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【早見表】むち打ち慰謝料の相場とは|弁護士が教える増額のポイント

作成日:
LA_Ishii

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

実は、保険会社が提示する慰謝料額は、適正な慰謝料額よりも低い可能性があります。

むち打ちの慰謝料額の相場を知らないままだと、実は本来受け取るべき慰謝料額よりも低い金額での示談に応じてしまうおそれもあります。

慰謝料額で損をしないためにも、むち打ちの慰謝料の適正な相場や慰謝料を少しでも多く受け取るためのポイントを知っておきましょう。

ここを押さえればOK!

むち打ちの慰謝料の増額のポイントは、(1)医師の指示に従って継続的な通院をすること、(2)整骨院には医師の指示のもと通院することです。

むち打ちの慰謝料相場は、数十万~数百万です。もし、保険会社から提示された慰謝料額が相場よりも低い場合には、アディーレへご相談ください、弁護士へ相談することで慰謝料額が増額できる可能性があります。

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知っておくべき!むち打ちの慰謝料相場とは

慰謝料額で損をしないために、むち打ちの慰謝料相場と慰謝料額を決める3つの基準について知っておきましょう。

(1)むち打ちの入通院慰謝料の相場一覧早見表

入通院慰謝料とは、交通事故でケガをした場合に受け取れる可能性のあるお金のことです。
入通院慰謝料の相場は、実際の通院日数や入通院期間、症状の程度によって変わってきます。

【むち打ちの入通院慰謝料の相場一覧早見表】(被害者側に過失がない場合)

入通院慰謝料の相場自賠責の基準弁護士の基準
総治療期間1ヶ月(30日間) 通院回数4回(週1回程度通院)3万4400円他覚的所見あり:28万円
他覚的所見なし:19万円
総治療期間2ヶ月(60日間) 通院回数8回(週1回程度通院)6万8800円他覚的所見あり:52万円
他覚的所見なし:36万円
総治療期間3ヶ月(90日間) 通院回数12回(週1回程度通院)10万3200円他覚的所見あり:73万円
他覚的所見なし:53万円
総治療期間4ヶ月(120日間) 通院回数16回(週1回程度通院)13万7600円他覚的所見あり:90万円
他覚的所見なし:67万円
総治療期間5ヶ月(150日間) 通院回数20回(週1回程度通院)17万2000円他覚的所見あり:105万円
他覚的所見なし:79万円
総治療期間6ヵ月(180日間) 通院回数24回(週1回程度通院)20万6400円他覚的所見あり:116万円
他覚的所見なし:89万円
※ 他覚的所見とは、医師が診察や検査を通して客観的に確認できる症状のことです。

(2)自賠責の基準・任意保険の基準・弁護士の基準とは

交通事故の慰謝料額は、基本的に自賠責保険により定められている「自賠責の基準」、各保険会社が独自に定める非公開の「任意保険の基準」、そして過去の裁判例により確立された基本的に最も高額となる「弁護士の基準(裁判の基準)」の3つの基準で決められます。

  • 自賠責の基準:自賠責保険により定められている賠償基準
  • 任意保険の基準:各保険会社が独自に定める非公開の基準
  • 弁護士の基準(裁判の基準):過去の裁判例により確立された基準(※)

※ 実務上は『民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準』(通称:赤本)などの専門書籍にまとめられています。『民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準』(通称:赤本)では、他覚的所見ありの慰謝料は別表Ⅰ、他覚的所見なしの慰謝料は別表Ⅱにまとめられています。

自賠責の基準は、必要最低限の救済を行うことを目的としており、一般的に慰謝料額は3つの基準の中でもっとも低く設定されています。一方で、弁護士の基準は、一般的に自賠責の基準や任意保険の基準よりも高額になりやすい傾向にあります。

保険会社が提示してくる慰謝料額は「自賠責基準」や「任意保険の基準」で計算している場合が多いです。しかし、弁護士の基準で交渉することで、当初の提示金額と比べると、2倍、場合によっては3倍近くまで増額される可能性もあります。

【慰謝料計算】あなたのむち打ち慰謝料を無料診断

では、あなた自身のむち打ち慰謝料の相場(弁護士の基準)を計算してみましょう。

ご自身のむち打ち慰謝料の適正な相場を知ることは、保険会社との交渉で提示された金額が妥当かどうかを判断するための最初の一歩となります。

軽症の場合の慰謝料計算

万円

計算結果についてより詳細にお伝えするため、アディーレ法律事務所の担当者からお電話またはSMSにより電話相談をご案内することがございます。
ご同意の上、ご相談を申込みいただける方は以下の情報をご入力いただき、計算結果をご確認ください。

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死亡の場合の慰謝料計算

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入通院慰謝料額を少しでも多く受け取るためのポイントとは?

同じむち打ちでも「どれくらい通院を続けていたか」や「保険会社への対応をどのようにしていたか」などによって受け取れる慰謝料額が変わってくる可能性があります。

交通事故のむち打ちで入通院慰謝料を少しでも多く受け取るための次の3つのポイントを押さえておきましょう。

(1)医師の指示に従い、通院を続ける

治療期間の長さは入通院慰謝料の金額に影響するため、医師の指示に従って継続的に治療を受けることが重要です。医師の指示がある限り通院を続けるようにしましょう。

ただし、必要のない通院は、治療費が自己負担となったり慰謝料が減額されたりする可能性があります。通院頻度の目安は週に2回~3回程度、通院期間の目安は3ヶ月~6ヶ月程度ですが、医師の指示があるときはこれ以上になるケースもあります。

【弁護士が解説】追突事故によるむち打ち治療の通院頻度と慰謝料の関係

(2)整骨院には医師の指示のもと通院する

むち打ちの治療のために整骨院に通院したいという希望がある方もいますが、整骨院はあくまでも医師の指示・許可の上通院するようにしましょう。

自己判断で接骨院や整骨院に通っても、加害者側の保険会社から、「治療には不必要な支出である」とされて治療費が支払われないおそれがあります。

しかし、医師の指示・許可があれば、整骨院に通うことが治療に必要だったことの裏付けとなり、整骨院の治療費も請求できる可能性があります。

むち打ちで後遺症が残ったら?認定される後遺障害等級と慰謝料相場

もしむち打ちの治療を続けてもしびれや痛みなどの後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害認定を受けるようにしましょう。

ここでは、むち打ちの後遺症で認定される可能性のある後遺障害等級と後遺障害慰謝料の相場を紹介します。

(1)むち打ちの後遺症が残ったら、後遺障害の申請を行おう

後遺症が後遺障害として認定されると、後遺障害に対する慰謝料である「後遺障害慰謝料」に加え、後遺障害が理由に失った収入である「逸失利益」も示談金(賠償金)として請求できる可能性があります。

(2)後遺障害等級12級13号と14級9号の違いとは

むち打ちが原因で後遺障害として認定される可能性のある等級は、主に「14級9号」と「12級13号」の2つです。

後遺障害等級内容
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの ➡レントゲンやMRIなど画像所見(他覚的所見)がある神経症状(痛みやしびれなど)
14級9号局部に神経症状を残すもの
⇒レントゲンやMRIなどの画像所見(他覚的所見)はないものの、医学的に一応の説明がつく神経症状(痛みやしびれなど)があるもの

この等級の違いにより、受け取れる後遺障害慰謝料や逸失利益の金額が大きく変わってきます。適切な後遺障害等級が受けられるように医師の診察や検査を十分に受けておきましょう。

(3)むち打ちの後遺障害慰謝料の相場とは

後遺障害12級13号と14級9号の認定を受けた場合、受けとれる後遺障害慰謝料の相場は次のとおりです(被害者側に過失がない場合)。

自賠責の基準弁護士の基準
後遺障害12級13号94万円290万円
後遺障害14級9号32万円110万円

交通事故でむち打ちに|慰謝料以外に受け取れる可能性のあるお金

交通事故でむち打ちになった場合、受け取れるお金は「慰謝料」だけではありません。

ケガの治療にかかった費用やケガの治療のために減ってしまった収入、後遺症のために減ってしまった収入など交通事故が原因で被った経済的な損害の賠償も受け取ることができます。

(1)ケガの治療にかかった費用

ケガの治療にかかった費用についても、加害者側の保険会社に請求することができます。

【例】

  • 治療費:診察料、投薬代、入院費など
  • 通院交通費:通院のためにかかった電車やバス代など
  • 通院付添費:ケガの程度や年齢等により、被害者の通院に付添が必要である場合に受け取れる費用 など

(2)ケガの治療のために減少した収入(休業損害)

休業損害とは、交通事故の被害にあってケガをし、痛みや治療のためにいつも通り働くことができずに失ってしまった収入のことをいいます。

自賠責の基準では、基本的に1日あたりの損害額が6100円(2020年4月1日以降の事故)と定められています。一方、弁護士の基準では、基本的に実際の収入で1日当たりの損害額を計算することになります(専業主婦(主夫)でも休業損害を請求できます)。

例えば、50歳男性(月給与40万円)がケガの治療のために90日休んだ場合を考えてみましょう。

休業損害
=(事故前3ヵ月の給与の合計額)/ 90 ×休業日数
=120万円/90日 × 90日 = 120万円

このケースの休業損害は、120万円です。一方で、同じケースを自賠責基準(6100円×90日)で計算すると54万9000円であり、弁護士基準との差額は約65万円になります。

休業損害は主婦でももらえる?損をしないために正しい計算方法を解説

(3)後遺障害が残ったことで減少した収入(逸失利益)

逸失利益とは、交通事故による後遺障害がなければ同じように働けていたのに、後遺障害が残ったことで働くことができずに失ってしまう、将来得られたはずの収入のことを言います。

例えば、50歳男性(基礎収入額500万円)がむちうちで後遺障害等級14級に認定された場合を考えてみましょう(労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間5年)。

逸失利益
=基礎収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数
500万円 × 5% × 5年のライプニッツ係数(4.5797)=114万4925円

逸失利益とは?損害賠償請求で損しないために計算方法や具体例を解説

10対0の交通事故は被害者自身が交渉する必要がある!10対0交通事故の注意点

ここでは、被害者自身が交渉しなければならない理由と、10対0交通事故の注意点について説明します。

(1)10対0の交通事故は被害者が交渉しなければならない理由

本来、被害者側に交通事故が起きたことについて過失(責任)があれば、被害者側の保険会社からも加害者側に対して保険金を支払う必要があるため、被害者側の保険会社もが被害者に代わり交渉を代わりに行ってくれます。

しかし、被害者側に過失(責任)がなく、被害者側の保険会社から加害者側に保険金を支払う義務がない場合には、被害者側の保険会社が被害者に代わり加害者側と交渉を行うことはできません。

(2)10対0の交通事故で示談交渉を行う場合の注意点

10対0の交通事故であっても、弁護士に依頼することで弁護士に依頼すれば、慰謝料を含めた示談金(賠償金)を増額できる可能性があります。

自分で交渉する場合、相手方の保険会社から提示される示談金額(賠償額)が適切ではなかったり、交通事故とケガの因果関係を否定されてしまったりすることがあります。

弁護士に依頼すれば、わずらわしい手続を弁護士に任せられるうえ、慰謝料を含めた示談金(賠償金)の増額に向けた交渉を進めてもらうことが可能です。

10対0の交通事故以外でも弁護士への相談がおすすめ!おすすめの理由とは

被害者側の保険会社が交渉をしてくれる場合でも、弁護士への依頼がおすすめです。
弁護士へ依頼することで次のようなメリットを受けることができます。

(1)受け取れる示談金額(賠償金額)が増える可能性がある

弁護士に相談・依頼するメリットは、慰謝料などの示談金(賠償金)を増額できる可能性があることです。

弁護士は、通常一番高い「弁護士の基準」で慰謝料額などを計算するため、結果として適切な示談金額(賠償金額)での示談成立が期待できます。その結果、保険会社から提示された示談金額(賠償金額)の2倍、場合によっては3倍近くまで増額される可能性もあります。

(2)弁護士に加害者や保険会社との対応を任せることができる

弁護士に相談・依頼することで、加害者や保険会社との連絡や交渉を任せることができ、被害者の負担が減り、ケガの治療に専念できます。

交通事故の被害者は、むち打ちの治療や痛みに苦しみながら、同時に加害者側の保険会社の担当者との面倒な交渉に対応しなければならないという二重の負担を負わなければなりません。

しかし、弁護士に加害者や保険会社との対応を一任することで、被害者は治療と回復に専念することができます 。

(3)弁護士費用を心配せずに弁護士へ相談・依頼できる可能性がある

弁護士への相談・依頼で気になるのは、弁護士費用かもしれません。

しかし、ご自身やご家族が加入されている弁護士費用特約を利用できれば、基本的に弁護士費用について心配する必要がありません。

自動車保険などについている弁護士費用特約が利用できれば、弁護士費用を保険会社が代わりに支払ってくれますので、費用の心配なく弁護士へ相談・依頼することができます(保険会社の負担額に上限あり※)。

自動車保険だけでなく、火災保険などにも付帯している可能性があるため、まずは弁護士費用特約の有無を確認してみましょう。

※ 通常、保険の限度額を超過した分は自己負担になりますが、アディーレでは超過分の請求はいたしません。お手元からのお支払いがないため、安心してご依頼いただけます。

(4)弁護士費用特約を利用できなくても、費用倒れの心配なしの可能性も

弁護士費用特約を利用できない場合でも、アディーレにお任せください。

弁護士費用特約が利用できない方の場合、アディーレでは、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制をとっています(途中解約の場合など一部例外はあります)。

さらに、安心してご依頼いただけるよう、アディーレ独自の「損はさせない保証」をご用意しています。保険会社提示額からの増加額より弁護士費用が高い場合、不足分の弁護士費用はいただきません(※)。

※ 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

交通事故の慰謝料に関するよくある質問(Q&A)

最後に、交通事故の慰謝料に関するよくある質問とその回答をご紹介します。

(1)むち打ちの慰謝料を受け取れるのはいつ?

交通事故の慰謝料は、示談が成立した後、通常2週間程度で支払われます。

ただし、交通事故の発生から示談成立までの期間は状況によって大きく異なります。例えば、軽微な事故であれば交通事故の発生から示談成立までの期間は比較的短く済む一方で、ケガの程度が重い場合や後遺障害が残る可能性がある場合には、示談成立までに数ヶ月から1年以上かかることもあります。

交通事故の慰謝料はいつもらえる?支払いまでの期間や相場を解説

(2)通院が1回だけの慰謝料相場はいくらですか?

通院が1回だけの慰謝料相場は、自賠責の基準であれば8600円、弁護士の基準であれば約6300円(他覚的所見なし)もしくは約9300円(他覚的所見あり)となるでしょう(※)。

※ 弁護士の基準の慰謝料の相場(1ヶ月通院)は、19万円(他覚的所見なし)もしくは28万円(他覚的所見あり)です、この金額を1日当たりで割ると、約6300円(他覚的所見なし)もしくは約9300円(他覚的所見あり)となります。

1日だけの通院でも慰謝料は受け取れます。たとえ軽傷であってもケガをしている場合には、病院を受診するようにしましょう。

【まとめ】むち打ちの慰謝料相場は数十万~数百万|お悩みは弁護士へご相談を

弁護士に依頼すれば、面倒な保険会社との対応を任せることができるほか、慰謝料額が増額する可能性があります。

弁護士費用が気になる方も、弁護士費用特約が利用できれば、弁護士費用を保険会社が代わりに支払ってくれますので、費用の心配なく弁護士へ相談・依頼することできます(保険会社の負担額に上限あり※)。

交通事故でむち打ちのケガをされて、慰謝料についてお悩みの方は、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。

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