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弁護士費用特約を使用すると保険の等級は下がる?保険料は上がる?

弁護士 南澤 毅吾

監修弁護士:南澤 毅吾

(アディーレ法律事務所)

特に力を入れている分野:交通事故・消費者被害・個人事業のトラブル。累計法律相談実績3000件以上。

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

交通事故の被害に遭われた際、「弁護士にお願いしたいけれど、費用が高そうで心配…」「保険を使ったら、翌年の保険料が上がってしまうのでは?」と、新たな不安を抱えていませんか?

実は、「弁護士費用特約」という仕組みを利用すれば、多くの場合、ご自身での費用の持ち出しなしで弁護士に依頼することが可能です。

しかも、この特約を使っても、基本的には保険の等級(ノンフリート等級)には影響しません。

そこで本記事では、「どんなときに特約が使えるのか」「自分は未加入でも、家族の保険が使えるケースはあるのか」といった疑問について、わかりやすく解説していきます。

制度を正しく理解し、費用の心配をすることなく、本来受け取るべき適正な賠償金を受け取るための手助けとなれば幸いです。

ここを押さえればOK!

弁護士費用特約とは、交通事故で弁護士に依頼する際の費用を、保険会社が代わりに負担してくれる特約です(通常、上限300万円)。この特約を利用しても、原則として保険の等級は下がらず、翌年の保険料も上がりません。ご自身の保険に特約が付いていなくても、配偶者や同居の親族、別居の未婚の子など、ご家族が加入している保険の特約を使えるケースがあります。

弁護士に示談交渉を依頼する最大のメリットは、賠償金の増額が期待できる点です。また、複雑な手続きや交渉をすべて任せられるため、精神的・肉体的な負担も大幅に軽減されます。費用の心配をせずに適正な賠償金を受け取るためにも、まずは特約の有無を確認し、アディーレへお気軽にご相談ください。

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弁護士費用特約とは

「弁護士費用特約」とは、交通事故に遭って、弁護士に相談や依頼をした際に発生する弁護士費用を、保険会社が負担するという内容の特約をいいます(※ただし、保険会社が負担する金額には上限があります。)。

弁護士費用特約は自動車保険に付帯していることが多いですが、火災保険や傷害保険、生命保険などに付帯している弁護士費用特約が交通事故に利用できる場合もあります

 
 

弁護士費用特約を使うと保険等級・保険料に影響はある?

弁護士費用特約を利用しても、基本的に、保険の等級が下がり、保険料が上がってしまうということはありません。ただし、弁護士費用特約とともに対物保険や車両保険を使用した場合は、保険等級が下がり、保険料が上がってしまうケースもあります。

弁護士費用特約が利用できるケース

自動車同士の交通事故はもちろん、「自動車対自転車」や「自動車対歩行者」の交通事故であっても、弁護士費用特約を利用することができます。自分に一定程度の責任がある場合でも、酒気帯び運転をしていた等、特に弁護士費用特約が利用できない事情が存在しなければ、弁護士費用特約を利用することができます。

加入している保険によっては、自動車事故に限らず、自転車事故や日常生活の事故についても弁護士費用特約が利用できる場合もあります。

弁護士費用特約が利用できないケース

弁護士費用特約は付帯していたけれども、残念ながら、保険の約款によりその弁護士費用特約を利用できないケースもあります。

例えば、約款には、弁護士費用特約が利用できないケースとして次のような記載があることが多いです。

  • 地震、台風、津波といった自然災害によって発生した損害
  • 被保険者の無免許運転、酒気帯び運転、薬物などの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転していたときに発生した事故による損害
  • 被保険者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為によって発生した事故による損害
  • 被保険者や保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって発生した事故の損害
  • 事故の加害者が被保険者の配偶者、父母や子である場合(父母や子については同居している場合) など                  

弁護士費用特約は誰が利用できる?

家族が被保険者となっている保険に弁護士費用特約が付帯しているときには、その弁護士費用特約が利用できるケースがあります。保険によって異なりますが、弁護士費用特約を利用することのできる人は、次のような範囲であることが多いです。

  • 被保険者本人
  • 被保険者の配偶者(同居別居問わず)
  • 被保険者の同居の親族
  • 被保険者又はその配偶者の別居の未婚の子
  • 保険をかけた車に乗っていた人(同居していなくても利用可)
  • 保険をかけた車の所有者(同居していなくても利用可)

ご自身が加入している保険に弁護士費用特約がついていなくても、ご家族が加入している保険などに弁護士費用特約がついていれば、弁護士費用特約が利用できる場合があります。

弁護士費用特約の補償範囲は?

保険会社が支払う弁護士費用には次のような限度額が定められていることが一般的です。

弁護士費用上限額300万円
法律相談料上限額10万円程度

しかし、死亡事故や重い後遺障害が残ったなど、請求する損害賠償額が数千万~1億円を超えるような場合でない限り、通常は、弁護士費用が上限額の300万円を超えることは、あまりありません。

示談交渉を弁護士に依頼する2つのメリット

専門知識のある保険会社の担当者を相手に、自分で適切な額の損害賠償額を計算し、反論し、交渉するというのは、簡単ではありません。そこで、示談交渉は弁護士への依頼を検討してみると良いでしょう。

示談交渉を弁護士に依頼するメリットは、次の2つです。

(1)賠償金を増額できる可能性がある

弁護士に依頼することで、加害者側の保険会社が提示してくる賠償金の金額よりも増額できる可能性があります。

実は、交通事故による損害賠償、中でも慰謝料(=精神的損害に対する賠償)や休業損害の金額を算出する際の基準は3つあります。どの基準を使うかで慰謝料額が大きく変わってくるのです。

算定基準基準の内容
自賠責の基準自賠責保険により定められている賠償基準です。必要最低限の救済を行うことを目的としており、一般的に支払額は3つの基準の中でもっとも低く設定されています(※)。
任意保険の基準各損害保険会社が定めている自社独自の支払基準です。公表されておらず、一般的に自賠責の基準以上ではありますが、弁護士の基準と比べると、低めに設定されています。
弁護士の基準(裁判所の基準)これまでの裁判所の判断の積み重ねにより認められてきた賠償額を目安として基準化したものです。裁判所の基準とも呼ばれます。一般的に、自賠責の基準や任意保険の基準と比べて高額になります。

加害者側の保険会社は、弁護士の基準よりも金額が低い任意保険の基準や自賠責の基準を提示してくることがあります。これに対し、被害者に代わって弁護士が示談交渉や裁判を行う場合は、通常最も高額な弁護士の基準が用いられることが一般的で、弁護士へ依頼することで賠償金を増額できる可能性があるのです。

(2)示談交渉を任せることができる

交通事故に関する豊富な知識がある弁護士に示談交渉を依頼することで、基本的に被害者本人が保険会社と応対する必要もないですし、示談金を交渉するにあたって必要となる資料の収集もサポートしますので、精神的・肉体的な負担を減らすことができます。

また、後遺障害認定にあたっては、必要な資料の内容についても弁護士がチェックし、後遺障害等級が認定される可能性を高めることができます。

【まとめ】弁護士費用特約を利用しても、原則として保険の等級が下がることはない

弁護士費用特約を使えば、原則として保険の等級を下げることなく、弁護士費用を保険会社に負担してもらうことができます。

もしご自身の保険に特約が付いていなくても、ご家族の保険が使えるケースも珍しくありません。まずは一度、お手元の保険証券や契約内容を確認してみることをおすすめします。

特約を活用して弁護士に依頼することで、賠償金の増額を目指せる可能性があるだけでなく、相手方保険会社との交渉を一任できるため、精神的なご負担も大きく軽減されます。

「私の場合は特約が使えるのかな?」といったご質問も承っております。一人で悩まず、まずはアディーレへお気軽にご相談ください。

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