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交通事故裁判の流れや期間とは|費用、メリット・デメリットも解説

弁護士 南澤 毅吾

監修弁護士:南澤 毅吾

(アディーレ法律事務所)

特に力を入れている分野:交通事故・消費者被害・個人事業のトラブル。累計法律相談実績3000件以上。

作成日:更新日:
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※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「正当な賠償金を請求したい」。

そう思っても、いざ「裁判」という言葉を聞くと、「手続きが難しそう」「費用が高くつくのでは?」と不安になり、最初の一歩を踏み出せない方は少なくありません。

「具体的な流れがわからず怖い」「本当に自分にとってプラスになるのか知りたい」 そんなお悩みを抱える方に向けて、本コラムでは交通事故裁判の具体的な手順や費用、解決までにかかる期間、そしてメリット・デメリットについて、わかりやすく解説します。

この記事が、現在の状況において裁判を選ぶべきかどうか、ご自身にとってより良い選択をするためのヒントになれば幸いです。

ここを押さえればOK!

交通事故の賠償金を求める裁判は、まず裁判所に「訴状」という書類を提出することから始まります。その後は法廷で双方が意見を出し合う場(口頭弁論)を経て、最終的には話し合いによる「和解」、あるいは裁判官の判断である「判決」によって解決します。解決までにかかる期間は平均して1年以上、複雑なケースでは数年に及ぶことも珍しくありません。

裁判を起こす大きなメリットは、保険会社が提示する基準ではなく、過去の判例に基づき裁判所が妥当と判断する「裁判所基準(弁護士基準)」での賠償金が認められる可能性がある点ですが、一般の方がご自身だけで対応するのはハードルが高く、うまく主張できなければ、期待した結果が得られない(敗訴する)リスクもあります。交通事故被害についてお悩みの方は、アディーレへご相談ください。

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交通事故の賠償金請求で裁判を起こす流れ

交通事故裁判は、訴状を裁判所に提出し、口頭弁論を行った後、和解もしくは判決の確定によって終了する流れとなるのが一般的です。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

(1)訴状の提出

裁判を起こすためには、裁判所に訴状の提出することが必要となります。
訴状とは、訴えを起こす側(原告)がどのような訴えを起こしたいのかをまとめたものです。

例えば、交通事故の被害者側が加害者側に対して裁判を起こす場合には、次のような内容を訴状に記載するのが一般的です。

【交通事故裁判の訴状に記載する内容(一部・例)】

  • 訴えを起こす側(原告)と訴えを起こされる側(被告)の住所氏名など
  • 請求する賠償金額
  • 交通事故の態様(交通事故の発生日時・場所・事故車両の種類や車両番号・交通事故が起きた経緯)
  • 交通事故によって受けたケガの内容や治療の経過
  • 請求する金額の内訳(治療費や慰謝料、通院のための交通費など)など

訴状に合わせて、証拠も提出します。例えば、次のような証拠が挙げられます。

【交通事故裁判で提出する証拠(一部・例)】

  • 交通事故証明書
  • ケガの診断書やカルテ、後遺障害診断書など
  • 源泉徴収票などの収入証明書
  • 治療費の診療報酬明細書や領収書
  • 刑事記録(実況見分調書など)
  • 現場の写真やドライブレコーダーの映像など

交通事故の存在や損害の発生など、原告の主張を裏付ける適切な証拠を、選別して提出する必要があります。弁護士に依頼して裁判をする場合には、弁護士が検討し、証拠の選別を行います。

訴状を提出する裁判所は、基本的に被害者の住所地、加害者の住所地又は交通事故発生地のいずれかの住所地を管轄する裁判所です。

(2)口頭弁論

口頭弁論とは、原告と被告が、裁判所の法廷において、それぞれの主張・反論を裁判官に訴える手続となります。

通常、訴状を提出して1~2ヶ月後に、第1回の口頭弁論期日が指定されます。
その後、基本的には、およそ1ヶ月後に次回の口頭弁論期日が指定されますので、次回期日からは、被告の反論、被告の反論を踏まえた原告の再反論という形で、順に主張していきます。

このように、それぞれの主張や証拠を出しあうことで、裁判官はどこが原告・被告にとって争点となっているのか、和解できる余地はあるのかなどを判断していくことになります。

(3)和解勧告・和解協議

原告・被告双方の主張や証拠が出そろった後、和解の可能性がある場合には、裁判官が和解案を提示してくることがあります。裁判所が具体的な和解案を提案することもありますし、和解を希望する原告もしくは被告に対して和解案の提出を求めることもあります。

ただ、和解はあくまでも原告・被告が納得し、合意した場合のみ成立します。和解案に納得できない場合には、和解の拒否をすることも可能です。

交通事故裁判、和解案に納得できなければ拒否しても大丈夫?

(4)証人尋問・本人尋問

和解が成立しなかった場合、裁判は続けられ、証人尋問・本人尋問の流れとなることがあります。

「証人尋問」とは、交通事故の目撃者や治療を担当した医師などが出廷して、質問に答えることをいい、「本人尋問」とは、原告本人、被告本人が質問に答えることをいいます。

尋問は、一問一答形式で行われ、尋問を申請した側からの「主尋問」と、相手側からの「反対尋問」が交互に行われます。双方の尋問のあと、裁判官からも尋ねたいことがあった場合には「補充尋問」がされます。

(5)判決

尋問の後で再び和解の提案がある場合もありますが、それでも和解できなければ、最終的に判決が下されます。

判決の前には、原告、被告共に「最終準備書面」を作成して裁判所に提出します。自身の主張はこれまでの手続や証拠によって証明されており、裁判所に認められるべきであることを再度主張するのが通常です。

(6)控訴・上告

判決に不服がある場合には、判決書が送達されてから2週間以内に控訴・上告する必要があります。

控訴・上告をした場合には、控訴審・上告審といって第二審・第三審で審理してもらうことができる可能性があります(控訴・上告は必ず認められるものではなく、控訴・上告が却下された場合には、控訴審・上告審で審理してもらうことはできません)。

  • 控訴:第一審の判決に対する不服申立て
  • 上告:第二審(控訴審)の判決に対する不服申立て

控訴審・上告審は、その前の裁判(第一審・第二審)の上級裁判所で行われます。
第一審・控訴審(第二審)・上告審(第三審)が行われる裁判所は、次のとおりです。

【裁判所(※)】
第一審:地方裁判所
控訴審(第二審):高等裁判所
上告審(第三審):最高裁判所

※なお、請求する金額が140万円以下の場合、通常は、第一審で簡易裁判所に裁判を起こすることになります。この場合には、簡易裁判所(第一審)、地方裁判所(第二審)、高等裁判所(第三審)となります。

(7)判決の確定

控訴・上告がなければ、判決が確定し、裁判は終了します。

交通事故の賠償金請求で裁判を起こす場合の費用

裁判所に対する費用は、原告(裁判を起こす側)が負担するのが原則となります。
裁判所に対して納める費用としては次のような費用が挙げられます。

(1)手数料

訴えを提起するためには、裁判所に対して手数料を納める必要があります。
手数料は、訴状に収入印紙を貼ることによって納めます。

手数料の金額は、請求する金額(「訴額」といいます)によって変わります。

【手数料の金額】(2022年11月現在)

請求する金額(訴額)手数料
10万円まで1000円
~20万円2000円
~30万円3000円
~40万円4000円
~50万円5000円
~60万円6000円
~70万円7000円
~80万円8000円
~90万円9000円
~100万円1万円
~120万円1万1000円
~140万円1万2000円
~160万円1万3000円
~180万円1万4000円
~200万円1万5000円
~220万円1万6000円
~240万円1万7000円
~260万円1万8000円
~280万円1万9000円
~300万円2万円
参照:手数料額早見表|裁判所 – Courts in Japan

裁判に勝訴すれば、判決文で示される負担割合に応じて、所定の訴訟費用を相手方に請求できるケースもあります。

(2)書類を送る郵送費

裁判所から原告・被告双方に書類を送るための郵送費も支払う必要があります。
相当額の現金か切手を用意する必要があります。

郵送費の料金(必要な切手の枚数)については、裁判所ごとに異なりますので、裁判所に確認が必要となります。

【例:東京地方裁判所】(2022年11月現在)
当事者(原告・被告)がそれぞれ1名の場合 合計6000円
500円× 8枚 100円×10枚 84円× 5枚 50円× 4枚 20円×10枚 10円×10枚 5円×10枚 2円×10枚 1円×10枚

(3)(必要な場合)鑑定費用

専門性の高い分野について、学識経験を有する第三者に意見を求める場合(これを「鑑定」といいます)には、鑑定費用がかかります。交通事故事件の場合は、工学鑑定、医療鑑定等が挙げられますが、最低でも30万~50万円程度かかることもあります。

交通事故の賠償金請求で解決までにかかる期間

裁判は基本的に、月に1回程度のペースで開かれますので、進行は示談交渉に比べてゆっくりといえます。そのため、判決までは時間がかかるのが一般的で、複雑な交通事故や当事者の争点が多いケースなどでは、数年かかることもあります。

実際、2018年における全国の交通事故裁判(第一審)の平均審理期間は12.4ヶ月となっており(裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書」(第8回)資料2-2-1より)、交通事故裁判では1年以上となってしまうことも覚悟しましょう。

参照:裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第8回)(令和元年7月19日公表)|裁判所 – Courts in Japan

控訴審や上告審まで争う場合には、実際に判決が確定するまでにさらに時間がかかることになります。

交通事故の賠償金請求で裁判を起こすメリット・デメリット

最後に、交通事故の賠償金請求で裁判を起こすメリット・デメリットを説明します。

メリットとデメリットを比較した上で、交通事故裁判を起こすのかどうかを検討することをおすすめします。

(1)メリット

まず、交通事故の賠償金請求で裁判を起こすメリットについて見ていきましょう。

(1-1)裁判所が妥当と判断する金額で賠償金を受けとれる可能性がある

裁判を起こすと、裁判所が妥当と考える賠償金を受けとることができる可能性があります。

そもそも示談で加害者側の任意保険会社から提示される金額は、保険会社が自社基準等に基づいて判断した金額ですので、本当の意味で、被害者側の気持ちや状況に寄り添った適切な金額とは言い難い場合があります。

一方、裁判所は中立な立場で判断するため、特に被害者側に寄り添って判断することはしませんが、加害者側の保険会社提案の示談案よりも、被害者が納得することのできる金額を受けとれる可能性があります。

(1-2)遅延損害金も請求できる

民事裁判では、遅延損害金を請求することができます。

遅延損害金とは、損害賠償金の支払いが遅滞した場合に支払うお金のことをいいます。

示談交渉では、早期解決という観点から双方が歩み寄って損害賠償の額について合意しますので、通常、遅延損害金について請求することはありません。

しかし、裁判では、遅延損害金についてもきちんと請求します。被害者が死亡した交通事故や被害者に重篤な後遺障害が残った交通事故など賠償額が極めて高額になるケースでは、遅延損害金だけでもかなりの金額になりますので、忘れずにきちんと請求する必要があります。

(1-3)示談が成立しなくても賠償金を受けとれる

裁判では、加害者が被害者に対して賠償金の支払いを命じる判決が確定した場合、加害者の合意の有無にかかわらず、加害者は被害者に対して賠償金の支払いをしなければなりません。

つまり、示談(加害者と被害者の合意)がまとまらずに、被害者の損害回復(賠償金の支払い)が実現されないという事態を防ぐことできる可能性があるのです。

例えば、加害者が任意保険に加入している場合に、判決が確定すれば、加害者側が判決の内容に合意していなくても、基本的に、加害者が加入する保険会社が判決で命じられた賠償金をあなたに対し支払うことになります(※)。

※保険会社は、賠償金を支払うだけの財力があることや判決に従わないことで社会的信用性を損なう可能性があることから、判決が確定すれば、判決の内容に従い、任意の支払いに応じる傾向にあります。

加害者が判決に従わず、被害者に賠償金を支払わない場合(加害者に財産があり、財産の在処が分かる場合)であっても、被害者は加害者の財産を強制的に差し押さえることができる可能性があります。

(2)デメリット

次に、交通事故の賠償金請求で裁判を起こすデメリットについて見ていきましょう。
デメリットについては、これまでの説明も踏まえて、次のようなことが挙げられます。

【裁判を起こすデメリット】

  • 示談交渉よりも解決までに時間がかかる可能性がある
  • 裁判所に対して支払う費用が発生する
  • 裁判では専門的な知識や経験が必要となる可能性がある

裁判は個人(弁護士なし)でも行うことができますが、やはり裁判は、個人だけでは難しいのが実情です。あなたの主張が認められるためには、法律に基づいた適切な根拠や説明が必要となり、またその主張を裏付ける証拠の準備が求められます。

相手が反論をしてきた場合には、その反論に対し臨機応変に説得的な再反論ができなければ、あなたの主張が認められず、裁判で負けてしまうおそれがあります。

このように、交通事故の裁判であなたの請求が認められるためには、やはり交通事故の裁判の経験や、民事訴訟法などの法的知識が必要といえるでしょう。

 
 

【まとめ】交通事故裁判は、訴状を裁判所に提出することから|解決まで数年かかることも

交通事故の裁判は、裁判所が定めた基準での適正な賠償金や、遅延損害金の獲得が期待できるという大きなメリットがあります。一方で、解決までの期間が長引くことや、主張を認めてもらうためには高度な法的知識が必要になるなど、注意すべき点もあります。

そのため、ご自身だけで判断してしまわず、メリットとリスクを慎重に見極めることが、納得のいく解決への第一歩となります。

「自分の場合は裁判をしたほうがいいのだろうか?」と迷われた際は、ぜひアディーレ法律事務所にご相談ください。アディーレの弁護士があなたにとって最善の選択肢をご提案いたします。

まずは一度、お気軽にお問合せください。

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