「親が勝手に私の名義で借金をしていた!私も返済しないといけないの?」
複数の貸金業者などから借金をして、それ以上自分名義では借金ができない家族から勝手に名義を使われて借金をされたというケースは実際にあります。
実は、勝手に名義を使われてしまった場合、名義を使われてしまった人には原則として返済義務がありません。
たとえ親といえども、子供の名義を勝手に使う権利は基本的にないためです。
今回は、親が勝手に名義を使って借金をした場合の契約の有効性や対処法などについて弁護士がご説明します。
この記事を読んでわかること
- 親が子供の名義を勝手に使って借金する方法と、発覚のきっかけ
- 親が子供の名義を勝手に使ってした借金の返済義務と、違法性
- 親が子供の名義で勝手に借金してしまった場合の対処法
ここを押さえればOK!
また、親が借金するために子供の名義を勝手に使うことは法的に問題があり、場合によっては有印私文書偽造罪や偽造私文書等行使罪、詐欺罪が成立する可能性もあります。 親に自分の名義を無断で使われたことがわかった場合、債権者に契約書を見せてもらい、焦って請求に応じないようにしましょう。 親に代わって支払いをするつもりがないのであれば、債権者に支払意思がないことを通知し、裁判になれば名義冒用であることを主張することになります。
敗訴して返済義務が残ってしまったものの、支払いが困難な場合には、負担減につながる可能性のある「債務整理」をご検討ください。 債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。
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早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
親が子供の名義を勝手に使って借金する方法と、発覚のきっかけ
貸金業者などから借金をする際、当然、収入などを審査されますので、収入がない(または少ない)親は自分名義で借金できないことがあります。
また、貸金業法には、貸金業者による過剰融資を防止するために、個人の借入総額を原則として年収などの3分の1までとする規制(「総量規制」)があります。
そこで、これ以上は自分名義で借りられない親が、勝手に子供の名義を使って借金をするケースが実際にあるようです。
まず、親が子供の名義を使って借金する方法や、借金が発覚するケースについて説明します。
(1)本人確認書類や印鑑の持ち出し

親が勝手に子供の本人確認書類や印鑑を持ち出し、子供の名前を契約書に書いて借金をすることがあります。
最近はウェブ上での手続のみで融資を受けられる、来店や職場への在籍確認が不要な金融機関もあります。
そのため融資の段階では、名義を使われてしまった(融資を申し込んでいる人が、違う名義を使っている)ことが、判明しないこともあるのです。
特に、親と同居している場合には、別居していない場合よりも本人確認書類や印鑑の持ち出しが容易な一面もあります。
無断で名義を使われることを避けるためには、本人確認書類や印鑑を自分で厳重に管理しておく必要があります。
(2)親の借金が子供名義になっていたと発覚する主なパターン
親が借金の返済を滞納すると、勝手に子供の名義で借金をしたことが発覚するきっかけになりやすいです。
たとえば次のような場合に判明することがあります。
- 子供がクレジットカードやローンなどの申込みをしたら、親の滞納が原因で審査に落ちてしまった
➡借金を一定期間以上(目安としては、2~3ヶ月以上)滞納すると、「延滞」の情報を信用情報機関に登録されることがあります(いわゆる「ブラックリストに載る」状態)。
事故情報が登録されている間は、クレジットカードやローンなどの審査を通りにくくなってしまいます。
審査に落ちたことをきっかけに自分の信用情報を確認したら、身に覚えのない借金が発覚する場合があります。
信用情報への信用情報の登録について詳しくはこちらの記事をご確認ください。
- 親の借金返済が遅れて、金融機関から子供に催促の連絡が来た
➡借金の返済期日を過ぎると、金融機関は電話や手紙などで支払の催促をします。
子供の名義の借金なので、子供が催促の連絡を受けることとなる場合があるのです(連絡先などが全て親のものとなっていた場合などを除く)
親が借りた子供名義の借金の返済義務と違法性
無断で名義を使われてしまった子供は、親に代わって借金を返済しなければならないのでしょうか。
親が子供名義で借金をした場合の支払義務や、勝手に名義を使うことの違法性について説明します。
(1)親が借りた子供名義の借金は、親が返済するのが原則
他人の名義を勝手に使うことを、「名義冒用」といいます。
自分名義で借金できない親が子供の名義を冒用して借金をした場合、原則として返済義務を負うのは親であって、子供は返済義務を負いません。
親だからといって、勝手に子供の名義を使って借入れの契約をする権利は、基本的にはないためです。
そこで、もしも借金の貸主から返済を迫られた場合には、「親が勝手に自分の名義を冒用したものであって、自分には返済義務はない」というのが答えになります。
勝手に私の名義でされた借金は「返済義務はない」と言って、無視しておけば良いですか?
それで貸主が納得すれば良いのですが、納得しない場合には、子供に対して支払を求めて裁判を起こすなどする可能性があります。
裁判になると、本当に親が勝手に子供の名義を使ったのか(本当は、子供自身が申込みをしたり、自分名義の使用を承認していなかったかなど)が争われることになります。
親が勝手に自分名義で借金をしていたこと発覚した方は、その後の貸主への対応なども含めて、まずは弁護士に相談するとよいでしょう。
他方、子供の名義で借金をすることを、子供があらかじめ承諾していた場合には、親が支払えない場合、基本的には子供も借金の返済義務を負います。 また、名義を貸すこと自体、法的に問題がある可能性が高いです。後述しますが、他人の名義を借りてお金を借りることは、貸主に対する詐欺罪が成立する可能性があり、その場合、名義を貸した人についても詐欺罪の共犯に問われる可能性があります。
(2)勝手に名義を使用することの違法性
借入れの際の契約書に、親が子供の名前を勝手に使って署名捺印した場合、有印私文書偽造罪(刑法第159条1項)が成立する可能性があります。
また、子供の名前の契約書を金融機関に渡す行為には、偽造私文書等行使罪(刑法第161条1項)も成立する可能性があります。
さらに、親が名義を偽って融資を受けた場合には、貸主に対する詐欺罪(刑法第246条1項)が成立する可能性もあるのです。
親が子供名義で借金をしてしまった場合の対処法
それでは、親に名義を使われてしまった借金について、子供が請求を受けてしまった場合の対処法を説明します。
(1)債権者に契約書を見せてもらうなどして、状況把握
まずは、請求をしてきた債権者に契約書を見せてもらい、署名の筆跡や印鑑が自分のものではないか確かめます。
可能であれば、親からも名義冒用の経緯を聴いておきましょう。
焦って請求に応じるのはNG!
身に覚えのない請求を受けて焦るかもしれません。
しかし、親の借金を代わりに支払うつもりがないのであれば、請求を受けてもすぐに応じることは避けましょう。
債権者に請求されるままに支払ってしまうと、のちに裁判になった際、「親が子供名義で借金をすることを承知していたから請求に応じたはずだ。」などと主張されるリスクがあります。
親に代わって支払うつもりがない場合には、請求に応じないようご注意ください!
(2)債権者に内容証明郵便を送り、支払意思がないことを通知
次に、勝手に名義を使われてしまったことを債権者に対して通知します。
内容証明郵便を用いることがおすすめです。
のちに裁判になった場合、「自分が親に名義の使用を認めていなかったこと」などの証拠にできる可能性があるためです。
この通知には、主に次のことを記載します。
- 勝手に名義を使われてしまったこと
- 名義冒用である以上、自分は支払義務も支払意思もないこと

(3)(通知で請求が止まらなければ)裁判で名義冒用について主張
通知を送っても貸主である債権者が納得しないと、裁判で借金の支払を請求される可能性があります。
また、貸主が態度を変えない場合には、子供本人が先手を打って「債務不存在確認訴訟」を提起することもできます。
今回の場合は、名義冒用であるため「子供には借金の支払義務がない」と裁判所に認めてもらうことが目標です。
裁判では、次のようなことを主張していきます。
- 借入れの契約書の署名の筆跡が、子供の筆跡と違うこと
(必要に応じて、筆跡鑑定を行うこともある) - 代筆も認めていないこと
- 子供の印鑑や本人確認書類を親が無断で持ち出してしまったこと
- 子供に対して、相手から意思確認がなかったこと
- 子供は借金をする必要がない状態であったこと など
裁判の結果、子供の返済義務を否定する内容の判決が出れば、子供は無事に返済義務を免れることとなります。
なお、裁判となった場合、親に名義冒用をされたことを裁判所に認めてもらうためには、基本的に主張だけでなく証拠も必要です。
(4)(返済義務が残ってしまったら)債務整理で負担減を図る
子供名義でされた親の借金について、万が一裁判で子供側が敗訴すると、子供が返済義務を負うこととなってしまいます。
支払いが困難な場合には、負担減につながる可能性のある「債務整理」を検討することになるでしょう。
債務整理には、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があります。
(4-1)任意整理
まず、支払い過ぎた利息がないか負債を再計算します。
そして、残った負債について返済の負担減(数年間での分割払や将来利息のカットなど)を目指して債権者と交渉します。
(4-2)個人再生
負債を支払えなくなってしまうおそれがある場合に、裁判所の認可を受け、法律に基づき決まった金額を原則3年間で分割して支払っていく手続です。
ケースにもよりますが、任意整理よりも総支払額を大幅に減らせる可能性があります(税金など一定の支払義務は減らせません)。
また、条件を充たしていれば、住宅ローンの残った自宅を手放さずに済む可能性があります。
(4-3)自己破産
収入や財産からは負債を支払えないことを裁判所に認めてもらったうえで、免責許可決定によって原則すべての負債の支払いを免除してもらうことを目指す手続です(税金など一定の支払義務は残ります)。
一定の財産は債権者への配当などのために原則処分されるなどの注意点がありますが、3つの手続のなかで最も支払負担を軽くできる可能性があります。
親が長期間にわたって借金をしていた場合、親の借金に「過払い金」が発生している可能性もあります。場合によっては親の債務整理も検討することをおすすめします。
【まとめ】親が勝手に子供名義で借金をした場合、原則として子供は返済義務を負わない
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 自分名義で借金できない親が子供の本人確認書類や印鑑を持ち出して、勝手に子供名義で借金をすることがある
- 勝手に借金をされたこと(名義冒用)は、たとえば次のような場面で発覚する
(1)親が借金を滞納したことが原因で、子供のクレジットカードやローンの審査が通らなかった
(2)親が借金を滞納して、借金の名義人である子供に対して債権者から請求が来た - 勝手に人の名義で借金をした場合、私文書偽造罪や偽造私文書等行使罪、詐欺罪などが成立する可能性がある
- 親が子供の名義を無断で使った借金は、親が支払義務を負うのが原則だが、子供が債権者に請求されるままに支払うと、親が子供名義で借金することを子供は承知していた、などと裁判で主張されるリスクがある
- 裁判で子供側が敗訴してしまった場合には、子供が支払義務を負うことになる
- 万が一、敗訴して親がした借金の支払義務が残ってしまったら、債務整理による負担減を検討するとよい
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