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セカンドパートナーとは?キスは不倫?慰謝料請求されるリスクとは 

弁護士 池田 貴之

監修弁護士:池田 貴之

(アディーレ法律事務所)

特に力を入れている分野:家事事件(不貞慰謝料請求や離婚などの男女トラブル全般)

作成日:更新日:
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※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「夫・妻との関係は冷め切っているけれど、離婚するほどではない」
「心の隙間を埋めてくれる、特別な存在が欲しい」

既婚者でありながら、配偶者以外の人と心を通わせる「セカンドパートナー」。

近年、ドラマやSNSでも話題になることが増え、「体の関係を持たない新しいパートナーシップ」として関心を持つ方が増えています。しかし、ここで気になるのが「これって、法的には不倫になるの?」という疑問ではないでしょうか。

「体の関係がないから、絶対に大丈夫」 そう信じていたのに、ある日突然、離婚や慰謝料を請求されてしまった……。実は、そんなケースも決して珍しくありません。

この記事では、弁護士がセカンドパートナーと不倫(不貞行為)の法的な境界線について、分かりやすく解説します。「どこまでなら許されるの?」「もしバレたらどうなる?」といった不安を解消するために、ぜひ最後までご覧ください。

ここを押さえればOK!

「セカンドパートナー」とは、既婚者が配偶者以外と持つ、肉体関係のない精神的なパートナーのことです。性的な関係がないことが多く、基本的には法律上の「不倫(不貞行為)」には当たらない可能性があります。

しかし、「性的な関係がなければ絶対に安全」というわけではありません。たとえプラトニックな関係でも、キスやハグ、泊まりがけの旅行など、度が過ぎた親密な交際は「夫婦関係を侵害した」とみなされ、慰謝料請求の対象となるリスクがあります。

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不倫とは違う?「セカンドパートナー」という新しい関係

セカンドパートナーとは、既婚者が配偶者以外に持つ、肉体関係のない精神的なパートナーのことです。「友達以上、不倫未満」のプラトニックな関係であり、心の繋がりを重視する点が特徴です。

心の支えになったり、精神的な安らぎを与えてくれたりする存在であり、いわゆる肉体関係(性的な関係)を持たないケースが多いのが特徴です。そのため、友達以上に親密ではあるものの、一般的な「不倫」とは一線を画すーー。そうした「不倫未満」の関係であることから、道徳的な問題や法的なリスクは少ないと捉えられることもあるようです。

ただし、ご本人たちにそのつもりがなくても、一歩間違えれば法的に「不倫」とみなされてしまうリスクも潜んでいます。トラブルを未然に防ぐためにも、慎重な判断と行動が必要な関係性といえるでしょう。

<セカンドパートナー・不倫・異性の友だちとの違いとは>

特徴セカンドパートナー不倫異性の友だち
肉体関係なしが多いありなし
心の距離恋人のように近い近い親しい
法的なリスク△(状況による)◎(高い)×(低い)
主な目的心の癒しなど性的欲求など交流・趣味など
婚外恋愛とは?不倫との違いやトラブル回避方法を解説

既婚者なのに、なぜ?セカンドパートナーを求めてしまう「3つの本音」

セカンドパートナーという存在は、社会の変化や価値観の多様化にともなって、少しずつ注目されるようになりました。特に、仕事や家庭でのプレッシャーが大きい現代において、心の安定や癒やしを求める方が増えていることも、背景にあるのかもしれません。

では、実際にどのような心理が働いているのでしょうか。ここには、大きく分けて3つの要因が考えられます。

(1)夫婦の間にはない「心のつながり」で満たされたい

まず1つ目は、感情的な満足感や、心理的な安定を得たいという気持ちです。 結婚生活が長くなると、どうしても配偶者との関係がマンネリ化したり、日々の業務連絡ばかりで会話が減ってしまったりすることがあります。

その結果、ふと生じた心の隙間を埋めるために、家庭の外に「心から通じ合える特別な関係」を求めるようになるケースが少なくありません。

(2)パパ・ママではない、「ひとりの異性」としての自信を取り戻したい

2つ目は、自己肯定感や自信を高めたいという心理です。 仕事や家事、育児に追われる現代社会では、「◯◯ちゃんのママ」「◯◯会社の課長」といった役割ばかりが求められがちです。

そんな中で、一人の男性・女性として認められたり、特別扱いされたりすることで、「自分は必要とされている」という心のバランスを保とうとする方もいらっしゃいます。

(3)退屈な日常を忘れるような、「ときめき」や刺激が欲しい

3つ目は、冒険心や新しい刺激を求める気持ちです。 「毎日が家と職場の往復だけで、なんだか退屈……」と感じている場合、新しい関係を築くことが、色あせた日常に鮮やかな刺激や興奮をもたらしてくれることがあります。

また、一見矛盾しているようにも思えますが、セカンドパートナーとの交際が、結果として家庭生活に良い影響を与えていると感じる方もいらっしゃるようです。

  • 人に見られる意識から、外見に気を使い魅力的になった
  • 外で悩みやストレスを解消できている分、家族に優しくなれる

このように、心の余裕が生まれることで、家庭内でも穏やかに過ごせるようになるケースがあるようです。

プラトニックでもアウト? 慰謝料・離婚されてしまうケースとは

「体の関係さえなければ絶対に大丈夫」
そう安心されている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、ここには落とし穴があります。

たとえ肉体関係がなくても、セカンドパートナーとの関係について度が過ぎていると判断されれば、慰謝料を請求されたり、離婚の原因として認められたりするケースがあります。

では、どんな行動が「ただの友達」の範囲を超えていると判断され、セカンドパートナーとの関係が離婚や慰謝料の対象になってしまうのでしょうか?ここでは慰謝料・離婚が認められてしまう可能性のあるケースについて紹介します。

(1)離婚の可能性あり|セカンドパートナーを家庭より優先し続けたなど

もしあなたが離婚を拒んでいても、あなたの肉体関係のないプラトニックな関係(セカンドパートナー)が原因で夫婦の婚姻関係が破綻していると判断されれば、裁判で離婚が認められてしまう可能性があります。

例えば次のようなケースでは、「肉体関係のないプラトニックな関係(セカンドパートナー)が原因で夫婦の婚姻関係が破綻している(夫婦の信頼関係が修復不可能なほど壊れてしまった)」として離婚が認められる可能性があります。

  • セカンドパートナーとの時間を優先し、長期間にわたり家庭を顧みなかった
  • 配偶者との会話や寝室を拒否し続け、夫婦としての実態がなくなっている
  • セカンドパートナーとの関係が原因で、夫婦が長期間別居に至ってしまった

つまり、「体の関係がないからセーフ」という理屈は、結果として家庭が崩壊してしまった場合には通用しないことがあるのです。

(2)慰謝料の可能性あり|キスやハグ・二人きりで泊まりがけの旅行をしたなど

肉体関係のないプラトニックな関係(セカンドパートナー)であっても、夫婦の平穏を壊すほどの親密な関係であったと認められれば、慰謝料請求が裁判上認められる可能性があります。

具体的には、たとえ肉体関係(性交渉)そのものはなかったとしても、次のような行為があった場合は要注意です。これらは「夫婦関係を壊すほど親密な付き合い」とみなされ、慰謝料請求の対象となる可能性があります。

  • キスやハグなどのスキンシップをした
  • 二人きりで、泊まりがけの旅行をした
  • 性交渉に似た、性的な行為(一緒にお風呂に入ったり、裸で触れ合ったりするような、性的に密接な行為)をした

これらの行為があった場合、裁判所からも「単なる異性の友達とは言えない」と判断され、慰謝料請求が認められてしまうリスクが高まるでしょう。

一方で、「これだけでは、ただちに慰謝料を請求するのは難しい」とされるケースもあります。

  • LINEや電話で日常会話を楽しんだ
  • レストランや居酒屋で食事をした
  • 誕生日などにプレゼントを贈った

これらは、仲の良い友人同士であれば自然なことであり、社会人としても一般的な付き合いの範囲内(社会通念上許される範囲)と考えられます。そのため、これら単体の行動だけで「不倫だ!」と訴えられたとしても、裁判で慰謝料請求が認められる可能性は低いといえるでしょう。

ただし、自分たちでは『ただの食事』と思っていても、頻度や時間帯、LINEの内容などセカンドパートナーとの関係性次第によっては、慰謝料請求が認められる可能性があります。自己判断で「慰謝料請求はされない」と判断するのはとても危険な行為です。

セカンドパートナーに関するよくある質問(Q&A)

最後に、セカンドパートナーについて多く寄せられる質問にお答えします。

(1)セカンドパートナーとの関係はどこからがアウト? 法的に問題になる「境界線」は?

法的に問題になる境界線は、基本的に「肉体関係(性的な関係)があるかどうか」です。肉体関係(性的な関係)がある場合、離婚や慰謝料請求が認められるリスクがより明確に発生するといえます。

しかし、体の関係がなくても安心はできません。二人きりで頻繁に会っていたり、内緒で泊まりがけの旅行に行ったり…。そうした行動が原因で「夫婦の平穏な生活が壊された」と判断されれば、法的に問題視され、離婚や慰謝料が認められる可能性があるといえるでしょう。

(2)セカンドパートナーと別れ、もう一度やり直したい…。夫婦関係を修復するためには何から始めるべきですか? 

関係を修復したいなら、セカンドパートナーとの関係をきっぱりと清算する(別れる・連絡先を消す)ことが絶対条件です。

もし、セカンドパートナーとの関係がバレてしまっているなら、隠し事をせずに事実を話し、心からの謝罪を伝えましょう。その上で、「なぜ外に癒やしを求めてしまったのか」を深く見つめ直し、行動で信頼を取り戻していく必要があります。

二人だけで解決が難しいときは、夫婦カウンセリングなど、専門家の力を借りるのも一つの方法といえるでしょう。

もう不倫相手と別れたい!関係をきっぱりと断ち切る方法とは?

【まとめ】プラトニックでも「不倫」になるリスクあり|ひとりで悩まずご相談を

「肉体関係がなければ、法律上の不倫(不貞行為)には当たらない」
これは基本的には正しいですが、絶対に安全というわけではありません。

たとえプラトニックな関係であっても、度が過ぎた親密な付き合いによって「夫婦の信頼関係を壊した」と判断されれば、慰謝料請求や離婚のペナルティを受ける可能性は十分にあります。

法律の判断は、白か黒かだけでなく、個別の事情(会っていた頻度、メールの内容、夫婦の状況など)によって大きく変わる、非常にデリケートなものです。

「相手の奥さん(旦那さん)から連絡が来てしまった……」
「夫(妻)から慰謝料を請求されてしまった……」

あなたの状況を丁寧に伺った上で、「今、何をすべきか」「どうすれば一番いい形で解決できるか」など具体的にアドバイスいたします。誰にも言えないお悩みこそ、弁護士にお任せください。あなたの心の重荷を軽くするお手伝いをいたします。

相談したからといって必ず依頼しなければならないというわけではありません。相談だけでも大丈夫です。不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、1人で悩まず、一度アディーレ法律事務所へご相談ください。

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