当事務所で任意整理を行う場合の和解は、弁護士会(東京三会)の統一基準に従った、分割返済もしくは一括返済での和解交渉を行います。
この統一基準には、「和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金、並びに将来の利息は付けないこと」という規定があり、大手の貸金業者はこの基準に従った和解の交渉に応じてくれることが大半です。なぜなら、遅延損害金や利息を強要してしまうことで、債務者(依頼者の方)が返済不能に陥ってしまったのでは元も子もなくなってしまうからです。
このようなことから、任意整理の和解は、分割返済であっても遅延損害金や将来利息を付けずにすむことが多いのです。


