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離婚裁判にかかる費用はどちらが払うのか?手持ちがない場合の対処法も解説

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「離婚裁判の費用はどちらが支払うことになるのだろうか?」

離婚するだけでも不安なのに、離婚裁判となるとさらに不安が大きくなってしまうものです。

離婚裁判の費用は離婚裁判を申立てた側がいったん支払うことになりますが、最終的に、相手に請求できるケースもあります。

これから離婚裁判という方は、離婚裁判にかかる費用について知っておきましょう。

この記事では、

  • 離婚裁判にかかる費用
  • 離婚裁判の費用を相手に請求できるケース
  • 離婚裁判の費用をすぐに準備できない場合の対処法

について、弁護士が詳しく解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

離婚裁判とは

「離婚裁判」とは、調停で離婚の合意ができず調停が不成立となった場合に、夫婦のどちらか一方が離婚を求める裁判を起こし、離婚について裁判官の判断を求めることを言います。

つまり、「離婚裁判」は調停が不成立となることが前提となりますので、調停なしには「離婚裁判」をすることはできません。

離婚裁判についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

裁判離婚とは?特徴や注意点、費用について弁護士が解説

離婚裁判にかかる費用

離婚裁判には、大きく分けて2つの費用が必要になります。

  • 裁判所に対して支払う費用(訴訟費用)
  • (弁護士に依頼する場合)弁護士費用

それぞれ説明します。

(1)裁判所に対して支払う費用(訴訟費用)

裁判を起こすには、次の訴訟費用がかかります。

  1. 裁判所に支払う手数料
  2. 郵便切手代

(1-1)裁判所に対して支払う手数料

裁判所に対して支払う手数料は、収入印紙として納めることになります。
裁判で請求する内容によって金額は異なります。

項目費用
離婚のみの場合1万3000円
離婚と合わせて財産分与などを求める場合各1200円を加算する。
例)離婚、財産分与、子3人の養育費を請求
1万3000円+1200円(財産分与)+1200×子3人=1万7800円
離婚請求と合わせて慰謝料を請求する場合1万3000円と慰謝料請求に対する印紙代を比べて、多額の方に財産分与などの手数料を加算する。
例)離婚、財産分与、子3人の養育費と、慰謝料300万円を請求
慰謝料300万円の印紙代は2万円で、離婚のみを求める1万3000円よりも多額なので、2万円+1200円(財産分与)+1200×子3人=2万4800円

この他に、裁判に鑑定人や証人が必要となった場合には、鑑定人や証人の日当や交通費などが必要となります。

(1-2)郵便切手代

当事者に裁判資料を送るための郵便代を前もって納めておく必要があります。
家庭裁判所によって異なりますが、5000~6000円程度になります。
離婚裁判を起こす予定の家庭裁判所に問い合わせるようにしましょう。

(2)弁護士に支払う費用

弁護士に依頼すると、別途、弁護士費用も必要になります。
弁護士費用は、大きく分けて、着手金、報酬金、実費などがあります。

離婚に関する弁護士報酬は、離婚だけを請求するのか、親権や慰謝料も請求するのかなどによって着手金や報酬金に幅があります(内容が複雑になればなるほど金額は高額となります)。
弁護士の費用は、事務所ごとに異なるので、不明な点は、事務所に尋ねるようにしましょう。

例えば、弁護士費用は次のようになります。

項目費用
相談料1時間など一定時間は初回無料~1時間1万円程度
着手金(依頼時に発生する費用)20万~40万円程度(※1)
報酬金(※3)(成功時に発生)
・基本報酬金
・成功報酬金
 離婚成立
 親権獲得
 慰謝料や財産分与など
20万~40万円
20万~50万円
10万~20万円
合意金額又は回収金額の10~20%
日当(調停・裁判への出頭費用)0~5万円程度(※2)
実費印紙代、切手代、交通費など

参考:市民のための弁護士報酬の目安|日本弁護士連合会

※1 離婚調停が不調におわり、離婚裁判となった場合には追加の着手金として10万円程度必要な場合がある。一方、離婚裁判となったとしても追加の着手金不要とする法律事務所もあるが、元々の着手金が高めとなっていることが多い。
※2 日当がかからない法律事務所もある。そのような場合、一般的に、着手金が少し高めになることが多い。3回までの期日出頭は無料や着手金に含まれるとして、4回目からは発生するなどと定めている事務所もある。また、裁判所に出向かず、事務所で電話やオンライン会議で裁判所の期日に対応することがあり、別途その費用について取り決めのある事務所もある。
※3 報酬金も事務所ごとに異なる。一般的に、着手金が低いと報酬金は高め、着手金が高いと報酬金は低めとなる傾向があるようだが、着手金と報酬金が同程度という事務所も多い。また、慰謝料や財産分与の額によって、成功報酬のパーセンテージが異なる場合がある。

離婚裁判でかかった費用はどちらが負担する?

裁判所に対して支払う費用と弁護士に対して支払う費用に分けて説明します。

(1)裁判所に対して支払う費用(訴訟費用)

離婚裁判のために必要な費用は、裁判を申立てる側がいったん支払うのが原則です。
もっとも、判決までいくと、裁判官が、どちらがどの程度訴訟費用を負担すべきなのか、例えば次のように訴訟費用の負担割合を決めます。

例1:「訴訟費用については、各自が負担するものとする」
例2:「訴訟費用については、原告が3割、被告が7割負担するものとする」
例3:「訴訟費用については、被告が負担するものとする」

当事者は、裁判官が決めた負担割合に応じて訴訟費用を負担することになります。

例1の場合、原告は被告に対して訴訟費用の支払いを求めることはできませんが、例2・例3の場合には、訴訟費用の支払いを求めることができます。

実際に支払ってもらうためには、判決後に当事者双方が支払額や支払方法などについて合意したり、合意ができなければ「訴訟費用額確定処分」を申立てをしたりする必要があります。

参考:訴訟費用額確定処分申立書の提出について|裁判所 – Courts in Japan

(2)弁護士に対して支払う費用(弁護士費用)

弁護士費用は、原則自己負担となります。
ただし、不法行為に対する損害賠償請求をする場合には、弁護士費用を相手に請求できる場合があります。
浮気・不倫の慰謝料を請求することは不法行為に対する損害賠償請求にあたりますので、浮気・不倫の慰謝料の請求するときには、弁護士費用を一部(判決で下された賠償金額の10%程度が目安となります)、損害として相手に請求できる可能性があります。

裁判の費用をすぐに準備できない場合

裁判にかかる費用をすぐに準備できない場合には、次の2つの方法をとることができます。

  1. 裁判所の訴訟救助制度を利用する
  2. 法テラスを利用する

それぞれ説明します。

(1)裁判所の訴訟救助制度を利用する

裁判所に対して支払う訴訟費用が支払えない場合には、裁判所に判決まで支払いを猶予してもらうことができます(「訴訟救助」といいます)。

訴訟救助の申立ての際には、裁判所に対して支払う訴訟費用も支払うほど経済的に困窮しているということを収入や資産などを示す資料で裁判所に示す必要があります。

また、申立ての内容から裁判に勝つ見込みがないことが明らかな場合には認められないこともあります。

原告(裁判を申立て側)が判決で完全に勝訴し、被告が訴訟費用を負担することになった場合は、そのまま被告が訴訟費用を負担することになりますので、原告は訴訟費用を支払う必要はありません。

参考:裁判手続 民事事件Q&A|裁判所 – Courts in Japan

(2)法テラスを利用する

弁護士費用などを支払う経済的余裕がない場合には、法テラスの費用の立替え制度を利用することができます。法テラスが弁護士費用を一旦立て替え、毎月、原則として、約5,000円~1万円を分割で返していくことになります。

利用には条件がありますので、法テラスの利用を検討される方は、弁護士に法テラスの利用について尋ねてみてもよいでしょう。

参考:法テラス 公式ホームページ|日本司法支援センター 法テラス

【まとめ】原則は裁判を起こした側が負担するが、相手に請求できるケースもあり

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 離婚裁判にかかる費用は大きく分けて、裁判所に支払う費用(裁判所に支払う手数料と郵便切手代など)と弁護士費用の2つ
  • 裁判にかかる費用の負担
裁判所に対して支払う費用申立てた側がいったん支払います。
→判決時に、裁判官が負担割合を決め、当事者はその負担割合に応じて支払う。ただし、訴訟費用は各自の負担とされるケースもすくなくありません。
弁護士に対して支払う費用弁護士費用は、原則自己負担となります。
→浮気・不倫の慰謝料の請求するときには、弁護士費用を一部(判決で下された賠償金額の10%程度が目安となります)、損害として相手に請求できるときがあります。
  • 裁判にかかる費用をすぐに準備できない場合
  1. 裁判所の訴訟救助制度を利用する
  2. 法テラスを利用する

今回の記事では、離婚裁判にかかる費用についてご説明しました。

離婚に当たっては、慰謝料や財産分与など様々なことを決めなければならず、話合いだけでは解決せずに調停や裁判になってしまうケースも少なくありません。

ただ、実際に調停や裁判になってしまうと、法律など専門的な知識を求められる場面もあり、弁護士なしで調停や裁判にのぞんでも納得いかない結果になってしまうおそれがあります。

離婚調停や裁判になってしまう可能性がある場合には、早めに離婚問題を取り扱うアディーレ法律事務所への相談をおすすめします。あなたの状況に応じた具体的なアドバイスを受けることができるでしょう。

アディーレ法律事務所では、離婚問題のご相談を承っております(※)。
(※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。)

また、アディーレ法律事務所では、安心してご依頼いただけるよう、離婚問題について、ご依頼の目的を全く達成できなかったような場合には、ご依頼時にお支払いいただいた基本費用などを原則として返金いたしますので、費用倒れになることは原則ありません(2023年6月時点)。

離婚でお悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所(フリーコール0120-783-184)にご相談下さい。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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