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契約書等を紛失した場合でも任意整理ができますか?

基本的には弁護士が請求すれば、貸金業者は取引の履歴を提出してきますので可能です。ただ、取引期間が長い場合などには、過去の契約書や振込控等の返済をした証拠などがあれば任意整理を有利に進めることができます。

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