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DVやモラハラで慰謝料請求!相場や高額になる要素を解説

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yamazaki_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

パートナーからDVやモラハラを受けている場合、パートナーから少しでも早く逃れたいがために、「離婚できるなら何もいらない」と条件を決めずに離婚するケースがあります。
確かに、身の危険があるのに、「養育費はいくら」「慰謝料はいくら」と話し合うのは難しいですし、パートナーからさらにDVやモラハラを受ける可能性すらあります。

しかし、DVやモラハラのように離婚に至った原因がパートナーにある場合は、慰謝料を請求できる場合があります。慰謝料請求できるのであればそれはあなたの権利であり、モラハラやDVによって奪えるものではありません。
離婚や慰謝料請求について弁護士に相談した場合には、パートナーとの交渉を弁護士に任せることができますので、あなたが直接パートナーと話し合う必要はありません。

この記事を読んでわかること
  • 「慰謝料」とは
  • DV(ドメスティック・バイオレンス)やモラハラで慰謝料請求できる?
  • DVやモラハラの慰謝料の相場
この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

「慰謝料」とは

「慰謝料」とは、精神的苦痛を受けたことに対する慰謝のために支払われるお金のことをいいます。

「精神的苦痛」と言っても、人には個性があり、他人のどのような行動で精神的な苦痛を受けるのかは全く同じではありません。そして、その傷ついた精神を形にして見せることもできません。
そこで法は『精神面での損害』が発生する場面をある程度一般化し、『このような場合であれば、精神的苦痛を受けたものと評価し損害賠償を認める』という考え方をとっています。
つまり、「どのような行為や言動があったのか」によって慰謝料請求の成否を判断します。

DV(ドメスティック・バイオレンス)を理由に慰謝料請求できる?

「DV(ドメスティック・バイオレンス)」とは、英語のdomestic violenceの略語であり、法律上の定義はありませんが、(元)配偶者を含む(元)パートナーによる暴力という意味で使用されています。
ものを投げつけたり、直接殴ったりするなどの身体的な暴力だけでなく、罵倒したり人格を否定したりするなどして心を傷つけるような言動も、精神的DVとしてDVに含まれると考えられています。
DVによって精神的苦痛を受けた場合も、慰謝料請求の対象となる場合があります。

(1)DVの分類

DVは家庭内における身体的な暴力の意味で最初は使われていましたが、最近では精神的DVや経済的DVもDVの一種として認識されています。

(1-1)DV(家庭内暴力)

配偶者から家庭内暴力を受けた場合には、ケガの治療費も含めて慰謝料請求することができる場合があります。
また、精神的なDVであっても同様です。
配偶者などの暴力から逃れる方法について詳しくはこちらをご覧ください。

接近禁止命令の効果は?申立ての方法や注意点についても解説

(1-2)精神的DV

「精神的DV」とは、心ない言動や態度によって相手を傷つけることをいいます。
具体的には次のようなものが挙げられます。

  • 無視する
  • 人格を否定する発言をする
  • 物を壊す
  • 大声で怒鳴りつける ほか

後述する「モラハラ」も、精神的DVに含まれると考えられます。

(1-3)性的DV

夫婦であっても、相手の意に反して性行為を強要することは「性的DV」に当たります。
(暴力や脅迫を用いて性交等を強要すれば、夫婦間であっても刑法177条の強制性交等罪が成立し得ます)
具体的には次のようなものが挙げられます。

  • 意に反してポルノ動画などを見せる
  • 拒否しているのに性行為を撮影する
  • 中絶を強要する
  • 避妊に協力しない

(1-4)経済的DV

「経済的DV」とは、法律上の定義はありませんが、経済的な自由を奪ったりあえて生活費を渡さなかったりして、配偶者やパートナーを経済的・精神的に追い詰める行為を意味します。
経済的DVは、身体的DVや精神的DVに比べて、比較的新しく社会的に認知されたDVですので、被害者にも加害者にも自覚がないケースも少なくありません。
また、経済的DVと同時に、精神的DVや身体的DVの被害を受けているケースも多いようです。
経済的DVの具体例には次のようなものが挙げられます。

  • 生活費を渡さない
  • 自由に使えるお金を認めない
  • 働いて収入を得ることを認めない
  • 共働きをしないと生活費が不足するにもかかわらず働かない
  • 浪費のために借金をする
  • 自分の収入や預貯金を教えずに倹約を強要する

経済的DVについて詳しくはこちらをご覧ください。

経済的DVの実態とは?対処法や離婚をするための方法について解説

(2)DVによる慰謝料の相場・増減要素

DVが理由でもらえる慰謝料の金額は、法律で基準が定められているわけではありません。
裁判を提起した場合は、個別の事情を考慮しながら最終的に裁判所が慰謝料の金額を決定します。
また、交渉の場合は、これまでの裁判例を目安としながら交渉を行い、合意を目指します。
DVの慰謝料の裁判上の相場は、数十万〜300万円の範囲内と言われており、事案の内容によっては相場以上の金額が認定されることもあります。

慰謝料請求が認められるのか、認められるとして慰謝料がいくらになるのかは、「あんなことがあった」「こんな事情もある」と第三者である裁判所に理解してもらえるような主張・立証ができるかどうかが重要です。
たとえば、DVによって身体にケガをした場合の診断書だけでなく、精神的苦痛からうつ病などの病気になってしまった場合の診断書などが証拠として有用になる場合があります。
DVの慰謝料の増減要素には、次のようなものがあります。

  • DVの程度
  • DVの期間
  • DVの頻度
  • (身体的なDVの場合)ケガの有無、程度
  • PTSDなど精神的な症状の発症の有無、程度
  • 婚姻期間(同居期間・別居期間)
  • 未成熟児の有無・人数   など

モラハラ(モラル・ハラスメント)で慰謝料請求できる?

モラハラとは、モラルハラスメントの略です。
モラルは道徳や倫理、ハラスメントは嫌がらせなどの意味をもった言葉です。
モラハラの加害者は自分が正しいことをしていると認識しており、被害者も度重なるモラハラによって思考力が奪われ、むしろ自分が間違っているのではないかと考えることもあるようです。暴力などの目に見える被害がないこともあって、加害者にも被害者にも自覚がないケースが少なくないようです。
家庭内におけるモラハラには主に次のような言動があります。

  • パートナーをおとしめる
  • 暴言を吐く
  • 常に相手を否定して認めない
  • うそをつく
  • 自分を正当化して間違いを認めない
  • パートナーに異常に嫉妬したり、束縛をしたりする
  • 子どもにパートナーの悪口を言って、利用する
  • 傲慢な態度をとったり、細かいルールをおしつけたりする
  • パートナーが生き生きと活動することの邪魔をする   など

モラハラについて詳しくはこちらをご覧ください。

家庭内で起こるモラハラ(モラルハラスメント)とは?5つの対応策を解説

モラハラによって精神的苦痛を受けた場合も、慰謝料を請求することができる場合があります。

モラハラによる慰謝料の相場・増減要素

モラハラが理由でもらえる慰謝料の金額も法律で基準が定められているわけではなく、裁判を提起した場合は、個別の事情を考慮しながら最終的に裁判所が慰謝料の金額を決定します。
モラハラの慰謝料の裁判上の相場も、DVの場合と同じように、数十万〜300万円の範囲内と考えられます。
そして、裁判を提起した場合には、被害者が裁判所に対して証拠を提出する必要があるのは、DVの場合と同様です。

モラハラの慰謝料の増減要素には、次のようなものがあります。

  • モラハラの程度
  • モラハラの期間
  • モラハラの頻度
  • PTSDなど精神的な症状の発症の有無、程度
  • 婚姻期間(同居期間・別居期間)
  • 未成熟児の有無・人数       など

DVやモラハラをする配偶者に慰謝料を請求できる場合であっても、実際にそのような配偶者との話し合いをまとめることは難しいと考えられます。
身の安全を確保し、精神的負担を少しでも軽減するためにも、DVやモラハラを理由に離婚や慰謝料請求を検討している場合は、弁護士に依頼して交渉を任せることをおすすめします。

【まとめ】DVやモラハラを理由に慰謝料請求することは可能な場合がある!客観的な証拠を集めておきましょう

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 配偶者からDVを受けた場合には、治療費も含めて慰謝料請求することができる。
  • DVの慰謝料の裁判上の相場は、数十万〜300万円の範囲内と言われている

モラハラによって精神的苦痛を受けた場合も、慰謝料を請求することができる場合がある
DVやモラハラによる慰謝料請求や離婚でお悩みの方は、離婚問題を扱っている弁護士にご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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