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巻き込み事故の過失割合は8対2?ケース別に紹介

弁護士 南澤 毅吾

監修弁護士:南澤 毅吾

(アディーレ法律事務所)

特に力を入れている分野:交通事故・消費者被害・個人事業のトラブル。累計法律相談実績3000件以上。

作成日:更新日:
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※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

交差点を左折してきた車に巻き込まれてしまう事故。

それは突然の出来事で、お怪我の痛みはもちろん、精神的なショックも計り知れないこととお察しします。

特に、事故後の対応で相手方から「あなたにもこれくらいの責任がある(過失割合)」と数字を提示され、「えっ、被害者なのに自分が悪いの?」と、不安や戸惑いを感じている方も多いのではないでしょうか。

そこでこのコラムでは、巻き込み事故がなぜ起きてしまうのかという原因に加え、気になる「過失割合(責任の割合)」がどのような基準で決まるのかについて、わかりやすく解説します。納得のいく解決へ向けて、ぜひこの記事をお役立てください。

ここを押さえればOK!

巻き込み事故とは、車が左折する際に後方のバイクや自転車を巻き込む事故です。主な原因として、左折時の後方確認不足、ウインカーの遅れ、事前の左寄せ不足、内輪差への意識不足の4点が挙げられます。

巻き込み事故の過失割合は「自動車80:バイク20」が基本とされますが、事故状況によって変動します。自動車が先行していたか、追い抜いて左折したか、あるいはバイクが直進か左折かといった具体的なパターンごとに基本割合が定められています。

保険会社の提示する過失割合が適正とは限りません。納得できない場合はアディーレの弁護士へご相談ください。弁護士へご依頼いただくことで適正な割合や賠償額での解決できる可能性があります。

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巻き込み事故とは

巻き込み事故とは、車が右左折する際に後方から直進してきたバイクや自転車と接触する事故のことをいいます。

自動車が、そばを通ろうとするバイクや自転車の進路をふさぎ、巻き込む形になることからこのように呼ばれます。

巻き込み事故を招く4つの原因とは

巻き込み事故が起こる主な原因としては、次の4つがあります。

(1)原因1|左折時に後方の確認を怠る

左折の際に、後方からバイクや自転車などが来ないかの確認を怠ると巻き込み事故につながります。
左折の前にルームミラー、サイドミラーで後方をしっかり確認することが重要です。

(2)原因2|ウインカーを出すのが遅い

ウインカーは、車がどちらに進むかを後続車に知らせるものです。法律上、左折しようとする車は交差点の30m手前でウインカーを出す義務があります(道路交通法53条1項、同施行令21条)。

ウインカーを出すのが遅れると、後続車は速度を落としきれず、巻き込み事故につながります。

(3)原因3|左折前に道路左端に寄せていない

道路交通法(34条1項)上、左折しようとする車両はあらかじめ道路の左端を走行することになっています。
これは巻き込み事故を防ぐために、前もって左から追い越しできないようにしておく趣旨の定めです。

ところが、教習所では左寄せルールを習うものの、運転に慣れてくると左寄せをしないドライバーが多くなってくるようです。

(4)原因4|左折時の内輪差の意識が低い

内輪差とは、自動車が左折する際に、後輪が前輪の内側を通ることによる軌道の差をいます。

【内輪差】

前輪では余裕をもって左折できたと思っても、後輪は前輪よりも内側を通るため、傍らを通るバイクや自転車を巻き込んでしまうことがあるのです。左折の際に内輪差が生じている意識が低いと、巻き込み事故を起こしやすくなってしまいます。

巻き込み事故における過失割合とは【ケース別に紹介】

「過失割合」とは、事故が発生したことについての各当事者の過失(不注意や落ち度)の割合のことをいい、過失割合がどれくらいになるかで受けとれる賠償金額が変わってきます。

例えば、ある事故について、被害者の過失が2割・加害者の過失が8割の場合、過失割合は20:80となります。仮に、交通事故により被害者に生じた損害額(ケガの治療費や車の修理費用など)が1000万円だった場合、1000万円のうち200万円は被害者自身が負担し、加害者は800万円を被害者に支払うことになります。

では、巻き込み事故を起こしてしまった場合、過失割合はどうなるのでしょうか。

(1)左折巻き込み事故の過失割合

自動車が左折でバイクを巻き込んだ事故の場合、基本的な過失割合は「自動車80:バイク20」となります。

ただし、事故の状況によってはこの過失割合が変わってきます。ここからは、自動車とバイクの左折巻き込み事故における基本的な過失割合をケース別に見ていきましょう。

(1-1)自動車が左折・バイクが直進の場合

交差点の手前30m地点において、先行する自動車が左折しようとした際、直進してきたバイクと衝突した場合です。

参考:東京地裁民事交通訴訟研究会(編集)『別冊判例タイムズ38』判例タイムズ社【213】

【過失割合(%)】

自動車バイク
8020

次は、自動車が追い越して左折した場合です。

参考:東京地裁民事交通訴訟研究会(編集)『別冊判例タイムズ38』判例タイムズ社【214】

【過失割合(%)】

自動車バイク
9010

交差点の手前30m以内の地点において、自動車がバイクを追い越して左折しようとした場合や、並んでいて左折しようとした場合です。バイクの側には回避困難です。

(1-2)自動車が直進・バイクが左折の場合

先行するバイクが左折しようとした際に直進する自動車と衝突した場合です。

参考:東京地裁民事交通訴訟研究会(編集)『別冊判例タイムズ38』判例タイムズ社【215】

【過失割合(%)】

自動車バイク
4060

交差点の手前30m地点において、バイクの左側に1車線ほどある場合に、バイクが左折を開始して、後方からきた四輪車に接触する場合です。ただし、自動車がバイクの後方から追突したとみえる場合は100:0となる可能性があります。

次は、バイクが追い越して左折した場合です。

参考:東京地裁民事交通訴訟研究会(編集)『別冊判例タイムズ38』判例タイムズ社【216】

【過失割合(%)】

自動車バイク
2080

これも、交差点30m以内で、バイクが直進する自動車を右側から追い越して左折したり、バイクが自動車とほぼ並んでいる最中に左折して、自動車と衝突した場合です。

(2)巻き込み事故の過失割合が変わる可能性のあるケース

ここまで紹介した過失割合が絶対ではありません。事故の状況次第によっては、ここまで紹介した過失割合が変わってくる可能性があります。

(2-1)自動車側の過失(責任)が増えてしまうケース

自動車が左折、バイクが直進の場合、自動車の行動態様によって自動車側の過失(責任)が増えます。

例えば、上記の(1-1)自動車が左折・バイクが直進のケースで、自動車が先行する場合における自動車の過失(責任)が増えるケースは次のとおりです。

【自動車の過失割合が加算される例(%)】

修正要素加算される割合 備考
大回り左折・進入路鋭角+10これらの場合、いったん右方向に寄るなどして後続車に誤解を与える要素が大きく、左折の際には一層の注意が必要
合図遅れ+5ウインカーを出すのが遅れることにより後続車に誤解を与えるため
合図なし+10ウインカーを出さないことにより後続車に誤解を与えるため
直近左折+10後続車が迫っているにもかかわらず、これを見落とし、またはこれを認めながら左折を強行した場合
徐行なし+10左折するのに通常必要な徐行をしなかった場合
著しい過失あり+10酒気帯び運転、脇見運転などの著しい前方不注意、著しいハンドル・ブレーキ操作不適切、おおむね時速15km以上30km未満の速度違反(高速道路は除く)など
重過失あり+20酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転、おおむね時速30km以上の速度違反(高速道路は除く)など
参考:東京地裁民事交通訴訟研究会(編集)『別冊判例タイムズ38』判例タイムズ社【213】

(2-2)バイク側の過失(責任)が増えてしまうケース

同じく自動車が左折、バイクが直進の場合、バイクの行動態様によってバイク側の過失(責任)が増えることになります。

例えば、上記の(1-1)自動車が左折・バイクが直進・自動車が先行する場合におけるバイクの過失(責任)が増えるケースは次のとおりです。

【バイクの過失割合が加算される例(%)】

修正要素加算される割合備考
著しい前方不注意+10バイクの運転者が下を向いて前を全く見ていなかったなど、不注意が著しい場合
15km以上の速度違反+10
30km以上の速度違反+20
著しい過失あり+10酒気帯び運転、脇見運転などの著しい前方不注意、著しいハンドル・ブレーキ操作不適切、一般道路におけるヘルメット不着用など
重過失あり+20酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転、高速道路におけるヘルメット不着用など
参考:東京地裁民事交通訴訟研究会(編集)『別冊判例タイムズ38』判例タイムズ社【213】

(2-3)相手が自転車の場合

先行する自動車が左折時に後続の自転車を巻き込んだ場合の過失割合は、自動車90:自転車10が基本となります。

【先行する自動車が後続の自転車を巻き込んだ場合】

参考:東京地裁民事交通訴訟研究会(編集)『別冊判例タイムズ38』判例タイムズ社【289】

【過失割合(%)】

自動車自転車
9010

交差点の手前30m地点で、自動車が左折の合図を出して左折し始めた際に、後方から来た直進の自転車と接触した場合です。

過失割合に納得できない場合は弁護士へ相談がおすすめ!

相手側の保険会社は、相手方に有利な過失割合を提示してくることも少なくありません。その際、過失割合の知識がないと、保険会社から提示された過失割合を変更するのはなかなか難しいのが現実です。

保険会社との話し合いは交通事故トラブルを得意とする弁護士に依頼することで、納得のいく過失割合にできる可能性は高まります。弁護士に依頼すれば、過失割合の交渉だけでなく、相手側との損害賠償金の交渉も代行してくれます。

まずは、適正な過失割合や賠償額の見込みについて、弁護士に相談してみるとよいでしょう。

 
 

弁護士に依頼すると、弁護士費用がかかってしまうのではないですか?

たしかに弁護士費用は必要になりますが、「弁護士費用特約」でまかなえるかもしれませんので、確認してみましょう。

弁護士費用特約は保険に入っていない人でも補償範囲になる?利用できるケースを解説

【まとめ】巻き込み事故の被害にあった際は弁護士にご相談ください

巻き込み事故は、ドライバーの後方確認不足や、車の「内輪差(前輪と後輪の通るルートのズレ)」への認識不足など、さまざまな要因が重なって発生します。

解決の際によく争点となる「過失割合」は、事故が起きた時の細かい状況や条件(修正要素)によって大きく変動するため、相手方の保険会社が提示してくる数字が、必ずしも正しいとは限りません。

もし提示された内容に少しでも疑問やモヤモヤを感じたら、そのまま示談(合意)してしまわず、アディーレの弁護士へご相談ください。アディーレの弁護士が、あなたの味方となって、適正な過失割合や賠償金に近づけるよう交渉をサポートいたします。

ご相談は何度でも無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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