お電話では土日祝日も休まず朝9時~夜10時まで(Webでは24時間対応)法律相談のご予約を受付けています。 万全な管理体制でプライバシーを厳守していますので、安心してお問い合わせください。

交通事故に遭ったらまずすることは?事故後の対応と示談交渉について

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

日常生活の中で耳にする機会の多い交通事故。
そうはいっても、実際に交通事故に遭ったら、混乱してすべきことがわからず、対応に困ってしまう方が多いのではないでしょうか。

しかし、交通事故に遭ったとき、事故現場や相手方との示談交渉において正しい対応方法を知っておかないと、適正な損害賠償を受け取れなくなるなど、後で大きな不利益が生じてしまうおそれがあります。

この記事を読んでわかること
  • 交通事故に遭ったときにすべきこと
  • 示談交渉のポイント
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

弁護士による交通事故のご相談は何度でも無料

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

交通事故に遭ったらすること

まず、交通事故に遭ってしまったとき、事故当日にすべきことについて確認しておきましょう。

(1)負傷者の確認・危険の防止措置

車両を運転中に交通事故が起こった場合、場合、車両の運転者等は、ただちに車の運転を停止し、ケガ人がいる場合は119番通報して救急車を呼ぶなどして救護を行わなければなりません。

また、車を安全な場所に止め、停止表示器材などを置き、事故防止に務めなければなりません。

これらは、道路交通法に定められた義務であり(同法72条1項前段)、車両同士の事故の場合、加害者側・被害者側の区別なく課されます。
人の死傷があった場合にこの義務に違反すると、次のとおり刑事罰の対象となってしまいます。

  • 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金(同法117条1項)
  • 人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同法117条2項)

なお、人の死傷が無い場合でも、この義務に違反すると、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金の対象となります(同法117条の5第1号)。

参考:道路交通法|e-Gov法令検索

(2)警察に連絡を入れる

また、車両を運転中に交通事故が起こった場合、事故の大小やケガの有無を問わず、車両の運転者等は、交通事故が起こったことを警察に報告(110番通報など)しなければなりません。

これも、道路交通法に定められた義務です(同法72条1項後段)。
具体的に報告しなければならない事項は次のとおりです。

  • 交通事故が発生した日時、場所
  • 死傷者の数、負傷者の負傷の程度
  • 損壊した物とその損壊の程度
  • 事故を起こした車両の積載物
  • 事故後に講じた措置

この報告義務は車両同士の事故の場合、加害者側・被害者側の運転者に区別なく課されます。
加害者側が警察への報告を嫌がることや、その場から逃げてしまうこともあるため、その場合は被害者側(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員)が報告する必要があります。

なお、報告をしないと刑事罰(3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法119条1項17号))の対象となります。

また、報告をしないと事故の保険金請求手続きに必要な交通事故証明書が発行されなくなってしまいます。

(3)加害者の情報・事故現場の状況を確認

後日、事故の相手方(加害者)に賠償金などを請求するときのために、事故現場では次の事項を確認・記録しておきましょう。

  • 加害者の住所、氏名、連絡先
  • 加害車両のナンバー
  • 加害者が加入している自賠責保険・任意保険の会社名、証明書番号など
  • 加害者の勤務先や雇用主の氏名、連絡先

また、後日過失割合や損害賠償額について適正な判断がなされるよう、次のことをしておくのがおすすめです。

  • 交通事故現場の状況や、車の破損部分などをスマホなどで撮影しておく
  • 事故現場に警察が来るまでに加害者としたやりとりを録音しておく
  • 事故現場付近に目撃者がいた場合、目撃者の証言をメモする・連絡先を控えて証人を依頼する

(4)警察の調査に協力する

警察への事故報告をすると、間もなく最寄りの警察署から警察官が事故現場に臨場します。

その場で、警察による事故の調査が行われますが、これは物損事故と人身事故で調査内容が異なります。次で、両者の違いを説明します。

(4-1)物損事故の場合

物損事故とは、負傷者が出ず、車など物だけが損壊した事故をいいます。
物損事故で負傷者がいない場合は、通常は事故の状況を報告後、警察により「物件事故報告書」が作成されます。

【物件事故報告書】

物損事故の場合、警察の調査は人身事故の場合よりも簡単なものになることが多いです。

(4-2)人身事故の場合

負傷者がいる人身事故の場合、事故現場で警察による実況見分が行われます。
実況見分とは、事故現場において、当事者や目撃者の立ち会いのもと事故の状況を検証することをいいます。

実況見分が終わると、それをもとに実況見分調書が作成されます。実況見分調書は、過失割合を決める際や後日裁判になったときの重要な証拠となり得ます。

なお、物損事故・人身事故いずれの場合でも、警察に報告後、自動車安全運転センターより「交通事故証明書」が発行されます。

【交通事故証明書(人身事故)】

交通事故証明書は、後日加害者側の保険会社などに賠償金を請求する際に必要となります。

なお、交通事故証明書の交付を受けられるのは人身事故で発生から5年、物損事故で発生から3年以内に限られているので注意しましょう。

(5)保険会社に事故を報告

警察への事故報告が終わったら、自身が加入している自動車保険会社に連絡を入れます。

ここで注意が必要なのは、損害賠償など示談交渉に関することについては、事故現場で事故の相手方と口約束などをしないことです。

安易に口約束をしてしまうと、後日「言った」「言わない」といったトラブルに発展する可能性があり、最悪の場合本来受け取れるべき賠償金が受け取れなくなってしまうリスクもあります。

(6)病院で医師の診断を受ける

交通事故に遭った場合は、目立ったケガがなくても、少しでも異変を感じたら必ず病院で診察を受けるようにしましょう。

事故直後は興奮状態等により痛みを感じなくても、数日後に痛みが現れることは多いです。

また、自覚症状がなくても精密検査などで重傷であることが発覚する可能性もあります。したがって、特にケガはないだろうと自己判断せず少しでも異変を感じたら病院を受診することが重要です。

なお、当初は警察に物損事故として届け出ていた後にケガが発覚した場合、人身事故に切り替えることが可能です。
物損事故から人身事故に切り替えるためには、ケガが発覚したらすぐに病院を受診・医師に診断書を作成してもらい、警察に届け出る必要があります。受診が遅れると、ケガと交通事故の因果関係が否定される可能性が高くなりますから、注意が必要です。

人身事故切り替えについて詳しくはこちらをご覧ください。

人身事故切り替えの届出期間とは?人身事故切り替えの手続きと注意点

交通事故後の示談交渉と過失割合

次に、交通事故後の示談交渉の流れと、過失割合の決まり方について解説します。

(1)示談交渉とは?

示談交渉とは、事故による損害賠償金額に関する被害者・加害者どうしの話し合いをいいます。

示談交渉で話し合う賠償金(示談金)には、次のようなものがあります。

  • 治療費
  • 通院費用(通院のためにかかった交通費など)
  • 休業損害(ケガにより就労できず得られなくなった収入)
  • 入院雑費
  • 付添看護費
  • 葬儀関係費
  • 車両の修理費
  • 逸失利益(後遺障害や死亡により得られなくなった将来の収入など)
  • 傷害慰謝料(入院や通院を余儀なくされたことに対する慰謝料)
  • 後遺症慰謝料(後遺症が残ったことに対する慰謝料)
  • 死亡慰謝料(被害者が死亡したことに対する慰謝料)
    など

なお、慰謝料を算定する基準には次の3つがあります。

  • 自賠責の基準……自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づいて定められた、必要最低限の賠償基準
  • 任意保険の基準……各保険会社が独自に定めた賠償基準(保険会社によってその内容は異なり、正式には公表されていません)
  • 弁護士の基準……弁護士が、加害者との示談交渉や裁判で用いる賠償基準(「裁判所基準」ともいいます)

これらの3つの基準を金額の大きい順に並べると、一般的に

弁護士の基準>任意保険の基準>自賠責の基準

となります(ただし、自賠責保険は交通事故被害者の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合などは、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります)。

交通事故の被害者が、加害者に対して慰謝料などの賠償金を請求する場合、その金額について、通常は加害者が加入する保険会社と示談交渉を行うことになります。

その際、被害者本人(加入する保険会社の示談代行サービスを含む)が加害者側の保険会社と示談交渉すると、加害者側の保険会社は自賠責の基準や任意保険の基準による低い慰謝料額を提示してくることが多いです。

これに対し、弁護士が被害者本人に代わって示談交渉や裁判を行う場合は、通常最も高額な弁護士の基準を用いた主張を行います。
弁護士に依頼することにより、賠償金の増額が期待できます。

(2)過失割合とは?

過失割合とは、事故が発生したことや損害が拡大したことについての各当事者の過失(不注意・ミス)の割合をいいます。過失割合が大きいほど責任が重くなり、通常過失割合が大きい方を加害者、小さい方を被害者と言います。

例えばある事故について、被害者の過失が2割・加害者の過失が8割の場合、過失割合は20:80となります。

仮に、交通事故により被害者に生じた損害額が1000万円だった場合、1000万円のうち200万円は被害者自身が負担し、加害者は800万円を負担することになります。

過失割合は、過去の事故の裁判例をもとに、事故の状況に応じて当事者どうしの話し合いで決めることになりますが、話し合いで決まらない場合、最終的には裁判所に判断してもらうことになります。

上の具体例で説明したように、過失割合は、被害者が受け取れる損害賠償額に大きく関わります。

したがって、被害に見合った賠償を受けるためには、事故状況を正しく反映した過失割合で相手方と合意することが大切です。

(3)示談交渉をするタイミング

交通事故でケガをした場合、ケガが完治してから示談交渉を開始するのが原則です。

これは、ケガの治療費や休業損害、慰謝料などの正確な金額は、ケガが完治して初めて算出できるためです。

また、神経症状や機能障害などの症状が残っているのに、ケガの治療をこれ以上続けても回復の見込みがない(=これを「症状固定」といいます)と診断された場合、後遺障害等級認定の審査を受け、後遺障害等級が確定してから示談交渉を開始します。

症状固定について詳しくはこちらをご覧ください。

症状固定とは?診断時期の目安や後遺障害認定手続を弁護士が解説

物損事故の場合、損害は車の修理費やレッカー、代車などの費用となります。これらの損害賠償額が確定した時点で示談交渉を開始します。

ただし、損害賠償請求権は、民法上、基本的には物損については3年、人身損害については5年の時効にかかり消滅してしまうため注意が必要です。

交通事故の損害賠償請求権の「時効」について詳しくはこちらをご覧ください。

【弁護士監修】交通事故の損害賠償請求で必ず知っておくべき「時効」について

(4)示談交渉・過失割合のトラブルは弁護士に相談を

お互いの過失割合を何割にするか、損害賠償すべき項目にどこまでを含めるか、最終的な賠償金額はいくらかなど、交通事故の示談交渉は被害者・加害者間で折り合いが付かないことが多くトラブルが付き物です。

この場合、被害者に代わって弁護士が示談交渉を行えば、法律的な知識に基づくスムーズな話し合いが可能になるだけでなく、適正な過失割合の主張や、弁護士の基準による損害賠償額の増額も期待できます。示談交渉は弁護士に依頼するのがおすすめです。

なお、示談交渉などを弁護士に依頼する際には弁護士費用が必要となりますが、ご加入の任意保険の弁護士費用特約が利用できれば、弁護士費用をそちらから賄うことができます。

※弁護士費用特約により補償される費用には上限があります。
※弁護士費用特約の利用には、被害者本人に重過失がないなどその他一定の条件を満たす必要がある場合が多いです。

弁護士費用特約について詳しくはこちらをご覧ください。

弁護士費用特約は保険に入っていない人でも補償範囲になる?利用できるケースを解説

【まとめ】交通事故に遭ったらまず警察に連絡し、示談交渉については弁護士に相談を

この記事のまとめは次のとおりです。

  • 交通事故の被害に遭ったときは、負傷者の確認と救護、安全の確保、警察への報告、現場状況や加害者情報の確認などを行う。
  • 警察による現場検証などが終わってから保険会社に事故を報告し、目立ったケガがない場合でも少しでも異変を感じたら病院を受診することが大切。
  • 示談交渉は損害賠償額が確定してから開始する。
  • 示談交渉において、保険会社と意見が食い違うことは多い。
  • 示談交渉を弁護士に依頼すれば、交渉がスムーズに進むことが期待でき、適正な過失割合の決定や、受け取れる賠償額の増額も期待できる。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様にあらかじめご用意いただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。
弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2023年4月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

交通事故に関するメリット満載

弁護士による交通事故のご相談は何度でも無料

朝9時〜夜10時
土日祝OK
まずは電話で無料相談 0120-250-742
メールでお問い合わせ
ご来所不要

お電話やオンラインでの法律相談を実施しています