「石綿健康被害救済法って何?労災認定が下りなかったんだけど、石綿健康被害救済法に基づく給付を受けることができるの?」
石綿健康被害救済法とは、日本国内においてアスベストを吸引することによって指定疾病にかかった旨の認定を受けた方またはそのご遺族に対して、療養等のための必要な給付をすることを内容とする法律です。
アスベスト被害者のうち、労災保険給付を受給できない方の迅速な救済を目的として制定されました。
そのため、労災保険給付を受給できなかった方であっても、石綿健康被害救済法に基づく給付を受けることができる可能性があります。
ただし、あくまで労災保険給付を受給できない方の迅速な救済を制定の目的としていることから、労災保険給付を受給している方は、石綿健康被害救済法に基づく給付を受けることができませんので、注意が必要です。
本記事では、
- 石綿健康被害救済制度の概要
- 給付の受給要件
- 給付内容
について、弁護士が解説します。
アディーレ法律事務所
同志社大学、及び、同志社大学法科大学院卒。2009年弁護士登録。アディーレに入所後、福岡支店長、大阪なんば支店長を経て、2022年4月より商品開発部門の統括者。アディーレがより「身近な法律事務所」となれるよう、新たなリーガルサービスを開発すべく、日々奮闘している。現在、神奈川県弁護士会所属
アスベスト(石綿)の健康被害とは?
アスベスト(石綿)とは、繊維状の天然鉱物の総称です。アスベスト(石綿)は、以下の6種類に分類することができます。
- クリソタイル(白石綿)
- クロシドライト(青石綿)
- アモサイト(茶石綿)
- アンソフィライト
- トレモライト
- アクチノライト

アスベスト(石綿)は、ほぐすと綿のようになり、その繊維は極めて細かく、耐熱性、耐久性、耐摩耗性、耐腐食性、絶縁性等の特性に優れているため、様々な工業製品の原材料に使用されていました。
もっとも、アスベスト(石綿)の繊維は非常に細かいため、研磨機や切断機による作業や、吹き付け作業等を行う際に、所要の措置を行わないと空中に飛散、浮遊し、容易に人体に吸引されやすいという性質を有しています。人体に吸引されたアスベストは、肺胞に沈着し、その一部は肺の組織内に長期間滞留することになります。
そして、この肺に長期間滞留したアスベスト(石綿)が要因となって、アスベスト(石綿)関連疾患を引き起こすと現在では考えられています。
石綿健康被害救済法とは?
「石綿による健康被害の救済に関する法律」(以下、「石綿健康被害救済法」といいます。)とは、日本国内においてアスベストを吸引することによって指定疾病にかかった旨の認定を受けた方またはそのご遺族に対して、療養等のための必要な給付をすることを内容とする法律です。
この石綿健康被害救済法は、労災給付の対象とならない方(アスベスト(石綿)工場の周辺住民等)や、労災保険の対象であったが時効によって労災給付を受けることができなくなった方について、その迅速な救済を図るために制定されました。
そのため、労災保険の対象とならない方であっても、所定の要件を満たすことによって石綿健康被害救済法に基づく給付を受けることが可能です。
石綿健康被害救済制度の内容は?
それでは、石綿健康被害救済制度の内容についてみていきましょう。
(1)救済給付の認定要件
「日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた」こと(石綿健康被害救済法4条1項)、または、指定疾病にかかって死亡した者の遺族である旨の認定を受けること(同法5条1項)です。
指定疾病の認定を行う機関は、独立行政法人環境再生保全機構(以下、「機構」といいます。)となっています。
そして、「指定疾病」とは、アスベスト(石綿)を吸入することにより発症する疾病であって、次の4種類の疾病をいいます(同法2条1項)。
- 中皮腫
- 肺がん
- 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
- 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

(2)救済給付の内容
石綿健康被害救済法に基づく給付の内容は以下のとおりです。
(ア)指定疾病で療養中の方への給付
給付の種類 | 請求できる場合 | 給付内容 | 請求期限 |
医療費 | 被認定者で認定疾病にかかる医療を受け、自己負担額が発生した場合 | 療養を開始した日以降の健康保険等による給付の額を控除した自己負担額 | 医療費の支払いを行った日の翌日から2年以内。 ただし、療養を開始した日から申請日の前日までの医療費については、申請日から2年以内。 |
療養手当 | 被認定者であれば、月を単位として定額支給される。 | 療養を開始した日の翌月から、支給する事由が消滅した日の属する月まで月額10万3870円 | なし |
(イ)指定疾病で療養中の方が救済制度で認定後に死亡した場合の給付
給付の種類 | 請求できる場合 | 給付内容 | 請求期限 |
葬祭料 | 死亡した被認定者の葬祭を行う場合 | 19万9000円 | 被認定者が死亡した被の翌日から2年以内 |
未支給の医療費・療養手当 | 死亡した被認定者に支払うべき医療費・療養手当で、被認定者に未支給のものがある場合、被認定者が死亡した当時、被認定者と生計を同じくしていた二親等以内の親族のうち最優先順位の者に支給される。 | 医療費については、死亡した被認定者が、療養を開始した日以降にかかった認定疾病にかかる保険医療費の自己負担分のうち、医療費として被認定者に支給していないもの。 療養手当については、対象月のうち、未支給となっているもの |
医療費の支払いを行った日の翌日から2年以内。ただし、療養を開始した日から申請日の前日までの医療費については、申請日から2年以内。 |
救済給付調整金 | 被認定者に支給された医療費と療養手当および遺族に支給した未支給の医療費・療養手当の合計金額が280万円に満たない場合、その差額を、被認定者が死亡した当時、被認定者と生計を同じくしていた二親等以内の親族のうち最優先順位の者に支給される。 | 被認定者に対して支給された医療費、療養手当および未支給の医療費・療養手当の合計金額が280万円に満たない場合、その差額。 なお、医療費には、石綿健康被害医療手帳を医療機関に提示することにより支給された医療費を含む。 |
被認定者が死亡した被の翌日から2年以内。 |
(ウ)救済制度に申請する前に指定疾病で死亡した場合の給付(疾病が中脾腫・石綿による肺がんの場合)
給付の種類 | 請求できる場合 | 給付内容 | 請求期限 |
特別遺族弔慰金・特別葬祭料(2006年3月26日以前に死亡した場合) | 石綿健康被害救済法施行日(2006年3月27日)以前に、指定疾病に起因して死亡した者の遺族で、死亡した当時、その者と生計を同じくしていた二親等親族のうち最優先順位の者に支給される。 | 特別遺族弔慰金として280万円。 特別葬祭料として19万9000円。 |
2022年3月27日まで |
特別遺族弔慰金・特別葬祭料(2006年3月27日以降に死亡した場合) | 石綿健康被害救済法施行日(2006年3月27日)以降に認定の申請を行わず指定疾病により死亡した者の遺族で、その者と生計を同じくしていた二親等親族のうち最優先順位の者に支給される。 | 特別遺族弔慰金として280万円。 特別葬祭料として19万9000円。 |
死亡した日の翌日から15年以内。 ただし、中皮腫または肺がんにより、2006年3月27日~2008年11月30日までに死亡した者の遺族からの請求は、2023年12月1日まで。 |
(エ)救済制度の申請する前に指定疾病により死亡した場合の給付(疾病が著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚)
給付の種類 | 請求できる場合 | 給付内容 | 請求期限 |
特別遺族弔慰金・特別葬祭料(2010年6月30日以前に死亡した場合) | 改正政令施行日(2010年7月1日)より前に指定疾病により死亡した者の遺族で、死亡した当時、その者と生計を同じくしていた二親等親族のうち最優先順位の者に支給される。 | 特別遺族弔慰金として280万円。 特別葬祭料として19万9000円。 |
2026年7月1日まで |
特別遺族弔慰金・特別葬祭料(2010年7月1日以降に死亡した場合) | 改正政令施行日(2010年7月1日)以降に指定疾病により死亡した者の遺族で、死亡した当時、その者と生計を同じくしていた二親等親族のうち最優先順位の者に支給される。 | 特別遺族弔慰金として280万円。 特別葬祭料として19万9000円。 |
死亡した日の翌日から15年以内 |
(3)石綿健康被害救済制度への認定申請手続き
石綿健康被害救済法に基づく給付を受けるためには、機構から日本国内においてアスベストを吸入することにより指定疾病にかかったもの又はかかって死亡した者の遺族である旨の認定を受ける必要があります。
申請から給付までの流れは
- 申請窓口へ所定の申請書と必要な添付資料を提出
- 医学的判定を要する事項について、機構から環境大臣に判定の申し出
- 環境大臣が判定を行い、機構に対してその結果を通知
- 機構が認定して、給付を開始する
となります。

以下が、必要な提出資料、申請窓口となります。
提出書類 | 申請窓口 | |
療養中の方の申請手続き | 【申請書類】 ・認定申請書 ・戸籍の記載事項を確認できる書類(住民票、戸籍謄本、戸籍記載事項証明書のいずれか1つ) ・療養手当請求書 ・アンケート |
・環境再生保全機構・各地の保健所・環境省の地方環境事務所 |
【医学的資料】《提出必須な資料》 ・肺がん診断書 ・エックス線検査、CT検査等の画像 《主治医の判断で添付する資料》 ・石綿計測結果報告書 ・病理診断書 ・その他診断の根拠となった検査結果等 |
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お亡くなりになった方についての請求手続き(2006年3月26日以前にお亡くなりになった方のご遺族にとる請求手続き) | 【請求書類】 ・特別遺族弔慰金等請求書 ・身分関係を証明できる戸籍類(戸籍謄本、改製原戸籍等) ・生計を同じくしていたことを証明できる書類 ・死亡診断書等を法務局に照会することに関する同意書 ・アンケート |
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【医学的資料】 ・石綿が原因であることの根拠に関する報告書 ・石綿が原因であると判断した根拠となる胸部エックス線・CT検査の画像等 |
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お亡くなりになった方についての請求手続き(2006年3月27日以降にお亡くなりになった方のご遺族にとる請求手続き) | 【請求書類】 ・特別遺族弔慰金等請求書 ・身分関係を証明できる戸籍類(戸籍謄本、改製原戸籍等) ・生計を同じくしていたことを証明できる書類 ・死亡診断書または死体検案書の写し等(死亡事実、死亡年月日、請求にかかる疾病に起因して死亡したことを証明することのできる書類) ・アンケート |
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【医学的資料】 ・肺がん診断書 ・エックス線検査、CT検査などの画像 |
(4)労災保険給付と二重に受給できる?
前記のように、石綿健康被害救済法は、アスベスト被害者のうち、労災保険給付の受給対象者とならない方の迅速な救済を目的として制定されました。
そのため、労災保険給付の受給対象者となる方は石綿健康被害救済法に基づく給付を受けることはできません。
労災保険給付と二重に受給できるわけではないので、その点に注意しましょう。
申請手続きの代行を行っている法律事務所もある
法律事務所の中には、労災保険給付や石綿健康被害救済制度への申請手続きを代行しているところがあります。
このような事務所に依頼すれば、面倒な申請手続きをすべて弁護士が代わりに行ってくれますので、給付の受給までをスムーズに進めることが可能です。
そのため、申請手続きについてご不安をお持ちの方は、法律事務所に一度相談してみることも一つの手です。
また、アスベスト工場での作業が原因でアスベスト被害に遭われた方(またはそのご遺族)や、アスベスト建材を用いて建設作業に従事したことが原因でアスベスト被害に遭われた方(またはそのご遺族)については、労災保険や石綿健康被害救済制度による救済のほか、国から賠償金や給付金を受け取ることができる可能性があります。
労災保険や石綿健康被害救済制度への申請について弁護士に相談してみたら、実は、賠償金や給付金の対象者でもあったということが判明するケースもあるようです。
アスベスト工場での作業やアスベスト建材を用いた建設作業に従事されていた方は、一度弁護士に相談してみましょう。
【まとめ】石綿健康被害救済制度は労災保険給付を受給できない方への救済制度
本記事をまとめると以下のようになります。
- 石綿健康被害救済法は、アスベスト被害者のうち、労災保険給付を受給できない方の迅速な救済を目的として制定された。そのため、労災保険給付と二重に受給することはできない
- 石綿健康被害救済法に基づく給付を受けるための要件は、「日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた」こと
- 申請手続きの代行を行っている法律事務所もある
- アスベスト工場での作業が原因でアスベスト被害に遭われた方(またはそのご遺族)や、アスベスト建材を用いて建設作業に従事したことが原因でアスベスト被害に遭われた方(またはそのご遺族)については、労災保険や石綿健康被害救済制度による救済のほか、国から賠償金や給付金を受け取ることができる可能性がある
アディーレ法律事務所では、労災保険・石綿健康被害救済制度への申請手続きの代行を行っています。
また、アディーレ法律事務所では、アスベスト訴訟における和解手続き、給付金の受給手続きに関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみを報酬をいただくという成功報酬制です。
そして、原則として、この報酬は獲得した賠償金や給付金からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2023年1月時点
現在、アディーレ法律事務所では、アスベスト(石綿)被害に悩まれておられる方を一人でも多く救いたいとの想いから、アスベスト(石綿)被害についての相談をお待ちしております。
アスベスト(石綿)被害にあわれた方およびそのご遺族は、アディーレ法律事務所にお気軽にご相談ください。