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離婚時の財産分与に税金はかかる?節税に使える制度も併せて解説

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「離婚するときの財産分与にも、税金ってかかるの?」

財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産を、離婚に際して公平に分配するための制度ですから、夫婦の財産について細かい取り決めをせずに離婚を急いでしまうと、もらえるはずの財産をもらわないまま別れることになってしまいます。法律上認められている制度ですので、しっかり取り決めておくことが重要です。

財産分与の場合でも、課税されるケースがあるというのが実際の税務と最高裁判所の見解ですので、「予想外に課税された」ということのないよう、事前に基本的なことを知っておくとよいでしょう。

今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 離婚時の財産分与は、どのような場合に課税されるのか
  • 節税するためにはどのような方法があるのか
この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

離婚に伴い財産を分与される側にかかる税金

まず、税金についてご説明する前に、財産分与についてご説明します。
財産分与については、民法768条に定められています。
まず1項で、「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」と定められています。

そして2項で、「前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。」と定められています。

最後に3項で、家庭裁判所が、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうかやその額、その方法を定める、と定められています。

財産分与についてもう少し詳しく説明しますと、大きく分けて次の3つの種類があります。

  1. 夫婦が婚姻中に形成した財産を清算する「清算的財産分与
  2. 離婚により困窮する(元)配偶者を扶養するための「扶養的財産分与
  3. 傷つけたことに対する慰謝料としての意味を含む「慰謝料的財産分与

これらの財産分与において、まず財産を受け取る側の税金について、下記のポイントを挙げながら解説します。

(1)原則として、分与された財産に贈与税はかからない

原則として、上記の3種類のいずれの場合でも、財産分与で受け取った財産に贈与税が課税されることはありません。
なぜなら、財産分与は婚姻中に夫婦の共有財産として築いたものを分け合うだけで、相手から贈与された(ただでもらった)ものではないからです。

(2)受け取る金額によっては例外的に贈与税がかかることも

婚姻中に2人の協力で築いた財産の額やその他すべての事情を考慮しても、分与された財産の額が多すぎる場合は、贈与税が課されることがあります
具体的にどのくらいの額であれば贈与税がかかるのかを判断するには、財産分与についての専門的な検討が必要です。

たとえば、婚姻期間が短いにもかかわらず、夫のほぼすべての財産を妻に分け与えるケースなど、税金を逃れるために離婚したとみなされるような場合にも、贈与税が課されます。
また、贈与税や相続税を免れるための離婚と認められる場合にも贈与税が課されることがあります。

(3)不動産を受け取った場合には税金がかかる

一般的に(離婚時の財産分与に限らず)、不動産を取得した場合には、不動産取得税、登録免許税、固定資産税といった税金がかかります。
不動産取得税は、離婚時の財産分与で不動産を取得した場合には原則としてかかりません。ただし、客観的に認められる財産分与の金額と比較して譲り受けた不動産の評価額が大きい場合は、離婚時の財産分与であっても不動産取得税がかかる可能性があります。

また、慰謝料支払いの趣旨や離婚後の扶養料支払いの趣旨で財産分与している場合には、不動産取得税がかかる可能性があります。
取得する不動産が住宅・宅地の場合、税額が下がる特例が使える可能性がありますので、税理士へのご相談をおすすめいたします。
登録免許税(不動産の登記時にかかる税金)や固定資産税は、適正額の財産分与でも支払う必要があります。

参考:No.4414 離婚して財産をもらったとき│国税庁

離婚に伴い財産を分与する側にかかる税金

財産を渡す側の税金について、下記で順を追って解説します。

(1)金銭によって財産分与する場合は課税されない

金銭で財産分与をおこなう場合には、婚姻中に2人の協力で築いた財産の額やその他すべての事情を考慮しても、分与された財産の額が多すぎるといった例外的事情が無い限り、分与する側に贈与税などの税金がかかることはありません

(2)不動産や株式などで財産分与する場合は課税されることも

土地・建物などの不動産や株式・債権などの有価証券、高価な美術品やゴルフ会員権など、所得税法上「資産」と認められている財産を分与する場合には、譲渡所得税がかかるケースがあります。
譲渡所得税は、財産を取得したときの価値よりも手放したときの価値が高いときにかかることのある税金です。
たとえば、購入時よりも値上がりした自分名義のマンションに相手が住み続けることになり、相手名義に変えた場合などには、譲渡所得税がかかることがあります。

参考:No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)│国税庁

離婚に伴う財産分与の税金対策

財産分与の際には、なるべく節税したいというケースも多いと思いますので、その方法について解説します。

(1)財産を分与される側が節税するには?

まずは、財産分与の相当額を超えない範囲で分与を受けるのが一番の節税方法になります。
分与される額が大きく、贈与税がかかるか心配な場合、分与の相当性を法的に説明できるようにしておくことが大切です。

(2)財産を分与する側が節税するには?

購入時よりも価値が上がった不動産を離婚時の財産分与で相手に譲渡(名義変更)する場合には、分与する側に譲渡所得税がかかることがありますが、ここで節税したい場合、「マイホーム特例」が使えることがあります。

これは、一定の要件を満たしてマイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく、譲渡所得から最高3000万円まで控除できる特例です。
この特例は、夫婦間の贈与・売買では使うことができません。しかし、離婚後に行われる財産分与の場合は、「元配偶者」に対する譲渡であり、「配偶者」に対する譲渡にはあたらないため、正式に離婚した後に名義変更をすればマイホーム特例を使うことができることがあります(ただし、形式的に離婚しても内縁関係にあると認められる場合には、当該特例は利用できません)。

また、申告しなければ特例が適用されないので、確定申告を行う必要があります。
細かい要件などについては、税理士に確認することをお薦めします。

参考:No.3302 マイホームを売ったときの特例│国税庁

なお、離婚に伴う慰謝料については、精神的損害に対する賠償ですので、金銭によって賠償される場合には原則として税金は課されません。
もっとも、慰謝料の金額が相場に比べてあまりに高額な場合には、相場より高額な部分が贈与税の課税対象となる可能性があります。

また、養育費は、扶養義務者の相互間(子どもの両親間)において扶養義務を履行するために給付される金品ですので、所得税は課されません。また、扶養義務者の相互間において教育費にあてるための贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものには贈与税も課されません。
ただし、将来の養育費についてまで一括して支払いを受けた場合には、贈与税の課税対象となることがあります。

離婚の財産分与については弁護士・税理士に相談を

特に財産分与の額が大きい場合には、どのような形で財産を分け合うかでトラブルになることも少なくありません。
一見問題ないように思える条件でも、あとで払う税金やリスクの面で不利になってしまうこともあります。
トラブルを防ぐためには、財産分与の内容をすぐに決めてしまわず、弁護士や税理士に相談することが大切です。
プロの手を借りることで、有利に交渉を進められるだけでなく、第三者が離婚協議の間に入ることで、冷静な話し合いが可能になるというメリットも生まれます。

【まとめ】離婚時の財産分与には税金がかかる場合がある!お悩みの方は専門家へ相談しましょう

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 財産分与には、大きく分けて次の3種類がある
    1. 夫婦が婚姻中に形成した財産を清算する「清算的財産分与」
    2. 離婚により困窮する(元)配偶者を扶養するための「扶養的財産分与」
    3. 傷つけたことに対する慰謝料としての意味を含む「慰謝料的財産分与」
  • 分与された財産に贈与税はかからないのが原則
  • 分与された財産の額が多すぎる場合は贈与税が課されることがある
  • 不動産を受け取った場合には登録免許税、固定資産税といった税金がかかる
  • 離婚時の財産分与で不動産を取得した場合には、不動産取得税はかからないのが原則だが、次の場合には不動産取得税がかかる可能性がある
    1. 不動産の評価額が大きい場合
    2. 慰謝料支払いの趣旨や離婚後の扶養料支払いの趣旨で財産分与している場合
  • 離婚に伴い財産を分与する側にかかる税金について
    1. 金銭によって財産分与する場合は課税されない
    2. 不動産や株式などで財産分与する場合は課税されることもある
  • 財産分与される側の節税方法は財産分与の相当額を超えない範囲で分与を受けること
  • 購入時よりも価値が上がった不動産を離婚時の財産分与で譲渡(名義変更)する場合には、分与する側に譲渡所得税がかかることがある
  • 分与する側がこの譲渡所得税を節税したい場合「マイホーム特例」が使えることがあるため、細かい要件などについて税理士に確認しよう(※マイホーム特例の適用には確定申告が必要)
  • 離婚に伴う慰謝料には原則として税金は課されない
  • 慰謝料が相場に比べてあまりに高額な場合には、相場より高額な部分が贈与税の課税対象となる可能性がある
  • 養育費に所得税は課されないが、将来の養育費についてまで一括して支払いを受けた場合には、贈与税の課税対象となる可能性がある

離婚時の財産分与においては、財産を受け取る側も分与する側も、場合によっては課税されることがあります。
不利な条件で合意してしまわないように、税金のことも含めて、相手の提示する条件をしっかり確認することが大切です。
財産分与時の税金対策に使える制度もありますが、要件を満たせるよう、うまく活用する必要があります。
財産分与でのトラブルを防ぐためには、税金については税理士に、離婚協議全般については弁護士に相談するのをお勧めします。

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この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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