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300万円の支払いを求められていて、とてもじゃないですが、支払えません。自己破産をすれば、その支払いから逃れることができますか。
1.友人の絵画を不注意で壊してしまったために生じた損害賠償金100万円
2.手柄を横取りした同僚を殴ってしまい支払うことになった損害賠償金100万円
3.元妻に対して支払う約束をしているのに支払えていない養育費100万円
1~3のうち、自己破産をすることによって支払いを免れることができるのは1のみです。2、3は、非免責債権(ひめんせきさいけん)にあたるため、支払いを免れるのは難しいでしょう。
今回は、自己破産をしても支払いを免れない「非免責債権」について弁護士が解説します。
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
- 非免責債権とは自己破産しても支払義務が残る債権のこと
-
非免責債権の種類
- (1)租税等の請求権(破産法253条1項1号)
- (2)悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(破産法253条1項2号)
- (3)故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(破産法253条1項3号)
- (4)夫婦間の相互協力扶助義務に基づく請求権(破産法253条1項4号イ)
- (5)夫婦間の婚姻費用分担義務に基づく請求権(破産法253条1項4号ロ)
- (6)親族や子どもの扶養義務および監護義務に基づく請求権(破産法253条1項4号ハ)
- (7)雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権(破産法253条1項5号)
- (8)破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(破産法253条1項6号)
- (9)罰金などの請求権(破産法253条1項7号)
- 非免責債権と免責不許可の違い
- 【まとめ】自己破産でお悩みの方はアディーレ法律事務所へ
非免責債権とは自己破産しても支払義務が残る債権のこと
「自己破産」とは、財産、収入が不足し、借金返済の見込みがないこと(支払不能)を裁判所に認めてもらい、原則として、法律上、借金の支払い義務を免除してもらえる手続です。
しかし、自己破産をしても、すべての支払義務を免除されるわけではありません。
自己破産をしても支払義務を免除されないものを「非免責債権」といいます。
非免責債権の種類
破産法253条1項では、非免責債権について次のように定められています。
免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
引用:破産法253条1項
簡単に言うと、破産法253条1項に規定された請求権は、自己破産をしても責任を免れないということです。
非免責債権に該当するか否かは、弁護士でも判断に迷うことがあります。実務では、特に以下のうちの2号の非免責債権にあたるかが争われています。
自己破産手続きの終了後に、損害賠償請求訴訟を起こされる可能性もありますので、そのリスクを承知で自己破産を申立てるかどうかを弁護士と打ち合わせたほうがいいでしょう。
どのようなものが非免責債権にあたるかを解説します。
(1)租税等の請求権(破産法253条1項1号)
租税などの請求権の支払義務は、自己破産をしても、免除されません。
何が「租税等の請求権」にあたるかというと、国税徴収法または国税徴収の例によって徴収することができるものがこの「請求権」にあたります(破産法97条4号)。
たとえば、次のものは支払義務が免除されません。
- 所得税
- 贈与税
- 相続税
- 市町村民税
- 固定資産税
- 自動車税
- 国民健康保険料
- 国民年金保険料
自己破産をしても支払義務は免除されないため、少しでも払えるように分納手続きなどを行う必要があります。
公共料金は非免責債権ではない
生活費にさえ困る状況になると、公共料金の支払いまでも滞ってしまうかもしれません。
公共料金は、下水道料金を除き、非免責債権に該当しないため、自己破産をすれば基本的には支払義務が免除されます(申立直近の1ヶ月分を除きます)。そのため、もし数ヶ月分の公共料金を滞納してしまったなら、自己破産を依頼した弁護士に相談する必要があります。
滞納した公共料金の支払義務を自己破産により免除されても、ライフラインはストップしません(破産法55条1項)。しかし、自己破産の開始決定後に公共料金の支払いを滞納してしまうと、自己破産に関係なく、ライフラインがストップしてしまうリスクがあるので、注意してください。
(2)悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(破産法253条1項2号)
冒頭の事例を採り上げて解説します。
1.友人の絵画を不注意で壊してしまったために生じた損害賠償金100万円
この場合、不注意(過失)で損害賠償請求権が生じています。「悪意」ではありませんので、自己破産によりその支払義務は免除されます。
これに対して、次のような事例を想定してみましょう。
普段から険悪な仲にあった友人のお気に入りの絵画にわざと火をつけた翌日、その友人を債権者として追加して、裁判所に自己破産を申立てました。
このケースで「自己破産したからもう支払わなくていい」と言われた友人は納得できるでしょうか。―――――――――できるはずないでしょう。
道義的に非難される行為をした人に対する制裁として、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権の支払義務は自己破産をしても免除されないと規定されています。
なお、「悪意」とは、単なる故意ではなく、他人を害する積極的な害意とされています。
(3)故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(破産法253条1項3号)
冒頭の事例を採り上げて解説します。
2.手柄を横取りした同僚を殴ってしまい支払うことになった損害賠償金100万円
この場合、自らの行為を認識しつつ(故意で)人の身体を害しているので、非免責債権となります(詳細次第で悪意があると判断される場合には2号により非免責債権です)。
3号では2号と異なり「悪意」までは要求されていませんが、「人の生命または身体」を害した場合に限定されています。絵画を損傷した場合のように財産権に対する不法行為は、3号の対象にはなりません。
(4)夫婦間の相互協力扶助義務に基づく請求権(破産法253条1項4号イ)
夫婦で暮らしていくための生活費、医療費などが対象となります。
(5)夫婦間の婚姻費用分担義務に基づく請求権(破産法253条1項4号ロ)
条文のとおり、婚姻費用といった結婚生活のために必要となる費用が対象となります。
(6)親族や子どもの扶養義務および監護義務に基づく請求権(破産法253条1項4号ハ)
冒頭で示したように、滞納した養育費は非免責債権となります。
(7)雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権(破産法253条1項5号)
個人事業主等が自己破産する場合に支払う従業員の給料や退職金の請求権などが対象です。
(8)破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(破産法253条1項6号)
自己破産を申立てる場合には、裁判所に「債権者名簿」「債権者一覧表」を提出します。
自己破産により支払義務が免除されるのは、原則として債権者名簿に記載したものに限られますので、あえて債権者名簿に記載しなかった場合には支払義務が免除されません。例外的に、債権者が自己破産手続きを知っていた場合には、免除される可能性があります。
家族や知人からお金を借りていた場合に、支払義務が免除されないように、あえて債権者名簿に記載しないでおこうと考える人がいます。しかし、わざと虚偽の債権者名簿を提出する行為は、免責不許可事由に該当するため(破産法252条1項7号)、載せなかった借金を含め、すべての支払義務が免除してもらえないリスクがあります。
うっかり債権者名簿に載せていなかった場合には、非免責債権や免責不許可事由に該当しないのですが、債権者漏れ(弁護士への伝え忘れ)には十分に注意してください。
(9)罰金などの請求権(破産法253条1項7号)
次のものが「罰金などの請求権」にあたります(破産法97条6号)。
罰金、科料 | 罪を犯したときに取り立てられる罰金 (金額が1万円以上の場合を罰金、それ未満の場合は科料) |
過料 | 交通違反など刑罰以外の理由で強制的に取り立てられる金銭 |
刑事訴訟費用 | 刑事訴訟をする際に必要となった費用 (私選の弁護士費用は含まれません) |
追徴金 | 犯罪によって手に入れた物を返却できない場合に支払う金銭 |
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非免責債権と免責不許可の違い
非免責債権と混同されやすい概念として「免責不許可」というものがあります。
免責不許可事由とは、自己破産による免責が認められない事情をいいます。
簡単に言うと、破産を申立てても借金の返済義務が免除されない可能性のある理由です。
一方、非免責債権とは免責の可否と関係なく、そもそも免責されない債権のことです。
ギャンブルや浪費は、免責不許可事由に該当します(破産法252条1項4号)。免責不許可事由があると、原則として、簡略化された同時廃止手続きで進めることはできず、(少額)管財事件となります。ギャンブルなどの金額次第では、そもそも自己破産手続きを採ることができず、個人再生や任意整理で進めるほかないでしょう。
これに対して、非免責債権があっても、消費者金融や銀行からの借金などもがあれば自己破産手続きをするメリットはありますし、何事もなければ非免責債権以外の借金の支払義務は自己破産により免除されます。また、目立った財産や免責不許可事由がなければ同時廃止となる可能性もあります。しかし、非免責債権に該当する以上、自己破産手続きではその支払義務は免除されません。
免責不許可事由の種類
破産法252条1項では、以下の11個の免責不許可事由が定められています。
- 不当な破産財団価値減少行為
- 不当な債務負担行為
- 不当な偏波行為
- 浪費または賭博その他の射幸行為
- 詐術による信用取引
- 業務帳簿隠滅等の行為
- 虚偽の債権者名簿提出行為
- 調査協力義務違反行為
- 管財業務妨害行為
- 7年以内の免責取得など
- 破産法上の義務違反行為
【まとめ】自己破産でお悩みの方はアディーレ法律事務所へ
自己破産をすれば、ありとあらゆる支払義務を免除されるわけではなく、自己破産をしても支払義務が残る非免責債権という債権が存在します。たとえば、養育費の支払義務は、自己破産をしても免れることができません。そのほか非免責債権には租税などの請求権や悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権などたくさんの種類があり、自身の負っている支払義務が非免責債権にあたるかを判断するには専門的な知識が必要です(場合によっては弁護士でも判断がつかず、非免責債権と判断され自己破産後に支払いを求められるリスクを承知で、自己破産を申立てるケースもあります)。
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