「むちうちの慰謝料っていくらぐらいもらえるの?」 「保険会社から提示された金額が適正なのかわからない…」 「慰謝料を少しでも増やす方法はないの?」
このような疑問や不安を抱えている方は少なくありません。
むちうちの入通院慰謝料の相場は症状や通院期間の長短などによって数万~数十万が一般的ですが、場合によっては100万円を超えるケースもあります。同じようなむちうちの症状でも、これから紹介する増額のポイントを知っているどうかで慰謝料額が大きく変わってくる可能性があります。
このコラムでは、弁護士の視点から、むちうちの慰謝料相場や増額のポイントなどを詳しく解説します。ぜひ最後までお読みください。
ここを押さえればOK!
慰謝料を増やすためには弁護士が使う基準(弁護士基準)を用いることが効果的です。弁護士に依頼することで、当初の保険会社の提案よりも大幅に慰謝料が増額されるケースもあります。少しでも多くの慰謝料を受け取りたい方は、アディーレへご相談ください。
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むち打ちの慰謝料額を決める3つの基準
交通事故による慰謝料などの計算基準は低いほうから「自賠責保険の基準」「任意保険の基準」「弁護士の基準(裁判所の基準)」の3つがあります。
- 自賠責の基準:自賠責保険により定められている賠償基準
- 任意保険の基準:各保険会社が独自に定める非公開の基準
- 弁護士の基準(裁判の基準):過去の裁判例により確立された基準

保険会社が提示してくる金額は一般的に低いとされる「自賠責保険の基準」「任意保険の基準」で計算している場合が多いです。しかし、弁護士の基準で慰謝料額を計算し直すことで、保険会社から提示された慰謝料額を増額できる可能性があります。
(1)自賠責の基準
自賠責の基準は、必要最低限の救済を行うことを目的としており、一般的に慰謝料額は3つの基準の中でもっとも低く設定されています。
自賠責の基準は、原則として、次の(1)・(2)のうち少ない金額のほうが採用されます(2020年4月1日以降に発生した事故の場合)。
(1)実際に入通院した日数×2×4300円
(2)治療開始から終了までの期間×4300円
【計算例】 治療期間が3ヶ月(約90日)で実際に通院した日数が24日(週2回程度の通院)だった場合を考えてみましょう。
(1)24日×2×4300円=20万6400円
(2)90日×4300円=38万7000円
この場合、少ないのは(1)20万6400円となりますので、入通院慰謝料の相場は20万6400円となります。
(2)任意保険の基準
各損害保険会社が定めている自社独自の支払基準です。会社によってその内容は異なり、正式には公表されていません。
一般的に次に紹介する自賠責の基準と同額か少し上乗せされる程度でありますが、弁護士の基準と比べると、かなり低く設定されています。
(3)弁護士の基準
弁護士の基準は、過去の裁判例により確立された基準です。自賠責の基準よりも2倍、時には3倍以上になることもあります。ただし、実通院日数や過失割合等によっては、弁護士の基準の方が自賠責の基準を下回るケースも少ないながらありますので、まずは弁護士に相談してみることをお薦めします。
実務上は『民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準』(通称:赤本)などの専門書籍にまとめられています。『民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準』(通称:赤本)では、骨折や他覚的所見があるの場合等比較的重い傷病に適用される慰謝料相場と他覚所見が無いむち打ちや捻挫、打撲等の場合の慰謝料相場を分けて紹介されています(※)。
※ 他覚的所見とは、医師が診察や検査を通して客観的に確認できる身体的異常のことです。
【早見表】むちうちの慰謝料相場はいくら?
では、実際にむち打ちの慰謝料額を自賠責の基準と弁護士の基準で比べてみましょう。
(1)むちうちで1か月通院した場合
総治療日数が30日(1か月)、実際の通院日数が8日(週2回程度)である場合の相場は次のとおりです(被害者側に過失がない場合)。
| 自賠責の基準 | 弁護士の基準 | |
| 入通院慰謝料 | 6万8800円 | 他覚所見あり:28万円 他覚所見なし:19万円 |
(2)むちうちで3か月通院した場合
総治療日数が90日(3か月)、実際の通院日数が24日(週2回程度)である場合の相場は次のとおりです(被害者側に過失がない場合)。
| 自賠責の基準 | 弁護士の基準 | |
| 入通院慰謝料 | 20万6400円 | 他覚所見あり:73万円 他覚所見なし:53万円 |
(3)むちうちで6か月通院した場合
総治療日数が180日(6か月)、実際の通院日数が48日(週2回程度)である場合の相場は次のとおりです(被害者側に過失がない場合)。
| 自賠責の基準 | 弁護士の基準 | |
| 入通院慰謝料 | 41万2800円 | 他覚所見あり:116万円 他覚所見なし:89万円 |
【あなたの慰謝料額を計算】あなたのむち打ち慰謝料額を無料診断します
では、あなたが受け取れる慰謝料の相場(弁護士の基準)を計算してみましょう。
あなたが受け取れる慰謝料額(目安)を知っておくことで、保険会社から提示された金額が妥当な金額かどうか知ることができます。
軽症の場合の慰謝料計算
死亡の場合の慰謝料計算
むち打ちで後遺症が残ったら|後遺障害慰謝料の相場とは
治療を続けても症状が改善せず「後遺症」が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定を申請しましょう。後遺障害等級に認定されると、入通院慰謝料に加えて「後遺障害慰謝料」を受け取ることができる可能性が高くなります。
むち打ちで後遺症が残った場合、認定される可能性が高い後遺障害等級は「12級13号」と「14級9号」です(※レントゲンやMRI等で画像所見が確認できる強い痛みやしびれについては12級13号が認定されることもあります)。
この等級に認定された場合、受けとれる後遺障害慰謝料の相場は次のとおりになります(被害者側に過失がない場合)。
| 自賠責の基準 | 弁護士の基準 | |
| 後遺障害12級 | 94万円 | 290万円 |
| 後遺障害14級 | 32万円 | 110万円 |
自賠責の基準と弁護士の基準では、どちらの後遺障害慰謝料額も2倍以上の差があることがわかるかと思います。
交通事故でむち打ちに|慰謝料以外に忘れちゃいけないお金のこと
交通事故でむち打ちのケガをしてしまった場合、慰謝料以外にも受け取れるお金があります。
本来受けとれるお金なのに、保険会社から提示された示談金(賠償金)に含まれていないということがあります。保険会社から示談金(賠償金)が提示された際には、きちんと受け取るべきお金が含まれているかを確認しましょう。
(1)治療費など
ケガの治療にかかった費用についても、加害者側の保険会社に請求することができます。
【例】
- 治療費:診察料、投薬代、入院費など
- 通院交通費:通院のためにかかった電車やバス代など
- 通院付添費:ケガの程度や年齢等により、被害者の通院に付添が必要である場合に受け取れる費用 など
(2)休業損害:ケガの痛みや治療のために減ってしまった収入
休業損害とは、交通事故の被害にあってケガをし、痛みや治療のために働くことができずに減ってしまった収入のことをいいます。
自賠責の基準では、基本的に1日あたりの損害額が6100円(2020年4月1日以降の事故)と定められています。一方、弁護士の基準では、基本的に実際の収入で1日当たりの損害額を計算することになります(専業主婦(主夫)でも休業損害を請求できます)。
例えば、月給与30万円の方がケガの治療のために90日休んだ場合を考えてみましょう。
休業損害
=(事故前3ヵ月の給与の合計額)/ 90 ×休業日数
=90万円/90日 × 90日 = 90万円
このケースの休業損害は、90万円です。一方で、同じケースを自賠責基準(6,100円×90日)で計算すると54万9,000円であり、弁護士基準との差額は約35万円になります。
※なお、休業が長期に渡る場合、交通事故と休業との因果関係が争点になる場合もあります。
(3)逸失利益:後遺障害の痛みなどで減ってしまった収入
逸失利益とは、交通事故による後遺障害がなければ同じように働けていたのに、後遺障害が残ったことで働くことができずに失ってしまう、将来得られたはずの収入です。
例えば、基礎収入額400万円の方がむちうちで後遺障害等級14級に認定された場合を考えてみましょう(労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間5年のケース)。
逸失利益
=基礎収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数
400万円 × 5% × 5年のライプニッツ係数(4.5797)=91万5940円
交通事故のむち打ちに|保険会社から治療費を打ち切られたら?
治療期間が長くなってくると、保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがあります。
ここでは、治療費が打ち切られる理由と打ち切られた場合の対処法を紹介します。
(1)治療費が打ち切られるのはなぜ?
加害者の保険会社が病院に直接治療費を支払うのは、あくまでも保険会社のサービスにすぎません。そのため、保険会社から途中で治療費の支払いを打ち切ると言われても、保険会社に支払いの継続を強制することはできないのです。
保険会社が治療費の支払いを打ち切るかどうかは、あくまでも保険会社の判断によります。
いつ治療費を打ち切るかは各会社の判断基準によりますが、一般的に治療費を打ち切る目安として「DMK136」といわれる目安があります。
【DMK136】
- 「D」=「打撲」の治療期間の目安は1ヵ月
- 「M」=「むち打ち」の治療期間の目安は3ヵ月
- 「K」=「骨折」の治療期間の目安は6ヵ月
(2)治療費の打ち切りを打診されたら、どうすればいい?
被害者を治療しているのは医師であって、保険会社ではありません。保険会社が治療の必要性を決める立場ではないのです。ケガが完治したのか、症状固定に至っているのか、治療を終了してもよいのか、まずは医師の指示に従いましょう。
本来やるべき治療を途中で中止してしまうと、入通院慰謝料の算定や後遺障害認定の際に、治療期間が短く軽傷だったと判断されて不利になってしまう可能性があります。
交通事故によるむちうちの慰謝料を少しでも増やす3つのポイント
ここまで交通事故によるむちうちの慰謝料の相場を紹介してきましたが、実は同じむちうちでも人によって慰謝料額が全然違ってくることがあります。
ここでは、むちうちの慰謝料額を少しでも多くもらうための3つのポイントを紹介します。
(1)医師の指示に従って継続的に通院する
医師の指示に従って継続的に通院するようにしましょう。
入通院慰謝料は、基本的には入通院期間や入通院日数に応じて慰謝料が算定されます。
そのため、入通院慰謝料を増額させるためには、通院頻度を増やし、少しでも長い期間通院した方がいいのではないかと勘違いされる方がいます。
しかし、医師の指示のない必要以上の通院かせぎは、加害者側の保険会社から不必要な通院との指摘を受け、入通院慰謝料や治療費などが(必要な通院だったものも含めて)減額されてしまう可能性があります。
(2)整骨院や接骨院への通院は医師の指示に従う
整骨院や接骨院への通院は、医師の指示に従うようにしましょう。
医師の指示や許可なく整骨院や接骨院に通うと、保険会社から「整骨院や接骨院への通院は治療に必要のない行為だった」とみなされ、治療費や慰謝料が減額される可能性があります。整形外科の医師に整骨院や接骨院に通いたい理由を伝え、指示・許可を受けたうえでそれを保険会社に伝えるようにしましょう。
また、整骨院や接骨院に通っているからと言って、病院への通院をやめてしまうことはNGです。整形外科に通うのをやめれば治療を続ける必要性がないのではないかと保険会社に疑われ、治療費や慰謝料が減額されてしまうるおそれがあります。
(3)加害者側の保険会社の主張・提案を鵜呑みにしない
加害者側の保険会社の主張・提案を鵜呑みにしないようにしましょう。保険会社の言うことであれば正しいということはありません。実際、弁護士が交渉すると保険会社が提示した過失割合や示談金額が変わることはよくあることです。
例えば、加害者側の保険会社の提案する示談額は弁護士が適正と考える額よりも低い金額である可能性があります。弁護士が交渉したことで当初加害者側の保険会社の提案していた金額よりも増額したケースが多くあります。
加害者側の提示する示談額に納得がいかなければ、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。
むちうちの慰謝料に関するよくある質問(Q&A)
最後に、むちうちの慰謝料に関するよくある質問に答えます。ぜひ参考にしてください。
(1)むちうちの慰謝料はいつもらえる?
慰謝料などの賠償金の受けとりは、原則として、示談が成立してから2週間程度経ってから加害者側の保険会社から振り込まれることが多いです。

ただ、「示談が成立するまで待てない」「少しでも早くお金を受けとりたい」という方には、示談より前にお金を受けとる方法として、「仮渡金」や「被害者請求」、「内払い」などの制度もあります。
(2)示談交渉を弁護士に依頼すると弁護士費用はいくらかかりますか?
弁護士費用がいくらになるかは、弁護士費用特約を利用できるかどうかで変わってきます。
自動車保険などについている弁護士費用特約が利用できれば、弁護士費用を保険会社が代わりに支払ってくれますので、費用の心配なく弁護士へ相談・依頼することができます(保険会社の負担額に上限あり※)。
※ 通常、保険の限度額を超過した分は自己負担になりますが、アディーレでは超過分の請求はいたしません。お手元からのお支払いがないため、安心してご依頼いただけます。
一方、弁護士費用特約を利用できない場合でも、アディーレでは、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制をとっています(途中解約の場合など一部例外はあります)。
さらに、安心してご依頼いただけるよう、アディーレ独自の「損はさせない保証」をご用意しています。保険会社提示額からの増加額より弁護士費用が高い場合、不足分の弁護士費用はいただきません(※)。
※ 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
【まとめ】むちうちの入通院慰謝料の相場は数万~数十万が一般的ですが、場合によっては100万円を超えるケースも|弁護士へ相談がおすすめ
むちうちの入通院慰謝料相場は症状や通院期間により数万~数十万が一般的ですが、場合によっては100万円を超えるケースもあります。
適切な慰謝料を受け取るには、医師の指示に従った継続的な通院、症状の正確な伝達、後遺障害認定の申請が重要です。特に、弁護士基準での請求や弁護士による交渉が慰謝料増額の鍵となります。
交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。





































