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強制執行とは?未払いの離婚慰謝料には心強い手段がある!

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「離婚慰謝料について合意をしたにもかかわらず、支払ってくれない!」

このような場合、相手の財産を強制的に差し押さえて、未払いの慰謝料を回収する「強制執行」という手段をとることができる場合があります。

強制執行は、相手に不動産や多額の預貯金などの財産があれば、それを狙って回収を目指すことができます。ただし、そのような財産が無くても、相手が働いていて給与収入があれば、給料を差し押さえて回収を目指すこともできます。

この記事を読んでわかること
  • 強制執行(慰謝料の強制回収)できるのか
  • 強制執行で差押えできるものとできないもの
  • 慰謝料の強制執行・差押えまでの流れ
この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

離婚慰謝料とは

「離婚慰謝料」とは、配偶者の行為が原因で離婚になってしまったことにより生じた精神的苦痛に対して支払われるお金のことをいいます。

もっとも、「離婚慰謝料」は離婚の際に必ず支払われるものでありません。不貞行為などの離婚に至る原因を作った有責配偶者に対して、精神的苦痛を被った他方の配偶者が請求できるものです。

強制執行とは|慰謝料を強制的に回収することはできるのか

離婚慰謝料について夫婦で支払うことについてすでに合意した、もしくは裁判所の判決があったにもかかわらず、相手方から支払われないといった場合があります。

このような場合、「強制執行」といって、慰謝料を強制的に回収することができる場合があります。

勝訴判決を得たり、相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず、相手方がお金を支払ってくれなかったり、…する場合に判決などの債務名義を得た人(債権者)の申立てに基づいて、相手方(債務者)に対する請求権を、裁判所が強制的に実現する手続き

引用:民事執行手続|裁判所 – Courts in Japan

つまり、どういうことかというと、慰謝料について強制執行力のある書面(債務名義)がある場合には、裁判所に対して強制執行の申立てをすることで、相手方の財産から強制的に支払いを確保することができるのです。

(1)強制執行には「債務名義」が必要

このように強制執行により、相手方の財産から強制的に未払いのお金を回収するためには、債務名義を得る必要があります。

債務名義としては、次のようなものがあります。

  • 確定判決…確定した裁判所の判決
  • 和解調書…裁判所が和解の内容についてまとめた書面
  • 調停調書…裁判所で行った調停の内容についてまとめた書面
  • 審判調書…裁判所の審判での決定についてまとめた書面
  • 公正証書(執行認諾文言あり)(※) など

(※)公正証書とは?

公正証書とは、公証人が法律に従って作成する公文書のことをいいます。
公証人は、中立・公正な立場で公証事務を行う公務員ですが、裁判官や検察官を長年務めた後に公証人となるケースが多く、高度な法的知識や豊富な経験を備えています。
全国に約300ヶ所ある公証役場で、公正証書を作成することができます。

公正証書に強制執行認諾文言といって、「債務者が本契約の債務を約束通りに履行しなかったときは、直ちに強制執行を服することを承諾する」との文言を入れておくことで、約束どおり支払われなかった場合には、公正証書を債務名義として、強制執行を申立てて、相手の財産を指し押さえるなどすることが可能となるのです。

公正証書についてさらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

公正証書とは?作成するメリットや種類・作る手順を弁護士が詳しく解説

(2)債務名義がない場合には、「債務名義」を得る必要

離婚の際に公正証書を作成せずに、口頭や公正証書以外の書面で慰謝料の合意をした場合には、債務名義がないため、約束の期日までに慰謝料が支払われなかったとしてもすぐに強制執行の手続きをとることはできません。

まずは債務名義を得る必要があります。

もし相手方の協力が得られたら、「未払い・滞納している慰謝料について今後未払いがあれば、強制執行を行う」旨の執行認諾文言を入れた公正証書の作成を行いましょう。

相手方の協力が得られないなど、公正証書の作成が難しければ、相手方の住所地を管轄する地方裁判所や家庭裁判所(※請求内容によって異なります)に慰謝料の支払いを求める申立てをして、債務名義となる確定判決・和解調書・調停調書・審判調書を得る必要があります。

強制執行で差押えできるものとできないものがある!これだけは覚えておこう

相手方が所有するすべての財産について強制執行ができるわけではありません。

法律上、差押えができるものとできないものがあるのです。

(1)強制執行で差押えできるもの

慰謝料の未払いについて強制執行する場合に、差押えできるものとしては、たとえば次のようなものが挙げられます。

  1. 不動産(土地・建物など)
  2. 動産
  3. 自動車
  4. 債権
  5. 銀行預金
  6. 給料

(1-1)不動産(土地・建物など)

土地や建物など不動産は差押えの対象となり、通常財産的な価値も高いです。

もっとも、土地や建物に抵当権が設定されている場合には、抵当権者が優先的に弁済を受けるので、土地や建物の価値によってはお金の回収ができない可能性があります。

複数人で土地や建物を共有している場合には、共有部分に限り差し押さえられます。

(1-2)動産

生活に必要な家電や家具を除き、現金や骨とう品、貴金属など動産は差押えの対象です(ただし、66万円までの現金は差押え禁止です)。
民事執行法122条1項では、具体的に次のものが差押え可能な動産として挙げられています。

  • 民法上の動産(生活に必要な家電や家具を除き、現金や骨とう品、貴金属など)
  • 石灯篭や立木など登記することができない土地の定着物
  • 1ヶ月以内に収穫することが確実である農作物
  • 裏書の禁止されていない有価証券(株券、手形、小切手など)

民法で動産とされるものよりも差押えの対象となる動産のほうが広いといえます。

(1-3)自動車

債務者の生活に必要不可欠な場合を除き、自動車も差押えの対象です。

民法上、自動車は動産に当たりますが、差押え手続きは通常の動産執行とは異なります。そのほか船舶や建築機械も、通常の動産執行とは異なる手続きが用意されています。

(1-4)債権

債務者が第三者(第三債務者)に対して有する債権は、差押えの対象です。

たとえば、給与債権、預金債権、賃金債権、売掛金債権などが挙げられます。

債権には、診療を受ける権利、イラストを描いてもらう権利のように金銭評価できないものもありますが、これらは差押えの対象外です。

(1-5)銀行預金

銀行に預金がある場合、預金の分だけ銀行に対して払戻しを請求する権利(債権)を持っていることになります。
そのため、銀行預金は差押えの対象となります。

普通預金だけでなく、定期預金や当座預金も差押えの対象です。

銀行預金を差し押さえると、銀行は預金者にお金を払い戻すことができなくなります。

(1-6)給料

差押えの時点で存在しなくても、近い将来確実に発生する場合には、その債権も差押えの対象になります。

そのため、その会社を退職していない限り給料日に給料債権が発生するのが確実なので、給料日の前に給料債権を差し押さえることができるというわけです。

給料の差押えといっても、給料全額を差し押さえられるわけではありません。
給料全額を差し押さえられると、債務者が生活できなくなってしまうためです。
法律上、税金等を差し引いた手取り給料の4分の1までは、債権者が差し押さえられることになっています(手取りが44万円を超えるときは、手取り額から33万円を差し引いた額)。

たとえば手取り給料が24万円であれば、会社は、その4分の1である6万円を毎月債権者に渡さなければなりません。
その債権者が200万円を回収できるとすれば、きちんと完済しない限り、約3年(34ヶ月)は給料が差し押さえられたままです(債務者が申立てた差押え禁止の範囲変更が認められた場合を除く)。また、ボーナスも差押えの対象になります。

(2)強制執行で差押えできないもの

お金を払う義務があるのにお金を払わないからといって、最低限の生活まで奪う権利は誰にもありません。そのため、法律は差押えができないものについても定めています。

差押えできないものとして、「差押禁止動産」(民事執行法131条)と「差押禁止債権」の2つが存在しますので、その2つについて詳しく解説しましょう。

(2-1)差押禁止動産

民事執行法131条には、差押えできない動産が定められています。

具体的に代表的なものを挙げると次のようなものです。

  • 債務者等の生活に欠かせない衣服、寝具、台所用具、畳、建具、1ヶ月分の食料
  • 電化製品(何台も所有しているような場合を除き、冷蔵庫やパソコンも基本的に差押えできません。)
  • 66万円までの現金
  • 仏像、位牌等の礼拝、祭祀に供するため欠くことができない物
  • 債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
  • 犬や猫などペット
  • 日記やアルバム

このように、相手の自宅を対象に動産執行を行っても、あらゆる財産を持っていけるわけではありません。むしろ、上にあげた例でも分かるように、生活に必要な物はほとんど差押えできませんので、高価な宝石や多額の現金などがない限り、動産執行をしても回収可能な動産があることはあまり多くありません。

(2-2)差押禁止債権

金銭的な評価が可能な債権でも、債務者自身が請求することに意味がある債権は差押えの対象になりません。
たとえば(元)夫婦間や親子間にある扶養請求権は、生活費を受け取るという意味で金銭評価ができるものの、債務者自身が請求することに意味があるため、対象外です。

債務が慰謝料を支払う義務である場合、給料や賞与、退職金に関する債権の4分の3に該当する部分は基本的には差押えが禁止されています(民事執行法152条)。

また、退職金であっても、次のものは全額差し押さえることができません。

  • 確定給付企業年金
  • 確定拠出年金
  • 社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職金
  • 中小企業退職金共済法に基づく退職金

また、国民年金、厚生年金、健康保険、生活保護給付金のように社会保障のために受給する権利は差押えの対象外とされています。

差押禁止財産について詳しくは、こちらをご覧ください。

差押禁止財産とは?差し押さえられない物をわかりやすく解説!

慰謝料の強制執行・差押えまでの流れとは

不動産、動産、債権のそれぞれについて、差押えの流れを解説します。

なお、強制執行の手続きを申立てる際には、相手方のどの財産を差し押さえるのかを裁判所に伝える必要があるので、相手方にはどういった財産があるのかを事前に把握しておく必要があります。

不動産の差押え手続き

不動産の強制執行でよく用いられているのは、不動産を差し押さえた上で強制的に競売にかけ、売却代金から債権を回収するという「不動産強制競売」です。

不動産を差し押さえて競売するまでの手続きの流れは、次のとおりです。

  1. 不動産の所在地を管轄する地方裁判所に不動産の強制競売を申立てる
  2. 競売開始決定が下りる
  3. 裁判所による不動産調査(現況調査・価格評価)が行われる
  4. 入札・売却手続き
  5. 購入者による入金
  6. 配当手続き

一般的に、競売の申立てから配当手続きまでは1年程度かかります。
不動産の売却価格によってはまとまったお金を回収できるものの、逆に不動産の価値が残ローンの債務額を下回る場合、お金を全額回収することは難しいでしょう。

さらに、不動産を対象とする強制執行には、強制競売のほかに「強制管理」と呼ばれる方法があります。
強制管理は、目的不動産を売却せず、第三者から賃料収入を得てお金を回収する方法です。

なお、不動産の強制競売を申立てる際には予納金が必要となります。
予納金は地域によって異なりますが、東京地裁では、回収したい債権(慰謝料)の額によって次のように定められています。

回収したい債権(慰謝料)の金額予納金
2000万円未満80万円
2000万円以上5000万円未満100万円
5000万円以上1億円未満150万円
1億円以上200万円
参考:不動産競売事件(担保不動産競売,強制競売)の申立てについて|裁判所 – Courts in Japan

慰謝料が2000万円を越えることはあまりありませんので、少なくとも予納金として80万円が必要となります。
これ以外に、差押登記の登録免許税(確定請求額の1000分の4)、申立手数料(一般的には4000円)、郵便切手代、弁護士費用がかかるため、不動産執行にかかるお金は高額になりやすいといえます。

(1-1)動産の差押え手続き

動産を差し押さえてからお金を得るまでの手続きは、次のとおりです。

  1. 対象となる動産の所在地(主に債務者の自宅や事業所)を管轄している地方裁判所の執行官に申立てる
  2. 執行官と面談をして、動産執行の日時などを決める
  3. 執行日当日、執行官が売却してお金に換えられそうなものを差し押さえる
  4. 入札・売却手続き
  5. 購入者による入金
  6. 配当手続き

執行日には、債権者も立ち会うことができるので、立ち会いたい場合にはあらかじめ執行官に伝えておきましょう。ただし、建物内に入ることはできませんので、注意してください。

なお、動産執行の予納金は3万~4万円程度とされており、これに加えて申立手数料、郵便切手代が必要です。また、債務者の自宅に鍵がかけられていた場合に備えて解錠技術者に同行してもらうならば、1万~5万円程度の日当がかかります。
不動産の強制競売に比べると、手続き費用は安く済みます。

(1-2)債権の差押手続き

債権を差し押さえてお金の回収をする流れは、次のとおりです。

  1. 債務者の住所地を管轄とする地方裁判所に申立てる
    あわせて、第三債務者に対する陳述催告を申立てる
  2. 裁判所から債権差押命令が発令される
  3. 裁判所から第三債務者に債権差押命令書が送達される
  4. 裁判所から債務者に債権差押命令書が送達される
  5. 第三債務者から裁判所に陳述書が返送される
  6. 裁判所から送達通知書と陳述書を受け取る
  7. 第三債務者からお金を回収する

第三者が陳述書を提出するのが遅かったり、債務者が債権差押命令書を受け取らなかったりすると、手続きがなかなか進みません。これらを早める手段はないので、不備のない申立書を提出する等、自分でもできるだけ手続きがスムーズに進むよう努めたいところです。

なお、不動産執行、動産執行と異なり、債権執行では予納金は不要です。必要なのは、申立手数料と郵便切手代です。

慰謝料回収が得意な弁護士の選び方

自分で強制執行手続きをすることもできますが、手続きが煩雑でよくわからないのであれば、弁護士に任せることをおすすめします。
慰謝料回収の得意な弁護士を選ぶ際の3つのポイントをお伝えします。

(1)費用・支払方法は明確か

弁護士費用、支払方法が明確な法律事務所かは必ずチェックしましょう。
きちんと契約書の内容を確認して、後々トラブルになるおそれがないかを確認してください。

(2)信頼できる弁護士事務所かどうか

信頼できる弁護士事務所かどうかを判断しましょう。
また、弁護士との相性も大切です。

きちんとわかりやすい言葉で説明してくれるか、メリットだけでなくデメリットも教えてくれるかなどご自身なりのポイントを設けておくと良いでしょう。

(3)離婚慰謝料の獲得実績と債権回収の実績が多いか

離婚慰謝料の強制執行には、離婚慰謝料に関する知識・経験とともに差押え・強制執行の知識・経験が必要となります。

そこで、あらかじめ、離婚慰謝料に関する知識・経験だけでなく、差押え・強制執行の知識・経験が豊富なのかを確認しておきましょう。

【まとめ】泣き寝入りはまだ早い!慰謝料は強制執行で回収できることも

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 「離婚慰謝料」とは、配偶者方の行為を原因として離婚になってしまったことにより生じた精神的苦痛に対して支払われるお金のこと
  • 慰謝料について強制執行力のある書面(債務名義)がある場合には、裁判所に対して強制執行の申立てをすることで、相手方の財産から強制的に支払いを確保することができる
  • 強制執行で差押えできるものは、不動産(土地・建物など)、動産、自動車、債権、銀行預金、給料など

合意後の離婚慰謝料の未払いでお困りの方は、未払いの交渉や強制執行などについて取り扱っている弁護士にご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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