「損なし宣言」について

法的整理

免責不許可・再生不認可ならば、「法的整理の弁護士費用」は全額返金!

注意
  • 「法的整理の弁護士費用」とは、契約に従って受領済みの基本費用、申立事務手数料を指します。管財人に支払った費用、再生委員に支払った費用は、弊事務所の弁護士費用ではないので対象外です。
  • 事件が終わる前に解任・辞任が生じた場合、履行割合に応じて返金します。ただし、契約日から90日以内の返金保証制度による解任の場合は、同制度の基準に基づきます。
  • 免責不許可・再生不認可の原因が,以下の場合に起因する場合には,制度の趣旨に反するため返金対象外です。
    • 弊事務所へ虚偽の事実を申告し,又は事実を正当な理由なく告げなかった場合
    • 法的整理手続きの受任時に,遵守を約束いただいた禁止事項についての違反があった場合

任意整理(減額・分割交渉)

当事務所は、貸金業者と交渉し、①和解に基づく支払条件に従った支払総額が貸金業者との契約に基づく支払総額よりも低くすること、または、②毎月の支払額を少なくすることを目標に交渉します。もし、交渉の結果、①も②も獲得できなかったならば、任意整理の弁護士費用は、全額返金!

注意
  • 上記①②の判断は、業者ごとに判断します。
  • 上記①の「貸金業者との契約に基づく支払総額」とは、約定金利に基づき,契約上の最低弁済額を完済まで支払った場合の総額を指します。
  • 上記②は、一括での支払義務が生じている債務を分割の支払いにできた場合も含みます。
  • 事件が終わる前に解任・辞任が生じた場合、履行割合に応じて返金します。ただし、契約日から90日以内の返金保証制度による解任の場合は、同制度の基準に基づきます。

過払金請求(完済業者への請求の場合)

①弁護士費用は回収した過払い金からのお支払いとなります。

②過払金が回収できなかった場合、過払金請求の弁護士費用は請求しません。

③回収できたとしても、過払金請求の弁護士費用のほうが高かった場合、回収額を超えた過払金請求の弁護士費用はいただきません。

注意
  • 上記の②または③の判断は、業者ごとに判断します。
  • 「過払金請求の弁護士費用」とは、基本費用、過払金報酬金、訴訟実費を含みます。

ヤミ金対応

アディーレが介入しても、ヤミ金業者からの取立行為が停止しなかった場合には、ヤミ金対応の弁護士費用を全額返金!

注意
  • 上記の取立行為の停止の判断は、業者ごとに判断します。
  • 「ヤミ金対応の弁護士費用」とは、ヤミ金融業者事件の基本費用を指します。
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