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性格の不一致で離婚できる?慰謝料の相場と請求のポイントを弁護士が解説

作成日:
LA_Ishii

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「性格の不一致」を理由に離婚を考えているものの、「慰謝料はもらえるの?」「どうやって進めればいいの?」といった疑問を抱えている方は少なくありません。
実は、性格の不一致は日本の離婚原因で最も多いにもかかわらず、法的な離婚理由としては認められていません。また、性格の不一致だけを理由とした離婚で慰謝料を請求することはできません。

このコラムでは、性格の不一致を理由とする離婚における慰謝料の考え方や相場、そして離婚手続きのポイントについて、弁護士がわかりやすく解説します。

ここを押さえればOK!

「性格の不一致」は最も多い離婚理由ですが、それ自体は法律上の離婚原因ではなく、慰謝料も原則として請求できません。

離婚するには、まず夫婦の話し合いによる「協議離婚」や、家庭裁判所の調停委員を介した「調停離婚」を目指します。これらは双方が合意すれば理由を問わず離婚が成立し、日本の離婚の9割以上を占めます。
話し合いで解決せず裁判になった場合、「性格の不一致」だけでは離婚は認められません。離婚が認められるのは、長期間の別居などで夫婦関係が客観的に破綻している(婚姻を継続し難い重大な事由)と判断されたり、不倫やDVなど他の法的な離婚原因があったりする場合です。

慰謝料は、不倫やDVといった相手の不法行為(有責行為)により離婚し、精神的苦痛を受けたことに対して発生するものです。そのため、双方に原因があるとされる性格の不一致では請求できません。ただし、交渉の過程で円満な離婚成立のために「解決金」が支払われることはあります。

離婚の際は、慰謝料以外にも親権、財産分与、養育費などを決める必要があり、有利な条件で交渉を進め、精神的負担を減らすためにも、弁護士への相談が有効です。
離婚を検討してお悩みの方は、1人で悩まず一度アディーレ法律事務所にご相談ください。

性格の不一致とは?実は最も多い離婚原因です

「性格の不一致」とは、夫婦それぞれの考え方や価値観、生活習慣などが合わず、夫婦として生活していくのが困難になる状態を指します。
具体的には、金銭感覚の違い、子育てに対する考え方の相違、義実家との付き合い、趣味やライフスタイルのずれ、家事分担に関する認識の違いなど、価値観の違いや考え方の違いに現れます。
実は、令和2年の司法統計によると、裁判所に離婚を申し立てた人のうち、性格の不一致は、夫婦ともに離婚理由としてトップに挙げられています。
夫婦の性格が違うのは当然ですが、すれ違いが大きくなり、夫婦関係が修復不可能な状態に陥ってしまうケースが多いのが実情です。

参考:家事令和2年度 19婚姻関係事件数申立ての動機別申立人別 全家庭裁判所|家庭裁判所

性格の不一致だけでは離婚できない?法律上の離婚原因とは

次は、法律上の離婚原因について説明します。

(1)性格の不一致は法律上の離婚原因になりません

民法770条が定める離婚原因は、以下の5つです。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき(不貞行為)
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき(悪意の遺棄)
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(※)
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

この中に「性格の不一致」という項目は明記されていません。
そのため、単に「性格が合わない」というだけでは、裁判で強制的に離婚が認められることは基本的にありません。
性格の不一致は、「婚姻を継続し難い重大な事由」の中で考慮されますが、単なる性格の不一致では不十分とされてしまうでしょう。

※令和6年5月、強度の精神病という離婚事由が削除される民法改正がありました。改正民法は、2年以内に施行される予定です。

(2)性格の不一致が原因でも離婚できるケースとは

「性格の不一致」という理由だけでは、裁判で離婚を認めてもらうのは難しいものの、以下のようなケースであれば離婚が成立する可能性は十分にあります。

(2-1)協議離婚・調停離婚の可能性

双方の話し合いで離婚が成立する「協議離婚」、また家庭裁判所を通じて話し合って離婚に合意する「調停離婚」であれば、離婚理由は問われません。
理由が性格の不一致であっても、離婚できます。
厚生労働省が公表した資料によれば、離婚した夫婦の内、協議離婚の割合は88.8%にも上ります(令和2年度)。調停離婚の8.3%と合計すると、実に97.1%が話し合いの結果、離婚しているのです。

「法定の離婚理由に当たらないから離婚できない」と判断するのは早いです。
まずは、話し合いによる離婚の道を探ってみましょう。

(2-2)夫婦関係が破綻していると認められる場合

性格の不一致が原因で、長期間の別居状態にあるなど、客観的に見て夫婦関係が「破綻している」と認められる場合は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として、裁判で離婚が認められる可能性があります。

(2-3)他の離婚原因がある場合

性格の不一致がきっかけで、配偶者の不貞行為(不倫)やDV・モラハラ、悪意の遺棄などの法律上の離婚理由が存在する場合は、それらを主な離婚原因として離婚を請求できる可能性があります。
この場合、性格の不一致だけでなく、その後の具体的な行為が法律上の離婚原因に該当することになります。

性格の不一致による離婚で慰謝料はもらえるのか?

では、性格の不一致による離婚で慰謝料はもらえるのでしょうか。

(1)原則、性格の不一致で慰謝料は請求できません

離婚に伴う慰謝料は、離婚の原因を作った側(有責配偶者)が、相手に離婚による精神的苦痛を与えたことに対する損害賠償として支払われるものです。
例えば、夫の不貞行為が原因で離婚する際に、妻が離婚慰謝料を請求することができます。

しかし、性格の不一致は、基本的に、どちらか一方にのみ責任があるとは言えません。
夫婦双方が原因を作り、お互いに歩み寄りができなかった結果であると判断されるため、原則として、どちらか一方が有責配偶者として、慰謝料を請求できる関係とはなりません。

(2)性格の不一致が原因でも慰謝料・解決金がもらえるケース

原則として慰謝料は発生しませんが、以下のようなケースでは慰謝料やそれに準ずる金銭が支払われる可能性があります。

(2-1)性格の不一致以外に慰謝料発生の原因がある場合

性格の不一致が根底にあったとしても、それが原因で配偶者が不貞行為(不倫)に及んだ、DVを行ってケガをしたなどの不法行為があった場合は、それらの行為に対する慰謝料を請求できる可能性があります。
この場合、慰謝料の原因は「不貞行為」などであり、「性格の不一致」ではありません。

(2-2)解決金として支払われる場合

慰謝料とは異なりますが、離婚の際に相手に「解決金」という形で金銭が支払われることがあります。また、財産分与を少し多めに分与されることで、解決金の趣旨を含むこともあります。

これは、法的な責任に基づくものではなく、円滑な離婚成立のためや、相手の離婚後の生活費、または相手が被った精神的苦痛に対する一種の見舞金として、夫婦間の合意に基づいて支払われるものです。
特に、慰謝料請求が難しい性格の不一致による離婚では、解決金の交渉が有効な手段となることがあります。

性格の不一致による離婚の慰謝料相場

上記のとおり、性格の不一致を原因とする離婚では、基本的に慰謝料は認められません。
もし慰謝料が認められるケース(性格の不一致以外に不倫があった場合など)であれば、その原因となった不法行為の種類や婚姻期間、精神的苦痛の程度などによって相場は異なります。
例えば、不貞行為が原因の離婚の場合、慰謝料の相場は100万円から300万円程度が一般的です。

不倫慰謝料の相場について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

不倫慰謝料の相場を徹底解説!増額が期待できる6つのケースとは? 

一方、解決金として支払われる場合の金額は、明確な相場があるわけではなく、夫婦の合意によって自由に決められます。相手の経済状況や交渉の進め方によって大きく変動するため、一概にいくらとは言えません。

性格の不一致で離婚する際の手続きと注意点

離婚には大きく分けて、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。
順に説明します。

(1)協議離婚

夫婦が話し合い、離婚に合意して離婚届を提出する方法です。最も簡易的で、費用もかかりません。離婚の多くは、この協議離婚で成立しています。
離婚理由が何であっても、合意できれば協議離婚は可能です。

(2)調停離婚

夫婦間の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
調停委員を介して話し合いを進めるため、冷静かつ客観的な話し合いが期待できます。
ここでも合意に至れば、離婚が成立します。
離婚理由が何であっても、合意できれば調停離婚は可能です。

弁護士に依頼せずに自分で対応することも可能ですが、弁護士に依頼することで得られるメリットもあります。

離婚調停と弁護士に依頼するメリットについて詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

離婚調停を弁護士に依頼するメリットは?費用や注意点についても解説

調停離婚ができない場合、審判に移行して審判で離婚が成立するケースもありますが、極めて稀です。

(3)裁判離婚

調停でも合意に至らない場合、最終手段として家庭裁判所に離婚裁判を提起します。
裁判官が法律上の離婚原因の有無などを判断します。
先にご説明した通り、性格の不一致のみでは裁判で離婚が認められにくいので、この段階では「婚姻を継続し難い重大な事由」やその他の法律上の離婚理由について、客観的な証拠に基づいて立証する必要があります。

離婚裁判を考えている方は、離婚できる見込みや主張できる離婚原因、証拠の評価などについて、弁護士に事前に相談する事をお勧めします。

裁判離婚について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

裁判離婚とは?特徴や注意点、費用について弁護士が解説

(4)離婚の際には、親権や財産分与、養育費等について取り決めます

離婚する際には、慰謝料だけでなく、以下の点も取り決める必要があります。

  • 親権者: 未成年の子どもがいる場合、どちらが親権者になるかを決めます(※)。
  • 財産分与: 婚姻期間中に夫婦で築き上げた財産を、原則として2分の1ずつ分け合います。預貯金、不動産、自動車、退職金、年金なども対象になります。プラスの財産だけでなく、ローンなどの借金も対象となります。
  • 養育費: 子どもが経済的社会的に自立するまでの生活費や教育費について、非監護親(子どもと引き取らない親)が支払う義務があります。

※改正民法(2026年5月までに施行)によると、単独親権の他に共同親権も選択できます。

これらの条件も、慰謝料と同様に当事者間の合意が基本となります。ただ、後悔しない離婚のためにも、事前に弁護士に相談してアドバイスを受けたり、条件交渉自体を依頼することをお勧めします。

取り決めておく離婚の条件について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

決めておくべき3つの離婚条件は?後悔しない離婚のために必要なこと

女性のために必要な離婚準備について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

女性のための離婚準備ガイド|離婚前後にやるべきことリスト を弁護士が解説

性格の不一致による離婚は弁護士に相談すべき理由

離婚の話し合いは、当事者同士でできれば時間と費用を節約できます。しかし夫婦仲が悪化し、冷静に話し合えない、話し合いをしたくない、という状況に陥ることもあります。
何よりも、後悔のない離婚をするためにも、弁護士に相談・依頼して、法的にご自身が何を主張できるのか、どのような条件で離婚したいのかをまとめることは、大変重要なことです。
弁護士に相談するメリットを3つ紹介します。

(1)慰謝料請求の可否や相場の判断

性格の不一致を原因とする離婚では慰謝料が認められないケースが多いです。別の離婚原因があって慰謝料を請求できるのか、できるとしたらどのくらいの相場なのかを正確に判断するには、知識と経験が必要です。
弁護士は、個別の状況を詳しくヒアリングし、法的な観点から適切なアドバイスを提供します。

(2)離婚条件の交渉を毅然と進める

慰謝料だけでなく、親権や養育費、財産分与といった離婚条件の交渉は、自分でやると知識や経験不足のために不利になることがあります。
弁護士は、あなたの代理人として交渉にあたり、法的に正当な主張を展開し、あなたの権利を守りながら、できるだけ有利な条件を引き出すよう尽力します。

(3)精神的負担の軽減

離婚は、ただでさえ精神的なストレスが大きいものです。相手との直接交渉はさらに負担を増大させる可能性があります。
弁護士に依頼することで、煩雑な手続きや相手方との交渉を任せられるため、精神的な負担を軽減できる可能性があります。

性格の不一致による離婚と慰謝料に関するよくある質問(Q&A)

(1)婚姻期間が短い場合でも慰謝料はもらえますか?

性格の不一致が原因の離婚は、ご説明したように基本的に慰謝料の請求は困難です。
不貞行為などの離婚原因がある場合には、慰謝料を請求することができます。婚姻期間の長さは、慰謝料額を算定する際の考慮要素の一つです。
婚姻期間が短いことは、慰謝料が低額になる方向の考慮要素となります。

(2)相手が離婚に応じてくれない場合どうすればいいですか?

相手が離婚に応じてくれない場合でも、まずは協議離婚のための話し合いを試みます。
冷静に話し合いをするために、できることがあればしたうえで話し合いに臨みましょう。
話し合いが難しい場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
調停でも合意に至らなければ、最終的に離婚裁判を提起することになります。
裁判を検討する際には、事前に弁護士に相談し、法的な離婚原因があるかどうかを慎重に判断してもらう必要があります。

【まとめ】性格の不一致でも合意できれば離婚は可能だが、慰謝料請求は難しい

性格の不一致を理由とする離婚は、基本的に相手に慰謝料を請求することはできません。
ただ、話し合いにより解決金の支払いに同意するなどのケースはあります。

アディーレ法律事務所では、離婚問題のご相談を承っております(※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます)。

ご相談では、あなたの状況を丁寧に伺い、具体的なアドバイスを提供いたします。1人で悩まず、是非一度ご相談ください。

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