基本的にボーナスは、返済原資として返済計画に組み入れないほうが賢明です。そのため、当事務所では、債権者(貸金業者)へ和解の申入れを行う際に、月々の収入の範囲で返済計画を立案しています。
任意整理では、返済計画に従って原則3年間(36回)、場合によっては5年間(60回)の分割返済を続けていきますが、必ず予定外の大きな出費が発生します。
また、ボーナスは減額されたり、支給されなくなる可能性もありますので、借金返済の原資に見込まないほうが望ましいのです。
ボーナスが支給されたら、その分貯蓄を増やしておき、予定外の急な出費に備えるべきです。


