毎日、本当にお疲れ様です。
「離婚したい、でも動き出す気力が湧かない」と、自分を責めていませんか?
今は無理に動く必要はありません。ただ、離婚するための「正しい準備」を知っておくだけで、心はずっと軽くなります。
本記事では、疲れた心を守りながら、後悔なく離婚を進めるための具体的な手順について解説しています。
ここを押さえればOK!
相手が拒否した場合、裁判で離婚が認められるには「法定離婚事由」が必要です。これには不貞行為などに加え、長期間の別居やDV等で「婚姻を継続し難い重大な事由」があると判断されるケースも含まれます。
一方、「性格の不一致」だけでは難しいでしょう。
日本の離婚は、主に協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3つで、日本における離婚の大半は協議離婚となっています。
離婚を検討しているなら、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
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心も体も限界…「離婚したい」と思ったらまずすべきこと
毎日、家庭や仕事、配偶者との関係に悩み、「もう限界だ」と感じたとしても、無理に今すぐ離婚の手続きや話合いを進める必要はありません。心身が疲弊し、正常な判断が難しい状態で動くと、不利な条件を受け入れてしまうリスクがあるからです。
まずは、ご自身の心と体を休めることを最優先にしてください。可能であれば、実家への帰省や一時的な別居など、物理的に配偶者と距離を置く「冷却期間」を作るのも有効です。
ただし、DV等があるわけでもないのに無断で家を出ると、夫婦の同居義務に違反したなどと主張されるリスクがあります。
そのため、「頭を冷やすために実家に帰ります」と書き置きを残すか、メール等で伝えてから行動するとよいでしょう。
また、感情的に「離婚だ!」と切り出してしまうと、相手が警戒して財産を隠したり、関係が泥沼化したりする恐れもあります。今は焦らず、自分を守るためのエネルギーを蓄える時期だと割り切りましょう。
心が落ち着いてからでも、準備は決して遅くありません。
あなたのケースは離婚できる?法的に認められる「離婚事由」とは
日本では、双方が合意すれば理由を問わず「協議離婚」が可能です。
しかし、相手が離婚を拒否した場合、裁判で離婚を認めてもらうには、民法が定める「法定離婚事由」が必要です。
法定離婚事由には、不貞行為(いわゆる不倫のこと)や悪意の遺棄(生活費を渡さない等)、配偶者の生死が長期間不明である場合などがあります。
また、特定の事由に当てはまらなくても、「婚姻を継続し難い重大な事由(DVやモラハラ、長期間の別居など)」があり、夫婦関係が破綻していると判断されれば離婚は認められます。
一方、「性格の不一致」や「ただ疲れた」という理由だけでは、直ちに裁判上の離婚原因とはなりにくいのが現実です。しかし、別居の実績を積むことで「破綻」が認められるケースもあるため、諦める前に弁護士の見解を聞いてみると良いでしょう。
疲れ切ったあなたが、損せず別れるための「離婚準備」5選
次に、離婚を決意したら進めておくべき離婚準備の具体的な内容についてご紹介します。
(1)共有財産の把握(預貯金・保険・不動産の確認)
離婚時には、夫婦で築いた財産を分け合う「財産分与」が行われます。
有利に進めるためには、相手に離婚を切り出す前に、家庭内の財産を把握しておくことが重要です。
特に相手名義の預貯金、生命保険の証券、不動産の権利証などは、スマホで撮影するかコピーをとっておきましょう。
別居や離婚協議が始まると、相手が財産を隠したり使ってしまったりするリスクが高まるため、同居している今のうちに証拠を確保することが重要です。
(2)離婚事由の証拠集め(不貞・DV・モラハラ)
相手が離婚事由に当たる事実を認めない場合、あなたの主張を裏付ける「客観的な証拠」が必要です。
不貞行為であれば、不倫相手とのやり取りや、不貞を認める発言の録音などが証拠となり得ます。ただし、パスワードのかかったスマホを無断で解除して中身を見る行為は、プライバシー侵害や不正アクセス禁止法に抵触する恐れがあるため、無理な収集は避け、弁護士に相談することをおすすめします。
また、DVならケガの写真や医師の診断書、モラハラなら暴言の録音データや日々の出来事を記した日記などが証拠となり得るでしょう。
別居が始まると、自宅にある証拠の入手は極めて困難です。相手に感づかれないよう、今のうちに少しずつ手元に残しておくことが、のちの交渉を有利に進める鍵となります。
(3)お金の見通しを立てる(生活費・養育費の試算)
離婚後の生活への不安を減らすために、あらかじめ経済的なシミュレーションをしておきましょう。現在の貯蓄額に加え、毎月の収入と支出、そして子どもがいる場合には、相手から受け取れる養育費の相場を把握しておくことが大切です。
また、離婚成立前(別居中)であっても、相手との収入差や子どもと一緒に暮らしているかによっては、婚姻費用を請求できる権利があります。
これらのお金について知っておくことで、「生活できないかも」という漠然とした不安を解消できます。
お金にまつわる離婚準備については、こちらの記事もご覧ください。
(4)子どもの親権について考える
未成年の子どもがいる場合、これまでは離婚後はどちらか一方の「単独親権」のみでした。しかし、改正民法施行後(※)は、父母の協議により、離婚後も双方が親権を持つ「共同親権」を選択することが可能になります(合意できない場合は家庭裁判所が判断)。
もちろん、すべてのケースで共同親権となるわけではありません。DVや虐待の恐れがある場合など、子どもの利益を害すると判断されれば、引き続き単独親権と定められます。
制度が大きく変わるタイミングだからこそ、従来の知識だけで判断せず、改正法の下で「自分たちの場合はどうなるのか」を正しく理解しておく必要があります。
※2026年4月1日施行
離婚後の共同親権について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(5)専門家(弁護士など)への相談
ネットの情報だけでは、個別の事情判断は困難です。ただし、誰に相談するかは悩みの性質で選びましょう。
辛い気持ちのケアや、ただ話を聞いてほしい時はカウンセラーが適任です。
一方で、財産分与や親権など、具体的な離婚条件や法的な見通しを知りたい場合は弁護士に相談すべきです。
「法的にどう動くべきか」という具体的な解決策が必要な段階であれば、弁護士のアドバイスが現状を変える大きな力になるでしょう。
離婚の種類と流れを知っておこう
日本の離婚は大きく分けて3つの種類があります。まずは夫婦で話し合う「協議離婚」。
日本における離婚の大半はこれに当たります。
しかし、話合いがまとまらない、あるいは相手が話合いに応じない場合は、家庭裁判所に間に入ってもらう「調停離婚」へと進みます。調停委員が双方の言い分を聞いて調整してくれるため、基本的には直接顔を合わせずに済むのがメリットです。
それでも合意に至らない場合に初めて、裁判官が判決を下す「裁判離婚」となります。
「相手が同意しないと離婚できない」と思い詰めがちですが、協議がダメなら調停、裁判という法的な出口が用意されていることを知っておくだけでも、気持ちに余裕が生まれます。
もう頑張らなくていい!弁護士に依頼する3つのメリット
ここまで十分、一人で耐えてこられたはずです。もうこれ以上、無理をして相手と向き合う必要はありません。弁護士に依頼することは、あなた自身の心を守るための賢い選択です。
- 相手と直接話さなくて済む:弁護士がすべての窓口になるため、相手からの嫌な連絡や顔を合わせるストレスから解放されます。
- 損をしない条件で解決できる:「早く別れたい」一心で不利な条件を飲んでしまうのを防ぎ、法的に適正な養育費や財産分与を確保します。
- 手続きを一任できる:煩雑な書類作成や裁判所とのやり取りを弁護士に任せることで、あなたは新しい生活の準備に専念し、精神的な負担の軽減が期待できます。
【まとめ】
「離婚したい」という気持ちは、あなたがこれまで家族のために頑張りすぎた証拠かもしれません。
これ以上、一人で抱え込んで心をすり減らす必要はありません。 まずは「離婚できるのか」「いくら貰えるのか」を知るだけでも、心の重荷は軽くなるでしょう。
弁護士は、あなたの新しい人生の第一歩を全力でサポートします。
離婚問題でお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。























