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不倫で離婚する場合、財産分与はどうなる?弁護士が解説

作成日:
LA_Ishii

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

配偶者の不倫は、離婚原因となり得ます。
当事者が不倫を否定すれば証拠は必要ですが、慰謝料請求も可能です。
離婚する場合、不倫をしたこと自体では基本的に財産分与の割合に影響しませんが、不倫を原因とする離婚によって生じた精神的苦痛に対する慰謝料としての性質を持つ財産分与がなされることはあります(慰謝料的財産分与)。

配偶者の不倫が原因で離婚を決意したのであれば、まずは離婚について正しい知識を身につけましょう。

ここを押さえればOK!

配偶者の不倫は基本的に法定離婚事由であり、裁判になれば離婚が認められる可能性が高いです。

財産分与は、婚姻中に夫婦で築いた財産を貢献度に応じて分配する制度です。不倫自体は財産分与の割合に直接影響しませんが、慰謝料としての性質を持つ慰謝料的財産分与がなされる場合があります。

有利な離婚条件を得るには弁護士への相談・依頼が有効です。弁護士が代理人となることで有利な条件での離婚成立の可能性が高まるだけでなく、精神的負担も軽減できるでしょう。
離婚でお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

不倫による離婚と財産分与の基本

まずは、不倫を原因とする離婚や、離婚時の財産分与の概要についてご説明します。

(1)不倫は離婚原因になる

配偶者の不倫は、民法770条1項1号にいう「不貞な行為」に該当すると考えられ、離婚訴訟になれば離婚が認められる可能性が高い「法定離婚事由」のひとつです。
ただし、当事者が離婚に同意していれば、どんな理由であっても離婚することができ、調停や訴訟をする必要はありません。

なお、不貞行為とは、基本的に配偶者以外の者や既婚者との自由な意思に基づく性交渉のことを指します。

(2)離婚時の財産分与とは

離婚時の財産分与とは、婚姻中に夫婦が共同で築き上げた財産を、離婚時にそれぞれの貢献度に応じて公平に分配することを指します。財産分与の対象となるのは、預貯金、不動産、株式、自動車、保険、退職金など、婚姻期間中に取得した財産です。

婚姻前の財産や、相続によって得た財産は、原則として対象外となります。
ただし、婚姻期間中にその財産の維持・増加に貢献した場合は、その部分について財産分与の対象となる可能性があります。

財産分与の割合は、基本的には夫婦それぞれ2分の1ですが、個々の事情に応じて調整されることもあります。

(3)不倫と財産分与の関係

不倫をしたこと自体は、基本的に財産分与の割合に影響しません。
財産分与は、夫婦が婚姻中に築き上げた財産を公平に分配する制度であり、どちらに不倫などの離婚原因について責任があるかは関係ないからです。

ただし、慰謝料的財産分与といって、不倫による離婚で精神的苦痛を被る場合に、その精神的苦痛に対する慰謝料としての性質を持つ財産分与がなされることはあります。
簡単に言うと、財産分与とは別に慰謝料を請求することもできますが、財産分与の中に慰謝料的性質も含めて請求することもできるということです。

財産分与の法的性質について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

離婚時に知っておきたい財産分与とは?大切な財産を失わないための基本を解説

慰謝料について

次に、配偶者が不倫した場合に請求できる可能性がある慰謝料についてご説明します。

(1)不倫相手に請求する場合

配偶者の不倫相手に対しては、不法行為に基づく損害賠償請求、つまり慰謝料を請求することができます。不貞行為は、夫婦間の貞操義務に違反する行為であり、不倫相手もその責任を負う必要があるからです。
不倫の慰謝料(不貞慰謝料)は、不倫相手と不倫した配偶者のどちらかだけ、または双方に請求することができます。
もっとも、離婚しない場合、家計を共にする配偶者に請求してもあまり意味がないため、不倫相手だけに慰謝料請求することが一般的です。

(2)不倫した配偶者に請求する場合

離婚してもしなくても、不倫した配偶者に対して慰謝料を請求できます。
不倫が原因で離婚する場合には、配偶者には離婚慰謝料を請求することになるでしょう。
なお、不倫相手に対する離婚慰謝料の請求は、原則として認められません。
ただし、離婚する場合でも、不倫相手に対して不貞慰謝料を請求することはできます。

不貞慰謝料と離婚慰謝料の違いについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

不貞慰謝料と離婚慰謝料って何が違うの?両方請求することは可能?

(3)慰謝料の相場

慰謝料の金額は、法律で明確に決まっているわけではなく、不倫の期間や結婚期間、夫婦間の幼い子どもの有無などを総合的に考慮して決定されます。
不倫による慰謝料の裁判上の相場は、おおよそ次のとおりです。

不倫が原因で離婚した場合100万~300万円ほど
離婚しない場合数十万~100万円ほど

上記は裁判になった場合の相場なので、双方の話合いの結果、相場より安くなることも高くなることもあります。

なお、不倫した配偶者と不倫相手の双方に慰謝料請求したとしても、上記相場の2倍の額を受け取れるわけではありません。
もっとも、双方に請求してそれぞれとの間で交渉した結果、合計すれば上記相場よりも多くの金額を獲得できる可能性はあります。

なるべく有利な条件で離婚するために

配偶者の不倫が原因で離婚する場合、慰謝料はもちろん財産分与などその他の離婚条件についてもなるべく有利な条件で離婚を成立させたいことでしょう。
そのためには、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

(1)弁護士に相談・依頼するメリット

離婚問題、特に不倫が絡む場合は、感情的になりやすく、冷静な判断が難しくなることがあります。弁護士に相談・依頼することで、法的観点から客観的なアドバイスを受け、冷静に状況を整理することができます。
また、専門的な知識や経験を持つ弁護士が代理人となることで、有利な条件での離婚成立の可能性が高まります。
さらに、精神的な負担を軽減できることも大きなメリットです。

(2)弁護士を選ぶポイント

家事事件を取り扱っていて、離婚問題を得意とする弁護士を選ぶことが重要です。
ホームページなどから、弁護士の取扱い分野や実績を確認しましょう。

また、費用体系が明確で、料金の説明が丁寧な弁護士を選ぶことも大切です。着手金、報酬金、実費など、それぞれの費用についてしっかりと説明を受け、納得したうえで依頼することが大切です。

さらに、相性が良く、信頼できる弁護士を選ぶことも重要です。離婚問題はデリケートな問題であるため、安心して相談できる弁護士を選ぶことが、解決への近道となります。

よくある質問

(1)専業主婦(主夫)でも、財産分与を受けることができますか?

専業主婦(主夫)であっても、家事労働をすることにより財産の形成に貢献したと考えられるため、財産分与を受けることは可能です。

財産分与の割合は、財産分与の対象になる財産に対して、妻(夫)の寄与、貢献を評価したうえで定められることになります。現在では、専業主婦(主夫)の貢献度は、原則として50%と評価されるようになっています。

(2)離婚事件の場合、弁護士費用はどのくらいかかりますか?

離婚事件は、多数の離婚条件をひとまとめにして解決しなければならないうえ、裁判を起こす場合には「必ず調停を経ねばならない」というハードルがあります。
そのため、一般的に弁護士費用は高くなりがちです。

弁護士費用は基本的に、大きく(1)相談料、(2)着手金、(3)報酬金に大きく分かれます。相談料は30分5500円(税込み)が一般的です。
最初に支払う着手金は、30万円程度の法律事務所が多く、報酬金を含めると100万円を超えることも少なくありません。

【まとめ】

不倫による離婚は、精神的にも肉体的にも大きな負担がかかります。
財産分与や慰謝料、子どもの親権など、さまざまな離婚条件について合意しなければなりません。
自分一人で抱え込まず、専門家の力を借りることがより良い未来への近道です。

離婚でお悩みの方は、1人で悩まず、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。

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