お電話では土日祝日も休まず朝9時~夜10時まで(Webでは24時間対応)法律相談のご予約を受付けています。 万全な管理体制でプライバシーを厳守していますので、安心してお問い合わせください。

嫡出子と非嫡出子とは?両者の違いと認知されない子が抱える問題

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「嫡出子って何?非嫡出子と何が違うの?」

基本的に、法律婚をした夫婦の間に生まれた子を「嫡出子(ちゃくしゅつし)」、未婚の男女の間から生まれた子を「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」といいます。
子は、親の婚姻の有無で法律上の取り扱いが区別されているのです。
嫡出子と非嫡出子との間には、かつて法定相続分の違いがありましたが、現在では非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法の規定は削除されています。
ただし、非嫡出子は、父親に認知されない限り、父親の相続人となれなかったり、扶養請求ができなかったり、父の氏を名乗れないなどの不利益を被るため、現在においても嫡出子・非嫡出子の違いは重要です。

本記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 嫡出子と非嫡出子
  • 嫡出推定制度
  • 子どもの認知
  • 認知されない非嫡出子がかかえる問題
この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

嫡出子とは?

嫡出子とは、法律上婚姻した夫婦の間に生まれた子のことをいい、非嫡出子は未婚の男女の間に生まれた子のことを言います。

「未婚の男女」の関係として代表的なのは、不倫関係や事実婚(内縁関係)です。
嫡出子と非嫡出子との間にはかつて大きな違いがありました。
それは、法定相続分の違いです。
かつて民法は、非嫡出子の相続分の割合を嫡出子の2分の1としていました。
もっとも、平成25年9月4日の最高裁判決により非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする規定が違憲であると判断され、その後、非嫡出子の相続分を定める民法900条4号但書き前段は削除されました。

現在では、嫡出子と非嫡出子との間で法定相続分について法律上異なる取り扱いがなされているわけではありません。
ただし、非嫡出子は、父親に認知されない限り、父親の相続人となれなかったり、扶養請求ができなかったり、父の氏を名乗れないなどの不利益を被ります。
そのため、現在においても嫡出子・非嫡出子の違いは重要です。

参考:最高裁判所大法廷判決平成25年9月4日|裁判所 – Courts in Japan

嫡出推定制度について

母子関係は出産により当然に発生するとされています。これに対して、父子関係は父親が認知しない限り、法律上当然には発生しません。
しかし、法律婚をしている夫婦の間で、子が生まれるたびに父子関係が問題となり、「結婚しているが自分の子ではないから扶養しない(生活費を出さない)」という主張が許されるのあれば、あまりに子の地位・身分を脅かします。

そこで、法律によって、婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子は、夫の子と推定されています(民法772条1項)。
この嫡出推定制度によって、生物学的な父子関係の有無に立ち入ることなく、法律上の父子関係の存在を推定し、子どもは生まれた時点で嫡出子の身分を得るものとしているのです。具体的にどのような場合に嫡出推定を受けるのかを説明します。

(1)婚姻中に妻が妊娠したとき

妻が婚姻中に妊娠した子は、夫の子として推定されます(民法772条1項)。

(2)婚姻関係の成立日から200日を経過した後に子どもが生まれたとき

婚姻届を提出してから200日を経過した後に子どもが生まれた場合、婚姻中に妻が妊娠していたものと推定されますので、夫の子として推定されます(民法772条2項、1項)。

(3)婚姻関係の解消日から300日以内に子どもが生まれたとき

婚姻解消(夫の死亡もしくは離婚の日)又は婚姻取消しの日から300日以内に子どもが生まれた場合、婚姻中に妻が妊娠していたものと推定されますので、夫の子として推定されます(民法772条2項、1項)。

この規定により、例えば離婚前に夫婦関係はなく別の異性と肉体関係があり、離婚後300日以内に出生した子の生物学的父親は元夫ではない場合であっても、法律上は、元夫との間に父子関係が生じます。
しかし、離婚後に元夫ではない男性との間の子を妊娠したのに、早産であったために離婚後300日以内の出生となってしまうことがあります。
このような場合には、出生届と共に、医師が作成した一定の様式の証明書を提出することで、元夫を父としない出生届をすることができます。

参考:婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取扱いについて|法務省

(4)推定を覆すには調停・裁判を起こす必要がある

嫡出推定による法律上の父子関係は、あくまで推定ですので、夫は、父子関係の存在を争って覆すことができる可能性があります。
具体的には、夫は、自分の生物学上の子であることを否認して、法律上の親子関係も否認することができ、これを嫡出否認といいます(民法774条)。
嫡出否認のためには、まず嫡出否認の調停を申立てる必要があります(調停前置主義、家事事件手続法257条1項)。

調停で解決できず不成立となった場合には、嫡出否認の訴えを提起する必要があります。
嫡出否認の調停の申立ないし訴えは、子の身分の安定を早期にはかる観点から、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならないとされており(民法777条)、この期間制限は短期で厳格です。

また、夫がこの出生後にその嫡出であることを承認したときは、この否認権を失います(民法776条)。
「承認」したかどうかは、具体的事情により判断するしかありませんが、嫡出否認をすることができなくなるという強い効果があることから、出生届、命名行為、子をかわいがるなどしただけでは、「承認」したとはいえないと考えられています。

なお、嫡出否認をすることができるのは原則として、法律上夫だけであり、子又は妻から嫡出否認を求めることはできません。子又は妻が、法律上の父子関係を争う場合には、親子関係不存在確認を求める調停や訴訟を提起する必要があります。

嫡出子は3つの種類がある

この嫡出子には、次の3つの種類があります。

(1)推定される嫡出子

両親が法律上結婚しており、嫡出推定規定により、父子に親子関係が法律上推定される子どものことをいいます。
すでにご説明したとおり、推定される嫡出子は次の通りです。

  • 婚姻中に妻が妊娠した子
  • 婚姻関係の成立日から200日を経過した後に生まれた子
  • 婚姻関係の解消日から300日以内に生まれた子

推定される嫡出子との父子関係を否定するためには、嫡出否認の訴えによることになります。

(2)推定されない嫡出子

両親は法律上結婚しているが、嫡出推定規定により夫の子として推定ができない子どものことをいいます。
例えば、授かり婚で婚姻成立日から200日以内に子どもが生まれた場合、生まれた子どもには嫡出推定の規定は及びません。
ですが、このように嫡出が推定されない子であっても、戸籍実務上、両親が法律婚をしている以上、出生届が提出されると、夫が父と記載される取り扱いとなっています。
このため、子は、嫡出推定されることなく嫡出子としての身分を取得します。

推定されない嫡出子との父子関係を否定するためには、提訴期間に制限のある嫡出否認の訴えではなく、親子関係不存在確認の調停や訴えを提起することができます。
この調停・訴えは、夫だけではなく、妻や子も提起することができます。

(3)推定の及ばない嫡出子

子どもは嫡出推定がなされる期間に生まれたけれども、父子関係がないことが明らかな場合があります。

例えば、夫が刑事処分を受け服役中、夫が生死不明で失踪中、夫と事実上の離婚をして夫婦の実態が存在しない、長期間遠隔地に別居しているなどで、性的関係をもつ機会がないことが明らかといえるような事情があるときには、嫡出推定がなされる期間に生まれたとしても、推定は及ばないものとされています。
ただし、嫡出が及ばない事情があっても、戸籍実務上、両親が法律婚をしている以上、出生届が提出されると、原則として夫が父と記載される取り扱いとなっていますので、子は嫡出子の身分を取得します。

嫡出子ではないことが明らかな場合にも提訴期間が厳格な嫡出否認の訴えでなければ父子関係を否定できないとすると不都合ですので、推定の及ばない嫡出子と父親の父子関係を否定するためには、提訴期間に制限のある嫡出否認の訴えだけではなく、親子関係不存在確認の調停・訴えを提起することができます。
この調停・訴えは、夫だけではなく、妻や子も提起することができます。

非嫡出子とは?

非嫡出子は、婚姻関係にない男女の間に生まれた子どものことをいいます。
嫡出子と異なり、法律上当然には父子関係が生じませんので、子は父親の相続権はなく、父親に対して扶養を求めて養育費を請求する権利もありません。

母については、判例上、出産(分娩)の事実から出生した者がその子の法律上の母とされるのですが、父については、法律上の父子関係を発生させるためには子の「認知」が必要です(民法779条)。
ここで「認知」について説明します。

(1)子どもの認知とは?

婚姻関係にない男女の間に生まれた子ども(非嫡出子)であっても、父親が子どもを認知することにより、法律上の父子関係が生じます。
認知された子どもは、父親の相続権を得ますし、父親に対して扶養を求めて養育費を請求することもできます。認知の方法は、大きく二つあります。

(1-1)任意認知

父親となるべき者の側から、非嫡出子に対してする認知のことを、「任意認知」といいます。
胎児を認知するには、母親の同意が必要です(民法783条1項)。
子どもが生まれた後の認知は、母親の同意は不要で、父親となる者の意思のみで可能です(民法780条)。ただし子どもが成人している場合は、その子どもの承諾が必要です(782条)。

認知をした父は、子の身分関係安定の観点から、その認知を取り消すことはできません(民法785条)。
認知は、多くは役場に認知届を提出することで行われますが、遺言で行うこともできます(民法781条)。

(1-2)強制認知

母や子が認知を希望しているにも拘らず、父親となるべき者が自主的に認知しない場合もあります。
理由は、自分が父親だと認めていない、父親だとわかっているが養育費を支払いたくない、認知すると戸籍に記載されるため不倫したことが発覚してしまうなど様々です。

父親となるべき者が自主的に認知しないからといって、法律上の父子関係が成立しなければ、子の身分関係は不安定になり、養育費を請求できない、父親となるべき者の相続権が認められないなどの不利益を被ります。
そこで、父親となるべき者に対して、非嫡出子の側から調停や裁判で認知を請求し、強制的に法律上の父子関係を生じさせることもできます。これを「強制認知」といいます。
裁判上の手続きでは、子の生物学上の父であるという客観的事実の存在が前提として重要になります。

調停の申立又は訴えの提起は、相手方となる父が生存中又は死亡後3年以内にしなければなりません(民法787条ただし書き)。

(2)認知後に養子縁組をした場合

認知された非嫡出子が、母親の結婚などにより別の男性と養子縁組することもできます。
養子縁組によっても法律上の親子関係が発生しますので(民法809条)、この場合、法律上の父親は二人いることになり、子どもは、それぞれの父親の相続人となります。
ただ、認知した父親から養育費を受領している場合、養子縁組によりその養育費の減額を請求されてしまう可能性があります。
再婚により子は養父と共同生活を送りながら扶養されることになりますので、扶養すべき義務は、養父が一次的、実親が二次的となると考えられているためです。

認知されない非嫡出子が抱える問題

非嫡出子は、父親となるべき者に認知されない場合には法律上父子関係は成立しません。
法律上父子関係が発生しないことで、非嫡出子には、次のような問題・不利益が生じます。

(1)認知されない非嫡出子の戸籍

非嫡出子は母親が出生届を出して母親の戸籍に入りますが、子の父の欄は空欄になります。一方で、父親となるべき者に認知されると、子どもの戸籍に父親の氏名と、「認知日」「認知者氏名」「認知者の戸籍」などが記載されます。
父親側の戸籍にも、「認知日」「認知をした子の氏名」「認知をした子の戸籍」などが記載されます。

(2)認知されない非嫡出子は父親となるべき者の財産を相続できない

父親が亡くなった場合、その子は相続人となります(民法887条1項)。
ただし、法律上の親子関係が成立している必要があるので、嫡出子であるか、非嫡出子で認知されている子である必要があります。
認知されない非嫡出子には法律上の親子関係が発生していないので、父親の相続人とはなりません。
子どもの相続分(相続割合)は、相続人が誰なのか、その人数などによって異なってきますが、まったく権利がないのと、相続人として一定の相続分があるのとは、大変大きな違いとなります。

(3)認知されないと養育費が請求できない

認知をしていなくても、母と父となるべき者の取り決めにより養育費の合意をすることは可能ですが、養育費の話し合いに応じてもらえない場合や話し合っても合意できなかった場合には、養育費の支払いを求めて調停を申し立てたり、訴訟を提起したりすることができません。
養育費の支払いを求めることができる法律上の根拠は、扶養義務(民法877条)にあると考えられています。

しかし、法律上の父子関係が発生していないために、父親の子に対する法律上の扶養義務が生じておらず、養育費の支払いを求める法律上の根拠が存在しないため、調停や訴訟を提起することができないのです。
養育費を請求するためには、まず父となるべき者の認知が必要です。父となるべき者に対して自主的な認知を求め、それでも認知しない場合には、強制認知の手続きを取って、法律上の父子関係を発生させる必要があります。

【まとめ】嫡出子とは、法律上婚姻した夫婦の間に生まれた子のことをいう

本記事をまとめると次のようになります。

  • 嫡出子とは、法律上婚姻した夫婦の間に生まれた子のことをいい、非嫡出子は未婚の男女の間に生まれた子のことを言う
  • 非嫡出子は、父親に認知されない限り、父親の相続人となれなかったり、扶養請求ができなかったり、父の氏を名乗れないなどの不利益を被るため、現在においても嫡出子・非嫡出子の違いは重要となる
  • 母子関係は出産により当然に発生するとされているが、父子関係は父親が認知しない限り、法律上当然には発生しない。ただし、法律によって、婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子は、夫の子と推定される(嫡出推定)。
    具体的には、婚姻中に妻が妊娠した子、婚姻関係の成立日から200日を経過した後に生まれた子、婚姻関係の解消日から300日以内に生まれた子については、夫の子(嫡出子)と推定される

非嫡出子の場合、認知されなければ、生物学的な父親であっても相続はできないし、養育費の支払いを請求することもできません。
認知を希望しているのに父となるべき者が認知してくれないなど、非嫡出子が認知されないことでお困り・お悩みの方は弁護士へ相談してみるとよいでしょう。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

よく見られている記事

離婚、浮気・不倫の慰謝料に関するご相談はアディーレへ

朝9時〜夜10時
土日祝も受付中
まずは電話で相談 0120-554-212
Webでお問合せ
ご来所不要

お電話やオンラインでの法律相談を実施しています