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親の弁護士費用特約を、別居の子も使える!?誰が利用できるのか解説

弁護士 南澤 毅吾

監修弁護士:南澤 毅吾

(アディーレ法律事務所)

特に力を入れている分野:交通事故・消費者被害・個人事業のトラブル。累計法律相談実績3000件以上。

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

交通事故の被害に遭われ、お怪我の治療や今後の賠償金のことなど、不安な日々を過ごされていることとお察しいたします。

「弁護士に頼めば安心だと聞くけれど、費用が高そう」「保険の特約に入っていないから無理だ」と、相談をためらってはいませんか?

実は、交通事故の被害者本人が特約に加入していなくても、「未婚」かつ「親子で別居」されている場合であれば、被害者の両親が加入する「弁護士費用特約」を使えるケースがあるのです。

このコラムでは、特約が使える具体的な条件や、弁護士に依頼するメリット、そして信頼できる弁護士の選び方についてわかりやすく解説します。制度を賢く利用して、費用の心配をすることなく、納得のいく解決を目指しましょう。

ここを押さえればOK!

交通事故の際、被害者本人が弁護士費用特約に入っていなくても、未婚で別居の親であれば、親が加入している特約を利用できる可能性があります。弁護士費用特約を使えば、原則として費用負担なく弁護士に依頼することができます。

弁護士に依頼する主なメリットは3つあります。 第一に、慰謝料の増額が期待できる点です。第二に、治療中から適切なサポートを受けられる点です。通院頻度のアドバイスや後遺障害等級認定の準備などを任せられ、安心して治療に専念できます。 第三に、相手方との交渉や煩雑な手続きを一任できるため、精神的・肉体的な負担を大幅に軽減できる点です。納得のいく解決のため、アディーレへの相談をご検討ください。

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弁護士費用特約とは

「弁護士費用特約」とは、弁護士に相談や依頼する費用を保険会社が負担する制度のことをいいます(※保険会社が負担する金額には上限があり)。

弁護士費用特約を利用すると、保険の等級が下がってしまい、保険料が上がってしまわないかと不安になっている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、弁護士費用特約を利用しても、保険の等級が下がり、保険料が上がってしまうということはありません。

未加入の別居の子供(未婚)でも、親が加入する弁護士費用特約を利用可能!

別居の子本人が弁護士費用特約に加入していなくとも、弁護士費用特約を利用できることがあります。

それは、この別居の子が未婚でかつ、親が弁護士費用特約に加入している場合です。
この場合、未婚の別居の子は、親の弁護士費用特約を利用できるのです。

保険によって異なりますが、弁護士費用特約を利用することのできるケースは、次のような範囲であることが多いです。

交通事故被害を弁護士に依頼する3つのメリット

軽傷な場合や保険会社との関係が良好な場合には、保険会社に任せたままにした方がよいと思われているかもしれません。しかし、そのような場合であっても、弁護士への相談がおすすめです。

なぜならば、次の3つの弁護士に依頼するメリットがあるからです。

(1)慰謝料を増額できる可能性がある

弁護士に依頼することで、慰謝料を増額できる可能性があります。慰謝料額は3つの基準のうちどの基準を使うかで変わってくる可能性があるからです。

算定基準基準の内容
自賠責の基準自賠責保険により定められている賠償基準です。必要最低限の救済を行うことを目的としており、一般的に支払額は3つの基準の中でもっとも低く設定されています。
任意保険の基準各損害保険会社が定めている自社独自の支払基準です。一般的に、自賠責の基準以上ではありますが、弁護士の基準と比べると、低く設定されていることが多いです。
弁護士の基準
(裁判所の基準)
これまでの裁判所の判断の積み重ねにより認められてきた賠償額を目安として基準化したものです。裁判所の基準とも呼ばれます。一般的に、自賠責の基準や任意保険の基準と比べて高額になります。

このイメージのように、加害者側の保険会社は、弁護士の基準よりも金額が低い、任意保険の基準や自賠責保険の基準を提示してくることが多いです。これに対し、被害者に代わって弁護士が示談交渉や裁判を行う場合は、通常最も高額な弁護士基準が用いられるため、慰謝料の増額が期待できます。

(2)少しでも有利になるように治療中からサポートを受けられる

ケガの治療中から弁護士に相談することで、弁護士は通院の頻度のアドバイスや後遺症が残った場合に備えて必要となる検査などのアドバイスを行います。

弁護士に適切なアドバイスを受けながら治療を行うことで、例えば、次の事態を防ぐことができます。

  • 通院頻度が足らずに、慰謝料が減額されてしまうという事態
  • 後遺障害の認定に必要な検査を受けておらずに後遺障害認定が受けられないといった事態

さらに、早い段階から弁護士に相談や依頼することで、将来的な見通しや今後の流れについて聞くことができ、安心感を得ることもできます。

(3)示談交渉や後遺障害等級認定手続を任せることができる

交通事故に関する豊富な知識がある弁護士に示談交渉を依頼することで、被害者が保険会社に直接応対する必要はなくなります。示談金を交渉するにあたって様々な証拠の収集が必要となることがありますが、弁護士は必要となる資料の収集もサポートします。

弁護士への依頼によって、精神的にも肉体的にも負担を減らすことができます。

 
 

弁護士費用特約を利用する場合の弁護士選びの2つのポイント

弁護士費用特約を利用する場合には、自分で信頼できる弁護士を選ぶことができます。

弁護士費用特約を使う際、被害者側の保険会社は弁護士費用の支払いを少しでも減らすために、保険会社が契約する弁護士を紹介されることがあります。しかし、紹介された弁護士に頼んで後悔したという声が聞かれることもあります。

そのため、弁護士費用特約を使う場合でも、被害者の方が信頼できる弁護士を選び、依頼することが大切です。弁護士の選ぶ際には次の2つのポイントに着眼するようにしましょう。

(1)説明がわかりやすい弁護士を選ぶ

弁護士への相談の際、チェックすべきポイントは「弁護士の説明のわかりやすさ」です。

専門用語ばかりを使うのではなく、相談者にとってわかりやすい言葉を選んでは説明できているかどうかをみて、その弁護士が知識をきちんと自分のものにしているかどうか、交通事故への対応経験があるのかを見極めることができます。

相談者の状況や今後の方針などをわかりやすく具体的に教えてくれて、どんな質問にも丁寧に答えてくれる弁護士を選ぶようにしましょう。

(2)交通事故の対応実績のある法律事務所を選ぶ

交通事故問題については交通事故の対応実績のある弁護士や法律事務所であるかどうかを確認しましょう。

弁護士であるからといって、全ての分野に得意しているということではなく、お医者さんと同様に得意分野があります。

最近では、法律事務所のホームページに過去の解決事例や対応実績を掲載している事務所もありますので、依頼する前に確認してみるのもよいでしょう。

【まとめ】未婚の別居の子供は、親の弁護士費用特約を利用可能

未婚で別居されている子どもであっても、所定の条件を満たせば、親の「弁護士費用特約」を利用することができる可能性があります。

弁護士費用特約を活用することで、費用の負担を気にすることなく、弁護士に示談交渉をすべて任せることができる可能性があります。その結果、賠償金の増額や、より実態に即した適切な過失割合の認定を目指せるなど、多くのメリットが期待できます。

アディーレ法律事務所では、弁護士費用特約のご利用も歓迎しております。被害に遭われた方の心に寄り添い、全力でサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

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