お電話では土日祝日も休まず朝9時~夜10時まで(Webでは24時間対応)法律相談のご予約を受付けています。 万全な管理体制でプライバシーを厳守していますので、安心してお問い合わせください。

離婚慰謝料の相場はいくらになる?請求する流れも弁護士が解説

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

離婚するときに慰謝料を請求したくても、離婚慰謝料の相場や請求する流れなどわからないことも多いと思います。
しかし、離婚慰謝料の知識がないまま離婚慰謝料を請求すると、解決が長引くなどトラブルの元となることがあります。

例えば、離婚慰謝料の相場は数十万~300万円とされていますが、相場を超えた高額な慰謝料請求は、配偶者の反発を招き、解決が長引いてしまうことがあります。
そこで、離婚慰謝料を請求する前に、離婚慰謝料について知識を身に着けておく必要があります。

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 離婚慰謝料とは
  • 離婚慰謝料の相場
  • 離婚慰謝料を請求する流れ
  • 離婚慰謝料の請求を弁護士に依頼すべき理由
この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

浮気・不貞による慰謝料のご相談は何度でも無料

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

「離婚慰謝料」とは

「離婚慰謝料」とは、離婚の原因を作った有責配偶者に対して、精神的ショックやストレスを受けた他方の配偶者が請求することができるお金(慰謝料)のことをいいます。

ただ、「離婚慰謝料」は、離婚の際に必ず請求できるものではありません。
ここでは、離婚慰謝料を請求できる場合とできない場合について説明します。

(1)離婚慰謝料を請求できる場合

離婚慰謝料が請求できる場合とは、例えば、次のような場合です。

【離婚慰謝料を請求できる場合】
  • 不貞行為(浮気・不倫)があったこと
  • 配偶者の暴力
  • 配偶者の悪意の遺棄(経済的DVなど)
  • 性交渉がなかったこと
  • 婚姻生活の維持への不協力

なお、これらにあてはまる場合であっても、慰謝料請求が認められないこともあります(例えば、浮気や不倫には、肉体関係(それに類似する行為)がない場合には慰謝料請求が認められないのが原則となります)。

これに当てはまる場合であっても、慰謝料請求が認められるものであるのかどうか不安な場合には、弁護士へ相談されることをおすすめします。

(2)離婚慰謝料を請求できない場合

一方、離婚になってしまった原因が、夫や妻のどちらかが一方的に悪いわけではない場合は、慰謝料の請求ができません。

例えば、次のような場合には、離婚したとしても、配偶者に対して離婚慰謝料を請求することはできません。

【離婚慰謝料を請求できない場合】
  • 性格の不一致を理由に離婚する場合
  • 価値観の相違を理由に離婚する場合
  • どちらも同じくらい悪い場合(夫婦双方、浮気をしていたなど)

離婚慰謝料の相場とは

離婚慰謝料の額や相場が法律で定められているわけではありません。

しかし、離婚慰謝料を裁判で請求した場合の相場は、数十万~300万円程度となることが一般的です。

相場の金額には幅がありますが、離婚の理由や婚姻期間、幼少の子どもの有無などによって金額が左右されることになります。

例えば、浮気を原因とした慰謝料の場合は、次のような事情を考慮して慰謝料の金額を決めることになります。

【浮気を理由とした慰謝料請求の金額の増減要素】

浮気の慰謝料の相場についてさらにくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

不貞行為の慰謝料は安い?相場や減額・増額の可能性について解説

離婚慰謝料を請求する流れとは

次に、離婚慰謝料を請求する流れについて説明します。

離婚慰謝料を請求する場合、すぐに裁判ということにはならないのが一般的です。

通常、1.夫婦の話し合いの中で請求をし、話合いがまとまらなかった場合に、2.家庭裁判所での調停もしくは裁判の中で請求することになります。

流れとしては、次のようになります。

(1)話合いの中で請求する

離婚慰謝料請求は、まず夫婦の話し合いの中で行うことが一般的です。

離婚慰謝料について支払うのか、いくらにするのかを夫婦の話し合いで決めることになります。
ここで、話し合いがまとまれば、家庭裁判所での調停や裁判は行いません。話し合ったことをまとめた合意書(示談書)を作成し、終了となります。
離婚慰謝料について合意書(示談書)を作成する場合には、公正証書にしておくことをおすすめします。

公正証書とは、全国の公証役場で作成できる文書のことをいい、手数料を支払うことで作成することが可能です。公正証書にしておくと、配偶者が慰謝料を支払わないという場合でも、すぐに相手の財産を強制執行することができる場合があり、配偶者の慰謝料未払いを防ぐことができます。

公正証書について詳しくは、こちらをご覧ください。

公正証書とは?作成するメリットや種類・作る手順を弁護士が詳しく解説

(2)調停もしくは裁判の中で請求する

離婚慰謝料について夫婦での話し合いがまとまらなかった場合や話し合いをすることが難しい場合には、家庭裁判所での調停や裁判で請求することになります。

(2-1)調停の中で請求する

配偶者に対して、離婚慰謝料を請求する場合、家庭裁判所での調停手続を利用することができます。
家庭裁判所というと「裁判」のイメージをお持ちかと思いますが、「調停手続」といって話し合いの手続きも行うことができます。

家庭裁判所での調停手続では、第三者(裁判官や調停委員)も入れて話し合いを行うため、感情的にならずに、話し合いを行うことができます(当事者が顔を合わせたくない場合には、当事者双方が顔をあわせないように配慮してもらえます)。

一般的な「調停」の流れとしては、裁判官と民間から選ばれた調停委員(不貞や離婚の調停の場合は男女2名)が双方の事情や意見を聞き、その上でそれぞれに合意ができるように助言やアドバイスを行い、話し合いをすすめていくことになります。

調停の中で、当事者間で合意が成立すると、合意事項を書面にして調停は終了します。

(2-2)裁判の中で請求する

配偶者に対する離婚慰謝料は調停だけではなく、裁判によっても請求することができます。

基本的に、調停で話し合いがまとまらなかった場合に裁判という流れとなります。
ただ、裁判を起こしたからといって、必ずしも話し合いを待つことなく、裁判官の判決を待つのみというわけではありません。当事者双方に和解の可能性がある場合には、裁判官から和解をすすめられ、当事者にとって納得がいく形での解決(和解)を行うこともあります。

しかし、どうしても双方が合意することが難しい場合(和解できない場合)には、裁判官が、相手方が慰謝料の支払いうべきか否か、支払うべきだとするといくらの慰謝料が妥当かなどについて、決めることになります。

離婚慰謝料請求を弁護士に依頼すべき4つの理由

離婚慰謝料請求は、弁護士に依頼しなくても行うことができます。しかし、少しでも慰謝料の増額をしたい場合や不安がある場合には、弁護士への依頼をおすすめします。

離婚慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットは、次の4つです。

【離婚慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット】
  1. 弁護士からの請求であなたの本気の怒りを伝えることができる
  2. 慰謝料を増額できる可能性が高まる
  3. 配偶者と連絡をとらなくてもよい
  4. トータルでサポートしてもらえる

順番に説明します。

(1)弁護士からの請求であなたの本気の怒りを伝えることができる

配偶者に慰謝料請求をしたいと考えるほど、あなたが配偶者から受けた精神的ショックやストレスは大きく、また配偶者に対する怒りも大きいものと思います。

しかし、配偶者は、「家庭の問題だから」などあなたにしたことを軽く考えていることがあります。そのため、あなたから離婚慰謝料請求をしても、無視したり、てきとうにあしらったりすることもあります。

もっとも、弁護士から離婚慰謝料を請求する書面が届くと、あなたが慰謝料請求をしたいと考える本気度が伝わって、配偶者の態度が一変し、事の重大性が気付いてきちんと対応するケースが多いといえます。

(2)慰謝料を増額できる可能性が高まる

慰謝料を少しでも増額するためには、過去の裁判例や法律の知識、交渉のテクニックが必要となります。

なぜなら、慰謝料の増額を請求する場合には、配偶者からの反発も当然大きくなりますので、その反発をおさえるためにも、専門家による交渉が必要となるからです。

弁護士であれば、法律の専門家としての知識を駆使して、配偶者と粘り強く交渉し、少しでも慰謝料が増額できるように目指しますので、慰謝料を増額できる可能性が高まります。

また、離婚慰謝料を請求した場合、配偶者にも弁護士がつくことがあります。配偶者にも弁護士がつくと、支払いを拒否されたり、減額を求められたりすることがありますが、この場合でもあなたに弁護士がついていれば、相手の弁護士に法律の知識に基づいて反論いたします。

(3)配偶者と連絡をとらなくてもよい

配偶者に対して離婚慰謝料を請求したくても、配偶者と連絡をとりたくないということもあるかと思います。

このような場合でも、弁護士に依頼いただければ、弁護士が離婚慰謝料の交渉を代行しますので、あなたが離婚慰謝料の交渉のために配偶者と連絡をとる必要はありません。

離婚慰謝料の交渉を自ら行う場合、配偶者と言い合いになってしまうなど感情的な話し合いになってしまう可能性もあります。そうすると、冷静な交渉を妨げる要因ともなり、かえって他のトラブルを招く要因にもなりかねません。

(4)トータルでサポートしてもらえる

離婚は離婚慰謝料だけでなく、養育費や財産分与などお金にまつわる問題が多いといえます。財産分与や養育費は今後の生活に関わる重要なことです。
弁護士に相談することで、慰謝料請求のみならず、財産分与や養育費の計算方法などのアドバイスも受けることができます。

弁護士は、依頼者の悩みに寄り添い、依頼者にとって一番よい解決を目指します。

「弁護士に相談・依頼するにはどうすればいいの?」「弁護士に相談すると必ず依頼しなければいけないの?」「弁護士はどうやって決めたらいいの?」という疑問をお持ちの方は、こちらの記事をご覧ください。

【まとめ】離婚慰謝料の相場は数十万~300万円|弁護士に相談すると離婚慰謝料の増額が期待できる

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 「離婚慰謝料」とは、配偶者方の行為を原因として離婚になってしまったことにより生じた精神的苦痛に対して支払われるお金のこと

  • 慰謝料の額や相場が法律で定められているわけではないものの、不倫などを原因とした慰謝料の裁判上の相場は、およそ数十万~300万円程度。

  • 離婚慰謝料を請求する流れは、1.話合いの中で請求、2.裁判や調停の中で請求という流れ。

  • 離婚慰謝料の請求を弁護士に相談すべき理由
  1. 弁護士からの請求であなたの本気の怒りを伝えることができる
  2. 慰謝料の増額ができる可能性が高まる
  3. 配偶者と連絡をとらなくてもよい
  4. トータルでサポートしてもらえる

離婚慰謝料の請求を弁護士に依頼すべきか、自分で行うべきか迷われているかもしれません。

確かに、「弁護士費用のことを考えると…自分で行った方がよいのでは?」と思われる気持ちはわかります。

しかし、自分で慰謝料請求を行っても、相手に本気でとらえてもらえず慰謝料請求を無視されてしまうことや相手に弁護士がついて安い慰謝料額になってしまうことがあります。

実際、過去にアディーレ法律事務所に相談された方から、「相手に慰謝料の話しをしたが、「一切払うつもりはない」「裁判でもなんでもやれ」と言われたため」に弁護士に相談したという方もいらっしゃいます。このような事態を防ぐためには、弁護士に相談・依頼されることをおすすめします。

アディーレ法律事務所では、浮気・不倫を原因とした離婚慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。

原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

(以上につき、2021年9月時点)

浮気・不倫を理由とする離婚慰謝料の請求でお悩みの方は、アディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

浮気・不貞による慰謝料のご相談は何度でも無料

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

ご来所不要

お電話やオンラインでの法律相談を実施しています

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

浮気・不貞による慰謝料のご相談は何度でも無料

朝9時〜夜10時
土日祝OK
まずは電話で無料相談 0120-783-184
メールでお問い合わせ
ご来所不要

お電話やオンラインでの法律相談を実施しています