任意整理の場合、自己破産のように高額な財産を必ずしも処分しなければいけないということはありません。
しかし、ローンやクレジットが残っている業者に対して任意整理を行う場合、ローンやクレジットが完済されるまでは、業者に物品の所有権が留保されているため、物品を引き揚げられる可能性があります。
ただ、任意整理の場合介入する業者を選択することが可能なため、物品の引揚げを避けたい業者については介入しないという方法で維持することは可能です。
任意整理の場合、自己破産のように高額な財産を必ずしも処分しなければいけないということはありません。
しかし、ローンやクレジットが残っている業者に対して任意整理を行う場合、ローンやクレジットが完済されるまでは、業者に物品の所有権が留保されているため、物品を引き揚げられる可能性があります。
ただ、任意整理の場合介入する業者を選択することが可能なため、物品の引揚げを避けたい業者については介入しないという方法で維持することは可能です。