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夫婦の同居義務とは?違反した際の2つの不利益について弁護士が解説

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「夫との仲は最悪で、正直顔を見るのも苦痛。夫婦には『同居義務』があるらしいけど、勝手に家を出て別居したら、何か私に不利益があるの?」

配偶者と別居したいと思っていても、夫婦の同居義務違反になってしまうのか心配で踏み出せない、という方もいます。

民法で、夫婦には同居義務があると定められています。
しかし、夫婦が別居していても「正当な理由」があると認められれば、同居義務違反にはなりません。
また仮に、勝手に家を出て別居した場合のように、「正当な理由」が存在せず、同居義務に違反しているとしても、強制的に連れ戻されて同居させられるということはありません。

ただし、場合によっては同居義務に違反したことにより不利益を被る可能性があります。夫婦の同居義務について正しく知っておくことが、離婚の条件などについて有利に手続きを進めることにつながるかもしれません。

この記事が、そのための一助となれば幸いです。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

同居義務とは?

民法752条は、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と定めており、これが夫婦の同居義務の根拠となります。

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

引用:民法752条|e-Gov法令検索

しかし、次のような「正当な理由」があればこの同居違反には該当しないと考えられています。

  • 別居することについて合意がある
  • どちらかが単身赴任することになった
  • 親などを介護するためである
  • 学校の都合など子どもの学業のためである
  • 配偶者のDVなどから逃げるためである

別居後に配偶者が「正当な理由」の存在について争ってくるかもしれません。
別居について合意があったことの証拠や、配偶者からDVを受けていることを示す証拠を残しておくと良いでしょう。

証拠として代表的なものは、配偶者とのメールやメッセージなどのやり取りです。配偶者との間で、別居することについて合意があったことを示す内容のやり取りが証拠になり得ます。

DVの証拠としては、ケガをさせられた場合にはその写真や診断書が考えられます。DVについて家族や友人に相談していたなら、その際のメールなどのやり取りも証拠になる可能性があるでしょう。

同居義務違反によって受ける可能性のある不利益2つ

先ほどご説明したような「正当な理由」なく一方的に別居を開始し、同居義務違反があると判断されるような場合には、次のような不利益が考えられます。

  • 「悪意の遺棄」とみなされ、有責配偶者になってしまう
  • 婚姻費用の分担請求ができなくなる

それぞれご説明します。

(1)「悪意の遺棄」とみなされ、有責配偶者になってしまう

家出など一方的な別居は、事情によっては単なる同居義務違反にとどまらず、法定離婚事由のひとつである「悪意の遺棄」(民法770条第1項第2号)に該当し、あなたが「有責配偶者」になってしまう可能性があります。
有責配偶者とは、主として法定離婚事由に該当する行為をして夫婦関係を破綻させた責任のある配偶者のことをいいます。

法定離婚事由とは民法770条第1項で定められている次の5項目です。
次のいずれかに該当すれば、有責配偶者が離婚を拒否していたとしても、裁判になれば基本的に離婚が認められることになります。

【法定離婚事由】

  • 配偶者に不貞な行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

そして、有責配偶者からの離婚請求は、信義則(民法1条2項)に反するため原則として認められません

第1条2項(信義則)

権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

引用:民法1条2項|e-Gov法令検索

離婚したくて別居を開始したのに、一方的に別居を開始したことが悪意の遺棄に該当するとして有責配偶者になってしまい、離婚ができなくなっては本末転倒です。
また、一方的な別居が悪意の遺棄にあたると判断された場合には、有責配偶者に対する慰謝料請求が認められる可能性もあります。

ただし、長期間にわたって別居をした事実があれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとされ、離婚が認められる場合があります。
「悪意の遺棄」と判断されないためにも、正当な理由がない限り一方的に別居することは避け、よく話し合ってから、夫婦間の合意に基づいて別居を始めるようにしましょう。

悪意の遺棄について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

(2)婚姻費用の分担請求ができなくなる

別居後は、生活費がどうなるのか心配な方も多いでしょう。
基本的に、夫婦のうち収入の低い方は高い方に対して、「婚姻費用」(生活費)を請求することができます
婚姻費用とは、家族がその資産・収入・社会的地位などの様々な事情に応じた通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことで、夫婦が婚姻期間中に分担するとされています(民法760条)。

しかし、肉体関係を伴う浮気(不貞行為)やDVなど、配偶者に客観的な落ち度がないのに一方的に別居したなど、別居に正当な理由が認められない場合には、婚姻費用の分担請求が認められない可能性があります。

ただし、認められない可能性が高いのは、婚姻費用のうち一方的に別居した側の生活費に当たる部分です。
例えば子どもを連れて別居した場合、子どもの生活費に当たる部分(これを「監護費用」といいます)についての分担請求は、基本的に認められると考えられています。

婚姻費用について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

同居義務違反があっても大丈夫なこと2つ

次に、同居義務違反があっても不利益が生じない点についてご説明します。

(1)養育費は請求できる

あなたが子どもを引き取って育てているのであれば、同居義務に違反して一方的に別居した後に離婚した場合であっても、離婚後、それを理由に養育費を請求できなくなることはありません。
養育費とは、離婚後に両親の間で分担する子どもの生活費のことなので、元配偶者のために支払うものではないからです

親の事情が原因で、子どものために必要な養育費を支払わなくてよくなるなら、子どもが可哀そうですからね。

婚姻費用の分担請求も、子どもの監護費用分については認められる可能性が高いことと同様だと考えられます。
一方的に別居されたとしても、親が子どもを扶養する義務を負っていることは変わらないのです。

(2)同居を強制(強制執行)されることはない

夫婦に同居義務があるとはいっても、それは夫婦としての実態が伴っていることが前提です。そもそも、すでに夫婦としての実態がなく、婚姻関係が破綻しているような状態では、別居には正当な理由があるとされる可能性が高いです。

また、夫婦の同居義務は、基本的に夫婦は助け合いながら暮らすべきであるという趣旨で定められています。
一方が同居を嫌がっているにもかかわらず、無理やり同居を再開させても、夫婦として助け合いながら暮らしていけるようになるわけではありません
同居義務にはこのような性質があるため、強制執行はできないとされています。

もしも裁判所が私に同居義務違反の責任があると判断したとしても、無理やり夫のいる家に連れ戻されることはないのですね。

それはないので、ご安心ください。
ただし、前にもご説明したように、相手が離婚を拒否した場合には、有責配偶者であるあなたからの離婚請求が認められなくなる可能性があります。DVなどで身に危険が迫っているような場合でない限り、なるべく夫婦で話し合ってから別居を開始するようにしましょう。

【まとめ】「正当な理由」があれば同居義務違反にはならない!不利益が生じないようよく話し合ってから別居しよう

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 夫婦には、同居義務がある(民法752条)が、次のような「正当な理由」があれば同居義務違反にはならない。
    1. 別居することについて合意がある
    2. どちらかが単身赴任することになった
    3. 親などを介護するためである
    4. 学校の都合など子どもの学業のためである
    5. 配偶者のDVなどから逃げるためである
  • 正当な理由なく一方的に別居を開始した場合、法定離婚事由のひとつである「悪意の遺棄」に該当し、「有責配偶者」に当たると判断されるリスクがある。
  • 有責配偶者とは、主として法定離婚事由に該当する行為をして夫婦関係を破綻させた責任のある配偶者のこと。
  • 有責配偶者からの離婚請求は原則として認められない上、悪意の遺棄を理由に慰謝料を請求される可能性もある。
  • 長期間の別居は離婚事由に当たる可能性がある。
  • 同居義務違反があれば、婚姻費用の分担請求が認められなくなるリスクがある。
  • 婚姻費用とは、家族がその資産・収入・社会的地位などの様々な事情に応じた通常の社会生活を維持するために必要な生活費のこと。
  • 同居義務違反をした側からの婚姻費用分担請求であっても、子どもの生活費に当たる部分(監護費用)については認められる可能性が高い。
  • 離婚前に同居義務違反があったことを理由に、離婚後の養育費請求が認められなくなることはない。
  • 同居義務違反があったとしても、不本意ながら同居させられる(強制執行される)ことはない。

夫婦には法律上の同居義務がありますが、それを強制されることはありません。

しかし、配偶者に客観的な落ち度(浮気やDVなど)がないにもかかわらず、一方的に別居を開始した場合、あなたが不利益を受ける可能性があります。

離婚や別居を希望している方は、事前に離婚を取り扱っている弁護士に相談してみることをお勧めします。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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