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経済的DVの実態とは?対処法や離婚をするための方法について解説

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「夫の家計の管理が厳しすぎる…もしかして経済的DV?」

経済的DVは、法律上の定義はなく、比較的最近利用されるようになってきた言葉です。
配偶者やパートナーを経済的・精神的に追い詰める行為を意味することが多いようです。
主に、夫が収入をすべて管理していて、無職又は収入の少ない妻に対して生活費を全く渡さないか、不十分な額しか渡さないという場面で問題になります。

経済的DVが原因で、十分な生活費がなく生活が苦しい方は、婚姻費用を請求することができる可能性があります。また、かえって離婚した方が豊かな生活を送れると、離婚を検討している方も少なくありません。

本記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 経済的DVとは
  • 経済的DVの具体例
  • 経済的DVへの対処法
  • 経済的DVを理由とする離婚は可能か
  • 経済的DVを理由として離婚する場合の手順
この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

経済的DVとは

「DV(ドメスティック・バイオレンス)」とは、英語のdomestic violenceの略語であり、法律上の定義はありませんが、(元)夫婦や(元)パートナーによる暴力という意味で使用されています。
暴力の形態としては、ものを投げつけたり、直接殴ったりするなど身体的なものだけでなく、罵倒したり人格を否定したりするなどして心を傷つける精神的なものもあります。
また、近年、「経済的DV」という言葉も利用されるようになってきました。

これも法律上の定義はありませんが、経済的な自由を奪ったりあえて生活費を渡さなかったりして、配偶者やパートナーを経済的・精神的に追い詰める行為を意味することが多いようです。

DVに関係する法律としては、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(いわゆる「DV防止法」)があります。

DV防止法では、身体的な暴力だけではなく、身体的な暴力に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動、つまり精神的な暴力も保護の対象となります(同法1条1項)。
そして、DV防止法は、暴力があることなどの要件を満たす場合に、裁判所が加害者に接近禁止命令や退去命令を発して、被害者の保護を図ることを目的としています。
したがって、身体的DVや精神的DVはDV防止法による保護の対象とはなりますが、経済的DVは直接的には保護の対象とはなっていません。

経済的DVは、身体的DVや精神的DVに比べて、比較的新しく社会的に認知されたDVですので、被害者にも加害者にも自覚がないケースも少なくありません。
また、経済的DVと同時に、精神的DVや身体的DVの被害も受けているケースも多いようです。

経済的DVの具体例

経済的DVは明確な定義はなく、それぞれの家庭の状況により必要な生活費(婚姻費用)も異なるため、「これ以下の生活費しか渡されていなければ経済的DV」などと判断できるものではありません。
しかしながら、経済的DVとして認められやすい言動はありますので、具体例を紹介します。
ここでは、次の6つについて紹介します。

  • 生活費を渡さない
  • 自由に使えるお金を認めない
  • 働いて収入を得ることを認めない
  • 共働きをしないと生活費が不足するにもかかわらず働かない
  • 浪費のために借金をする
  • 自分の収入や預貯金を教えずに倹約を強要する

(1)生活費を渡さない

収入があるにもかかわらず、家庭を維持するための生活費が全くまたはほとんど渡されないために、自分が独身時代の貯金を取り崩したり、両親の援助を得たり、借金をしたりして生活費に充てている場合には、経済的DVとなる可能性があります。
しかしながら、夫婦共働きで配偶者からの生活費がなくても生活に支障がない場合には、経済的DVとまではいえない可能性が高いです。

(2)自由に使えるお金を認めない

夫婦が話し合い、納得したうえでお金の管理をどちらかに任せるということは何ら問題ありません。
婚姻期間中に夫婦が築いた財産は共有財産ですので、一方が働いた結果の収入であっても、それは夫婦の共有財産です。
共有財産をどのように使って管理するかは、本来夫婦の話し合いで決めるべき事柄です。
話し合って納得したうえで、「家を買うための頭金を貯めるまでは、お互い自由に使える小遣いはなし」などの理由で、節約に励んでいる夫婦もいると思います。
しかしながら、このような理由もなく、一方が専業主婦(主夫)で収入がないのにもかかわらず、自分の収入は自分が管理し、相手方に自由に使えるお金を認めないというのは、経済的DVにあたる可能性があります。

(3)働いて収入を得ることを認めない

配偶者に専業主婦(主夫)であることを強要したり、仕事を辞めさせたりして、収入を得ることを認めず、かつ必要な生活費も渡さないような場合には、経済的DVにあたる可能性があります。

(4)共働きをしないと生活費が不足するにもかかわらず働かない

夫婦の生活費が不足しており、かつ、働けない事情(病気やケガなど)がないにもかかわらず、きちんと働かずに、配偶者に一方的に経済的負担を強いる場合には、経済的DVにあたる可能性があります。

(5)浪費のために借金をする

ギャンブルや遊興費のためなど、身勝手な理由で借金を繰り返し、生活費の負担に応じないような場合には、経済的DVにあたる可能性があります。

(6)自分の収入や預貯金を教えずに倹約を強要する

収入が十分にあり、夫婦の生活費の負担も可能であるにもかかわらず、収入や預貯金について配偶者に一切教えずに、経済的余裕のない配偶者に不十分な生活費のみ渡して節約を強要する場合には、経済的DVにあたる可能性があります。
このような人は、配偶者の買い物のレシートをチェックしたり、家庭に新しく増えた物に敏感に反応したりして、無駄遣いを指摘してお金の使い方をコントロールしようとする一方で、自分の趣味には惜しみなくお金を費やしたりすることがあります。

経済的DVを受けているときの対処法

経済的DVを受けているときには、被害者は家庭の生活費が足りずに経済的に困っている状態であることがほとんどです。
対処法として考えられる次の3つの方法を紹介します。

  • 第三者への相談
  • 収入の確保
  • 婚姻費用(生活費)の請求

(1)第三者への相談

経済的DVは家庭の外からは把握しにくく、被害者は相談できる相手もおらず、1人で悩んで精神的に追い詰められてしまうことがあります。
第三者に相談することで、客観的に自分の状況を把握することができ、問題解決の糸口が見つかることがあります。
経済的DVを受けている方は、一人で悩まずに第三者に相談してみることを検討してください。

(1-1)弁護士に相談

経済的DVなどが原因で離婚を検討している場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士に相談・依頼することで離婚に伴う財産分与や慰謝料請求の交渉をあなたに代わり弁護士が行ってくれます。そのため、特に、「相手と話し合うのが怖い」「相手と話し合いができるか不安」という方は、弁護士への相談・依頼がおすすめです。
また、弁護士を入れて交渉することで、少しでも有利な条件で財産分与や慰謝料の合意をすることが期待できます。少しでも多くのお金を受けとることで、離婚の生活を支えるお金とすることもできるでしょう。

(1-2)公的な相談窓口に相談

公的な相談窓口で相談したいけれども、窓口がわからない場合には、男女共同参画局のDV相談ナビに電話してみましょう。
電話した人の発信地等の情報から、自動的に最寄りの相談機関の窓口に電話がつながるシステムになっています。
また、女性の方は、女性センターに電話して相談することもできます。

参考:全国女性センターマップ|ウィメンズアクションネットワーク

経済的DVなどが原因で別居や離婚を希望する場合には、別居や離婚後どのように生計を立てていくかを考える必要があります。
自立を目指すために、様々な公的支援がありますので、自分が利用できる公的支援について住んでいる自治体に確認してみましょう。

(1-3)警察に相談

残念ながら、経済的DVを受けているだけでは、刑事事件として警察が動いてくれることはありません。
しかしながら、経済的DVに加えて、身体的DVを受けている場合には、暴行・傷害事件として警察に被害届を提出することができます。
また、精神的DVも、それによってPTSDを発症するなどの傷害を負った場合には、傷害事件となることがあります。
身体的DVや精神的DVを受けた場合には、後々離婚となる場合に有利な事情となることがありますので、警察に相談して被害届を提出したり、パトロールを依頼したりすることを検討してみるとよいでしょう。
また、身体的DVや精神的DVの証拠(ケガの写真や診断書、暴言の録音など)は、警察に提出したり、離婚の際の話し合いに利用したりできますので、しっかりと保管しておくようにしましょう。
配偶者からの暴力には、様々な公的支援がありますので、「逃げたい」「新しい生活をしたい」という希望がありましたら、相談窓口への相談も検討ください。

参考:被害者の要望別支援方法|内閣府 男女共同参画局(gender.go.jp)

(1-4)親族や友人への相談

直接的な問題解決とはならないかもしれませんが、親族や友人など、信頼できる人に相談して話を聞いてもらうことで、精神的に楽になることがあります。
また、当事者間での話し合いはうまくいかなくても、親族から経済的DVをする配偶者に話をしてもらったり、当事者の話し合いに立ち会ってもらったりすることで、状況の改善につながることがあります。

(2)収入の確保

後々離婚を希望する場合には、離婚するまでの婚姻費用をきちんと請求するとともに、離婚後に経済的に自立して生活する準備をする必要があります。
就職活動をして仕事を始めたり、自治体による就職支援を確認して利用したり、すぐに働けない場合には働けるまで両親の援助を依頼したりするなどして、経済的な自立の準備をするようにしましょう。

(3)婚姻費用(生活費)の請求

経済的DVをするような配偶者は、「生活が厳しい」「子どもに必要なものも買えない」と話しても、具体的に数字がなければ理解しようとしないかもしれません。
配偶者に対して、家計簿などの資料を見せて相手に生活費が不足していることを実際の数字を示して説明し、生活費の支払いや増額を申し入れます。
同居中でも別居中でも、婚姻費用の支払いを請求することができます。

話し合いができない、話し合っても支払いに応じてもらえないような場合には、婚姻費用の支払いを求める調停や審判の申立て(家庭裁判所に対する申立て)を行うようにしましょう。
実務では、過去の未払いの婚姻費用を遡って請求することはできず、請求できるのは、調停・審判の申立て時からと考えられています。

したがって、当事者での話し合いがうまくいかない場合には、様子を見たり放置したりせず、なるべく早く調停・審判を申立てることが大切です。

経済的DVを理由に離婚はできる?

夫婦双方が離婚に合意すれば、理由を問わず、必要事項を記入した離婚届を役所に提出することで、離婚は成立します。これを、協議離婚といいます。
配偶者の性格や考え方を踏まえたうえで、冷静に離婚の話し合いをするためにも、交渉方法を事前にシミュレーションしてみましょう。

離婚の際に話し合うべきことや離婚の準備について詳しくは、こちらの記事を参照ください。

弁護士が解説!離婚を検討する前に知っておきたい基礎知識

話し合いで離婚できない時は、家庭裁判所に調停を申立てて、調停委員仲介の下で話し合いをすることができます。
調停も、あくまで話し合いによる離婚を目指すものです。
調停でも話し合いが決裂すれば、離婚訴訟を提起し、裁判所に離婚を認めてもらうことになります。
ただし、裁判所は、次のような法定の離婚事由(民法770条1項各号)がなければ、離婚を認めません。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
  • 婚姻を継続しがたい重大な事由

経済的DVがこの法定の離婚事由に該当するかどうかは、具体的事情や状況によって異なりますが、「悪意の遺棄」と「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する可能性はありますので、それぞれ説明します。

(1)経済的DVは悪意の遺棄に該当する可能性がある

悪意の遺棄とは、夫婦の共同生活を積極的に断とうという積極的な意図を有し、夫婦の同居義務など(民法752条)を果たさないことをいいます。
具体的には、夫婦の一方が配偶者や子どもを捨てて一方的に別居をして生活費を送らなかったり、相手方が別居をせざるを得ないように仕向けたりすることをいいます。

裁判所で「悪意の遺棄」とされる典型的事例は、働くことができない妻を置き去りにして別居し、長期間生活費を送らなかったりするケースです。
夫婦が外形上同居していても、配偶者や家族としての共同生活を送る意思がなかったり、婚姻費用の負担を拒否したりしている場合には、悪意の遺棄になるという考え方もありますので、この考え方によれば、経済的DVが悪意の遺棄とされる可能性はあります。

(2)その他婚姻を継続しがたい重大な事由に該当する可能性がある

悪意の遺棄とまではいえない場合でも、裁判所が、経済的DVやその他の夫婦の現状を考慮して、努力をしても夫婦関係が修復不可能なほどにまで破綻していると判断すれば、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するとして、離婚を認める可能性があります。

配偶者が離婚を拒否した場合、離婚をするためには証拠が重要になります。できれば次のような証拠を確保するようにしましょう。

  • 生活費に困窮していることがわかる家計簿
  • 生活費の支払いを拒否された発言、罵倒・暴言を含む発言を録音した音声データ
  • 生活費が振り込まれなくなったことがわかる預貯金通帳
  • 経済的DVの被害の内容がわかる日記
  • 配偶者が浪費したことがわかるクレジットカードの利用明細
  • 配偶者の借金の内容がわかる明細書 など

【まとめ】経済的DVとは、経済的な自由を奪い、パートナーを経済的・精神的に追い詰める行為|被害を受けた場合には第三者への相談や婚姻費用請求の検討を

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 経済的DVの具体例
    (1)生活費を渡さない
    (2)自由に使えるお金を認めない
    (3)働いて収入を得ることを認めない
    (4)共働きをしないと生活費が不足するにもかかわらず働かない
    (5)浪費のために借金をする
    (6)自分の収入や預貯金を教えずに倹約を強要する
  • 経済的DVを受けている時は、第三者(弁護士や公的機関など)への相談や調停や審判といった裁判所の手続を通じて生活費(婚姻費用)を請求することを検討してみましょう。
  • 経済的DVを受け、離婚を決意した場合には、経済的DVを受けた証拠を集めた上で、離婚に向けた話し合いをするようにしましょう。離婚に向けた話し合いが難しい場合や対面での話し合いが難しい場合には、別居や離婚調停の申立てを行うようにしましょう。


今回の記事では、経済的DVと経済的を受けている時の対処法についてご説明しました。ただ、経済的DVをしてくる配偶者に対し、生活費用(婚姻費用)を請求する前に、もうすでに今後も夫婦関係を続けていくべきかどうか、離婚すべきかどうか、迷われている方も少なくはないでしょう。

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この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

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