ありません。
借入残高が年収の3分の1を超えていると新たな借入はできません。しかし、すでに超えているからと言って年収の3分の1の借入額まで一括返済を求められることはありません。よって、契約書の内容通りに返済していれば問題はありません。また、借入額が年収の3分の1を超えたとしても、借りた方が罰則を受けることはありません。
ありません。
借入残高が年収の3分の1を超えていると新たな借入はできません。しかし、すでに超えているからと言って年収の3分の1の借入額まで一括返済を求められることはありません。よって、契約書の内容通りに返済していれば問題はありません。また、借入額が年収の3分の1を超えたとしても、借りた方が罰則を受けることはありません。