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自己破産したら相続はできない?財産が得られない場合などを解説

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「自己破産したら、相続できなくなってしまうの?」

自己破産で原則全ての借金から解放されたからと言って、相続ができなくなってしまうわけではありません。

より詳細に言いますと、 「裁判所が、自己破産の手続きを始める決定(=破産手続開始決定)を出して以降」に、相続が生じて相続人となった場合、相続した財産は基本的に自己破産の手続きでの処分対象外です。

自己破産の手続きで処分されるおそれがあるのは、原則として「破産手続開始決定までの財産」で、破産手続開始決定後に相続で財産が増えても基本的に関係ないのです。

つまり、早めに自己破産の申立てをしておけば、その分早く破産手続開始決定が出やすくなり、その後の相続に影響が出ないで済む可能性が上がるといえます。

一方、破産手続開始決定の前に相続が起こった場合には、手続きが複雑になるケースがあります。相続で引き継ぐこととなった財産や債務(借金など)も、自己破産の手続きの対象となるためです。

もっとも、裁判所に自己破産を申立てる前に「相続放棄」をすれば、相続人ではなくなるので、手続きが複雑になることを防げる可能性があります。

この記事では、

  • 破産手続開始決定の後に相続人となった場合、基本的に影響はないこと
  • 破産手続開始決定の前に相続人となった場合の4つの影響

について弁護士が解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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破産手続開始決定の後に相続する場合、基本的に影響はない

破産手続開始決定の後に相続人となった場合、基本的に相続において自己破産の影響はありません。

まず、破産手続開始決定後に相続人となった場合には、相続した財産が自己破産の手続きにおいて処分されることは基本的にありません。

ましてや、自己破産の手続きをしたからといって、相続する権利が剥奪されてしまうことはありません。

現代の破産法に、破産者を罰する概念はありません。破産法はあくまで、債権者に平等に配当を行い、債務者の生活を再建することを目的としたの法律です。

そのため、自己破産の手続きをしたからといって、今後の生活においての相続権はもちろん、選挙権などの権利を失うわけではありません。

(1)自己破産とは?

「自己破産」とは、次の手続きを言います。

財産、収入が不足し、借金返済の見込みがないこと(支払不能)を裁判所に認めてもらい、原則として、法律上、借金の支払義務を免除してもらえる手続き

簡単に言うと、客観的にみて借金の返済ができない状態なので、借金の返済義務を免除してもらう(免責許可決定)手続きです(ただし、公租公課など一部の債権の支払義務は免責許可決定が出ても残ります)。

生活に必要な範囲を超える一定の財産は、破産手続において、基本的に処分されます(破産財団)。
次の3つの条件を満たす場合、その財産は破産手続において処分される可能性が高いでしょう。

  1. 破産手続開始時に債務者(破産する人)に属していること
  2. 差押え可能であること
  3. 価値が一定の基準(東京地裁では現金を除く財産について20万円)を上回ること

ここで着目していただきたいのが、「破産手続開始決定の時」に所有している財産の中でも一部分に限られることです。破産手続開始決定後に所有するに至った財産(新得財産)は、自己破産においても処分されません。

自己破産の手続きをしても手放さずに済む財産(自由財産)について、詳しくはこちらをご覧ください。

自由財産とは?自己破産をした後でも残せる財産について解説

(2)自己破産をしたことが理由で、相続する資格がなくなってしまう?

そうは言っても、自己破産した人が多額の財産を持つことなんて許されないんじゃないんですか?相続もできるか不安です…。

確かに自己破産では、破産手続開始決定前に持っている一定の価値のある財産を手放すこととなります。
ですが、破産手続開始決定の後に新たな財産を得ることは、特に制限されていません。
また、自己破産をしたことによって相続ができなくなることもありません。
相続人としての資格がなくなってしまうのは、次の2つのケースです。
・相続欠格
・相続廃除

自己破産の手続きをしたことは、基本的にどちらにも当てはまらないことについてご説明します。

(2-1)相続できないケース1 相続欠格

相続欠格とは、当てはまっていると法律上当然に相続人となることのできない、一定の事情のことです。

相続欠格は、民法891条で次の5つが定められています。

  1. 被相続人(亡くなって、相続される人)や自分と同等若しくは自分に優先する相続人に対する故意による殺人または殺人未遂、殺人予備で刑に処された人(1号)
  2. 被相続人を殺害した犯人を知っているのに、告発・告訴をしなかった人(ただし、是非の弁別がない人や犯人が自分の配偶者若しくは直系血族であった人を除く)(2号)
  3. 詐欺や強迫によって被相続人の遺言の作成や撤回などを妨げた人(3号)
  4. 詐欺や強迫によって被相続人に遺言の作成や撤回などをさせた人(4号)
  5. 被相続人の遺言を偽造・変造したり破棄・隠匿をしたりした人(5号)

891条を読めばわかるとおり、「自己破産の手続きをしたこと」はどの相続欠格事由にも該当しません。

(2-2)相続できないケース2 相続廃除

相続廃除(そうぞくはいじょ)とは、被相続人に対する虐待や重大な侮辱など一定の非行をした相続人について、被相続人の意思で相続する資格を奪う制度です(家庭裁判所での手続きが必要となります)。

単に、「全財産を妻〇〇に相続させる」との遺言を残しても、妻以外の相続人が遺留分減殺請求※をする限り、全ての財産を相続人に渡さないとすることはできないのが原則です。
※それぞれの相続人について、最低限保障されている取り分である「遺留分」を請求することです。

しかし、次の3つのケースに当てはまっている相続人については、例外的に家庭裁判所に相続人の相続権を奪ってくれるように請求できるのです(民法892条)。

  1. 被相続人を虐待したケース
  2. 被相続人に対して重大な侮辱を与えたケース
  3. 推定相続人(相続人となる予定の人)にその他の著しい非行があったケース

「相続人が自己破産の手続きをしたこと」は、基本的には次の3つには当てはまりません。そのため、相続廃除も基本的には認められません。

Aさん(仮名)のケース

この事例でAさんの父親が次のように考えていた場合について、実際に検討してみます。

このAさんのケースでは、単にパチンコが好きで自己破産しただけで、父親に代わりに返済させたなどの迷惑をかけていないのであれば、相続廃除は認められない可能性が高いでしょう。
もっとも、程度問題なので、必ずしも相続廃除が認められないとは限りません。

借金を理由として、相続廃除が認められたケースもあります。

家業である農業をせずに方々を転々とした挙句、被相続人の印鑑を冒用しつくった借金の返済を被相続人自身にさせ、また、被相続人の不動産を担保として多額の借金をし、被相続人は80万円余りを相続人の代わりに返済することとなった。被相続人らの再三にわたる注意にも耳を貸さずに、一向に自身の生活態度を直す様子がない。このような状況において、被相続人の妻や他の子ら推定相続人(※)も相続廃除をやむなしと考えている。

※相続人となる予定の人のこと

このような事実関係において、上の3の著しい非行があったものとして相続廃除が認められました(函館家庭裁判所審判昭和43年12月2日家庭裁判月報21巻5号60頁)。

(3)相続放棄をするかどうかは自由に決められる

相続放棄をするかどうかは、相続人が自由に決めることができます。
自己破産の手続きをしたからといって相続放棄をしなければならないわけではありません。
逆に、自己破産の手続きをしたからといって、相続放棄をしてはいけないこともありません。
通常どおり、被相続人の財産の内容などを踏まえて、相続放棄するかを検討しましょう。

相続放棄は、基本的には次の期間内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。

被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内(※)

※「知った時」という主観的な事情は、あいまいで後々問題になってしまうおそれもあります。そのため、「亡くなってから3ヶ月以内」と考えておくことが無難です。

相続放棄の手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。

親の借金を相続したくない!生前に相続放棄はできない?

参考:相続の放棄の申述|裁判所 – Courts in Japan

破産手続開始決定の前に相続人となった場合の4つの影響

自己破産が相続に影響する可能性があるのは、基本的に次のケースです。

破産手続開始決定の前に相続が起きた場合

この場合の主な影響は次の4つです。

  • 相続した財産も含めて、支払不能かどうかを判断される
  • 相続した財産が一定の基準を上回っている場合、破産手続で処分される可能性がある
  • 【被相続人にも借金があった場合】その借金についても、自己破産の手続きの対象となる場合がある
  • 相続財産を処分を免れるために隠してしまうと、返済義務を一切免除してもらえないリスクがある

それぞれについてご説明します。

(1)相続財産も含めて支払不能かどうかを判断!

支払不能というのは、財産、収入が不足し、借金返済の見込みがないことです。支払不能であると裁判所から認めてもらえないと、「破産手続開始決定」が出ないので、そもそも裁判所での自己破産の手続きが始まりません。
相続が開始すると、被相続人の財産は相続分に従い、相続人の財産として扱われます。
その結果、相続した財産で借金を返済できる見込みができ、支払不能とは言えなくなることがあります。

たとえば、200万円の借金で自己破産をしようとしていた人が300万円の貯金を相続したら、貯金を返済に充てることで完済できるため、自己破産を始められない見込みが強いです(その後の事情で自己破産が相当になった場合を除きます)。
相続財産だけでは借金を完済できるほどでなかったとしても、家計の状態から3年程度で完済可能見込みとなれば、支払不能と認められない可能性が高いでしょう。

(2)一定の基準を上回る相続財産は破産手続で処分される

繰り返しになりますが、破産手続開始決定より前にあった一定の財産は、破産手続で処分される可能性があります。

相続財産は、債務者自身の財産と扱われます。そのため、手元に残しておくことのできる財産(自由財産)の範囲を超えるものは、原則として破産手続において処分の対象となります。

(2-1)相続放棄をすれば手続きが簡単になる可能性も

破産手続で処分されてしまうくらいなら、さっき出てきた「相続放棄」をしようかな?

確かに相続放棄をすれば、始めから相続人ではなかったという扱いを受けることとなります。そのため、自分が相続するはずだった分の財産が破産手続で処分されることを避けることができます。

ご自身に一定の財産がなく、目立った「免責不許可事由」(※1)もなければ、自己破産の手続きの中でも比較的簡略な「同時廃止」(※2)という方法で進められる可能性も出てきて、メリットがあります。

※1 免責不許可事由とは、裁判所が免責許可決定を出さない可能性のある一定の事由です。免責不許可事由があっても免責許可決定の出るケースは少なくありませんが、基本的に審査は厳しくなります。

免責不許可事由にどのようなものがあるのか、詳しくはこちらをご覧ください。

免責不許可事由があっても免責許可決定の出るケースが少なくないことについて、詳しくはこちらをご覧ください。

※2 配当すべき財産もなく、目立った免責不許可事由もない場合には、比較的簡単な手続き(費用も安め)である「同時廃止」で進められる可能性があります。

ご自身が相続できる財産が破産財団に当てはまっていて、破産手続の中で処分されることに抵抗がある場合、相続放棄を検討することができます。

相続放棄をすれば、初めから相続人でなかったものとみなされるため、ご自身が相続することはできませんが、相続財産が破産手続において処分されることは基本的にありません(※)。

※ただし、破産手続開始決定前に被相続人が亡くなり、破産手続開始決定後に相続放棄の手続きをした場合、破産財団との関係では、一旦は「限定承認をした」と扱うことで、破産財団が減らないようになっています(破産法238条1項)。
限定承認とは、預貯金・不動産などのプラスの財産のある範囲で、債務などのマイナスの財産を相続することです。
本来、債務者には「相続放棄するかどうかを決める自由」があるのですが、破産手続開始決定前までに相続放棄を済ませなかった債務者についてはそこまで配慮しなくてよいと考えられるため、このような扱いとなっています。

どちらにせよご自身の手元に残せない財産であれば、相続放棄をすることで他の相続人の取り分を増やすこともできますし、自己破産の手続きがその分簡単になる可能性もあるのです。

同時廃止の手続きの流れについて、詳しくはこちらをご覧ください。

破産手続廃止とは?同時廃止までの手続きの流れや費用を解説

(2-2)遺産分割協議をする場合は要注意

他の相続人の相続できる分を増やすなら、相続放棄の手続きをしなくても、「私の取り分をゼロにする」という内容で話し合いをまとめればいいんじゃない?

遺産分割協議でそのように決めることには、リスクがあります。

「本来、債務者の財産となり、債権者に配当できたはずの財産」を「不当に減らした」と判断されて、遺産分割協議の効力を否定されてしまう可能性があるからです。

他の相続人の取り分を増やし、破産手続で遺産を処分される手間を省くためには、やはり相続放棄の方が無難です。

遺産分割協議をする場合には注意が必要です。相続財産が破産手続で処分されることを回避する目的で他の相続人が過大に財産を取得するような行為は、債権者の利益を損ねる「詐害行為」として破産管財人(※)の否認権の対象となることがあります。

※破産管財人は、配当すべき財産がある場合や、免責不許可事由がある場合などに裁判所から選任される弁護士です。財産の調査、配当や、免責不許可事由の調査などを行います。

遺産分割協議に基本的に時間的な制限はありません。しかし、相続放棄は原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。
被相続人が亡くなったら、自己破産を依頼している弁護士に相談するのが良いでしょう。

(3)【被相続人の借金】その借金についても、自己破産の手続きの対象となることが!

被相続人の生前の借金は、相続開始とともに、相続人に受け継がれることになります。
もし被相続人の借金も含めて整理したい場合、破産手続開始決定前であれば、相続した借金も含めて自己破産するか、相続放棄(または限定承認)をすることも考えられるところです。

なお、被相続人の借金だけを理由に自己破産をしようといている場合、相続放棄をすることで自己破産を避けられる可能性があります。先ほど出てきた3ヶ月の期間を過ぎてしまうと相続放棄が難しくなりますので、早めに相続事件を扱っている弁護士に相談することをおすすめします。

(4)相続財産を隠すと返済義務を一切免除してもらえないリスクが!

破産手続開始決定前に相続が起きた場合、相続財産をそのまま手元に残すのは難しいです。しかし、相続財産を自己破産の手続きにおいて隠すことはおやめください。

財産を隠そうとしても何らかのきっかけで発覚してしまう可能性の方が高いです。財産隠しが発覚すると、次のようなリスクがあります。

  • 借金の返済義務が全て残ってしまうリスク(免責不許可事由)
  • 詐欺破産罪(10年以下の懲役か1000万円以下の罰金、あるいは両方)が成立するリスク

自己破産を依頼した後に相続があったなら、弁護士に必ず報告しましょう。

財産隠しのリスクについて詳しくはこちらの記事もご参照ください。

自己破産での財産隠しは犯罪!残したい財産があるときの対処法とは

【まとめ】相続後に自己破産の手続きをする場合には要注意!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 破産手続開始決定の後に相続人となった場合、基本的に問題なく相続できる。

相続する資格がなくなってしまうのは次の2つの場合だが、単に「自己破産の手続きをした」というだけでは、どちらにも当てはまらないため。

●相続欠格:被相続人(亡くなった人)を殺害した場合など、5つの場合に当てはまると、法律上当然に相続人としての資格がなくなる
→「自己破産の手続きをしたこと」は、当てはまらない

●相続廃除:被相続人を虐待した場合などに、被相続人の意思で相続人の資格が奪われる(家庭裁判所が認めれば)。
→単に「自己破産をしたこと」だけでは基本的に認められない。借金について、被相続人に著しい迷惑をかけた場合には相続廃除の余地あり

  • 破産手続開始決定の前に相続人となった場合には、次の4つの影響が生じる可能性がある。

●相続した財産も含めて、支払不能かどうかを判断される
●相続した財産が一定の基準を上回っている場合、破産手続で処分される可能性がある
●【被相続人にも借金があった場合】その借金についても、自己破産の手続きの対象となる場合がある
●相続財産を処分を免れるために隠してしまうと、返済義務を一切免除してもらえないリスクがある

相続財産が原因で手続きが複雑になることは、あらかじめ相続放棄をしておくことで避けられる可能性がある。

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