追突事故と聞くと、追突した側が100%悪いと考える人がほとんどではないでしょうか。しかし、実はそうとは限りません。
追突された側の急ブレーキによって追突事故が発生した場合、追突された側にも過失が認められ、過失割合が変更されるケースがあるのです。
このコラムでは、追突事故における過失割合の原則と、例外的に過失割合が変わるケースについて、特に「急ブレーキ」をめぐる状況に焦点を当てて詳しく解説します。
ここを押さえればOK!
過失割合がどれくらいになるかは受け取れる賠償金額(示談金額)に大きく影響します。被害者側にも過失があるとされた場合、その分だけ賠償金額(示談金額)が減ってしまう可能性があります。追突事故の過失割合に納得できない場合や、少しでも多くの賠償金(示談金)を受け取りたい場合には、アディーレへご相談ください。
弁護士による交通事故のご相談はアディーレへ!
追突事故の過失割合は原則として100対0

追突事故では、基本的には追突した側(後方車両)に100%の損害賠償責任があるとされています。
これは、次のような規定があることが根拠です(道路交通法第26条)。
車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
引用:道路交通法第26条
つまり、自動車を運転するときには、後方車両は前方車両が急停止しても追突せずに停止できるよう、充分な車間距離を保たなければならないということです。
前方車両は、通常は後続の車両が追突してくることを想定・回避できません。
そのため、追突事故での過失割合は、原則として「後方車両:前方車両=100:0」になっているのです。
急ブレーキによる追突事故の過失割合は100対0ではない!?
追突事故の過失割合は100対0が原則です。
しかし、前方車両が道路交通法などの法律に違反し、急ブレーキをかけたことで追突事故が発生した場合には、前方車両にも過失が認められ、過失割合が100対0ではなくなる可能性があります。
(1)急ブレーキはやむを得ない場合を除いて禁止されている
道路交通法には、次のような規定があります(道路交通法第24条)。
車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。
引用:道路交通法第24条
つまり、危険を防止するためやむを得ない場合を除いて、急ブレーキをかけてはならないということです。
この規定に違反した場合には、追突された側の前方車両にも過失が認められる可能性があります。
前方車両の急ブレーキが「危険を防止するためにやむを得ない」ものであったかどうかが問題になります。
(2)急ブレーキによる追突事故で、前方車両の過失割合が0になるケース
前方車両の急ブレーキが「危険を防止するためやむを得ない」と判断されるケースでは、前方車両に過失はなく、後方車両対前方車両の過失割合は100対0になります。
具体的には、次のような場合です。
- 走行している車両の直前に歩行者が飛び出してきた場合
- 左端を通行していた自転車が急に右折をはじめ、走行している車両の直前に入って来た場合
- 突然の道路の損壊や直前の落下物を避ける場合
このように、目前の危険を防止するためやむを得ない場合は、「危険を防止するためやむを得ない」と判断されやすいでしょう。
(3)急ブレーキによる追突事故で過失割合が0にならないケース
他方、急ブレーキが「危険を防止するためやむを得ない」ものではなかった、つまり不要な急ブレーキだったと考えられるケースは、次のような場合です。
- 理由もなく急ブレーキをかけた場合
- 友人・知人を発見して声をかけようとした場合
- 目の前に小動物が飛び出してきた場合
- 道を間違えたことに気付いた場合
- 買ったばかりの車の性能を確かめる場合
こうした場合、 基本的に、前方車両(急ブレーキを踏んだ側)にも30%程度の過失がつくことになります。
(4)急ブレーキによる追突事故でさらに過失割合が修正されるケース
交通事故では、それぞれのケースの個別具体的な事情により、過失割合の修正があります。
たとえば、急ブレーキによる追突事故が起きた場所によっても、過失割合が異なります。
「高速道路では止まってはいけない」という原則があるので、高速道路で急ブレーキをかけた場合の追突事故では前方車両の過失も重くなりやすい傾向にあります。
高速道路の追い越し車線で急ブレーキをかけたケースになると、さらに修正が加わりますので、同程度の過失とされることが多く、場合によっては、前方車両のほうが重い過失になることもあります。
他にも前方車両が法令違反をしている場合は過失割合が重くなる可能性があります。
たとえば、夜間、ライトをつけていなかった(灯火義務違反)、ブレーキランプが故障しているのに放置していた(整備不良)、駐停車禁止場所に停車していた、などです。
あおり運転により急ブレーキをかけた結果の追突事故は?

運転中に後ろからあおられたとき、「急ブレーキを踏んで驚かせることで反撃する」という手段を考える人もいるかもしれません。
しかし、あおり運転に対抗するための急ブレーキは、「危険を防止するためにやむを得ない急ブレーキ」ではなく「不要な急ブレーキ」と判断されてしまいます。そのため、 あおり運転への対抗策として急ブレーキを踏み、追突事故が起きた場合、前方車両にも過失が認められる可能性が高いです。
あおり運転をされた場合には、急ブレーキで対処するのではなく、道を譲ったり、どこかの駐車場に避難したりして、相手を先に行かせることで対処するほうがよいでしょう。
あおられたときは怖い思いをしますし、腹も立つかもしれませんが、その場で反撃することはやめましょう。ドライブレコーダーがついているのであれば、後日、警察に映像を提出して捜査してもらうことをおすすめします!
過失割合次第では受け取る賠償金(示談金)が減る可能性も!
交通事故においては、過失割合が損害賠償額(示談金額)に大きく関わってきます。被害者側にも過失があった場合、過失割合に応じて、当事者間の損害賠償額(示談金額)を「過失相殺」するという規定が定められています(民法第722条)。
たとえば、「後方車両:前方車両」の過失割合が70:30で、前方車両に1,000万円の損害が発生した場合には、前方車両が支払ってもらえるのは、1,000万円×70%=700万円となります。
過失割合次第では、相殺される金額も大きくなり、最終的に受け取れる賠償金(示談金)も大きく減ってしまう可能性があります。少しでも多くの損害賠償額を受け取るには、適正な過失割合で示談を成立させるのが大切です。
追突事故で過失割合に納得できない場合は弁護士に相談を

追突事故の過失割合に納得できない場合には、弁護士に相談したほうがよいでしょう。
交通事故の損害賠償について弁護士に交渉を依頼すると、次のようなメリットがあります。
(1)不当な過失割合になるリスクを回避できる可能性が高まる
加害者が任意保険に加入している場合、基本的には保険会社から示談の提示があるはずです。
保険会社も賠償金を提示する際、当然、過失割合についても検討していますが、保険会社の考える過失割合も絶対的なものではありません。
弁護士が警察の作成した調書などすべての資料を確認したうえ、事案を詳細に検討・交渉した結果、過失割合が修正されることも少なくありません。
過失割合も交渉により修正できる可能性がありますし、被害者に有利に修正できれば受け取れる賠償金が増額されます。保険会社の提示した過失割合に納得できないという方は、一度弁護士にご相談ください。
(2)最終的に受け取る賠償金が増額される可能性がある
交通事故の慰謝料は、基本的に「自賠責保険の基準」「任意保険の基準」「弁護士の基準(裁判所の基準)」の3つの基準のいずれかで算出されます。
保険会社は「自賠責基準」もしくは「任意保険の基準」で慰謝料額を算出します。しかし、基本的には、「弁護士の基準(裁判所の基準)」が最も高額になります。
しかし、弁護士に交渉を依頼すれば、当初から裁判所の基準に従って算出された保険金額をベースとして交渉を進めることが可能です。その結果、保険会社から初めに提示された金額よりも高い賠償金を受け取れることも多いのです。

【まとめ】追突事故は過失なしが原則|急ブレーキによる追突事故は過失が認められる可能性あり
追突事故の過失割合は原則100対0ですが、追突された側の不適切な急ブレーキが原因の場合は、過失が認められ割合が修正される可能性があります。過失割合は、受け取る賠償金額に直結するため、安易に保険会社の提示を受け入れると、本来受け取れるはずの金額よりも少なくなるリスクがあります。
適正な過失割合で示談を成立させるためには、専門的な知識が必要です。提示された過失割合に納得がいかない場合や、交渉を有利に進めたい場合は、一度アディーレの弁護士へご相談ください。
























