「損なし宣言」について

法的整理

免責不許可・再生不認可ならば、「法的整理の弁護士費用」は全額返金!

注意
  • 「法的整理の弁護士費用」とは、契約に従って受領済みの基本費用、申立事務手数料を指します。管財人に支払った費用、再生委員に支払った費用は、弊事務所の弁護士費用ではないので対象外です。
  • 事件が終わる前に解任・辞任が生じた場合、履行割合に応じて返金します。ただし、契約日から90日以内の返金保証制度による解任の場合は、同制度の基準に基づきます。
  • 免責不許可・再生不認可の原因が,以下の場合に起因する場合には,制度の趣旨に反するため返金対象外です。
    • 弊事務所へ虚偽の事実を申告し,又は事実を正当な理由なく告げなかった場合
    • 法的整理手続きの受任時に,遵守を約束いただいた禁止事項についての違反があった場合

任意整理(減額・分割交渉)

当事務所は、以下の①から⑥の各項目を達成することを目標に債権者と交渉します。交渉の結果、①から⑥いずれも達成できなかった場合には、任意整理の弁護士費用を全額返金いたします。

①債権者から一括請求や訴訟を提起されている債務について、分割払いの合意ができた場合

②債権者から請求を受けている債務について、遅延損害金、経過利息、将来利息の全部または一部が減額された場合

③依頼前と比較して、債務者に対する月々の返済額が減額された場合

④引き直し計算、時効の援用または交渉により、約定残高から債務額が減額された場合

⑤受任時に債務名義を取得されており、強制執行を回避、取下げ、その他執行目的が達成される前に和解に至った場合

⑥その他、ご依頼時に伺った目的のために特に弁護士の介入を希望され、債権者と和解できた場合

注意
  • 上記①から⑥の判断は、債権者ごとに判断します。なお、任意整理で介入した一部の債権者について上記①から⑥のいずれかを達成した場合、依頼者単位基本費用は本制度の適用対象外となります。
  • 事件が終わる前に解任・辞任が生じた場合、履行割合に応じて返金します。但し、契約日から90日以内の返金保証制度(途中解約時の返金保証制度)による解任の場合は、同制度の基準に基づきます。

過払金請求(完済業者への請求の場合)

①弁護士費用は回収した過払い金からのお支払いとなります。

②過払金が回収できなかった場合、過払金請求の弁護士費用は請求しません。

③回収できたとしても、過払金請求の弁護士費用のほうが高かった場合、回収額を超えた過払金請求の弁護士費用はいただきません。

注意
  • 上記の②または③の判断は、業者ごとに判断します。
  • 「過払金請求の弁護士費用」とは、基本費用、過払金報酬金、訴訟実費を含みます。

ヤミ金対応

アディーレが介入しても、ヤミ金業者からの取立行為が停止しなかった場合には、ヤミ金対応の弁護士費用を全額返金!

注意
  • 上記の取立行為の停止の判断は、業者ごとに判断します。
  • 「ヤミ金対応の弁護士費用」とは、ヤミ金融業者事件の基本費用を指します。
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