「モラハラ夫と離婚したいと考えているけど、一人になったモラハラ夫は私に執着するのをやめてくれる?一切関係を断つことができるの?」
このような心配はありませんか?
一人になったモラハラ夫は、離婚後もあなたも執着し、嫌がらせやストーカー行為をすることがあります。
もし嫌がらせなどの被害を受けたら、自分だけで対応しないことが大切です。
また、モラハラ夫は離婚にすんなりと同意しないことも多いため、早めに弁護士に相談しておくことをおすすめします。
この記事を読んでわかること
- 一人になったモラハラ夫の行く末
- モラハラ夫が嫌がらせ行為をする理由
- 嫌がらせ行為への正しい対処法
- モラハラ夫と離婚するために必要な知識
ここを押さえればOK!
モラハラ夫が一人になると、周囲から孤立したり、再婚して再びモラハラを行ったり、元妻や子どもに嫌がらせをすることがあります。嫌がらせの理由としては、元妻への恨みや未練、離婚条件への不満、子どもに会いたいという欲求が挙げられます。
対処法としては、物理的に距離を置き、連絡を絶つことが推奨され、必要に応じて警察や公的機関に相談することが重要です。また、モラハラを立証するための証拠を集め、弁護士に相談することが有効です。
モラハラは離婚理由になり得るため、適切な証拠をもとに裁判で離婚が認められる可能性があります。弁護士のサポートを受けることで、離婚協議や調停、裁判において有利な条件を引き出すことが期待できます。離婚をお考えの方は、1人で悩まず一度アディーレ法律事務所にご相談ください。
慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。
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離婚で一人になったモラハラ夫の行く末
モラハラ夫が一人になると、どのようになる傾向があるのかについてご紹介します。
(1)周囲から孤立する
モラハラ夫の中には、良い人に見られたいという思いが強いうえ、実は人一倍プライドが高い人がいます。
仮に、自分にとって離婚がどんなに辛く耐え難いものだったとしても、自分が弱っている姿を見られたくないため、周囲の人間に相談しようとはしません。
離婚した事実すら知られたくないと思うため、周囲の人間と関係を絶ち、孤立することもあるようです。
(2)すぐに再婚してモラハラする
モラハラ夫の中には、外面が良く、堂々と自信に満ちた振る舞いをして、女性にとって魅力的な印象を与えるのが得意な人がいるようです。
そのような男性が高い地位に就いている場合、女性にモテると考えられるため、離婚後すぐに再婚相手が見つかったとしても不思議ではありません。
しかし、過去にモラハラが原因で離婚した場合、自分の配偶者に対する接し方はそう変化しないでしょうから、今度は再婚相手に対してモラハラを繰り返す可能性が高いと考えられます。
そうなると残念ながら、新たなモラハラ被害者が生まれることになってしまうでしょう。
(3)元妻や子どもへ嫌がらせする
モラハラをすることによって自分の感情をコントロールしているパターンのモラハラ夫も存在します。
結婚生活をしている間は、妻や子どもにモラハラをして感情のコントロールできたとしても、離婚後はそうはいきません。
そのようなモラハラ夫が離婚して家族がいなくなると、感情のバランスが崩れ、情緒不安定になりやすいといえます。
その結果、元妻や子どもにしつこく連絡したり、SNSによる誹謗中傷などの嫌がらせ行為をしたりする可能性もあります。
また、子どもとの面会交流後に、子どもを返さないといったケースもあるようです。
さらに最近では、元妻の性的な画像をネット上に流出させるといった、いわゆるリベンジポルノによって嫌がらせをするケースもあります。
(4)ストーカー化する
嫌がらせ行為がエスカレートし、つきまといや待ち伏せなど、ストーカー化するケースも存在します。
そもそもモラハラ夫は支配欲が強いことが多いため、ストーカー化する傾向があるといえるでしょう。
直接会いに来ることや、接触しようとすることだけがストーカー行為ではありません。
拒否されてもしつこく電話やLINEをすることもストーカー規制法(正式名称:ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反に該当する可能性がありますので、お困りの場合は、警察に相談しておくことをおすすめします。
参考:ストーカー規制法|警視庁
離婚後のモラハラ夫が嫌がらせ行為をする理由
離婚後であってもなお、元妻への嫌がらせをする心理をご紹介します。
(1)元妻への恨み・復讐心
モラハラ夫には、自分の非を認められず、何でも自分以外の人のせいにする傾向があります。
離婚することになった原因は自分の側にあるにもかかわらず、妻のせいで夫婦関係が壊れた、自分は被害者だと考えるようです。
また、離婚することになって恥をかかされたと元妻を逆恨みし、復讐心から嫌がらせをすることもあります。
嫌がらせといった元夫の行為に対して激しく非難したり、反撃したりすると、事態が悪化するおそれもあります。
(2)元妻への未練
モラハラ夫は、妻を支配したいだけでなく、非常に依存心が強い傾向があります。
そのため、離婚後であっても妻を取り戻したいと考え、気を引いたり、接点を持とうとしたりして、嫌がらせという手段を選ぶのです。
モラハラをしたという自覚がない場合、嫌がらせのつもりはなく、純粋によりを戻したいという気持ちからつきまとい行為をすることもあります。
しかし、悪意はないパターンであっても、よりを戻したがる元夫を「ストーカー扱い」すると、逆上され、嫌がらせに発展したり、危害を加えられたりするおそれがありますので、注意が必要でしょう。
(3)離婚条件に納得していない
一旦は合意したものの、慰謝料や財産分与、親権などの離婚条件に納得しておらず、そのことが元妻への恨みにつながっている場合があります。
一度決まった離婚条件を覆すことは難しいものの、支払うと約束した養育費を支払えない(支払いたくない)と言い出せず、嫌がらせを始めることもあるようです。
(4)子どもに会いたい

元妻への未練や執着ではなく、子どもに会いたいがために嫌がらせをするケースもあります。
面会交流は頻度や回数が限られているため、もっと子どもに会いたいという気持ちから、元妻に対して圧力をかけたり、親権をとれなかった悔しさや、元妻が自分から子どもを奪ったという逆恨みから、嫌がらせをしてきたりします。
離婚により子どもを失った孤独感が日に日に大きくなっていき、それに耐えられなくなると、嫌がらせがエスカレートするリスクが高まってしまうかもしれません。
モラハラ夫から嫌がらせされたときの対処法
モラハラ夫から嫌がらせを受けているのであれば、物理的に距離をおくことや、連絡を絶つことが必要です。
ただし、嫌がらせに自分一人だけで対応していると、嫌がらせやストーカー行為がエスカレートしたり、子どものストレスになってしまったりするなど、さまざまな面で悪影響を及ぼしかねません。
嫌がらせがエスカレートし、恐怖を感じるような場合には、迷わず警察に相談することをおすすめします。
「警察に言うほどではないのでは…」と、警察に相談することに抵抗があれば、まず公的機関の女性相談窓口に相談することを検討ください。
また、弁護士に相談し、今後の対応についてアドバイスをもらうこともできます。
モラハラ夫にとって、警察への相談や弁護士の存在は、嫌がらせに対する抑止力になることがあります。
モラハラ夫と離婚したい場合に知っておくこと
モラハラ夫への対処法は、離婚するなどして距離を置くことが最善の方法です。
しかし、モラハラ夫は離婚後も嫌がらせをしたり、ストーカー化したりするおそれがありますので、離婚後も注意が必要なことがあります。
そこで、モラハラ夫と離婚する方法や注意点について次で解説します。
モラハラについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(1)モラハラは離婚理由になり得る
モラハラは、法定離婚事由のひとつである「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当する可能性があります。
法定離婚事由に該当すれば、モラハラ夫がたとえ離婚を拒否したとしても、裁判になれば判決で離婚が認められる可能性が高くなります。
もっとも、モラハラの事実自体は認められたとしても、「婚姻を継続し難い重大な事由」が生じていないと判断されると、裁判所が離婚を認めない可能性があります。
例えば、まだ夫婦関係が破綻していない、夫婦の信頼関係が回復したといえる、などと裁判所が判断した場合です。
(2)モラハラを立証できる証拠を集めることが大切
モラハラ夫に離婚を承諾させるには、自分の行為がモラハラだと認めざるを得ない証拠が必要です。
モラハラは、言葉や態度によるものであるため、暴力のように目に見える傷がありません。
モラハラの有力な証拠になり得るのは、例えば次のようなものです。
- 暴言の録音・録画
- モラハラ夫からのメールやメッセージのスクリーンショット
- モラハラの内容を詳細に記載したSNSや日記
ポイントは、第三者が見てもモラハラがあったことがわかる証拠を集めることです。
強い証拠があれば、仮にモラハラ夫が離婚を承諾しなくても、裁判で離婚が認められる可能性を高めることができます。
(3)モラハラは第三者にもわかるよう伝え方を工夫する
目に見える暴力と異なり、モラハラのつらさは第三者には伝わりにくいものです。
しかし、離婚調停や裁判になった場合、モラハラのつらさを第三者にわかってもらう必要があります。
調停委員や裁判官はモラハラの当事者ではないため、モラハラのつらさを理解するのが難しい面もあるかもしれません。
あなたの受けたモラハラが「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると感じてもらうためには、伝え方を工夫する必要があります。
夫婦とは無関係の第三者であってもモラハラの様子をイメージしやすいよう、モラハラの内容を時系列に沿って詳細かつ具体的に伝えましょう。
モラハラに該当する発言があったのなら、具体的に「何と言ったのか」を記録し、その発言内容を明確に伝えられるようにしてください。
(4)弁護士への依頼は有効な手段
モラハラ夫との離婚について弁護士に依頼すると、証拠集めのアドバイスから裁判の対応まで、トータルでサポートしてくれます。
通常、離婚は裁判所の介在しない当事者同士の話し合いから始めますが、モラハラ夫の場合、話し合いは難航しやすいでしょう。
弁護士を代理人として立て、代わりに離婚協議をしてもらうと、当事者同士よりも冷静な話し合いが期待できるうえ、モラハラ夫と直接話す必要もありません。
さらに、離婚条件についてもなるべく有利になるよう交渉してくれます。
離婚協議がまとまらずに離婚調停に移行した場合にも、調停に弁護士が同席すれば、その場で助言やサポートが受けられるため、適切な対応を取ることができるでしょう。
離婚調停もまとまらず、裁判に移行した場合であっても、裁判手続きや裁判所に提出する書面の作成などを任せられます。
また、モラハラ夫からストーカー行為や脅迫行為などを受けている場合、それぞれの状況に応じた対処方法についてもアドバイスがもらえます。
モラハラ夫との離婚は、モラハラに理解があり、解決実績のある弁護士に依頼すると良いでしょう。
【まとめ】嫌がらせするおそれのあるモラハラ夫との離婚は慎重に進めると良い
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- モラハラ夫が一人になると、周囲から孤立し、元妻や子どもに嫌がらせをしたり、ストーカー化したりすることがある
- モラハラ夫が離婚後に嫌がらせをする理由としては、元妻への恨みや未練だけではなく、離婚条件に納得していないといったことが考えられる
- 元妻に対する執着ではなく、子どもに会いたいがために嫌がらせをするモラハラ夫もいる
- モラハラ夫から嫌がらせをされたら、距離を置いて連絡を絶つようにする
- 嫌がらせにより恐怖を感じる場合は、警察や公的機関に相談する
モラハラ夫と離婚したい場合に知っておくことは次のとおり
- モラハラは離婚理由になり得る
- モラハラを立証できる証拠を集めることが大切
- モラハラは第三者にもわかるよう伝え方を工夫する
- 弁護士への依頼は有効な手段
離婚後も嫌がらせやストーカー行為にお悩みの方は、最寄りの警察署にご相談ください。
また、モラハラ夫との離婚を検討している方は、離婚問題を取り扱っている弁護士に相談することをおすすめします。
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(※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。)
また、アディーレ法律事務所では、安心してご依頼いただけるよう、離婚問題について、ご依頼の目的を全く達成できなかったような場合には、ご依頼時にお支払いいただいた基本費用などを原則として返金いたしますので、費用倒れになることは原則ありません。
(2024年8月時点)
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