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有責配偶者だけど離婚したい!離婚請求が認められる条件とは

作成日:更新日:
s.miyagaki

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ここを押さえればOK!

有責配偶者とは、不貞行為などの法定離婚事由(民法770条)に該当する行為をして離婚原因を作った側の配偶者のことです。
有責配偶者からの離婚請求は、相手が拒否すれば認められないのが原則ですが、次の条件を満たせば、裁判で有責配偶者からの離婚請求が認められるとされています。

(1)別居が相当長期間にわたって続いている
(2)夫婦の間に未成熟子がいない
(3)離婚を認めても、離婚を請求されている側が苛酷な状況に置かれない
ただし、3つの条件すべてが満たされなければ離婚請求が認められないわけではなく、条件をすべて満たしていなくても離婚請求が認められた例も存在します。

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「妻と離婚して、再婚したい女性がいる・・・でも、妻は離婚を拒否しているし、『有責配偶者』に該当する自分は、一生離婚できないのだろうか・・・」

確かに、不貞行為などの離婚原因を作った側の配偶者、いわゆる『有責配偶者』からの離婚請求は、相手方の配偶者が離婚を拒否しているかぎり、原則として認められません。

しかし、状況によっては有責配偶者からの離婚請求を認めるべきであると判断した最高裁判所の判例が存在します。
そのため、一定の条件を満たせば、有責配偶者からの離婚請求であっても認められる可能性があります。

この記事を読めば、有責配偶者からの離婚請求が認められるためのポイントがわかります。

今回の記事では次のことについて、弁護士が解説します。

  • 離婚したい有責配偶者がすべきこと
  • 有責配偶者からの離婚請求が認められるための条件
  • 将来離婚できる可能性について
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

有責配偶者とは

有責配偶者とは、法定離婚事由(民法770条)に該当する行為をして離婚原因を作った側の配偶者のことをいいます。
例えば、不貞行為(主に肉体関係をともなう不倫のこと)や、DV・モラハラなどをした側の配偶者が有責配偶者だということになり、有責配偶者からの離婚請求は、相手が拒否すれば認められないのが原則です。

ただし、夫婦双方が離婚事由に該当する行為をした場合には、一方の有責性が他方に比べて非常に大きい場合には、有責性の大きい方の配偶者が有責配偶者となり、双方の有責性に大差がない場合には、基本的にどちらも有責配偶者にはなりません。
一方、有責配偶者が離婚を請求された場合、拒否したとしても裁判になれば離婚が認められる可能性が高いでしょう。

私は、不倫相手と再婚したいと考えているのですが、妻からは「絶対に離婚しない」と言われ、離婚を拒否され続けています。
離婚してもらうには、どうすれば良いでしょうか?

あなたは有責配偶者に該当する可能性が高いですので、裁判になればあなたからの離婚請求は認められないのが原則です。
しかし、奥さんに有利な離婚条件を提示すれば、裁判になる前に離婚に応じてくれるかもしれません。また、有責配偶者からの離婚請求であっても、一定の条件を満たせば裁判で離婚が認められる可能性があります。

離婚したいならすべきこと

離婚したいなら、まずは当事者同士で話し合うのが基本です(協議離婚)。
当事者同士で離婚に合意できなければ家庭裁判所に離婚調停を申立て、調停委員を介して話し合い、それでも合意できなければ、離婚裁判を提起し、裁判所に離婚を認めるか否かを判断してもらうことになります。
なお、日本では、離婚調停を経ずにいきなり離婚裁判を提起することは基本的にできません(調停前置主義)

協議(話し合い)

まずは当事者同士で話し合います。
相手が離婚を拒否しているのであれば、その理由を聞いてみましょう。
離婚後の生活に経済的な不安を感じているのであれば、慰謝料を相場よりも多く支払うことや、相手に有利な条件で財産分与に応じることなどを提案すれば、態度を軟化させるかもしれません。

今度は慰謝料や財産分与などの離婚条件で争いになってしまうかもしれませんが、「条件次第では離婚しても良い」というスタンスを引き出せたのであれば、離婚については一歩前進です。

協議段階での交渉も、弁護士に依頼することができます。当事者同士では感情的になってしまって、とても話し合いにならない場合などには、弁護士に交渉を依頼することを検討してください。

離婚調停

当事者同士の話し合いでは、とても離婚することや離婚条件について合意できそうにない場合、家庭裁判所に離婚調停を申立てることになります。
離婚調停も、調停委員を介した話し合いにはなりますが、それぞれが調停室で調停委員と話し合うといった形式で行われますので、夫婦が直接顔を合わせることなく手続きを進めることができます。

話し合うときだけではなく、待合室や裁判所の周辺で鉢合わせることの無いよう、別々の待合室に通され、行き帰りの時間をずらすといった配慮をしてくれる場合がほとんどです(家庭裁判所の規模によっては、例外もあります)。

ただし、調停成立時に双方が同席して合意内容を確認するなど、同じ部屋に居合わせなければならない場合もあります。

弁護士に依頼していれば、調停の場に本人とともに弁護士も同行し、法的な見通しについて調停委員と話し合うこともできます。

離婚調停について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

離婚調停とは?有利に進める方法、手続きの流れ、費用などを徹底解説

離婚裁判

離婚調停でも離婚することや離婚条件について合意できなければ、離婚裁判を提起することになります。
有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められないことは、先述したとおりですが、例外的に認められる場合があります。

一般的には、有責配偶者からの離婚請求が認められるための条件は、次の3つであると考えられています。

  • 別居が相当長期間にわたって続いている
  • 夫婦の間に未成熟子がいない
  • 離婚を認めても、離婚を請求されている側が苛酷な状況に置かれない

参考:最高裁判所判決昭和62年9月2日|裁判所

ただし、必ずしもこれら3つの条件すべてが満たされなければ離婚請求が認められないというわけではありません。
それぞれを総合的に考慮した結果、3つすべてを満たしていなくても、有責配偶者からの離婚請求を認めた例も存在するため、ケースバイケースであるといえます。

離婚裁判についてはこちらの記事もご覧ください。

離婚調停不成立となった方へ|その後の手続きや離婚訴訟の注意点を解説

有責配偶者からの離婚請求が認められる場合

では、3つの条件について詳しく解説します

別居が相当長期間にわたって続いている

有責配偶者からの離婚請求でない、一般的な離婚請求の場合、およそ5年程度別居していれば、離婚請求が認められる傾向があります(夫婦の婚姻期間や、別居中にどの程度交流があったのかにより、離婚が認められるようになる別居期間は変化します。あくまで目安と考えてください。)

しかし、有責配偶者からの離婚請求の場合、長期間の別居として認められるための目安としてはおよそ10年程度の別居が必要であると考えられています。
ただし、10年未満の別居期間であっても、有責配偶者からの離婚請求が認められた例がある一方、10年以上別居していたとしても、その間の夫婦の交流状況によっては離婚が認められなかった例もあります。

例えば、

  • 別居中でも映画鑑賞や食事などで一緒に出掛けることがあった
  • プレゼントや手紙を渡していた
  • お互いの家を訪問し合っていた

などの事情があれば、たとえ10年以上別居していたとしても、まだ婚姻関係が破綻しているとまではいえないと判断され、離婚請求が認められない方向に傾くでしょう。

お互いに婚姻関係を維持する意思があったのかどうかや、離婚請求された側が、夫婦仲を修復するために何らかの行動を起こしていたかどうか、といった点も判断のポイントになるようです。

夫婦の間に未成熟子がいない

未成熟子とは、まだ経済的に独立していないことを指しており、必ずしも未成年とイコールではありません。
そのため、成人していたとしても、障害により働くことができないといった場合には未成熟子として扱われることとなります。

ただし、未成熟子がいたとしても、養育費を十分に支払っているといった状況がある場合には、有責配偶者からの離婚請求を認めたケースが複数存在します。

離婚を認めても、離婚を請求されている側が苛酷な状況に置かれない

精神的・社会的・経済的な面において苛酷な状態といえるかが判断のポイントです。
離婚を請求された側に重い障害を持った子どもが残されるような場合が典型例になります。

この条件は、離婚を請求された側の配偶者や子どもが重い病気や障害を持っているといった特段の事情がないかぎり、問題になる可能性は決して高くありません。
長期間の別居によって婚姻関係が破綻していると判断されれば、たいていの場合は慰謝料や財産分与の条件など、金銭的な面で解決を図ることが予定されていると考えられるからです。

今は裁判で離婚できなくても、将来離婚が認められる可能性がある

有責配偶者からの離婚請求を認めない判決から8年後に、再度提起された離婚請求が認められたケースがあります。

まだ別居を開始してから間もないなど、離婚裁判を提起しても認められる可能性が低いと考えられる場合であっても、別居が継続し、長期間になっていくにつれ、離婚請求が認められる可能性が高まると考えられます。
たとえ別居していても、法律上は夫婦である以上、婚姻費用(結婚している夫婦やその未成熟子の生活費のこと)を請求された場合には、原則として支払う義務があります。民法上、夫婦は互いに扶助し合う義務があるためです。

ほとんどの場合、婚姻費用は、収入の少ない側が、収入の多い側に対して請求することになります。

一方、民法では夫婦の同居義務についても定められていますが、配偶者が同居を希望したとしても、裁判所などに同居を強制されるようなことはありません。

配偶者の生活に配慮し、法的な義務はしっかりと果たしていく一方、夫婦間のやり取りは最低限の事務的なものにして、結婚生活を維持する意思はないことを表明し続けることが重要です。
先述のとおり、仮に別居期間が10年以上の長期間に及んでも、夫婦間の交流の内容によっては、婚姻関係が破綻していないと判断され、離婚請求が認められなくなる可能性があるためです。

したがって、裁判になれば離婚が認められる可能性は低く、相手が離婚調停で離婚に応じるとは思えない状況であったとしても、あなたに結婚生活を続ける意思がないことを客観的に示すために、離婚調停を申立てておくことには意味があります。
(ただし、過去に離婚調停を申立てていた事実だけをもって、婚姻関係が破綻していたと裁判で必ず認められるわけではありません。)

さらに、あなたが配偶者に有利な離婚条件を提示したうえで、離婚の意思が固いことを示せば、調停委員が配偶者を説得してくれるかもしれません。

また、裁判では、個別的な事情を総合的に考慮して、離婚を認めるかどうかを判断することになりますので、離婚が認められる見込みについては、簡単にパターン化できるものではありません。

あなたのケースではどうなのか、一度弁護士に相談してみると良いでしょう。

【まとめ】有責配偶者が離婚したいなら、長期戦になる可能性がある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 有責配偶者とは、不貞行為などの法定離婚事由(民法770条)に該当する行為をして離婚原因を作った側の配偶者のこと
  • 有責配偶者からの離婚請求は、相手が拒否すれば認められないのが原則
  • 相手が離婚を拒否しているなら、その理由を聞いてみる
  • 相手に有利な離婚条件を提案すれば、相手が態度を軟化させる可能性がある
  • 当事者同士で話し合いがまとまらなければ、離婚調停を申立てる
  • 離婚調停でも話し合いがまとまらなければ離婚裁判を提起することになる

裁判で、有責配偶者からの離婚請求が認められるための条件
(1)別居が相当長期間にわたって続いている
(2)夫婦の間に未成熟子がいない
(3)離婚を認めても、離婚を請求されている側が苛酷な状況に置かれない
ただし、3つの条件すべてが満たされなければ離婚請求が認められないわけではなく、条件をすべて満たしていなくても離婚請求が認められた例も存在する。

  • 有責配偶者からの離婚請求を認めない判決から8年後に、再度提起された離婚請求が認められたケースがある

当事者同士の話し合いや離婚調停でも離婚に合意できず、裁判にまで至った場合、有責配偶者からの離婚請求が認められるためのハードルは高いといえます。
しかし、離婚したい有責配偶者の意思が固いことがわかれば、離婚を拒否している側の配偶者もあきらめて離婚することには応じ、あとは離婚条件の話になることも少なくありません。
また、離婚裁判においては、個々人のさまざまな事情が検討されることになります。
「離婚したいけど、自分は有責配偶者だからどうせ認められないだろう・・・」とあきらめる前に、裁判での離婚請求が認められる見込みについては、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

アディーレ法律事務所では、離婚問題のご相談を承っております(※)。(※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。)

また、アディーレ法律事務所では、安心してご依頼いただけるよう、離婚問題について、ご依頼の目的を全く達成できなかったような場合には、ご依頼時にお支払いいただいた基本費用などを原則として返金いたしますので、費用倒れになることはありません(2023年6月時点)。

離婚でお悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所(フリーコール0120-783-184)にご相談下さい。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

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