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「誘因事故」(非接触事故)ってなに?注意すべき2つのポイント

弁護士 南澤 毅吾

監修弁護士:南澤 毅吾

(アディーレ法律事務所)

特に力を入れている分野:交通事故・消費者被害・個人事業のトラブル。累計法律相談実績3000件以上。

作成日:更新日:
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※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

車と直接接触はしていないものの事故に遭ってしまい(いわゆる「誘因事故」や「非接触事故」)、どう対応すればよいか戸惑っていらっしゃいませんか?

「直接ぶつかっていないから、相手に請求できないのでは……」と不安に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、どうぞご安心ください。接触がなくても、相手に損害賠償を請求できるケースは十分にあります。

ただし、こうした事故は「本当に相手の車のせいで事故が起きたのか(因果関係)」や「どちらにどれくらいの責任があるか(過失割合)」という点で、意見が食い違いやすいのも事実です。

そこでこのコラムでは、接触のない事故の仕組みや、しかるべき補償を受け取るための大切なポイントをわかりやすく解説します。 正しい知識を身につけ、納得のいく解決へ向かうための第一歩としてお役立てください。

ここを押さえればOK!

誘因事故(非接触事故)は、加害者の行為が原因で直接接触なしに被害者が損害を受ける交通事故です。因果関係が争われることが多く、加害者の行為と被害者の損害の間に被害者の回避行動が介在するケースが多いため、加害者が因果関係を否定する可能性があります。

弁護士に依頼することで、賠償額の増額や不利な過失割合の回避が期待できます。また、弁護士に依頼することで、煩わしい交渉を代行してもらい、交渉の負担を軽減することもできます。交通事故の被害にあったら、アディーレ法律事務所にご相談ください。

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誘因事故(非接触事故)とは?

「誘因事故」とは、直接の接触はないけれど加害者の行為が原因となって被害者に被害が発生する交通事故です。

  • バイクを運転中、被害者が突然飛び出してきたため急ブレーキをかけたら転倒してけがをした
  • 隣車線を走行中の先行車が合図をせずに急に車線変更をしたので、ハンドルを切ったらガードレールにぶつかった衝撃でけがをした

加害者と被害者が直接接触していなくても、車両を運転中の事故である以上、運転手は警察に事故が起こったことを報告しなくてはいけません。

報告をしないとどうなりますか。

道路交通法上の「報告義務違反」に問われます。
人身事故の場合には警察が実施する実況見分が後々賠償金を請求する際にも重要な資料となりますから、警察の報告は絶対に省略してはいけません。

誘因事故(非接触事故)で気を付けるべき2つのポイント

誘因事故(非接触事故)は、加害者と被害者がぶつかるなどの直接の接触がないという特殊性から、次の2つのポイントが問題となりやすいことに注意が必要です。

(1)ポイント1|加害者の行為と被害結果との間の因果関係

賠償金を受け取るには、加害者の行為と被害結果との間に「因果関係」があることが必要です。しかし、誘因事故(非接触事故)の場合、加害者の行為と被害結果との間の因果関係が問題になります。

例えば、先ほどの「隣車線を走行中の先行車が合図をせずに急に車線変更をしたので、ハンドルを切ったらガードレールにぶつかった衝撃でけがをした」という事例で考えてみましょう。

加害者の車両が、直接被害者の車両にぶつかったというのであれば分かりやすいのですが、今回の事例では「被害者がハンドルを切った」という被害者の回避行動が介在しています。

このような場合には被害者のけがは被害者自身の責任ではないのか(被害者がハンドルを切らなくても、事故は起こらなかったのではないか)として、加害者が自分の行為と被害者のけがには因果関係がないと主張する可能性があるのです。

加害者が急に車線変更をしなかったらそもそも事故は起こらなかったはずで、やはり加害者が悪いと思うんですけど……。因果関係は、どのように考えれば良いのですか?

そうですよね。
誘因事故の因果関係に関する最高裁の判例をご紹介します。

最高裁判所判決昭和47年5月30日
(加害車両と被害者の)接触がないときであっても、車両の運行が被害者の予測を裏切るような常軌を逸したものであつて、歩行者がこれによって危難を避けるべき方法を見失い転倒して受傷するなど、衝突にも比すべき事態によって傷害が生じた場合には、その運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係を認めるのが相当
最高裁判所判決昭和47年5月30日|裁判所 – Courts in Japan

この判決では、前方から加害車両が突進してきたために被害者が驚いて危険を避けるべき方法を見失い、しかも足場が悪くて転んでしまったという場合であっても因果関係はあると判断しています。

ですから、今回の例でも(先行車との車間距離やそれぞれの走行スピードなどにもよりますが)突然何の合図もなく加害車両が自車の前に車線変更をしてきたために被害者が驚いてハンドルを切ってしまったという場合には、加害者と被害結果との間の因果関係は認められる余地は十分あるでしょう。

(2)ポイント2|被害者の過失割合

誘因事故(非接触事故)で気を付けるべき2つ目のポイントは「被害者の過失割合」です。誘因事故(非接触事故)では、被害者の回避行動が適切だったのかということについて争われやすいことに注意しましょう。

ここでは、誘因事故(非接触事故)で過失割合が争われた裁判例を紹介ましょう。誘因事故(非接触事故)の場合には、基本の過失割合が修正されることがあります。

東京地裁判決平成20年7月8日
【事故の状況】
被害者が自転車で歩道を走行中に、加害者は自転車でその歩道脇の車道を対向して走行していました。
被害者の前方で、加害者が車道から歩道に進入して被害者のすぐ脇を通過したことから被害者が驚き、被害者の自転車との衝突を避けようとして左にハンドルを切ったところ、雨で路上がぬれていたこともあり、バランスを崩して転倒してけがをしました。
【判決の概要】
加害者には、自転車で車道から歩道に乗り入れる際は、前方左右の状況に注意してできる限り安全な速度と方法で進行しなければいけない義務があります。しかし、加害者は自車の右前方を進行中の被害者の自転車を特段気にすることなく、歩道に入り込み、被害者のすぐ近くを通り過ぎました。
それにより、年配の女性である被害者が衝突の危険を感じ、衝突を回避するために自転車のハンドルを左に切ることを余儀なくさせ、雨で路面が濡れていたことも影響して転倒させました。

通常、対向自転車同士の交通事故は、加害者と被害者の過失は50対50とされています。ですが、この事案では、これらの事情を加味し、加害者と被害者の過失割合を70対30に修正しました。

なぜ被害者の過失を検討しなければいけないんですか?

交通事故が発生した原因や被害が大きくなってしまったことについて被害者に過失(落ち度)がある場合、その過失割合に応じて損害賠償額が減額されるのです。
例えば、損害賠償額が200万円だったとしても被害者に2割の過失がある場合には、2割分の40万円が賠償額から差し引かれて、最終的に160万円が支払われることになります。

過失割合修正要素とは?事故別の加算要素と減算要素を弁護士が解説

交通事故を弁護士に依頼する3つのメリットとは?

交通事故の被害にあった時に、相手方との示談交渉などを弁護士に依頼するメリットについてご説明します。

(1)メリット1|最終的に受領する金員が増額する可能性があること

弁護士に依頼した場合、ご自身で示談交渉をする場合と比較して最終的に受け取れる金額が増額される可能性があります。というのは、慰謝料額を算出するための保険会社の基準と弁護士の基準は異なるからです。

通常は、自賠責の基準が一番低く、弁護士の基準が一番高くなります。

既に相手方の保険会社から示談金の提示があるという方もいらっしゃると思いますが、保険会社の提示する金額は、自社基準に基づく金額であってそれ以上支払えないという金額ではありません。

弁護士に依頼した場合には、弁護士は、もらえる賠償額が一番多くなるように通常(被害者側の過失が大きくない場合)は、弁護士の基準をベースに交渉します。その結果、弁護士の基準に近い金額で示談できることもよくあります。

(2)メリット2|不利な過失割合が割り当てられるリスクを回避できる可能性があること

誘因事故(非接触事故)の示談においては、加害者側の主張する被害者の過失割合が不当に高くなっていないか特に確認するようにしましょう。

弁護士に依頼した場合には、弁護士は、事故状況を特定する客観的な証拠(ドライブレコーダーや防犯カメラ映像など)はもちろん、警察の作成した調書などすべての資料を確認した上で、専門的知識に基づいて被害者側の過失の有無と割合を検討します。

弁護士に依頼した場合には、被害者に不利な過失割合が割り当てられるリスクを回避できる可能性が高くなります。

 
 

(3)メリット3|煩わしいやり取りから解放されること

ご自身で保険会社との交渉をすべてなさるのはなかなか大変です。時には担当者の態度に不快な思いをすることもありますし、そもそも、日中仕事をされている方であれば、交渉の時間を確保することも難しいでしょう。

弁護士に依頼した場合には、方針について決定すれば、実際の保険会社とのやり取りは弁護士が代わりに行います。

まずは、もし弁護士に依頼した場合にはどの程度賠償金が増額する可能性があるのか、相談料を無料とする弁護士事務所に相談をしてみて、弁護士に依頼するメリットがあるか検討してみてください。

【まとめ】誘因事故は因果関係や過失割合が争われやすい

車と直接接触していなくても、相手方へ損害賠償を請求することは可能です。

しかし、被害者の方が「とっさに避けた行動」が関係してくるため、一般的な事故よりも「事故との因果関係」や「責任の割合」の判断が難しくなりがちです。その結果、保険会社から本来受け取れるはずの金額よりも低い条件を提示されてしまうリスクも考えられます。

こうした複雑な状況で、不利な扱いを受けずに適正な賠償金を受け取るためには、早い段階で専門家のサポートを得ることが解決への近道です。

もし相手方や保険会社とのやり取りに少しでも不安を感じたら、ぜひアディーレ法律事務所にご相談ください。 アディーレの弁護士があなたの味方となり、親身になって全力でサポートいたします。

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