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駐車場での事故は警察に届け出るべき?事故の対処法や過失割合についても解説

弁護士 南澤 毅吾

監修弁護士:南澤 毅吾

(アディーレ法律事務所)

特に力を入れている分野:交通事故・消費者被害・個人事業のトラブル。累計法律相談実績3000件以上。

作成日:更新日:
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※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「スーパーの駐車場でコツンとぶつけてしまった…。私有地だし、警察は呼ばなくてもいいかな?」

そんなふうに、どうすべきか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

しかし、自己判断で連絡をしないままにしておくと、あとからトラブルが大きくなってしまったりするリスクがあります。

そこでこのコラムでは、駐車場での事故でも警察への届け出が必要な理由や、事故直後に慌てずに行うべき対応手順、そして揉め事になりやすい「過失割合(どちらがどれくらい悪いか)」について分かりやすく解説します。

正しい対処法を知っておくことは、万が一のときに冷静に行動し、ご自身の立場を守ることにつながります。ぜひ参考にしてみてください。

ここを押さえればOK!

不特定多数の人が自由に行き来できない駐車場(自宅の駐車場や月極駐車場など)での事故の場合、道路交通法上の通報義務は負いませんが、道路交通法の対象外となる駐車場かどうかは判断が難しい場合も多いです。したがって、どのような駐車場であっても、事故を起こしたら警察に連絡した方がよいでしょう。
交通事故の被害に遭い、ケガの治療や加害者側の保険会社との交渉でお悩みの方は、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。

弁護士による交通事故のご相談はアディーレへ!

駐車場での事故は警察に届け出るべき?

駐車場でも事故を起こしたら、基本的に警察に届け出るべきです。

というのも、駐車場は公道ではなく私有地ではありますが、高速道路や店舗の駐車場は、不特定多数の人が自由に行き来できるため、道路交通法の対象です。そのため、不特定多数の人が出入りできる駐車場での事故の場合、道路交通法上、警察への通報義務を負います(道路交通法第72条1項後段)。

他方で、不特定多数の人が自由に行き来できない自宅の駐車場や月極駐車場、その他通行が制限されている駐車場は、道路交通法の対象とはなりません。

そのため、不特定多数の人が自由に行き来できない駐車場での事故の場合、道路交通法上の通報義務は負いませんが、道路交通法の対象外となる駐車場かどうかは判断が難しい場合も多いです(大分地裁判決平成23年1月17日など)。

特定の人しか行き来できない駐車場での事故であっても、人身事故(死傷事故)の場合は警察に届け出るべきでしょう。人身事故を警察に通報せず逃げてしまうとこれらの刑罰や損害賠償責任が重くなることがあります。

駐車場で多い事故の類型とは?

次に、駐車場で多い事故の類型についてご紹介します。

(1)接触事故

駐車場内では、車と車や、車と施設(フェンスなど)、車と人での接触事故が起きやすいです。

例えば、車が駐車場区画に入るときや出るときに、他の駐車中の車や、フェンスなどの施設にぶつかる接触事故が多く起きています。

駐車場には死角が多く、飛び出してきた歩行者や、柱の陰などにいた歩行者に気づきにくいため、車と人の接触事故が発生しやすい場所といえるでしょう。

参考:平成29年度提案公募型研究 駐車場の交通事故減少に向けた安全性向上のための施設運用に関する研究|公益財団法人 東京都道路整備保全公社

(2)警察へ届け出しない当て逃げ事故

駐車場に駐車している車にはドライバーが不在のことも多いため、警察に届け出をしない当て逃げ事故も発生しやすくなっています。

単に車に当てただけだと物損事故ですが、道路交通法が適用される駐車場(行き来が自由な駐車場)で当て逃げをすると、次のようなペナルティを受ける可能性がありますので、注意が必要です。

  • 免許の点数が合計7点加算されることにより、一発で免停になる
  • 危険防止措置義務違反に問われる(1年以下の懲役又は10万円以下の罰金)
  • 警察への通報義務違反に問われる(3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金)

(3)機械式立体駐車場での事故

機械式立体駐車場では、人が機械に挟まれてケガをしたり亡くなったりしている事故が発生していますので注意が必要です。運転者の連れている子どもが死傷するケースも考えられます。

機械式立体駐車場では、自分だけでなく子どもが機械に挟まれないよう、なるべく目を離さないようにして十分に気を付ける必要があります。

駐車場事故が起こったらすぐやるべきこと

駐車場で事故を起こした場合、すぐにやるべき手順をご紹介します。

(1)被害者の救護(人身事故の場合)

何より大切で、最優先すべきなのが、被害者の救護です。
被害者のけがの状況を確認し、速やかに安全な場所に誘導するなど、危険防止措置を取りましょう。
そして、速やかに救急車を呼んでください。

(2)道路上の危険を取り除き二次被害を防ぐ

交通量の多い場所では、後続車両による二次被害が発生することもあるので、道路上の危険を取り除いておく必要があります。

例えば、自動車は動かせるのであれば、通行の妨げにならないところまで移動させるとよいでしょう。
自動車が動かせない状況ならば、ハザードランプ点灯、発煙筒の使用などで、周囲に事故を知らせましょう。
これらの処置が終わったら、車内には残らず、少し離れた安全な場所に避難してください。

(3)警察に事故の届け出をする

事故を速やかに警察に報告しましょう。
警察へ報告する内容は、次のとおりです。

  • 事故発生の日時と場所
  • 死傷者・負傷者の数
  • 壊れた物やその状況
  • 車両に積んでいる物
  • 事故への対応の内容 など

(4)お互いの連絡先を確認し合う

今後の対応のため、被害者の氏名・住所・連絡先・車のナンバーなどの情報を確認し、こちらの情報も伝えましょう。

(5)目撃者を確保し、現場の証拠写真を保存する

刑事責任における刑罰や、民事責任における損害賠償の金額を決める際に、どのような事故状況だったのかということが重要となってきます。

その際、目撃者の証言や事故当時の写真や動画が貴重な証拠になります。加害者や被害者と利害関係のない第三者の証言は特に信用性が高く有用であるため、目撃者をみつけたら、目撃者の氏名や住所、連絡先などの情報を控えておくとよいでしょう。

(6)保険会社への連絡をする

次に、自身が加入している任意保険会社に連絡しましょう。

加害者と被害者の双方が任意保険に加入しているなら、当事者同士よりも保険会社を通じてのやり取りのほうが、事故後の処理がスムーズに進みやすいです。保険会社への連絡が遅れると、被害者への対応も遅れ、心証を悪くするリスクがあります。保険会社に連絡しても、保険を利用しなければ、等級は下がりません。

交通事故で加害者側の保険会社に連絡する内容とは?トラブル対処法も

駐車場の事故における過失割合

自己がきちんと駐車スペースに停車していて、そこに相手車両がぶつかってきた場合には、停車していた側の過失(落ち度)はありません。相手側の過失(落ち度)が100%となります。

しかし、どちらも動いている途中の事故であったりすると、過失割合の算定が難しくなることがあります。
また、駐車場の事故は目撃者も少なく証拠がない場合も多いです。そのため、保険会社同士の話し合いにより、裁判をしたら認定されるであろう過失割合よりも不利な過失割合で示談すると言ったこともあり得ます。

保険会社に任せるのではなく弁護士に相談すると、納得がいく過失割合になる可能性があります。

 
 

【まとめ】駐車場での事故は警察に届け出ておくべき!過失割合などに納得できなければ弁護士に相談

駐車場であっても、事故を起こしてしまった際は、必ず警察へ届け出るようにしましょう。

「これくらいなら大丈夫」と報告を怠ると、道路交通法上の「報告義務違反」などに問われてしまう可能性があるため、注意が必要です。

また、ケガをされた方の救護や、現場の写真を撮って証拠を残すなど、迅速で適切な初期対応が、その後の解決をスムーズにします。特に駐車場内の事故は、お互いの車が動いているケースも多く、「どちらにどれだけの責任があるか」の判断が難しいことが少なくありません。

もし、相手方との話し合いが難航したり、提示された過失割合に納得がいかなかったりする場合は、弁護士へ相談することも一つの解決策です。 アディーレの弁護士が、あなたにとって納得のいく解決を目指して、親身にサポートいたします。

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