「離婚裁判の費用はどちらが支払うことになるのだろうか?」
離婚するだけでも不安なのに、離婚裁判となるとさらに不安が大きくなってしまうものです。
離婚裁判の費用は離婚裁判を申立てた側がいったん支払うことになりますが、最終的に、相手に請求できるケースもあります。
これから離婚裁判という方は、離婚裁判にかかる費用について知っておきましょう。
この記事では、次のことについて弁護士が解説します。
- 離婚裁判にかかる費用
- 離婚裁判の費用を相手に請求できるケース
- 離婚裁判の費用をすぐに準備できない場合の対処法
慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。
離婚裁判とは
離婚裁判とは、調停で離婚の合意ができず調停が不成立となった場合に、夫婦のどちらか一方が離婚を求める裁判を起こし、離婚について裁判官の判断を求めることを言います。
離婚裁判は調停の不成立が前提となりますので、調停なしには「離婚裁判」をすることはできません。
離婚裁判についてさらにくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
離婚裁判にかかる費用とは
離婚裁判には、大きく分けて2つの費用が必要になります。
- 裁判所に対して支払う費用(訴訟費用)
- (弁護士に依頼する場合)弁護士費用
それぞれ説明します。
(1)裁判所に対して支払う費用(訴訟費用)
裁判を起こすには、次の訴訟費用がかかります。
- 裁判所に支払う手数料
- 郵便切手代
(1-1)裁判所に対して支払う手数料
裁判所に対して支払う手数料は、収入印紙として納めることになります。
裁判で請求する内容によって金額は異なります。
項目 | 費用 |
離婚のみの場合 | 1万3000円 |
離婚と合わせて財産分与などを求める場合 | 各1200円を加算する。 例)離婚、財産分与、子3人の養育費を請求 1万3000円+1200円(財産分与)+1200×子3人=1万7800円 |
離婚請求と合わせて慰謝料を請求する場合 | 1万3000円と慰謝料請求に対する印紙代を比べて、多額の方に財産分与などの手数料を加算する。 例)離婚、財産分与、子3人の養育費と、慰謝料300万円を請求 慰謝料300万円の印紙代は2万円で、離婚のみを求める1万3000円よりも多額なので、2万円+1200円(財産分与)+1200×子3人=2万4800円 |
この他、裁判に鑑定人や証人が必要となった場合には、鑑定人や証人の日当や交通費などが必要となります。
(1-2)郵便切手代
当事者に裁判資料を送るための郵便代を前もって納めておく必要があります。
家庭裁判所によって異なりますが、5000~6000円程度になります。
(2)弁護士に支払う費用
弁護士に依頼すると、弁護士費用も必要になります。
弁護士費用は、大きく分けて「着手金」「報酬金」「実費」などがあります。
離婚に関する弁護士報酬は、離婚だけを請求するのか、親権や慰謝料も請求するのかなどによって着手金や報酬金に幅があります(内容が複雑になればなるほど金額は高額となります)。
弁護士の費用は、事務所ごとに異なるので、不明な点は、事務所に尋ねるようにしましょう。
離婚裁判でかかった費用はどちらが負担するの?
裁判所に対して支払う費用と弁護士に対して支払う費用に分けて説明します。
(1)裁判所に対して支払う費用(訴訟費用)
離婚裁判のために必要な費用は、裁判を申立てる側がいったん支払うのが原則です。
もっとも、判決までいくと、裁判官がどちらがどの程度訴訟費用を負担すべきなのかを決めてくれます。
例えば、次のように訴訟費用の負担割合を判決に書いてくれます。
例1:「訴訟費用については、各自が負担するものとする」
例2:「訴訟費用については、原告が3割、被告が7割負担するものとする」
例3:「訴訟費用については、被告が負担するものとする」
当事者は、裁判官が決めた負担割合に応じて訴訟費用を負担することになります。
例1の場合、原告は被告に対して訴訟費用の支払いを求めることはできませんが、例2・例3の場合には、訴訟費用の支払いを求めることができます。
実際に支払ってもらうためには、判決後に当事者双方が支払額や支払方法などについて合意したり、合意ができなければ「訴訟費用額確定処分」を申立てをしたりする必要があります。
参考:訴訟費用額確定処分申立書の提出について|裁判所 – Courts in Japan
(2)弁護士に対して支払う費用(弁護士費用)
弁護士費用は、原則自己負担となります。
ただし、不法行為に対する損害賠償請求をする場合には、弁護士費用を相手に請求できる場合があります。
例えば、浮気・不倫の慰謝料を請求することは不法行為に対する損害賠償請求にあたります。そのため、浮気・不倫の慰謝料の請求するときには、弁護士費用を一部(判決で下された賠償金額の10%程度が目安)、損害として相手に請求できる可能性があります。
裁判の費用をすぐに準備できない場合の対処法とは
裁判にかかる費用をすぐに準備できない場合には、次の2つの方法をとることができます。
- 裁判所の訴訟救助制度を利用する
- 法テラスを利用する
それぞれ説明します。
(1)裁判所の訴訟救助制度を利用する
裁判所に対して支払う訴訟費用が支払えない場合には、裁判所に判決まで支払いを猶予してもらうことができます(「訴訟救助」といいます)。
訴訟救助の申立ての際には、裁判所に対して支払う訴訟費用も支払うほど経済的に困窮しているということを収入や資産などを示す資料で裁判所に示す必要があります。
原告(裁判を申立て側)が判決で完全に勝訴し、被告が訴訟費用を負担することになった場合は、そのまま被告が訴訟費用を負担することになりますので、原告は訴訟費用を支払う必要はありません。
参考:裁判手続 民事事件Q&A|裁判所 – Courts in Japan
(2)法テラスを利用する
弁護士費用などを支払う経済的余裕がない場合には、法テラスの費用の立替え制度を利用することができます。法テラスが弁護士費用を一旦立て替え、毎月、原則として、約5,000円~1万円を分割で返していくことになります。
利用には条件がありますので、法テラスの利用を検討される方は、弁護士に法テラスの利用について尋ねてみてもよいでしょう。
【まとめ】離婚裁判にかかる費用は裁判を起こした側が負担する|相手に請求できる可能性も
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 離婚裁判にかかる費用は大きく分けて、裁判所に支払う費用(裁判所に支払う手数料と郵便切手代など)と弁護士費用の2つ
- 裁判にかかる費用の負担
裁判所に対して支払う費用 | 申立てた側がいったん支払います。 →判決時に、裁判官が負担割合を決め、当事者はその負担割合に応じて支払う。ただし、訴訟費用は各自の負担とされるケースもすくなくありません。 |
弁護士に対して支払う費用 | 弁護士費用は、原則自己負担となります。 →浮気・不倫の慰謝料の請求するときには、弁護士費用を一部(判決で下された賠償金額の10%程度が目安となります)、損害として相手に請求できるときがあります。 |
- 裁判にかかる費用をすぐに準備できない場合
- 裁判所の訴訟救助制度を利用する
- 法テラスを利用する
今回の記事では、離婚裁判にかかる費用についてご説明しました。
離婚に当たっては、慰謝料や財産分与など様々なことを決めなければならず、話合いだけでは解決せずに調停や裁判になってしまうケースも少なくありません。
ただ、実際に調停や裁判になってしまうと、法律など専門的な知識を求められる場面もあり、弁護士なしで調停や裁判にのぞんでも納得いかない結果になってしまうおそれがあります。
離婚調停や裁判になってしまう可能性がある場合には、早めに離婚問題を取り扱うアディーレ法律事務所への相談をおすすめします。あなたの状況に応じた具体的なアドバイスを受けることができるでしょう(※)。
(※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。
アディーレ法律事務所では、離婚問題についてご依頼の目的を全く達成できなかったような場合には、ご依頼時にお支払いいただいた基本費用などを原則として返金いたします。費用倒れになることは原則ありませんので、安心してご依頼いただけます(2024年8月時点)。
離婚でお悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所(フリーコール0120-554-212)にご相談下さい。