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夫が嫌いで離婚したい!妻に嫌われる夫の特徴と離婚方法について解説

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kiriu_sakura

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「夫が嫌いで離婚したい!でも離婚後の生活が不安だし、子どもが成人するまで我慢できるかな…」
このように感じながら結婚生活を送っている女性は少なくないようです。

しかし、いくら夫が嫌いでも、浮気(不貞行為)やDVなどの明確な理由がない場合、夫が離婚を拒否すれば、裁判で離婚が認められる可能性は高くありません。

離婚したいと思う原因について考え、その原因は話し合いなどによって解消できるものなのか、できないならば離婚するためにどうすべきかについて検討してみる必要があります。

今回の記事では次のことについて、弁護士が解説します。

  • 世の妻が夫を嫌いな理由
  • 離婚に踏み切れない理由
  • 離婚するか判断する際のポイント
この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

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世の妻が夫を嫌いな4つの理由

好き合って結婚したのであれば、今はどんなに夫が嫌いでも、過去には「かっこよくて素敵」「大好き!」と感じていた時期があったはずです。
世間の妻たちは、いったいどのような理由やきっかけで夫を嫌いになったのでしょうか。
代表的な4つの理由をご紹介します。

(1)浮気をしている、したことがある

夫が他の女性と浮気していることを知れば、多くの妻は夫に対し怒りなど強いマイナスの感情を持つはずです。さらに、逆に自分を責めたり、精神的に不安定になったりして、通常の生活を送るのも難しくなったりする人もいます。
現在進行中の浮気ではなかったとしても、過去に1度でも浮気をされたことがあれば、許すことが出来なかったり、依然と同じような信頼関係が築けなかったりすることもあります。
ましてや、夫の浮気していた時期が自分の妊娠中と重なっていた場合、いつまでも怒りは消えず、何年たっても頻繁に思い出してしまうこともあるようです。

夫の浮気にお悩みの方は、こちらの記事もご覧ください。

(2)金銭感覚が合わない

夫が極端に浪費家であるとか、逆に度を越えた節約家である場合、夫婦が共同生活をしていくうえで問題が生じることは少なくないでしょう。
例えば、妻が毎日節約に勤しんでいるのに、夫は平気で自分の楽しみのためにお金をたくさん使っていたら、妻には不満が溜まり、やがて我慢の限界を迎えても不思議ではありません。

また、夫が多額の借金を抱えていることを隠して結婚し、それが結婚後に発覚したような場合であれば、妻の夫に対する信頼が失われてしまう理由としては十分です。
一方、節約家の夫が、妻の日常的な買い物についても文句を言ったり、口出ししたりするケースもあります。夫から、お金の使い方についてあまりに細かい指摘をされ続ければ、妻の嫌気がさすこともあるでしょう。

(3)家事をせず、育児にも無関心

家事や育児に協力的でないことも、世の妻が夫を嫌いな理由として多く挙げられます。
特に、共働きであるにもかかわらず、夫が「家事や育児は女性の担当」「自分には関係ない」といった態度だと、妻の中には不公平感が溜まっていくでしょう。
こういうケースの場合、妻が不満や、具体的に「あなたも協力してほしい」という要望を伝えても、その場しのぎで安請け合いしたり、はぐらかしたりするなどして、状況が改善することは少ないようです。

(4)偉そう・無神経な発言が多い

夫の言動に思いやりや愛情が感じられないのに、妻だけが夫に対する愛情を保ち続けることは難しいと考えられます。
例えば、体調が悪い妻に対して買い物や食事の準備などの家事を平然と言い付けたり、妻の意見や考えを頭ごなしに否定したりすると、妻は日に日に夫に対する愛情を失い、逆に嫌いになっていくでしょう。
また、マザコン気質がある夫の場合、事あるごとに家庭内の問題を自分の母親に相談したり、嫁姑問題が勃発した際には、当然のごとく母親の肩を持ったりします。
そのようなことが積み重なり、妻の気持ちがだんだんと夫から離れていくのです。

夫からのモラハラについて詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

家庭内で起こるモラハラ(モラルハラスメント)とは?5つの対応策を解説

なぜ離婚しない?夫が嫌いでも離婚に踏み切れない理由

夫のことを「触りたくもない」「洗濯物も別に洗っている」など、生理的に受け付けなくなるほど嫌いになっても、なかなか離婚を決断できない女性は少なくありません。
その理由は、次でご説明するように子どもがまだ小さかったり、経済的な問題だったりしますが、まずは自分の気持ちをしっかりと見つめ、後悔しない選択をすることが大切になります。

(1)子どもがまだ小さい

子どもから父親という存在を奪ってしまいかねないことは、離婚に踏み切れない原因になります。
自分がいくら夫を嫌いだとしても、子どもにとっては良き父親であり、子どもも父親に懐いている場合には、自分の気持ちを犠牲にしてでも、子どものために家庭を維持しようと考える人は少なくありません。

子どもの大学進学や就職といった節目まで、離婚を切り出すのを待っている人もいますが、現在の子どもの年齢によっては、長期間の忍耐を覚悟しなければなりません。

離婚による子どもへの影響について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

離婚が子供に及ぼす影響は?配慮すべきポイントについても解説

(2)経済的な問題がある

夫の収入に頼って生活しているのであれば、離婚後の生活はどうなるのかといった経済的な問題が、離婚に踏み切れない理由として多く挙げられます。
特に専業主婦歴が長い場合、ひとりで子どもを養っていけるだけの仕事に就くのは難しいのではないか、などといった経済的な不安があるため、嫌いな夫との結婚生活を続ける選択をする女性が多いようです。
離婚後に受けられる支援については、こちらの記事をご覧ください。

児童扶養手当はいくらもらえる?金額をシミュレーションしてみよう

(3)明確な離婚理由が見当たらない

「夫が嫌いでたまらないけれど、はっきりとした理由が見当たらない…」
このようなケースも少なくありません。
夫がDVや浮気をしているわけではないし、表面上は仲良くできるのであれば、離婚をためらうのも当然でしょう。
あなたが夫に対する感情を隠し、表面上は好意的に振舞っているのであれば、いきなり離婚を切り出せば、夫はかなり驚くはずです。
そのような場合、多くの夫は離婚を拒否すると考えられますので、離婚に同意してもらうための説得に相当な時間がかかる可能性があります。

性格の不一致による離婚について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

離婚するかどうか判断する際に考えるべきこと

まず、考えていただきたいことは、「あなた自身が幸せなのはどちらか」という点です。
子どもへの影響や離婚後の生活についても考えておく必要はありますが、一番大切なのは自分自身の気持ちです。
また、子どものことを考えて離婚に踏み切れないとしても、母親がいつも悲しそうにしていたり、怒っていたりして幸せそうでないならば、子どもも悲しい気持ちになることがあります。
もし、あなたが幸せそうではない姿を子どもに見せているのであれば、「本当に子どものためになる選択はどちらなのか」という視点を持ってみてください。

経済的な問題については、「離婚後も望む生活水準を維持できるか」ということについて考えてみましょう。
離婚後も現在の生活水準を一切落としたくないのであれば、離婚を考え直した方が良いかもしれません。
一方、離婚後の生活のメドが立っている場合や、生活水準を落とすことになっても問題ないと思えるのであれば、離婚を前向きに検討しても良いでしょう。
いずれにせよ、離婚によって経済的にどのような変化があるか、あるとしてどの程度なのかを正確に予測しておくようにしましょう。
くれぐれも、離婚後に「こんなはずではなかった…」と後悔しないような選択ができるようにしてください。

最後に、そもそも「なぜ離婚したいと思うのか」についても、突き詰めて考えてみるようにしてください。
あなたが夫を嫌いな理由は何でしょうか。
それは、話し合いによって解消することは難しいでしょうか。
もしも改善の余地があると感じるなら、離婚よりも夫婦関係の修復を選択した方が良いかもしれません。

夫に拒否されても離婚したいなら

離婚するためには、原則夫婦の合意が必要です。
逆に、合意さえあれば理由を問わず離婚することができます。
もしも、離婚することや離婚条件について、夫婦間では折り合いがつかないのであれば、離婚調停を申立てて話し合い、それでも合意できなければ離婚裁判を提起することになります。
なお、原則として、離婚調停を経ずにいきなり離婚裁判を提起することはできません(調停前置主義)。

裁判で離婚が認められるためには、不貞行為(肉体関係を伴う浮気)などの法律で定められた離婚事由が必要です。
離婚を拒否している夫の側に、不貞行為やDVなどの離婚原因がないのであれば、離婚が認められる可能性は低いでしょう。

法定離婚事由について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

民法770条が定める裁判離婚に必要な5つの離婚原因とは?弁護士が解説

【まとめ】夫が嫌いでも、離婚に合意してもらえなければ、法律上の離婚事由が必要

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 妻が夫を嫌う理由としては、浮気した(またはしている)ことや金銭感覚の相違、家事・育児への不協力、無神経な発言などがある
  • 夫が嫌いでも離婚に踏み切れない理由としては、子どもがまだ小さいことや、経済的な不安が多い
  • 明確な理由はないけれど離婚したい場合は、夫の説得に時間がかかる可能性がある
  • 離婚するかどうか判断する際に考えるべきこと
    1. 自分自身が幸せなのはどちらか
    2. 離婚後も、自分が望む生活水準を維持できるのか
    3. なぜ離婚したいと思っているのか、話し合いによって解決することはできないのか
  • 離婚を拒否された場合、離婚調停や離婚裁判をする必要がある
  • 裁判で離婚が認められるためには、法定離婚事由が必要
  • 離婚調停を経ずに、離婚裁判を提起することは原則できない(調停前置主義)

夫が嫌いだからといって、すぐに離婚の決断ができる人ばかりではありません。
特に幼い子どもがいる場合や、経済的な不安がある場合はなおさらでしょう。不倫したいと考えている方は、一度弁護士へ相談することを検討してみましょう。

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(※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。)

また、アディーレ法律事務所では、安心してご依頼いただけるよう、離婚問題について、ご依頼の目的を全く達成できなかったような場合には、ご依頼時にお支払いいただいた基本費用などを原則として返金いたしますので、費用倒れになることは原則ありません(2023年6月時点)。

離婚でお悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所(フリーコール:0120-783-184)にご相談下さい。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

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