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接触なし!後方でバイクが転倒|車の運転者の責任が問われる?

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

自動車事故と聞くと、車と車がぶつかったり、人や物に衝突したりするケースを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。

しかし、実際には接触がなくても、車の運転手が事故の責任を問われるケースがあります。こうした「接触のない事故(非接触事故)」では、いったいどのような場合に責任が発生するのでしょうか?

この記事では、運転者が交通事故の責任を負うケースや、接触がない事故で運転手が責任を問われた過去の判例などを詳しく解説していきます。思わぬ事故に巻き込まれないためにも、ぜひ最後までお読みください。

ここを押さえればOK!

車とバイクが接触しない「非接触事故」でも、車の運転者が責任を負うケースがあります。例えば、理由のない急ブレーキや、ウィンカーを出さずに突然車線変更や左折をしたために後方のバイクが転倒したケースなどです。

たとえ車が直接接触していなくても、運転手の危険な運転行為が原因で事故が起きた場合には、運転手は事故の責任を負う可能性があります。

運転者が交通事故の責任を負うケースとは

運転者が交通事故の責任を負うためには、車の運転行為が原因で交通事故が発生したという関係が必要になります。この関係のことを、法的には「相当因果関係」と呼びます。

車と車が接触しておきるよくある交通事故の事例で考えてみましょう。

<例>わき見運転で車と車が接触し、交通事故が生じた場合には、わき見運転が交通事故の原因となっていることがわかります。

(原因)わき見運転→(結果)交通事故発生

この場合、交通事故発生により生じた損害(ケガの治療費や車の修理費用)には相当因果関係があるとして、わき見運転をした運転者が責任を負う必要があります。

車の運転者がバイクの転倒(接触なし)について責任を負うケースとは

車の運転者がバイクの転倒(接触なし)について責任を負う場合とは、車の運転行為によってバイクの転倒事故が起きたという関係があるケースです。

もっとも、車とバイクは接触していない以上、後方でバイクが転倒したからといって、車の運転行為が原因でバイクの転倒事故が発生した関係があるとは、必ずしもいえません。単なるバイク運転手の運転ミスかもしれません。

非接触事故でも交通事故の責任を負うとした判例について紹介

ここで、接触のない事故(非接触事故)であっても、車の運転手に責任があるとした判例について紹介します。交通事故の当事者は、車の運転者と歩行者です。

最高裁判所は、次のように述べて、非接触事故であっても、車の運行者が責任を負う場合があることを認めています。

「車両の運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係があるとされる場合は、車両が被害者に直接接触したり…するときが普通であるが、これに限られるものではなく、このような接触がないときであっても、車両の運行が被害者の予測を裏切るような常軌を逸したものであって、歩行者がそれによって危難を避けるべき方法を見失い転倒して受傷するなど、衝突にも比すべき事態によって傷害が生じた場合には、その運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係を認める」

引用:最高裁判決昭和47年5月30日

簡単にいうと、衝突していなくても、「衝突にも比すべき事態」によってケガを負った場合には、相当因果関係が認められ、責任を負うことがあるということです。どのような場合が「衝突にも比すべき事態」にあたるのかどうかは、ケースバイケースの判断となります。

<車の運転手が責任を負う「衝突にも比すべき事態」の具体例>

  • 車が理由もなく急ブレーキをし、後方にいたバイクが転倒したケース
  • 車がウィンカーを付けずに突然左折したため、後方にいたバイクが対応できずに転倒したケース
  • 車がウィンカーなく車線変更したため、後方にいたバイクが対応できずに転倒したケース                                       など

【まとめ】接触なしのケースでも運転者が責任を負うケースあり!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 運転者が交通事故の責任を負う場合には、車の運転行為によって交通事故が発生したとの関係(相当因果関係)が必要。
  • 接触なしのバイクの転倒事故について運転者が責任を負うケースの例
    • 車が理由もなく急ブレーキをし、後方にいたバイクが転倒したケース
    • 車がウィンカーを付けずに突然左折したため、後方にいたバイクが対応できずに転倒したケース
    • 車がウィンカーなく車線変更したため、後方にいたバイクが対応できずに転倒したケース など                                 

車の後方でバイクが転倒した事故について責任があるとされることに納得できない場合には、バイクの非接触事故についても取り扱いのある弁護士への相談をおすすめします。

この記事の監修弁護士
弁護士 南澤 毅吾

東京大学法学部卒。アディーレ法律事務所では北千住支店の支店長として、交通事故、債務整理など、累計数千件の法律相談を対応した後、2024年より交通部門の統括者。法律を文字通りに使いこなすだけでなく、お客様ひとりひとりにベストな方法を提示することがモットー。第一東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2025年5月時点。

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