お電話では土日祝日も休まず朝9時~夜10時まで(Webでは24時間対応)法律相談のご予約を受付けています。 万全な管理体制でプライバシーを厳守していますので、安心してお問い合わせください。
取り扱い分野 弁護士
に相談

交通事故の示談金の相場とは?損をしない増額のポイントとは

作成日:
LA_Ishii

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

保険会社から示談金の提示を受けても、「この金額って正しいの?」「この金額から増やすことはできないの?」など疑問や不安を感じてしまうことでしょう。

実は、保険会社から提示を受けた示談金は、適正な示談金額よりも低い傾向にあります。

このコラムを読むことで、あなたが受け取るべき示談金の相場や、あなたが受け取る金額を保険会社から提示された示談金額よりも増やす具体的なポイントを知ることができるでしょう。

ここを押さえればOK!

示談金は、交通事故によって受けた損害を賠償するお金全体のことをいいます。治療費だけではなく、慰謝料や休業損害なども示談金の中に含まれます。

示談金を少しでも多く受け取るためには、 医師の指示に従い、治療を続けることや示談金の相場を知っておくことが大切です。示談金の相場を知っておくことで、保険会社から提示された示談金額が適正な金額かどうか確かめることができます。

保険会社から提示された示談金額に納得がいかない場合や、あなたの適正な示談金額を知りたい場合には、アディーレへご相談ください。

弁護士による交通事故被害の無料相談アディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)


自宅でらくらく「おうち相談」
「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」
アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

交通事故の示談金とは

交通事故の示談金とは、交通事故によって受けた全ての損害を金銭的に賠償する損害賠償金全体のことをいいます。例えば、示談金の中には交通事故で受けたケガの「治療費」や車の「修理費用」などが含まれます。

交通事故の被害者と加害者の示談(交渉)がまとまると、加害者側から被害者側に支払われるお金であることから「示談金」と呼ばれているのです。

(1)示談金の内訳とは

交通事故の示談金の内訳には、治療のために支出した費用(治療費や通院交通費、入院雑費など)、ケガの治療で仕事を休んだことによる「休業損害」、ケガを受けたことの精神的ショックに対する「慰謝料」などが含まれます。

このように交通事故の示談金を構成する内訳は多岐にわたり、保険会社からの提示額が低いと感じる場合、慰謝料の基準が低いだけでなく、発生した費用が請求漏れとなっている可能性もあります。

(2)示談金と慰謝料の違いとは

交通事故の被害者が受け取るお金として、「示談金」のほかに「慰謝料」という言葉をよく聞くかもしれません。

示談金は、被害者が受けた全ての損害を補償する損害賠償金全体を指すのに対し、慰謝料とは交通事故でケガをしたことによって受けた精神的ショックに対して支払われるお金であり、示談金の中の一部のお金にすぎません。

慰謝料には、交通事故で入通院をした場合に受けとれる「入通院慰謝料」、後遺障害が残ってしまった場合に受けとれる「後遺障害慰謝料」、交通事故で死亡した場合に受けとれる「死亡慰謝料」の3つの種類があります。

交通事故の示談金の相場とは

交通事故の示談金の相場は、一般的に物損事故の場合には数万~30万円程度、後遺症のない人身事故の場合には数十万~100万円程度、後遺症の残る人身事故には数百万~数千万円程度、死亡事故の場合には数千万~1億円程度になると言われています。

しかし、必ずしもこの金額を受け取れるわけではありません。特に、これから紹介する示談金額を左右する3つの基準を知らないままだと、示談金額で大きく損をしてしまうかもしれません。

(1)交通事故の示談金額を左右する3つの基準

示談金額がいくらになるかは、慰謝料額によって大きく左右されます。なぜなら、示談金額のうち慰謝料額が大きく占めることも少なくないからです。

交通事故の慰謝料額は、基本的に自賠責保険により定められている「自賠責の基準」、各保険会社が独自に定める非公開の「任意保険の基準」、そして過去の裁判例により確立された基本的に最も高額となる「弁護士の基準(裁判の基準)」の3つの基準で決められます。

  • 自賠責の基準:自賠責保険により定められている賠償基準
  • 任意保険の基準:各保険会社が独自に定める非公開の基準
  • 弁護士の基準(裁判の基準):過去の裁判例により確立された基準(※)

※ 『民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準』(通称:赤い本)などの専門書籍にまとめられています。

自賠責の基準は、必要最低限の救済を行うことを目的としており、一般的に支払額は3つの基準の中でもっとも低く設定されています。一方で、弁護士の基準は、一般的に自賠責の基準や任意保険の基準よりも高額になりやすい傾向にあります。

保険会社が提示してくる示談金額は一番低い「自賠責の基準」で計算している場合が多いです。しかし、弁護士の基準で交渉することで、当初の提示金額と比べると、2倍、場合によっては3倍近くまで増額される可能性もあります。

(2)自賠責の基準と弁護士の基準を比較してみよう

自賠責の基準と弁護士の基準の基準を実際に比較してみましょう。実際比較してみると、自賠責の基準と弁護士の基準では大きな差があることがわかると思います。

【例1】総治療日数が14日間(2週間)、実際の通院日数が2日(週1回程度)である場合の相場(被害者側に過失がない場合)

自賠責の基準弁護士の基準
入通院慰謝料1万7200円他覚的所見あり:14万円
他覚的所見なし(※):9万5000円

※ 他覚的所見とは、医師が診察や検査を通して客観的に確認できる症状のことです。他覚的所見なしの慰謝料は、むち打ち症(他覚的所見なし)や軽度の打撲・軽い挫創や挫傷の場合の相場となります。

【例2】総治療日数が30日間(1か月間)、実際の通院日数が4日(週1回程度)である場合の相場(被害者側に過失がない場合)

自賠責の基準 弁護士の基準 
入通院慰謝料 3万4400円他覚的所見あり:28万円 他覚所見なし(※):19万円

※ 他覚的所見とは、医師が診察や検査を通して客観的に確認できる症状のことです。他覚的所見なしの慰謝料は、むち打ち症(他覚的所見なし)や軽度の打撲・軽い挫創や挫傷の場合の相場となります。

【例3】後遺障害14級の後遺障害慰謝料の相場

自賠責の基準 弁護士の基準 
後遺障害慰謝料 32万円110万円

【今すぐチェック】あなたが受け取れる慰謝料額を無料診断してみよう

慰謝料計算機では、慰謝料相場ではなく、あなたのケースに当てはめて、あなたが本来受け取れるはずのおおよその慰謝料金額(弁護士の基準)を知ることができます。

「保険会社から慰謝料を提示されたけれど、本当にこれで示談していいのだろうか?」「私が受け取れる慰謝料額はいくら?」といった疑問をお持ちであれば、まずは慰謝料計算機を使ってみていただければと思います。

軽症の場合の慰謝料計算

万円

計算結果についてより詳細にお伝えするため、アディーレ法律事務所の担当者からお電話またはSMSにより電話相談をご案内することがございます。
ご同意の上、ご相談を申込みいただける方は以下の情報をご入力いただき、計算結果をご確認ください。

個人情報の取扱いについて

当事務所は個人情報の保護に取り組んでおります。個人情報保護方針をご確認ください。
内容をご確認のうえ、よろしければ下記ボタンをクリックしてください。

※必須項目を正しく入力してください。

死亡の場合の慰謝料計算

万円

計算結果についてより詳細にお伝えするため、アディーレ法律事務所の担当者からお電話またはSMSにより電話相談をご案内することがございます。
ご同意の上、ご相談を申込みいただける方は以下の情報をご入力いただき、計算結果をご確認ください。

個人情報の取扱いについて

当事務所は個人情報の保護に取り組んでおります。個人情報保護方針をご確認ください。
内容をご確認のうえ、よろしければ下記ボタンをクリックしてください。

※必須項目を正しく入力してください。

示談金額にも影響する!?休業損害や逸失利益とは

示談金には慰謝料以外にも「逸失利益」や「休業損害」といった費用が含まれます。

特に、後遺症が残るケガが残った場合などには逸失利益や休業損害も高額になりますので、示談金額に大きな影響を与えます。

(1)逸失利益:将来得られたはずの収入のこと

逸失利益とは、交通事故によるケガがなければ同じように働けていたのに、働くことができずに失ってしまう、将来得られたはずの収入のことを言います。

例えば、50歳男性(基礎収入額500万円)がむち打ちで後遺障害等級14級に認定された場合を考えてみましょう(労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間5年)。

逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数に当てはめて計算します。

500万円 × 5% × 5年のライプニッツ係数(4.5797)=114万4925円

このケースの逸失利益は、114万4925円です。

逸失利益とは?損害賠償請求で損しないために計算方法や具体例を解説

(2)休業損害:自賠責と弁護士の基準の計算差

休業損害とは、交通事故の被害にあってケガをし、痛みや治療のためにいつも通り働くことができずに失ってしまった収入のことをいいます。

自賠責の基準では、基本的に1日あたりの損害額が6100円(2020年4月1日以降の事故)と定められています。一方、弁護士の基準では、基本的に実際の収入で1日当たりの損害額を計算することになります(専業主婦(主夫)でも休業損害を請求できます)。

例えば、50歳男性(月給与40万円)がケガの治療のために90日休んだ場合を考えてみましょう。

休業損害=(事故前3ヵ月の給与の合計額)/ 90 ×休業日数に当てはめて計算します。

120万円/90日 × 90日 = 120万円

このケースの休業損害は、120万円です。一方で、同じケースを自賠責基準(6100円×90日)で計算すると54万9000円であり、弁護士基準との差額は約65万円になります。

休業損害は主婦でももらえる?損をしないために正しい計算方法を解説

(3)その他の積極損害(付添費、将来介護費など)

示談金には、治療費や通院交通費のほかに、入通院時における家族の付添費用や、重度の後遺障害が残った場合の「将来介護費」などが含まれます。

将来介護費とは、交通事故にあって重い後遺症(例:介護を要する後遺障害1級や2級など)が残り、将来にわたり介護が必要になった場合に請求できる費用のことです。交通事故により重度な障害が残った場合には、将来介護費用も数千万円になる可能性もあります。

示談金の中にこれらの高額な費用がきちんと含まれているか、請求漏れがないかをきちんと確認しましょう。

交通事故で要介護に|介護費用など慰謝料以外にも請求できる損害とは?

交通事故の示談金を少しでも多く受け取るための4つのポイント

交通事故の示談金額は、被害者側と加害者側の交渉によって決まり、法律で決まっているわけではないため、交渉次第で金額が大きく変わってくる可能性があります。

示談金を少しでも多く受け取るために、これから紹介する4つのポイントを確実に押さえておきましょう。

(1)医師の指示に従い、治療を続ける

治療期間の長さは入通院慰謝料の金額に影響するため、医師の指示に従って継続的に治療を受けることが重要です。

ただし、必要のない通院は、治療費が自己負担となったり慰謝料が減額されたりする可能性があります。通院頻度の目安は週に2回~3回程度、通院期間の目安は3ヶ月~6ヶ月程度ですが、医師の指示があるときはこれ以上になるケースもあります。

【弁護士が解説】追突事故によるむち打ち治療の通院頻度と慰謝料の関係

(2)適正な過失割合かどうかを確認する

交通事故の示談金を少しでも多く受け取るには、適正な過失割合かどうかを確認することも大切です。

交通事故の示談金額は、被害者と加害者双方の責任の割合を示す「過失割合」によっても左右され、被害者側にも責任がある場合、その割合に応じて示談金が減額されます(過失相殺)。

例えば、被害者側にも交通事故が起きたことの責任が20%ある場合、被害者が受け取れる示談金額が減額され、損害額全体に対して80%しか受け取れないことになります(過失割合に応じて減額されることを「過失相殺」といいます)。

過失割合は一般的に加害者側の保険会社から提示されますが、必ずしも適正な過失割合になっているとは限りません。間違った加害者側の言い分を前提に過失割合を提示されている可能性もあるからです。

保険会社から提示された過失割合に納得できない場合には、ドライブレコーダーや実況見分調書、目撃者の証言など有利な証拠を集めて、適正な過失割合となるように交渉することが必要となります。

バックする車にぶつけられた事故の過失割合|加害者側のよくある反論と対処法 

(3)後遺症が残ったら後遺障害認定を受ける

交通事故の示談金を少しでも多く受け取るには、後遺症が残ったら後遺障害認定を受けるということも忘れないようにしましょう。

後遺症が後遺障害として認定されると、「後遺障害慰謝料」に加え、労働能力の喪失に対する「逸失利益」も示談金として請求できる可能性があります。

例えば、最も低い後遺障害等級14級に認定されたとすると、治療費や入通院慰謝料などに加え、後遺障害慰謝料として110万円(弁護士の基準)を受け取れる可能性があります。

後遺障害認定に必要な書類とは?手続きの流れや期間もくわしく解説

(4)弁護士に相談・依頼する

交通事故の示談金を少しでも多く受け取るには、弁護士へ相談・依頼するのが一番の近道といえるでしょう。なぜなら、交通事故被害者が受け取る賠償金を増額できる可能性があるからです。

弁護士は、通常一番高い「弁護士の基準」で慰謝料額などを計算するため、結果として適切な示談金額(賠償金額)での示談成立が期待できます。

さらに、弁護士にお任せいただければ、依頼者の方に代わって保険会社や加害者との交渉を行うことが可能です。

自動車保険などについている弁護士費用特約が利用できれば、弁護士費用を保険会社が代わりに支払ってくれますので、費用の心配なく弁護士へ相談・依頼することが可能になります(保険会社の負担額に上限あり)。

弁護士費用特約を利用できない場合でも、アディーレにお任せください。弁護士費用特約が利用できない方の場合、アディーレでは、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制をとっています(途中解約の場合など一部例外はあります)。

交通事故の示談金に関するよくある質問(Q&A)

ここからは、示談交渉や示談金の支払いに関して、被害者が抱く具体的な疑問についてQ&A形式で回答していきます。

(1)交通事故の示談金はいつ受けとれますか?

交通事故の示談金は、示談が成立した後、通常2週間程度で支払われます。

ただし、交通事故の発生から示談成立までの期間は状況によって大きく異なります。例えば、軽微な事故であれば交通事故の発生から示談成立までの期間は比較的短く済む一方で、怪我の程度が重い場合や後遺障害が残る可能性がある場合には、示談成立までに数ヶ月から1年以上かかることもあります。

交通事故の慰謝料はいつもらえる?支払いまでの期間や相場を解説

(2)交通事故の示談金は誰が払うのですか?

交通事故の示談金は、主に加害者が加入している任意保険会社が窓口となって支払うのが一般的です。

ただし、賠償金の一部は自賠責保険から支払われ、自賠責保険の支払上限額を超えた部分や、慰謝料の増額分などは任意保険会社が支払うことになります。

(3)交通事故の示談金額は誰が決めるんですか?

交通事故の示談金額は、最終的には被害者と加害者側の保険会社との「合意」によって決まります。

しかし、被害者と加害者側の保険会社との間で合意にできない場合は、裁判を起こし、裁判官で加害者側が被害者側にいくら賠償金を支払うのかを判断してもらうこともあります。

(4)軽い接触事故の示談金の相場はいくらですか?

軽い接触事故(軽微な物損のみ、または治療期間が短い軽傷)の示談金の相場は、数万~数十万円程度になることが多いです。

たとえ軽傷であっても、弁護士に相談・依頼することで受け取れる示談金が増額する可能性があります。保険会社から提示された示談金額に納得できないという場合には、一度弁護士へご相談ください。

(5)むち打ちの示談金の相場はいくらですか?

むち打ちの示談金の相場は、治療費を除いて数十万から百万円程度が一般的で、後遺症がある場合は数百万円になることもあります。

例えば、むち打ちの入通院慰謝料は通院期間によって異なり、他覚所見のあるむち打ちで1か月通院の場合は、弁護士の基準で最大28万円とされています。そして、むち打ちで後遺障害が残った場合には、12級で290万円、14級で110万円の後遺障害慰謝料を受け取れる可能性があります(弁護士の基準)。

【弁護士解説】交通事故のむちうち慰謝料相場とは?損をしない増額のポイント

【まとめ】示談金の相場は、交通事故やケガの状況による|弁護士へ相談を

示談金で損をしないためには、まずは示談金の相場を知り、保険会社から提示された示談金額が相場(弁護士の基準)よりも低い金額なのか確かめることが重要です。

保険会社から提示された示談金額は、過去の裁判例により確立された基準である「弁護士の基準」よりも低い傾向にあり、実は損をしていることも少なくありません。

弁護士に相談・依頼することで、初保険会社からの提示された示談金金額と比べると、2倍、場合によっては3倍近くまで増額されるケースもあります。

現在、保険会社との交渉でストレスを感じている方や、提示された示談金額に疑問がある方は、ぜひ一度アディーレにご相談ください。

交通事故の被害にあったら弁護士への相談がおすすめ!賠償金を増額できる可能性も

弁護士による交通事故被害の無料相談アディーレへ!

朝9時〜夜10時
土日祝OK
まずは電話で無料相談 0120-554-212
Webで相談予約
ご来所不要

お電話やオンラインでの法律相談を実施しています