債務整理の依頼を受けた弁護士は、カード会社に対して受任通知を送付します。そして、カード会社が受任通知を受け取ると、カードの解約が行われ、使えなくなります。
また、「債務整理を行った」という情報が信用情報機関に記録されます。そのため、各カード会社の判断により、手続を行わないカード会社についても使えなくなる可能性はあります(※)。
ただしカードを使えなくなったとしても、デビットカードや、現金チャージのICカード決済等を利用することで、キャッシュレス決済はできますのでご安心ください。
※手続を行うカード会社を選べるのは任意整理のみです。個人再生と自己破産についてはすべての債権者に対して手続を行う必要があります。


