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【弁護士解説】リボ払いをやめたい!危険性と解決策を徹底ガイド

作成日:
s.miyagaki

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

終わりが見えないリボ払いの返済に、不安や焦りを感じていませんか。
高い手数料のせいで元金が思うように減らず、精神的に追い詰められている方は少なくありません。

このコラムでは、リボ払いに潜む危険性から、ご自身でできる具体的な解決ステップ、そして返済が困難な場合の法律で認められた借金問題の解決方法である「債務整理」までを網羅的に解説します。

この記事を読めば、リボ払いの沼から抜け出し、安心して生活を再建するための道筋が見えてくるでしょう。

リボ払いが危険な3つの理由

リボ払いをやめたいと感じるのには、明確な理由があります。
その危険性を理解することで、返済への第一歩を踏み出すことが可能です。

ここでは、リボ払いに潜む3つの大きな落とし穴について、一つずつ詳しく解説します。

高い手数料で元金が減らない

リボ払いの手数料は、年率15.0%前後に設定されていることが多く、これは利息制限法で定められた上限金利に近い高い水準です。

毎月の返済額にはこの高い手数料が含まれているため、支払いの多くが手数料に充てられ、肝心の元金がほとんど減りません。
たとえば、50万円の残高で毎月1万円を返済しても、そのうち6,000円以上が手数料となり、元金は4,000円弱しか減らない計算になります。

これでは、いくら返済を続けても終わりが見えず、精神的に追い詰められてしまうのです。

支払額が一定で借金が増えやすい

毎月の支払額が一定であることは、一見すると家計管理がしやすいように思えます。
しかし、これがリボ払いの大きな罠です。

新たに追加でカードを利用しても、月々の支払額は変わらないため、借金が増えているという感覚が麻痺してしまいます。
たとえば、毎月1万円の支払設定のまま、さらに10万円の買い物をしても、翌月の支払額は1万円のままです。

これにより、知らず知らずのうちに利用残高が膨れ上がり、気づいたときには返済が困難な状況に陥っているケースが後を絶たないのが実情です。

利用残高が分かりにくく使いすぎる

リボ払いは、毎月の支払額が固定されているため、自分が今いくら利用しているのか、総残高を正確に把握しにくいという特徴です。

毎月の明細書をきちんと確認しない限り、借金の全体像が見えづらく、「まだ大丈夫だろう」と安易に買い物を重ねてしまいがちです。
その結果、クレジットカードの利用可能枠の上限まで無自覚に使い込んでしまうリスクが高まります。

借金の全体像が見えない不安は、将来の生活設計にも大きな影を落とすことになります。

リボ払いを自分でやめる方法

リボ払いの危険性を理解したら、次に行うべきは具体的な行動です。
自力でリボ払いの連鎖を断ち切るためには、いくつかのステップを踏む必要があります。

ここでは、ご自身でできる2つの有効な方法を解説します。

「自動リボ」設定を解除する

まず最初に行うべきは、これ以上リボ払いの残高を増やさないための設定変更です。

多くのクレジットカードでは、会計時に一括払いを指定しても自動的にリボ払いに変更される「自動リボ」サービスが設定されています。
この設定に気づかないままカードを使い続け、意図せずリボ払いの沼にはまってしまう方が非常に多いのが実情です。

まずはカード会社の会員専用Webサイトにログインするか、コールセンターに電話をして、この「自動リボ」の設定を解除しましょう。
これにより、今後の買い物は一括払いや分割払いとなり、新たなリボ払いの発生を防ぐことができます。

残高を一括または繰り上げ返済する

手数料の支払いを止めるもっとも効果的な方法は、リボ払いの残高を全額返済する「一括返済」です。
まとまった資金の余裕があれば、すぐにでも手続を行いましょう。

一括返済が難しい場合でも、ボーナスや臨時収入があった際に、通常よりも多めに返済する「繰り上げ返済」を検討してください。
繰り上げ返済した分はすべて元金の返済に充てられるため、そのあとの手数料を大きく減らす効果が期待できます。

返済方法は、カード会社のWebサイトや電話で申し込むほか、提携ATMから入金できる場合もありますので、ご自身のカード会社の規定を確認してみましょう。

リボ払いをやめる際の注意点

リボ払いをやめる手続は単純なものばかりではありません。
設定変更や返済を進めるうえで、いくつか知っておくべき重要な注意点が存在します。

これらのポイントを事前に理解しておくことで、スムーズに返済計画を進めることができるでしょう。

設定を解除しても返済は終わらない

「自動リボ」の設定を解除したとしても、それはあくまで「これから利用する分がリボ払いにならなくなる」だけであり、すでにあるリボ払いの残高が消えるわけではありません。

過去にリボ払いで利用した分の残高については、完済するまで手数料を含めた返済義務が続きます。
設定解除は、借金が増えるのを食い止めるための第一歩にすぎず、残高をゼロにするためには、別途、一括返済や繰り上げ返済といった行動が必要になることを忘れないでください。

リボ払い専用カードは変更不可

お使いのクレジットカードが「リボ払い専用カード」である場合、支払方法を一括払いなどに変更することはできません。

この種のカードは、その仕組み上、すべての利用が自動的にリボ払いになるように設計されています。
したがって、リボ払いをやめるためには、そのカードの利用を停止し、残高を完済したうえで解約するしかありません。

もし買い物を続ける必要がある場合は、リボ払い専用ではない別のクレジットカードを新たに作成する必要があります。カードの契約内容をいま一度確認することをおすすめします。

「あとからリボ」は元に戻せない

買い物をしたあとに、一括払いの支払いをリボ払いに変更できる「あとからリボ」というサービスがあります。

一度このサービスを利用してリボ払いに変更してしまうと、再び一括払いに戻すことは原則としてできません。
資金繰りのために安易に利用すると、高い手数料を支払い続けることになります。

もし「あとからリボ」を利用してしまった場合は、繰り上げ返済などを活用して、できるだけ早期に残高を減らしていくことが重要です。

自力で返済できない場合の解決策「債務整理」

もしリボ払いの残高が膨らみ、ご自身の収入だけでは返済の目途が立たない場合、法的に借金を整理する「債務整理」という手続を検討する必要があります。
これは法律で認められた正当な借金問題の解決方法であり、決して特別なことではありません。

主な手続として3つの種類があります。

任意整理

任意整理とは、弁護士が代理人としてカード会社などの債権者と直接交渉し、将来発生する手数料(将来利息)をカットしてもらい、残った元金のみを原則3~5年の分割で返済していく手続です。

裁判所を介さないため、手続が比較的簡単で、費用も抑えられる傾向にあります。
家族や職場に知られにくく、整理したい借金を選ぶことができるため、保証人がついている借金を除外するなど柔軟な対応が可能です。

リボ払いの返済に苦しむ多くの方が、この任意整理によって生活を再建しています。

個人再生

個人再生は、裁判所に申立てを行い、再生計画の認可を得ることで、借金を大幅に減額(約5分の1から10分の1程度)してもらう手続です。
減額された借金は、原則として3年間で分割して返済していきます。

この手続の大きな特徴は、「住宅ローン特則」を利用することで、住宅ローン返済中のマイホームを手放さずに、そのほかの借金を整理できる点にあります。
借金額が大きいものの、安定した収入があり、自宅を残したいという場合に有効な選択肢となります。

自己破産

自己破産とは、裁判所に支払不能であることを認めてもらい、税金や社会保険料、養育費といった一部の支払義務(非免責債権)を除き、原則としてすべての借金の支払いを免除(免責)してもらう手続です。
返済能力がまったくない場合の最終的な救済手段といえます。

一定以上の価値をもつ財産(家や車など)は手放す必要がありますが、生活に必要な最低限の財産は手元に残すことができます。
誤解されがちですが、戸籍に記載されたり、選挙権がなくなったりすることはありません。

人生を再スタートさせるための前向きな手続です。

弁護士に相談するメリット

債務整理を弁護士に依頼すると、多くのメリットがあります。
弁護士に任せることで、手続を有利に進め、生活再建をより確実なものにできるでしょう。

督促がすぐに止まる

弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士はただちに債権者(カード会社など)に対して「受任通知」という書類を送付します。
貸金業法第21条第1項第9号に基づき、この通知を受け取った業者は、正当な理由なく債務者本人に直接連絡したり、取立てを行ったりすることが禁止されています。

弁護士からの受任通知が債権者に届けば、原則として貸金業者からの督促や取立ては止まります。
これにより、精神的な負担から解放され、落ち着いて生活の立て直しに集中できるのです。

ただし、裁判上の請求(支払督促、民事訴訟など)は停止されませんので、ご注意ください。

将来の手数料をカットできる

任意整理という手続では、弁護士が介入して交渉することで、和解成立後の将来発生する手数料(将来利息)を全額カットできる可能性が非常に高くなります。

自力で交渉しても応じてくれないことが多いですが、弁護士が代理人となることで、有利な条件での和解が期待できます。
手数料がなくなることで、支払った分だけ着実に元金が減っていくため、返済のゴールが明確になり、完済へのモチベーションを維持しやすくなるでしょう。

交渉や手続を任せられる

債務整理の手続には、債権者との交渉や、裁判所に提出する専門的な書類の作成など、非常に複雑で手間のかかる作業が多く含まれます。
これらの煩雑な手続をすべて弁護士に一任できるため、ご自身は仕事や家庭生活に専念することが可能です。

特に、法律の知識がないままご自身で対応しようとすると、不利な条件で和解してしまったり、手続に不備が生じたりするリスクがありますが、弁護士に任せることで、そうした心配もなくなります。

家族や職場に知られずに手続できる

債務整理を検討する際、「家族や職場に知られたくない」という不安を抱える方は少なくありません。

弁護士に依頼すれば、すべての連絡窓口が弁護士事務所になるため、債権者から自宅や勤務先に連絡がいくことはありません。
また、裁判所を介さない任意整理であれば、官報に氏名が掲載されることもなく、同居する家族に知られずに手続を進めることも十分に可能です。

プライバシーを守りながら、借金問題を解決へと導きます。

最適な解決策を提案してもらえる

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産といった複数の選択肢があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
借金の総額、収入、資産の状況、家族構成など、個々の事情によって最適な解決方法は異なります。

弁護士は、相談者の方の状況を丁寧にヒアリングし、法的な観点からもっとも負担が少なく、生活再建に資するベストな解決策を提案してくれます。
一人で抱え込まずに相談することで、自分では気づかなかった道が開ける可能性があります。

まとめ

リボ払いをやめるには、まず「自動リボ」を解除し、繰り上げ返済で元金を減らすことが基本です。
しかし、自力での返済が難しい場合は、将来の手数料をカットして返済の負担を軽減できる任意整理などの「債務整理」が有効な解決策となります。
弁護士に依頼すれば、督促もすぐに止まり、精神的な平穏を取り戻せるでしょう。

リボ払いの返済でお悩みなら、一人で抱え込まずにアディーレ法律事務所へご相談ください。
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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2025年5月時点。

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