再生委員は裁判所に代わり、民事再生をする方の借金の内容や収入、今後の返済の可能性の有無を調査する立場にあるため、調査に必要な範囲で借金の原因についても質問される可能性があります。
ただ、民事再生では、ギャンブル等による借金の場合でも、原則として手続を行うことが可能です。
再生委員は裁判所に代わり、民事再生をする方の借金の内容や収入、今後の返済の可能性の有無を調査する立場にあるため、調査に必要な範囲で借金の原因についても質問される可能性があります。
ただ、民事再生では、ギャンブル等による借金の場合でも、原則として手続を行うことが可能です。