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交通事故の慰謝料を「弁護士基準」で受け取るために知っておくべきこと

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リーガライフラボ

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

交通事故に遭い、相手の保険会社から提示された慰謝料が思ったより少なくて驚いた経験はありませんか?

実は、交通事故の慰謝料には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの算定基準があり、それぞれ金額が大きく異なります。加害者側の保険会社が提示するのは、最も金額が低くなりがちな「任意保険基準」であることがほとんどです。

このコラムでは、3つの慰謝料算定基準について、それぞれの特徴と金額の違いを分かりやすく解説します。特に、最も高額な慰謝料を受け取れる可能性のある「弁護士基準」について、具体的な計算例を交えながら詳しくご紹介。さらに、弁護士基準で慰謝料を獲得するために知っておくべきポイントもお伝えします。

ここを押さえればOK!

交通事故の慰謝料には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの算定基準があり、それぞれ金額が大きく異なります。この中でも最も一般的に高額になりやすいのが、「弁護士基準」です。

弁護士基準で慰謝料を獲得するためには、弁護士への依頼がおすすめです。被害者本人が交渉しても保険会社が応じないことが多いですが、弁護士が代理人として交渉することで、訴訟も視野に入り、弁護士基準に近い金額での示談が期待できるからです。「慰謝料を少しでも多く受け取りたい」「保険会社が提示する慰謝料額に納得がいかない」という方は、アディーレへご相談ください。

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「弁護士基準」は3種類ある慰謝料算定基準の1つ

慰謝料の金額を決めるには、3つの算定基準があり、「弁護士基準」はその中の1つの基準になります。
加害者との示談交渉、または裁判においては、これらの算定基準をもとに慰謝料を算定します。
3つの基準についてそれぞれ見ていきましょう。

慰謝料算定基準概要
自賠責基準自賠責の基準は、自動車保有者が加入を義務付けられている「自賠責保険」で採用されている基準です。自賠責の基準は被害者への最低限の補償を目的として設けられているので、基本的には、慰謝料の基準額は3つの算定基準のうち最も低くなります(※)。
任意保険基準任意保険の基準は、各保険会社が独自に設定している非公開の算定基準です。加害者側の任意保険会社は、通常は任意保険の基準をもとにして慰謝料を提示してきます。
弁護士基準(裁判所の基準)弁護士の基準は、過去の裁判例をもとに設定された基準です。弁護士に示談交渉を依頼した場合や裁判をした場合などに使われる算定基準です。弁護士の基準による慰謝料金額(目安)は基本的には3つの算定基準のうちで最も高額となります。

あなたが受け取れる慰謝料額を計算してみませんか?

慰謝料計算機では、本来受け取れるはずのおおよその慰謝料金額(弁護士基準)を知ることができます。

「保険会社から慰謝料を提示されたけれど、本当にこれで示談していいのだろうか?」といった疑問をお持ちであれば、まずは慰謝料計算機を使ってみていただければと思います。

軽症の場合の慰謝料計算

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「弁護士基準」は慰謝料の額がどれくらい違うの?

3つの基準を一般的な慰謝料額の額のイメージで並べると、次のようになります。

では、弁護士基準とその他の基準とで、慰謝料の額(目安)が実際どのくらい変わってくるのか見てみましょう(自賠責基準と弁護士基準を比較)。

(1)傷害慰謝料(入通院慰謝料)

傷害慰謝料とは、ケガで入通院をした場合に受けとれる慰謝料のことをいいます。例えば、骨折で1ヶ月入院し(※)、その後6ヶ月通院した場合(約3日に1度通院し、実通院日数60日)で比較してみましょう。

※この事例ではギプスは入院中のみしていたものとします。

(1-1)自賠責基準

自賠責基準の計算式では、次のイ・ロのうち少ない金額のほうが採用されます。

イ)実入通院日数×2×4300円
ロ)入通院期間×4300円

1ヶ月入院し、6ヶ月通院した場合(約3日に1度通院し、実通院日数60日)で計算すると、

イ)90日(入通院日数の合計)×2×4300円=77万4000円
ロ)210日×4300円=90万3000円

イとロを比べると、イのほうが少ないため、イの77万4000円が採用されます。

(1-2)弁護士基準

弁護士基準では、入院と通院の期間によって定められた算出表があり、その表を目安にして慰謝料額が算出されることになります。

2種類の算定表があり、骨折など軽症でない場合は別表Ⅰ、むち打ち症でレントゲンやMRIといった他覚所見がないなどの軽傷の場合は別表Ⅱを用います。縦軸が通院期間、横軸が入院期間で、それぞれの期間が交差する箇所が慰謝料の目安額です(※)。

※通院が長期間にわたるケースなどにおいては、実通院日数を考慮して算定する場合もあります。

傷害慰謝料(別表Ⅰ)(単位:万円)

入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286

傷害慰謝料(別表Ⅱ)(単位:万円)

入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

別表Ⅰで算定すると、1ヶ月入院し、6ヶ月通院した場合の入通院慰謝料の目安は、149万円となります。

(2)後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故のケガで後遺障害が残った場合に受け取れる慰謝料のことをいいます。

この表をみると、後遺障害慰謝料についても弁護士基準のほうが自賠責の基準よりも高額の金額となっているのがお分かりになるかと思います。

弁護士基準で慰謝料を受け取るために知っておくべきポイント

「弁護士基準」の慰謝料額自体に法的な拘束力はなく、この慰謝料額が自動的に認められるわけではありません。実際、保険会社から提示される慰謝料額は、弁護士基準よりも安い金額である可能性が高いです。

では、弁護士基準で慰謝料額を受け取りたい場合には、どうすればいいのでしょうか…?

弁護士基準で慰謝料額を受け取りたいという方は、弁護士への依頼がおすすめです。

確かに、被害者が自ら弁護士基準で加害者側の任意保険会社と示談交渉することも可能です。しかしながら、被害者本人が弁護士基準で算定した金額で交渉しても、加害者側の任意保険会社は聞く耳を持たないことも少なくありません。

これに対し、弁護士が被害者の代理人として交渉する場合、交渉が決裂すれば訴訟に移行することが想定されるため、示談交渉の段階から弁護士基準に近い金額で示談に応じるケースも多いのです。

少しでも多くの慰謝料を受け取りたいという方は、一度弁護士へご相談ください。

【まとめ】「弁護士基準」での慰謝料の受け取りは、弁護士へご相談を

交通事故の慰謝料には3つの算定基準があり、最も高額になりやすい「弁護士基準」は、過去の裁判例に基づいて設定されたものになります。

しかし、相手の保険会社が提示する金額は、この弁護士基準よりも低いことがほとんどです。慰謝料の増額を望むなら、弁護士基準による慰謝料額の受け取りが一番の近道といえるでしょう。

弁護士が交渉にあたれば、保険会社も示談の段階から弁護士基準に近い金額で応じる可能性が高まります。少しでも多くの慰謝料を受け取りたい方は、一度アディーレの弁護士にご相談ください。

交通事故の被害にあったら弁護士への相談がおすすめ!賠償金を増額できる可能性も

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