「債権者に裁判を起こされた……。いずれ財産は差し押さえられてしまうの?差押えされない財産もあるって聞いたけど、差押えが禁止される財産ってどんなもの?」
借金などの支払を滞納して裁判を起こされたような場合、そのままでは給料や預金などの財産が差し押さえられる可能性があります。
ただし、差押えがされる場合であっても、全ての財産が差し押さえられる訳ではありません。
法律上、一定の財産の差押えが禁止されており、例えば給料の差押えであれば、基本的には手取り給料の4分の3は差押えが禁止されています。
今回の記事では、
- 差押えとは何か
- 差押え禁止財産はどんなものがあるか
などについてご説明します。
ここを押さえればOK!
具体的には、次のような差押禁止財産があります。
1. 差押禁止動産:債務者の生活に欠かせない衣服、寝具、家具、台所用具、食料、燃料などが該当します。また、標準的な生計費を勘案して政令で定める金銭も差し押さえることができません。
2. 差押禁止債権:給料、賃金、俸給、退職年金、賞与などの給与に関する債権や、生活保護費、公的年金なども差し押さえることが禁止されています。ただし、すべて禁止されるわけではなく、一定の金額を超える場合や特定の条件がある場合は差し押さえることができます。
差し押えされたが生活に困るというケースでは、裁判所に差押禁止範囲変更の申立てを行います。申立てが認められれば、特定の財産が差し押さえの対象から外れることになります。 借金返済に困っている方は、債務整理を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。
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早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
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差押えとは
差押えとは、次の手続きのことをいいます。
金銭債権を強制執行できるようにするため、債務者が財産譲渡などの事実上または法律上の処分をすることを禁じる目的で行われる手続き
引用:三省堂編修所(編集)『デイリー法学用語辞典』三省堂 236P
一般的に差押えというと、財産を強制的に奪うことまで含むイメージかもしれません。
しかし、財産を奪う手続きは「強制執行」にあたり、「差押え」はあくまでも処分を禁じる手続きです。
簡単な事例を想定してみましょう。
(仮称)X社から500万円を借りていた(仮称)Aさん。お金を返せなくなってしまったAさんは、唯一の財産である(仮称)Y銀行の預金200万円を引き出して、行方をくらまそうとしています。
もしAさんがY銀行の預金を引き出して行方をくらましてしまったら、X社はお金を回収することができません。
X社としてはY銀行に、Aさんから預金を引き出させないようにしてもらいたいところです。
この「預金を引き出させないようにすること」が法的に認められたものを「差押え」だとイメージするとわかりやすいでしょう。
一方、Aさんは唯一の財産である200万円を引き出せなくなったら、生活に困ります。
このように差押えは個人の財産権に対する重要な制約にあたるため、きちんと法律で決められた手続きを踏む必要があります。
そこで必要となるのが「債務名義(さいむめいぎ)」です。
債務名義とは、次の文書をいいます。
法律上執行力を認められている公の文書であり、強制執行によって実現されるべき請求権の存在・範囲を表示する文書
引用:三省堂編修所(編集)『デイリー法学用語辞典』三省堂 233P
簡単に言うと、債務名義とは、強制執行できる範囲を明確に示した公的な文書です。
先ほどの事例で、本来であればAさんは預金を自由に引き出すことが出来ます。Y銀行は預金者であるAさんに預金を支払って問題ないはずです。
逆に、突然、何の根拠もなくX社が「Aが預金を引き出せなくしてほしい」と言っても、Y銀行はX社の言う通りにはしないでしょう。
差押えは、その手続きが法的に認められたものである必要があり、そのためには裁判所の命令がなければいけません。
そして、裁判所が差押命令を出すためには、債務名義が必要となるのです。
実務においてよく用いられる債務名義は次の4つです。
確定判決……確定した裁判所の判決
仮執行宣言付判決……直ちに執行できることを許した裁判所の判決(判決が確定していなくてもOK)
和解調書……裁判所が和解の内容をまとめた書面
執行証書……一定の条件を満たす公正証書
(※公租公課などの滞納の場合には、差押えのために債務名義は必要ありません)
差押えは、債務者に事前の連絡はありません。
ですから、例えばこれまでに債権者に裁判を起こされて負けたことがあるという場合には、いつ、給料や預金などの財産を差し押さえられるか分かりません。
債権者がすでに債務名義を取得しているという場合は、財産を差し押さえられる前に債務整理などをすることをお勧めします。
参考:判決等はもらったけれど(強制執行の概要)|裁判所 – Courts in Japan
差押可能な財産
では、どういったものが差押可能なのかをみていきましょう。
(1-1)不動産
不動産とは、主に土地や建物です。
民法上、土地及びその定着物が不動産として扱われています(民法86条1項)。さらに、登記された地上権なども差し押さることができます。
土地や建物が差し押さえられる時の流れは次のとおりです。
債権者から裁判所に対して強制競売の申立てをする
裁判所が不動産執行の開始決定を出す
裁判所が土地や建物を差し押さえる
強制競売にかけられ、債権者に配当される
ただし、不動産の差押えは費用もかかりますし、オーバーローンになっているなど、競売にかけても債権の回収の見込みがないような場合には、『無剰余取消し』といって裁判所が強制執行手続きを取り消してしまいます。
ですから、通常は、債権額が高額で、かつ不動産に十分な価値があるような場合にしか不動産の差押えはされないことが多いです。
(1-2)債権
次の条件を満たす債権は、差押えの対象となります。
- 原則として執行開始当時に債務者(差押えを受ける人)に属する債権
- お金に換えることのできる独立の債権
- 債務者以外でも行使できる債権
- 差押禁止債権に該当しない
これらの条件に付いてもう少し詳しくご説明します。
- 執行開始当時に債務者に属する債権
条件付き債権(「試験に合格したら返す」のように〇〇したらという条件の付いているもの)や期限付き債権(「2022年1月1日に返す」という期限のついているもの)でも差押えの対象になります。
また、次のような、請求権自体はまだ発生していないけれど、将来の発生が見込まれる債権も差し押さえることが可能です。- 退職金債権(の4分の1)
- 保険契約の解約返戻金請求権
- 敷金返還請求権 など
- お金に換えることのできる独立の債権
例えば、医療契約に基づく診療を受ける権利などお金に変えることのできない権利は差押えできません。 - 債務者以外でも行使できる債権
当事者間で「第三者に譲渡しない」と約束していても差押えはできますが、扶養請求権のように特定の債務者にしか行使できない権利(一身専属権)は、差押えすることができません。 - 差押禁止債権に該当しない
例えば、債務者等の生活に欠かせない衣服、寝具、台所用具、畳、建具、1ヶ月分の食料などは差押え禁止債権です。
基本的に給与(原則手取りの4分の1まで)、預金、売掛金などは、差押えの対象です。
債権の中で、特に差し押さえられやすいものは、給料と預金です。
債権が差し押さえられる時の流れは次のとおりです。
債権者から裁判所に対して債権差押命令の申立てをする
裁判所が差押命令を出す
裁判所が債権を差し押さえる
債権者が差押債権を取り立てる
参考:民事執行手続|裁判所- Courts in Japan
(1-3)動産
動産執行の対象となるのは、次の4つです(民事執行法122条1項など)。
- 土地及びその定着物を除く有体物
- 登記することのできない土地の定着物
- 土地から分離する前の天然果実で1月以内に収穫することが確実であるもの
- 裏書の禁止されている有価証券以外の有価証券(手形・小切手など)
身近な例としては、66万円を超える現金、車、貴金属等が差押え可能な財産に該当します。
動産が差し押さえられる時の流れは次のとおりです。
債権者から執行官に対して動産執行の申立てをする
執行官が動産を差し押さえる
差し押さえた動産を換価する・債権者に配当する
動産執行の申立てがなされると、『執行官』が債務者の自宅などを訪れて、差押えが可能な動産を探します。
ただし、ある程度の財産的価値のあるものしか差押えはされませんので、実際に動産を差し押さえられるケースは多くありません。
よほど価値のある宝石類、機械類、レアなオートバイなど、ピンポイントで狙い撃ちにして、売却代金から債権が回収できる見込みがなければ、債権者としても通常は動産執行の申立てはしないことが多いです(※ただし、動産執行では、執行官が実際に債務者の自宅などを訪れますので、債務者にプレッシャーをかける意味で強制執行の申立てがされるケースもあります)。
差押禁止財産とは?
これまで、差押えされる財産についてご説明しましたが、「債権」と「動産」については、一部について差押えが禁止されています。
(1)差押禁止動産
民事執行法131条では、差押禁止動産が次のとおり規定されています。
一 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
引用:民事執行法131条|e-Gov法令検索
二 債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
三 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
四 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
五 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
六 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
七 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
八 仏像、位牌はいその他礼拝又は祭祀しに直接供するため欠くことができない物
九 債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
十 債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
十一 債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
十二 発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
十三 債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
十四 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品
上記の「三 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭」とは、66万円以下の金銭(民事執行法施行令1条)をいい、66万円以下の金銭は原則として差し押えできません。
民事執行法131条のほか、生活保護法58条(生活保護金品や進学準備給付金)や信託法23条(一部の信託財産)のように個別法で差押えが禁止されていることがあります。
(2)差押禁止債権
民事執行法152条では、差押禁止債権が次のとおり規定されています。
1 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
引用:民事執行法152条|e-Gov法令検索
一 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権
2 退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない。
3 債権者が前条第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前二項の規定の適用については、前二項中「四分の三」とあるのは、「二分の一」とする。
差押禁止動産同様、民事執行法152条のほかに生活保護法58条(生活保護で受給する権利などは)や厚生年金保険法41条・国民年金法24条(公的年金を受給する権利 ※)のように個別法で差押えが禁止されていることがあります。
※公的年金を受給する権利は、国税滞納処分など例外的に差押え可能な場合があります。
給料の4分の3が差押えらえられないということは、4分の1は差し押さえられるということですか?
そうです。原則として、手取り給料の4分の1が差し押さえられます。
手取り給料が20万円の方であれば、5万円が差し押さえられます。
※手取り給料が44万円を超える時は、33万円を超える部分を全て差し押さえられます。
※養育費の支払を滞納した場合の差押えについては、原則として手取り給料の2分の1(手取り給料が66万円を超える時は、33万円を超える部分全て)が差し押さえられます。
銀行の預金は差押えが禁止されていないのですか?
銀行の預金は差押禁止債権ではありません。
ですから、債権者の債権額が預金を上回っている場合には預金全額が差し押さえられてしまいます。
差押禁止財産の範囲を変更するポイント
生活保護費や国民年金・厚生年金は、原則として差押禁止財産です(国民年金法24条、厚生年金保険法41条)。
ところが、これらの公的年金が預金口座に入金された時点で「生活保護費」や「公的年金」ではなく、単純な「預金」扱いとなるため、基本的には差押え対象になってしまうのです。
生活保護費を直接差し押さえることはできない
銀行などに振り込まれた生活保護費を差し押さえることはできる
もっとも、本来債権者が差し押さえることできないはずのお金が口座に入金された途端、債務者から差し押さえられてしまうというのは不合理でしょう。
また、生活保護費や公的年金が差し押さえられると、債務者が最低限の生活を維持できなくなるおそれがあることには変わりません。
そこで、裁判所に「差押禁止範囲変更」の申立てをして、年金の入った口座への差押えも禁止の対象として認めてもらうことで、年金の差押えを防ぐことができる場合があります。
例えば、主に次の2つのことを立証できた場合に、差押禁止範囲の変更の申立てが認められることがあります(その他にも一定の事項を疎明する必要があります)。
- 口座に残っているお金が生活保護や公的年金の給付によるものであると特定できること(※その口座を生活保護費や公的年金の受給のみに使用している場合など)
- 生活保護費や公的年金の入った口座を差し押さえられると生活を維持することができないこと
なお、差押禁止範囲変更は、債権者が取立て(※銀行などから直接支払を受けること)を完了するまでにされる必要があります。
預貯金口座の差押えの場合は、債権者が取立てをしてしまったら、差押禁止財産の範囲の変更の申立てをしても、差押禁止財産の範囲の変更は認められませんので、申立てができる期間に注意が必要です。
『差押禁止債権の範囲変更の申立て』ができる期間
債務者が差押命令正本を受け取った後、
- 借金などが原因の差押えの場合は、4週間以内
- 養育費が原因の差押えの場合は、1週間以内
(※申立てが2020年4月1日以降の場合)
【まとめ】借金を滞納すると、給料や預金などの財産が差し押さえられる可能性がある
今回の記事のまとめは、次のとおりです。
- 債務者の財産を差し押さえるためには、次のような「債務名義」が必要となる。
- 確定判決
- 仮執行宣言付き判決
- 和解調書
- 執行証書
- 差し押さえられる財産は、不動産・債権・動産などだが、特に給料や預金が差し押さえられやすい。
- 66万円以下の現金や、給料の一部、生活保護費、公的年金などは「差押禁止財産」として、差し押さえられることはない。
- ただし、生活保護費や公的年金であっても、銀行口座に振り込まれた段階で口座預金が差し押さえられた場合には、基本的には差押えがされてしまう。
- その場合には、裁判所に対して「差押禁止財産の範囲変更の申立て」をしなければならない。
- 差押禁止財産の範囲変更の申立ては、債務者が差押命令正本を受け取った後4週間以内(養育費が原因の差押えの場合は1週間以内)にしなければならない。
債権者がすでに債務名義を取得しているという場合、いつ、財産を差し押さえられるか分かりません。
早めに弁護士に自己破産など債務整理を依頼することで、差押えを回避できる可能性があります。借金の返済が困難な場合は、自己破産を含めて債務整理を検討する必要があります。
アディーレ法律事務所では、所定の債務整理手続きにつき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続きに関してお支払いただいた弁護士費用を全額ご返金しております。
(2022年7月時点)
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