ご依頼いただいたにもかかわらず、退職できなかった場合には、お支払いいただいた退職代行費用を全額お返しいたします(※)。
そもそも、正社員などの「期間の定めのない雇用契約」については、法律上、退職の意思を伝えてから原則2週間が経過すれば退職可能です。
契約社員などの「期間の定めがある雇用契約」についても、弁護士が交渉することで、ほとんどの会社が退職に合意します。安心してご依頼ください。
※「退職できなかった場合」の内容は、「期間の定めのある雇用契約」で当初の契約期間満了以前に退職できなかった場合を指します。また、委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いただきます。


