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有責配偶者と離婚するには?慰謝料請求や注意点について解説

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「夫は有責配偶者にあたると思う。私が離婚したいと言えば、夫が拒否しても離婚は認められる?」

離婚は、双方の合意があれば成立しますので、離婚について話し合って同意し、離婚届を提出すれば離婚することができます。
ただし、一方が離婚を拒否している場合には、話し合いで離婚することができません。主として離婚の原因がどちらにあるのかで、最終的に裁判で離婚できるかどうかが決まります。

主として離婚原因を作り夫婦関係を破綻させた、離婚の責任を負うべき者のことを、「有責配偶者」といいます。
今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 有責配偶者とは
  • 有責配偶者との離婚や慰謝料請求について
この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

有責配偶者とは

民法には、法定の離婚事由が定められています(民法770条)。
有責配偶者とは、主として不貞行為や悪意の遺棄などを行って夫婦関係を破綻させた責任のある配偶者のことをいいます。

双方に有責行為があるときでも、片方の有責性が他方に比べて大きい場合には、有責性の大きい配偶者が有責配偶者となります。また、双方に同程度の有責性がある場合には、基本的にどちらかが有責配偶者として扱われるということにはなりません。

有責配偶者かどうか、という問題は、次のような場面で重要となります。

  • 離婚をしたいが、配偶者が離婚を拒否している場面
    →配偶者が有責配偶者であれば、裁判で離婚が認められる可能性がある。
  • 離婚したいが、自分が有責配偶者であって、配偶者が離婚を拒否している場面
    →原則として、有責配偶者からの離婚請求は認められない。

民法770条の具体的な内容

基本的に、民法770条に規定された法定の離婚事由を作った配偶者は、有責配偶者となります。
770条に規定されている離婚事由は次の通りです。

(1)不貞行為

不貞行為とは、既婚者が、その自由な意思に基づいて、配偶者以外の異性と性的関係(肉体関係)を持つことをいいます。配偶者に不貞行為がある場合、婚姻の継続が相当と認められる事情がなければ、他方の配偶者からの裁判上の離婚請求が認められます(民法770条1項1号、同条2項)。

性交渉は1回でも不貞行為となるのですが、2ヶ月間性的関係があったケースについて、期間が短く一時の気の迷いと考えられるとして不貞行為自体を離婚原因とは認めなかった古い裁判例もあります(名古屋地方裁判所判決昭和26年6月27日民集2巻6号824号)。

また、不貞があったと認められたとしても、他の様々な事情を考慮したうえで、「婚姻の継続が相当だと認められる」として、離婚が認められないケースもあります。このように、1回限りなど期間の短い不貞行為だと、離婚原因とまでは認められなかったり、婚姻の継続が相当だとされたりする可能性があります。

したがって、離婚を希望する場合は、複数回・一定期間の配偶者の不貞行為の事実について証拠を確保するようにしましょう。
不貞行為の証拠が不十分であっても、後で説明する「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして離婚が認められることもあります。

(2)悪意の遺棄(いき)

民法上、夫婦は同居して互いに協力し、扶助する義務があります(752条)。
この義務を果たさない夫・妻は、正当な理由がない限り、配偶者を悪意で遺棄したとして、法定の離婚事由となります。

例えば、一方的に別居して生活費を一切支払わない、病気の配偶者を放置(別居)して支援しない場合などが、これに該当します。
「悪意の遺棄」は少しわかりにくいので、裁判例を紹介します。

<浦和地方裁判所判決昭和60年11月29日(判例タイムズ615号96頁)>
夫が、仕事を求めて上京するにあたり、妻に対して出発予定も行先も告げず、今後の生活方針について何ら相談することもなく、幼い次女が泣いてすがるのを振り切って単身で上京した。
裁判所は、妻が三人の幼い子供を抱え、父親のいない生活を余儀なくされることを熟知しながら、あえて夫婦、家族としての共同生活を放棄し、独断で上京に踏み切ったものとして、「悪意の遺棄」があったとして離婚を認めた。

実務上、悪意の遺棄が認められるケースは多くありません。
悪意の遺棄が問題になるケースでは、不貞行為や、婚姻を継続しがたい重大な事由があるといえることも少なくありません。
悪意の遺棄があったとは認められなくても、他の離婚事由があったとして離婚が認められる場合もあります。

(3)3年以上の生死不明

配偶者が出て行ってしまい、連絡がつかずに生きているのか死んでいるのかわからない状態が3年以上続いている場合のことをいいます。
離婚を希望する者は、あらゆる方法で配偶者を探したが、「生死不明」であることを、裁判所に対して証明する必要があります。

(4)回復する見込みのない強度の精神病

配偶者が、統合失調症、双極性障害などの「強度の精神病」にかかり、回復の見込みがないときに、離婚を希望する相手方配偶者が、離婚できるようにしたものです。

しかし、治療が必要な配偶者の離婚後の療養について、具体的な見込みがないのに離婚を認めたのでは、離婚された配偶者に極めて酷な結果となりかねません。
そこで、判例上、様々な事情を考慮して、治療が必要な配偶者の今後の療養、生活等についてできるかぎりの具体的方策を講じ、その方策の具体的な見込みがついた上でなければ、離婚の請求は認められないとされています。

過去の裁判例では、離婚を希望する配偶者が、従前から治療費を支払い、離婚後もできる限り治療費を支払うと表明しているケースや、離婚される配偶者の親族が引き受ける態勢が整っているケース、離婚時の財産分与により治療費や生活費の相当額を支払えるケース等で、離婚を認めています。

(5)その他婚姻を継続しがたい重大な事由

上記のような離婚事由の他にも、夫婦関係を破綻させるような重大な事由が存在する場合には、離婚が認められます。
例としては、次のようなものがあります。

  • 身体的暴力(DV)
  • 精神的虐待(暴言、モラハラ、脅しなど)
  • 経済的虐待(生活費を渡さない)
  • 性格の不一致 など

身体的暴力が「婚姻を継続しがたい重大な事由」とされるかどうかは、当該夫婦の様々な事情を考慮して判断されます。したがって、「1回殴られたから必ず離婚できる」とは必ずしもいえません。

また、身体的暴力はケガの写真や、治療履歴、診断書、警察への通報、被害届等で客観的に証明できることがありますが、精神的虐待は証明が難しいこともあります。
日記や、暴言などの録音、知人にメールで相談した事実、病院への通院などが精神的虐待の事実を証明する証拠となります。

離婚したい理由として極めて多い「性格の不一致」は、どの夫婦も一定程度感じていることですので、裁判所も簡単には性格の不一致を法定の離婚事由とは認めません
裁判所は、性格の不一致が原因となって、修復不可能なほどに夫婦関係が破綻してしまった場合に限り、離婚を認める傾向にあります。

有責配偶者に慰謝料請求は可能?知っておきたいポイント

不貞行為や悪意の遺棄、身体的暴力などは不法行為に該当しますので、そのような行為を行った有責配偶者に対しては慰謝料請求が可能です。慰謝料は、離婚の話し合いの中で請求することができ、相手方が慰謝料の支払いに応じれば、慰謝料を受け取ることができます。

相手方が「不倫などしていない」などと不法行為の存在を否定したり、慰謝料の支払いに応じない場合には、離婚調停を申立てて慰謝料の支払いを求めることができます。
調停でも話し合いが成立せずに、調停が不成立になった場合には、離婚訴訟で請求することになります。
慰謝料請求の際に知っておきたいポイントを2つ説明します。

(1)証拠が必要

相手方が、自分が有責配偶者であることや、不法行為の事実を認めている場合には、その自白自体が証拠になります。念書や録音を取るようにしましょう。

しかし、相手方が認めない場合には、慰謝料を請求するために、不法行為の事実についての客観的な証拠(写真、録音、動画、診断書、メールなど)が必要となります。何ら証拠がない状態で相手方に慰謝料を請求すると、相手方が認めなかったり、証拠を消してしまうおそれがあるので、まずは一定の客観的な証拠を確保してから請求することをお勧めします。

(2)時効に注意

慰謝料請求の考え方は次の二つあります。

  • 一つ一つの不法行為(例えば、〇月〇日の不貞行為など)による精神的苦痛の慰謝料を請求する。
  • 相手方に有責行為があったために離婚をせざるを得なかったことによる精神的苦痛の慰謝料を請求する。

離婚の際に配偶者に請求する慰謝料(離婚慰謝料)は、通常後者の考え方を取ります。
この離婚慰謝料は、離婚成立後3年経過すると、消滅時効にかかり請求ができなくなりますので、注意が必要です(民法724条)。

離婚慰謝料について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

離婚慰謝料の時効は離婚後3年!時効が迫っている時にすべきこと

有責配偶者と離婚する場合の注意点

有責配偶者と離婚する場合に、知っておきたい注意点を3つ紹介します。

(1)有責性が親権に影響を与えるとは限らない

離婚の際に親権者に争いがある場合には、調停や裁判を経て親権者を決める必要があります。親権者を決めるにあたっては、有責配偶者だからといって、親権争いにおいて必ずしも不利になるとは限りません。夫婦としての責任と親としての適性は別々に判断されます。

親権者としての適性は、過去の子どもの監護状況や、将来の監護能力・意欲、財力、環境、居住環境など様々な事情を考慮して判断されます。例えば、妻がこれまで主に子どもを監護しており、将来の監護能力・意欲もあるような場合には、仮に妻が不貞行為をした有責配偶者であっても、妻に親権が認められる可能性は十分あります。

(2)養育費と有責性は基本的に無関係

養育費と離婚の原因を作ったことは基本的に無関係です。
したがって、離婚後、親権者となった有責配偶者は、他方の親に対して養育費を請求することができます

また、親権者が有責配偶者だからといって、通常認められる養育費の額が減額されることは基本的にありません。逆に、養育費を支払う側が有責配偶者だからというだけで、養育費の額が増額されることもありません(有責配偶者が離婚したいために、高額の養育費の支払いに同意することはあります)。実務では、裁判所が公表している養育費算定を利用して養育費の額が決められています。

(3)有責配偶者から財産分与を請求されることがある

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産(共有財産)を、双方の寄与度に従って、離婚に伴って分与する制度のことをいいます(民法768条1項)。
財産分与制度により、夫婦の一方が他方に対して財産の分与を請求することができますので、財産分与請求権といったりもします。

基本的に、夫婦の寄与度は2分の1と考えられています。

有責配偶者であっても財産分与を請求することはできますので、有責配偶者から財産分与を請求されることがあります。ただし、双方の話し合いにより、有責配偶者が支払うべき慰謝料を考慮して、財産分与額を少なくすることもできます。

有責配偶者からの離婚請求が認められるケースとは

有責配偶者からの離婚請求であっても、相手方が離婚に同意すれば、離婚をすることができます。
しかしながら、相手方が離婚を拒否すると、有責配偶者が裁判で離婚を請求しても、原則として認められません

これは、自ら法定の離婚事由に該当する行為を行って夫婦関係を破綻させておきながら、その離婚事由の存在を理由とした離婚請求を認めることは信義誠実の原則に反する、と考えられているためです。

ただし、例外的に、裁判所が有責配偶者からの離婚請求を認めるケースがありますので、次に詳しく解説します。

有責配偶者からの離婚請求が認められる要件

最高裁判所は、夫婦関係が破綻し、妻以外の女性と同棲している有責配偶者である夫からの離婚請求に対し、次の3つの要件がある場合には、例外的に離婚を認めるとする判断を示しました(最高裁判決昭和62年9月2日判時1243号3頁)。

  1. 夫婦の年齢・同居期間と対比して夫婦が相当長期間別居している
  2. 夫婦の間に未成熟子(※)がいない
    ※未成熟子とは、経済的社会的に自立しておらず生活のために親の監護が必要な子どものことをいいます。
  3. 相手方配偶者が、離婚によって精神的、社会的、経済的に過酷な状況にならない

1について、どの程度の期間別居していれば「相当長期間の別居」となるかは、一概にいうことはできません。裁判例によっては、6~8年程度の別居で離婚が認められているケースもありますが、同程度別居していれば必ず離婚できるというものでもありません。

また、2の要件ですが、その後の最高裁判決(最高裁判所判決平成6年2月8日判時1505号59頁)では、17歳の未成熟子がいるケースで離婚が認められていますので、絶対的な要件といえるかどうかについては議論があります。

最後の3の要件で主に問題となるのは、経済的な点です。裁判所は、離婚を希望する有責配偶者が、財産分与や慰謝料の支払いで、十分な財産的給付をしているかどうかを考慮します。

【まとめ】有責配偶者に対する離婚請求は原則として認められる!離婚や慰謝料請求でお悩みの方は弁護士に相談を

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 有責配偶者とは、主として不貞行為や悪意の遺棄などを行って夫婦関係を破綻させた責任のある配偶者のこと
  • 有責配偶者に対する離婚請求は、原則として認められる一方、有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められない
  • 法定の離婚事由(民法770条)
    1. 不貞行為
    2. 悪意の遺棄(いき)
    3. 3年以上の生死不明
    4. 回復する見込みのない強度の精神病
    5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由
  • 慰謝料を請求するなら証拠が必要で、時効に注意する必要がある
  • 有責配偶者であることと、親権や養育費は無関係で、有責配偶者から財産分与を請求されることもある

「浮気した配偶者に慰謝料を請求して、離婚したい」と考えている方は、実際に請求する前に浮気の関する証拠をそろえたり、財産分与の対象となる財産を調査したりするなどの準備が必要となります。

今回の記事では、有責配偶者との離婚についてご説明しました。離婚に当たっては、慰謝料はもちろんのこと、財産分与など決めなければならないことがたくさんあります。これら離婚条件について悩みがある場合には、離婚問題を取り扱うアディーレ法律事務所への相談をご検討ください。

これらの離婚条件(慰謝料、財産分与など)をはっきりさせないまま離婚をしてしまうと、離婚後「相手方が話し合いに応じてくれない」「支払ってくれない」など後悔される結果となりかねません。離婚後にトラブルにならないためにも、離婚前の弁護士への相談がおすすめです。

アディーレ法律事務所では、離婚問題のご相談を承っております(※)。
(※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。)

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離婚について悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所(フリーコール0120-783-184)にご相談下さい。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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