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婚約が成立する条件は証拠はいる?法的な効力について弁護士が解説

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「婚約破棄されたから損害賠償を請求したい」
「婚約したのに、約束通り結婚してくれない」
このようなお悩みを持っている方は少なくありません。
婚約は、男女が結婚の約束をすることをいい、契約の一種ですので、婚約が成立すれば法的効力が発生し、婚約した当事者は契約を守る法的責任を負います。

しかしながら、婚約は「将来結婚する」という特殊な契約ですので、一方が結婚の意思を失ったとしても強制的に結婚を実現することはできません。
また、婚約破棄されたからといってかならずしも損害賠償を請求できるわけではありません。

あなたが今、婚約成立したといえる状況にあるのか、婚約によりどのような法的効力が発生しているのか、婚約破棄されたけど慰謝料を請求できるのか、などを知りたい場合には、この記事を参考にしてみてください。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

婚約とは?

婚約とは、男女が結婚の約束をすることをいい、契約の一種です。
結婚の成立には婚姻届の提出が必要ですが、婚約の成立に必要な届出はありませんし、婚約の成立条件が法律の条文で定められているわけでもありません。

当事者双方が本当に結婚を希望しているかどうかは客観的には分かりにくいですし、一方が婚約したつもりはないと言えば、婚約した証拠はほとんどありません(一方が「誰といつ婚約した」と言うだけでは、信ぴょう性がありません)。

そのため、実務上、婚約が成立したというためには、結婚の意思が双方にあることに加えて、客観的に婚約したことが分かる言動を伴うことが必要だと考えられています(具体的には後で詳しく説明します)。

(1)婚約することのメリット

婚約には、次のようなメリットがあることから、結婚前に婚約する人は一定数いるようです。

  • 婚約をすることで、婚約期間中に結婚の準備をすすめることができる。
  • お互いに結婚する覚悟や責任が生まれ、恋人同士でいるより破局し難くなる。問題があっても、将来夫婦になるのだからと、話し合いにより解消しようとする姿勢が生まれる。
  • 相手に浮気されたり、正当な理由なく一方的に婚約破棄されたりした場合には、損害賠償を請求できる可能性がある。

(2)恋人と婚約者(フィアンセ)の違い

恋愛においては、恋人が心変わりしてフラれたとしても、それは自由恋愛の範囲内の出来事ですので、基本的に心変わりした側が何らかの法的責任を負うものではありません。
一方、婚約は自由恋愛をする恋人同士とは異なり、お互いに結婚する約束(契約)を締結することになりますので、お互い結婚の約束(契約)を履行する法的責任を負います。

しかし、本来結婚は当事者の意思に基づいて成立するものですので、結婚の意思を失った者を無理やり結婚させることは適切ではなく、婚約しているからといって結婚を強制することはできません。

そこで、婚約を破棄することは、片方の一方的な申し出で簡単にすることができると考えられています。また、正当な理由のある婚約破棄であれば、婚約破棄をしても債務不履行又は不法行為による損害賠償を請求することはできないとされています。

例えば、肉体関係を伴う浮気をされた側が婚約破棄したケースを考えてみましょう。
婚約破棄されたからといって、浮気をした側が損害賠償を請求できると考えるのは妥当ではありませんね。

このような場合には、婚約破棄には正当な理由があると考えられますので、損害賠償を請求できることはできません。むしろ肉体関係を伴う浮気をした側が、損害賠償を請求される可能性があります。

一方で、不当に婚約破棄をされた場合には、損害賠償を請求できる可能性があります。

婚約は具体的に何をしたら成立する?

婚約の成立に、法律上決まった方式はありません。
当事者間に、「結婚しよう」「いいよ」などという将来結婚する合意があったとしても、当事者の言葉の真意は測りにくく(喧嘩して相手をなだめるために発言しただけかもしれないし、プロポーズされたけれどもその場でははっきりと断われなくて、応じただけかもしれません)、口頭約束だと証拠もありません。

したがって、婚約が成立するためには、実務上、結婚の意思が双方にあることに加えて、客観的に婚約したことが分かる次のような言動を伴うことが必要だと考えられています。

(1)結納は婚約の証として有力

結納は、当事者の両家において、古くから行われている婚約の成立を確約する趣旨で金品などを取り交わす儀式ですので、結納の事実は婚約した証拠となります。
多くのケースでは、男性側の家族から女性側の家族へ金品を収め、女性側の家族が料理やお返しの品を準備するというのが一般的ですが、地域によって結納の内容や手順には違いがあります。

ただし、現在は結納を行わないカップルも多く、結納が行われないからいって、直ちに婚約の成立が認められない、ということはありません。
そのような場合には、結婚を前提とした両親や親族の顔合わせや食事会を行っている事実の有無などが重要になります。

(2)婚約指輪の授受も婚約の証となる

婚約指輪は、一般的に婚約の約束の証として授受されるものですので、婚約指輪の購入・授受の事実は婚約の証拠となります。
ただし、指輪は「婚約指輪」である必要がありますので、指輪の購入・授受の事実だけでは足りず、婚約の合意が別途あることが必要です。

(3)その他婚約の証明になる行動

他にも、次のような言動が婚約の成立を裏付ける事情となります。

  • 同居して家計が一緒
  • 結婚式場や結婚披露宴を下見又は予約した
  • ハネムーンの予約をした
  • 会社や友人に対して結婚する旨の報告をした
  • 未成年であれば結婚に対する親の同意を得た など

婚約の一般的な流れ

一般的なカップルの婚約成立までの流れを説明します。

(1)プロポーズ

恋人関係の継続ではなく、将来結婚するためには、カップルのどちらかがプロポーズをして結婚意思を明らかにし、相手方に結婚意思の有無を確認する必要があります。

(2)プロポーズ後の流れ

プロポーズ後の流れは、カップルによって様々です。
今回紹介するのは婚約成立の一例であり、違う流れで婚約が成立することもありますし、一部の事情が存在しない場合もあります。

後々、婚約の成立の有無が当事者間で争いになった場合には、当事者の婚約の合意の他に、結婚を前提とした様々な客観的言動の有無が重要になりますので、次の事情が認められる数が多いほど婚約の成立は認められやすいといえるでしょう。

  1. 双方の両親や親族への挨拶・顔合わせや結納
  2. 婚約指輪の授受
  3. 入籍日の決定
  4. 結婚指輪の購入
  5. 結婚式や披露宴についての決定(行うのかどうか、行う場合は会場や時期などの打ち合わせ)
  6. ハネムーンの予約
  7. 新居・同棲についての決定
  8. 職場や友人への報告

婚約の法的効力

婚約が成立すると、お互いに約束を履行する法的責任を負います。
したがって、正当な理由なく一方的に婚約を破棄したり、肉体関係を伴う浮気をしたりすると、相手方に対して慰謝料や損害賠償を支払う責任を負う可能性があります。

相手方に対して、法的な責任を追及して金銭的な支払いを求める場合には、その前提となる男女関係が法的な保護を受けうる婚約関係だったことを示すためにも、婚約の合意の他に、客観的に婚約したことがわかる事実を証拠により証明する必要があります。

客観的な証拠が一切なく、口約束のみというケースでは、婚約成立の事実の証明が困難ですので、請求自体を断念せざるを得ないということもあります。

(1)正当な理由による婚約破棄

婚約破棄に正当な理由がある場合には、損害賠償を請求することは困難です。
法定されている離婚事由は次の5つですが(民法770条1項各号)、婚約破棄の場合にも参考にすることができます。

法定されている離婚事由に該当する事情があれば、婚約破棄にも正当な理由があると考えてよいでしょう(ただし2は同居を前提としていること、3は婚約破棄までに時間が必要なことから、理由としては少ないと考えられます)。

また、結婚後夫婦で過ごしてきた生活を解消する離婚と比べて、夫婦の生活が存在しない婚約の解消については、比較的広く認めるべきと考えられますので、離婚事由とはならないような事情でも、婚約破棄の正当な理由が認められる場合はあると考えられます。

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
  5. 婚姻を継続しがたい重大な事由

婚約を継続しがたい重大な事由としては、精神的・肉体的DV、相手方親族からの暴言、性的不能の発覚、性的趣味の不一致、経済的状況の悪化、結婚するにあたって重大な事実(多額の借金や重大な犯罪歴など)について隠されていた場合などが該当すると考えられます。

(2)不当な理由による婚約破棄

婚約を破棄された理由が、単に「結婚したくなくなった」「好きじゃなくなった」などの理由であれば、不当な理由による婚約破棄だとして、損害賠償を請求できる可能性があります。

<裁判例を参考にした不当な理由の例>
  • 他の異性と浮気(不貞行為)をし、その異性と交際したいから、婚約者と別れたい
  • 好きな異性ができてしまい、婚約者とは結婚できない
  • 相手が被差別部落出身者であって、親にも結婚を強く反対された
  • 相手方が外国籍であった(婚約時にも知っていた)
  • 自分の親が婚約者との結婚に反対している など

【まとめ】婚約とは結婚の約束であり、婚約成立すれば法的効力が発生する!揉めた場合には客観的な証拠が必要になることも

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 婚約とは、男女が結婚の約束をすることであり、契約の一種
  • 婚約の成立に法律上決まった方式はないが、結納や婚約指輪の授受の事実は、婚約成立の証拠として有力
  • その他婚約の証明となる行動は次のとおり
  1. 同居して家計が一緒
  2. 結婚式場や結婚披露宴を下見又は予約した
  3. ハネムーンの予約をした
  4. 会社や友人に対して結婚する旨の報告をした
  5. 未成年であれば結婚に対する親の同意を得た  など
  • 婚約が成立すると法的効力が発生し、不当に婚約破棄をしたり、肉体関係をともなう浮気をすれば、損害賠償を請求される可能性がある
  • 婚約の成立を証明するためには、婚約したことがわかる客観的な証拠が必要
  • 正当な理由による婚約破棄であれば損害賠償請求は認められない
  • 不当な理由による婚約破棄の場合、損害賠償請求が認められることがある
  • 裁判例を参考にした不当な理由の例
  1. 他の異性と浮気(不貞行為)をし、その異性と交際したいから、婚約者と別れたい
  2. 好きな異性ができてしまい、婚約者とは結婚できない
  3. 相手が被差別部落出身者であって、親にも結婚を強く反対された
  4. 相手方が外国籍であった(婚約時にも知っていた)
  5. 自分の親が婚約者との結婚に反対している  など

婚約後問題なく結婚するカップルの間では、「いつ婚約が成立したか」ということは、記念日としての意味はありますが、通常は法的に問題になることはありません。
しかし、婚約後一方が結婚意思を失って婚約破棄した場合には、そもそもそのカップルが婚約していたのかどうかが問題になることがあります。

結婚意思を失って婚約破棄した側は、婚約の事実を認めれば損害賠償を支払う責任を負うおそれがありますので、婚約の事実を認めず、ただの交際相手だったと主張することが多いのです。

したがって、後々婚約の有無の争いが生じた場合に備えて、婚約の合意に加えて、周囲に婚約したことがわかるような客観的な言動をとることも重要になります。

婚約後トラブルが生じ、相手方に慰謝料や損害賠償を請求できるのかどうか、できるとしていくら請求できるのかについては、専門家でなければ判断が難しい場合もあります。お悩みの方は弁護士に相談してみるとよいでしょう。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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