任意整理の返済期間は原則3年間(36回分割払い)ですが、場合によっては5年間(60回分割払い)まで可能です。
ただし、月々の決まった収入から、毎月の生活を切り詰めて借金の返済を続けていくのは、経済的も精神的にも厳しいものがあります。借金の返済期間中に病気、ケガ、失業等により収入が途絶えてしまうことになれば、せっかく和解した返済も、その返済計画に従った返済ができなくなってしまいます。また、たとえ収入が途絶えなくても、予定外の大きな出費が発生してしまうことで、計画通りの返済ができなくなる場合もあります。
このようなことを考えれば、強い意志を持って返済計画通りに借金の返済を続けていくには3年間程度が限度と思われます。


