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離婚したくない方へ|すぐできる対処法と、調停でのポイントを解説!

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「離婚したくない!」

配偶者から、突然「離婚したい」「もう夫婦としてやっていけない」と言われてしまい、配偶者の大切さを再認識して離婚したくないと実感する方がいます。一方で、信頼していたのに突然そんなことを言われて、悲しみや怒りを感じ、離婚するしかないのかと悩んでいる方もいるかもしれません。

ただ、配偶者が離婚したいからといって、離婚に応じなければならないわけではありません。「離婚したくない」と思ったらはっきりと離婚を拒否するようにしましょう。

ただし、離婚を希望している配偶者と今までと同じような夫婦関係を送ることは難しいのが実情ですので、しっかりと話し合い、夫婦間に問題があれば解決する必要があります。

今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 離婚したくない場合の対応方法
  • 注意するべき行動
  • 離婚調停で離婚を回避するためのポイント
この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

離婚を拒否し続けるとどうなるのか

配偶者から「離婚したい」と言われて、自分が離婚に応じない場合には、その後どうなるのでしょうか。

(1)一方の配偶者のみの意思で離婚はできない

話し合って離婚する協議離婚の成立には、夫婦双方の離婚の意思と離婚届提出の意思の2つが必要だと考えられています。したがって、配偶者の一方が離婚をしたいといい、離婚意思があるとしても、もう一方に離婚意思が存在しなければ、協議離婚は成立しません。

協議離婚が成立しない場合、それでも離婚を希望する配偶者は、離婚調停を申立てる必要があります。離婚調停でも離婚が成立しなければ、離婚訴訟を起こすことになります。

このように、一方の配偶者が離婚を希望しても、他方の配偶者が離婚を拒否すれば、最終的に離婚するためには調停や訴訟などの手続きを経る必要があり、手続きには時間や費用がかかります。

ときに、離婚したい配偶者は、「すぐに離婚したい」「夫婦としてやっていけない」「すぐに離婚届に署名して」「もう生活費は払わない」等と、離婚に同意するよう強く迫ってくることがありますが、離婚したくないのであれば、離婚に同意する必要はありません。離婚調停を申し立てられても同じです。「離婚したくない」とはっきり伝えて拒否するようにしましょう。

(2)拒否しても裁判で離婚が認められてしまうことがある

協議離婚は、夫婦の合意がなければ離婚できません。
しかしながら、法定の離婚事由が存在する場合には、一方が離婚を拒否していても、離婚訴訟を提起され、最終的に裁判所が離婚を認めることがあります。

法定の離婚事由は次の5つです(民法770条1項各号)。

  1. 不貞行為(1号)
  2. 悪意の遺棄(2号)
  3. 3年以上の生死不明(3号)
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと(4号)
  5. 婚姻を継続しがたい重大な事由(5号)

離婚を希望する配偶者から、不貞行為など、法定の離婚事由が存在するとして離婚訴訟を提起された場合には、裁判所で法定の離婚事由の存在などについて審理された結果、最終的に離婚が認められることがあります。

この場合、離婚の同意は不要ですので、離婚を拒否していたとしても、裁判により離婚が成立することになります。

離婚をしたくない場合にすぐできる対処法3つ

離婚したくない場合には、「離婚しない」と配偶者に伝えて離婚を拒否すれば、すぐに離婚が成立することはありません。

しかし、勝手に離婚届を提出されてしまうこともありますので、それを防ぐ対応が必要です。
また、夫婦関係を修復するためには、離婚を拒否するだけでは不十分です。しっかりと話し合って夫婦間の問題を把握し、夫婦関係を修復しないと、結局離婚せざるを得ないという事態にもなりかねません。

法律は、人の気持ちまで縛ることはできませんので、配偶者と話し合っても夫婦関係の修復は困難かもしれませんが、離婚したくない場合には次のような対応をとるとよいでしょう。

(1)離婚届不受理申出書を提出する

夫婦が合意して離婚する協議離婚は、離婚届の提出によって成立して効力を生じます(民法764条、739条)。
そして離婚の成立には、当事者に離婚の意思及び離婚届の届出の意思が必要だと考えられており、そのような意思がなかったときには、離婚は無効と考えられています。

しかしながら、離婚届は形式的な不備がなければ区市町村役場に提出することができますので、他方配偶者が離婚について了承していないのに、一方が勝手に離婚届を提出してしまって、戸籍上は形式的に離婚が成立してしまう、というケースが生じることがあります。
一度勝手に離婚届が提出されてしまうと、離婚を無効とするためには家庭裁判所で協議離婚無効確認の調停を申立てる必要があり、その手続きには時間と費用がかかります。

それは困ります!当事者に離婚の意思がなければ無効とはいっても、離婚を無効にするために時間と費用がかかるなら、勝手に離婚届を出してしまった方がいいと考える人もいますよね?

残念ながらそうですね。そこで、仮に離婚届が勝手に提出されてしまっても、その効果が生じないようにする離婚届不受理申出という制度が設けられているのです(戸籍法27条の2第3~5項)。
配偶者が、離婚したいあまり離婚届を偽造するおそれがあるような場合や、記入済みの離婚届を渡している場合には、速やかに区市町村役場に離婚届不受理申出書を提出するようにしましょう。

申出書の書式は、区市町村役場で入手可能ですし、自治体のHPからダウンロードできることもあります。離婚届不受理申出の有効期限は、申出人が取下げをしない限り、無期限です。離婚届不受理申出をしても、区市町村役場から配偶者に対して、申出があったことに関して通知されることはありませんので、配偶者は申出がされたことは気づきません。

ただし、配偶者が実際に離婚届を提出すると、離婚届不受理申出の効力により、区市町村役場は離婚届を受理することができず(戸籍法27条の2第4項)、返還することになりますので、その際に、配偶者は離婚届不受理申出がなされていることを知ることになるでしょう。
なお、離婚届を提出されると、その事実が離婚届不受理申出をした申出人に通知されることになっています(同法27条の2第5項)。

離婚届不受理申出について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

(2)相手が離婚を望む理由を知る

夫婦で話し合うにあたっては、まず、配偶者が離婚を希望する理由を知る必要があります。
離婚を希望する理由を知らなければ、対策をとることができないためです。配偶者は、理由を話したがらないかもしれませんし、表面的な理由を話すだけで到底納得できないかもしれません。

それでも根気よく、冷静に尋ねて、配偶者の本当の気持ちを把握できるようにしましょう。自分が感情的になると、相手方も感情的になって、話し合いがうまくいかず喧嘩別れになってしまうことがあります。できるだけ冷静に、話し合いを行うようにしましょう。

話し合った結果、配偶者の不貞行為が明らかになることもありますし、「もっと自分の話を聞いてほしかった」などと、夫婦間の問題が明らかになって夫婦関係修復に繋がることもあります。

(3)自分が離婚したくない理由を考える

自分が「離婚したくない」と思うときは、その理由もよく考えるようにしましょう。離婚を拒否すれば、当面の離婚は回避することができますが、夫婦関係を修復するためにはそれでは不十分です。

「なぜ離婚したくないのか」ということを配偶者に伝え、気持ちが伝われば、夫婦関係修復につながります。配偶者が離婚を希望する理由を把握したうえで、それでも自分には離婚したくない理由があることについて、しっかりと伝えて、話し合うようにしましょう。

離婚調停で離婚を回避するためのポイント2つ

離婚を希望する配偶者は、まず話し合いによる協議離婚を目指しますが、協議離婚が成立しない場合には、離婚調停を申立てて調停で継続して話し合いを行うことになります。離婚調停の申立てには、法定の離婚事由は必要ありません。

離婚調停では、調停委員2名同席のもと、夫婦それぞれから事情を聴き、話し合いでの解決を目指します。

(1)離婚に合意しない

離婚調停の正式名称は、「夫婦関係調整調停(離婚)」といいます。調停を申立てた申立人が離婚を希望しても、裁判所は、離婚だけではなく夫婦関係修復が可能かどうかを調整することもその業務に含まれますので、そのように呼ばれています。

調停は、調停委員が間に入り、双方の言い分や希望を聞きながら、あくまで話し合いでの解決を目指すものなので、一方が離婚を拒否する限り、調停で離婚が成立することはありません。したがって、離婚したくないのであれば、調停においても離婚したくないことを明確に伝えます。

離婚を希望する配偶者の言い分に、怒りや悲しみを感じて感情的になることもあるかもしれません。ただ、調停ではなるべく冷静になり、なぜ離婚したくないのか、夫婦関係は破綻していないこと、修復可能であることなどを、事前に回答を準備して具体的に伝えるようにしましょう。

(2)訴訟を意識して準備しておく

調停で離婚を拒否すれば、調停は不成立となり終了します。それでも離婚を希望する配偶者は、裁判所に離婚を認めてもらうために、訴訟を提起する必要があります。調停申立には法定の離婚事由は必要ありませんが、離婚訴訟には、法定の離婚事由が必要です。

したがって、法定の離婚事由がない場合には、調停は申立てたけれども、訴訟までは提起しないというケースも少なくありません。

一方で、配偶者が離婚を強く希望する場合、調停が不成立となった後の訴訟提起を見越したうえで、調停の段階で、法定の離婚事由が存在することを主張してくるケースもあります。そのような場合には、離婚を拒否するだけではなく、「法定の離婚事由が存在する」との主張に対して反論をしておく必要があります。

なぜなら、訴訟において、調停での主張書面のやり取りは証拠として提出することができますので、調停の段階で相手方に有利となり得る証拠だけを残さないようにするためです。

的確に反論するためには法的知識が必要となりますので、配偶者に離婚調停を申立てられた段階で、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。

離婚をしたくないときにやめておくべき2つの行動

離婚を避けたい場合には、次のような行動に注意するようにしましょう。後々、離婚が認められる方向の事情として考慮されてしまう可能性があります。

(1)長期間の別居

離婚訴訟に至るまでに、夫婦の婚姻期間と比べて長期間の別居をしていて、別居中に夫婦間の交流もないような場合には、夫婦関係が破綻しており、法定の離婚事由である「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとされてしまう可能性があります。

冷静に話し合うための短期間の別居であっても、再同居のタイミングを失い、別居期間が長期間にわたってしまうおそれもあります。特に離婚したくないけれども別居を検討する際には、別居期間が長期間にならないように注意が必要です。

(2)一方的な説得や暴力

「離婚したい」というのも、「離婚したくない」というのも、個人個人の意見であり気持ちです。突然離婚したいと告げられると、感情的になって相手を責めたり、罵倒したり、手を出してしまったりすることもあるかもしれません。

しかしながら、自分と同様に配偶者にも感情がありますから、言い分を聞かずに一方的に攻めたりするようなことは避けて、なるべく冷静に話し合うようにしましょう。また、相手に手を出してしまうと、逆に「暴力を振るわれた」と法定の離婚事由として主張されてしまう可能性があります。

夫婦関係の修復を目指すのであれば、一方が我慢をした結果ではなく、双方の話し合いにより問題を解決した結果となる必要があります。そうでなければ、また離婚問題が再燃しかねません。相手方の言い分にも耳を傾けて理解を示しながら、自分の意見も伝えて理解を求めていくようにしましょう。

調停で離婚を回避できたらどうなるのか

調停で離婚拒否の意向を伝えて、離婚を回避できた場合であっても、夫婦円満な生活が戻ってくるとは限りません。離婚を回避できた後であっても、次のような問題があります。

(1)離婚訴訟が終わるまでは安心できない

調停不成立で終了し、調停で離婚成立はしなかったとしても、離婚訴訟を提起される可能性があります。訴訟を提起するかしないかは、離婚を希望する配偶者が決めることですので、実際に離婚訴訟を提起されるかどうか、提起されるとしていつ提起されるのかはわかりません。

離婚訴訟を提起された場合には、相手方の主張に反論し、証拠を提出するなどして、法定の離婚事由が存在しないことを説得的に裁判所に示していく必要があります。最終的に、離婚を認めないという判決が出るまでは、本当の意味で安心することはできません。

(2)離婚訴訟に勝っても夫婦関係が修復されるとは限らない

離婚訴訟で離婚が認められず、裁判に勝ったとしても、夫婦関係が修復されるとは限りません。

また、一度離婚を認めないという判決が出たとしても、その後新たな法定の離婚事由が生じたとして、数年後に再度離婚訴訟を提起される可能性はゼロではありません。夫婦間の問題を解決して夫婦関係を修復するためには、やはり当事者間の継続的な話し合いは必要になると考えられます。

裁判まで至った場合、当事者のみでの話し合いは困難かもしれません。そこで、信頼できる第三者に仲介を頼んだり、離婚調停ではなく夫婦関係調整調停(円満)を申立てて調停員の仲介のもと、夫婦間の問題について話し合うことを検討したりするとよいでしょう。

参照:夫婦関係調整調停(円満)|裁判所 – Courts in Japan

一人で対応しようとせず弁護士に相談してみよう

離婚についてはプライバシーにかかわる問題であり、簡単に人に相談できる内容ではないため、一人で思い悩む方もいるかもしれません。離婚を希望する配偶者が、話し合いで離婚しないことに納得してくれればよいのですが、納得せずに本気で離婚を希望するとなると、調停や裁判などの手続きが開始されますので、裁判所での手続きに対応せざるを得なくなっていきます。

そうなると、一人で対応するのは精神的にも体力的にもつらくなってくるかもしれません。
弁護士は、守秘義務があるため相談内容を第三者に漏らしたりすることはありませんし、離婚の話を聞くことも慣れていますので、一度対応方法について相談してみることをお勧めします。

アドバイスを受けて、一人でできそうであれば一人で対応することもできますし、調停や裁判手続きを弁護士に依頼してともに戦っていくこともできます。

【まとめ】離婚したくないなら事前に対応方法を考えておきましょう!場合によっては弁護士に相談することも検討を

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 一方の配偶者のみの意思で離婚はできないが、法定離婚事由が存在すれば、離婚訴訟を提起され、裁判所が離婚を認めることがある
法定離婚事由
  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
  5. 婚姻を継続しがたい重大な事由
  • 離婚をしたくない場合の対応方法
    1. 離婚届不受理申出書を提出する
    2. 相手が離婚を望む理由を知る
    3. 自分が離婚したくない理由を考える
  • 離婚調停で離婚を回避するためのポイント
    1. 離婚に合意しない
    2. 訴訟を意識して準備しておく
  • 離婚が認められる方向の事情として考慮されてしまう可能性があるため、離婚をしたくない場合は、次のような行動に注意するべき
    1. 長期間の別居
    2. 相手の言い分を聞かない一方的な説得
  • 調停で離婚成立はしなかったとしても、離婚訴訟を提起される可能性があり、離婚訴訟が終わるまでは安心できない
  • 離婚訴訟に勝ったとしても夫婦関係が修復されるとはかぎらず、数年後に再び離婚訴訟を提起される可能性はある

夫婦間の問題は、当事者同士の話し合いで解決できればそれがベストです。

しかしながら、当事者同士での話し合いが困難な場合や、話し合いをしても解決できず離婚調停や離婚訴訟となってしまった場合には、法律の専門家である弁護士の力を借りて、自分の希望の結果となるように、しっかりと自分の意見を主張したり証拠を提出したりすることも必要になってきます。

離婚したくないけれども、配偶者との話し合いがうまくいかない、離婚調停や離婚訴訟を提起されてしまった、というような場合には、一人で悩まずに離婚問題を取り扱っている弁護士に相談することをお勧めします。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年11月時点。