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弁護士に債務整理を依頼した後も貸金業者へ返済しなければならないのですか?

自己破産・民事再生では、裁判手続で債務整理を行うことになりますので、弁護士へ依頼後、手続が確定するまでの間は貸金業者へ返済する必要はありません。また、任意整理の場合も、借金額を確定させるまで一旦返済はストップさせます。

なお、民事再生においてローンのある住宅を所有している場合、住宅ローンは減額の対象外であり、今後も返済していくことが前提となります。そのため、民事再生では、弁護士に依頼した後も住宅ローンは、これまで通り返済していく必要があります。

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