破産手続中は以下のような職業に就けなくなります。
- 宅地建物取引士(宅地建物取引業法第18条1項2号)
- 公認会計士(公認会計士法第4条4号)
- 税理士(税理士法第4条2号)
- 警備員(警備業法第14条1項)
- 公証人(公証人法第14条2号)
- 交通事故相談員(交通安全活動推進センターに関する規則第4条1項2号)
- 固定資産評価員(地方税法第407条1号)
ただし、職業の制限を受けるのは、破産手続中の3~4ヵ月のみで、資格が必要な職業については、自己破産して資格がはく奪されることはありませんのでご安心ください。
また、上記資格を用いた仕事を継続する必要がある場合には、個人再生を検討することも可能なので、まずは弁護士にご相談ください。


