一度完済した後、同じ業者との間で取引を再開しました。完済前の取引も過払金請求の対象になりますか?

過払い金を計算する際は、原則として完済前の取引も含めたすべての取引が対象になります。もっとも、完済から再契約までの間が長期間経過してしまっている場合、消滅時効により、例外的に完済前の取引が対象とならない場合もあります。しかし、裁判例では、長期間の空白期間がある事案においてすべての取引を対象と認めたケースもあります。

※完済前の取引がどこまで対象となるかは、事案によって異なりますので、ご注意ください。

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